「拘置所」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 拘置所とは

2013-07-05

http://anond.hatelabo.jp/20130705171744

死刑員って更生の余地がないか労働義務がないんだっけか?

これは違う。死刑という刑罰の内容が、命を失わせることにあり、労働定義上含まれていないから。

死刑囚拘置所に入っているのは、刑の執行を待っているからで、身体を拘束されているのは刑罰の内容ではない。

そもそも終身刑だと死刑と同じく禁錮刑で労働の義務が無かったりするんだろうか?

まだ存在しない刑罰について論じてもしょうがないけど、無期懲役と無期禁錮が両方あることだし、終身懲役と終身禁錮を両方作ってもいいし、終身懲役だけにしてもいいのではないか

ちなみに、死刑廃止議連が昔作った「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」では禁錮懲役の両方について「重無期刑」を作ることになっていた。

http://www.jca.apc.org/stop-shikei/data/shikkouteishi.html

2013-06-18

http://anond.hatelabo.jp/20130618110434

刑事ドラマとか見ないからわからないけど、独房監禁用に作られた部屋)での監禁シーンそのものがあまり思い当たらない。

大概倉庫とか普通の鍵かかる部屋に「縛られた状態で」監禁されてることが多いようなイメージ

そもそも、留置場とか拘置所とか独房だったらトイレの意義がわからなくとも「そういうもの」として(普通の家に窓をつける、とかそのシーンでは使わないけど台所に冷蔵庫を置くとかみたいに)セットにトイレを置くと思うんだが

それ以外の日常的に人を閉じ込めておく施設ってなんだろう?

2011-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20111009232759

絞首刑だよ。

それまで拘置所で何度もあって、なじみが出てきたような人を…

受刑者拘置所暮らしで本読んだり、教誨師と話したりして、かつての凶悪犯の性格はなくなり、普通の人になってるそうだ。

(そもそも根っからのワル、というのも少ないらしい)

2010-09-26

http://anond.hatelabo.jp/20100926165202

中国治安がいろんな意味で悪いことは昔から言われていたわけで、もっとも治安が悪いというか、日本治安が良すぎるわけだけど。

この事業は基本的に中国への善意から行われている事業なのだ。

中国への善意なのかね? 相手の国にやってください言われて、やってたらこんなことにはならんだろうし。

善意なら何をしてもいいというわけでもないし。 善意だからというのは理由にならんよね。

理由になるのは、合意だ。 相手が合意していなければなんとも。

ともあれ、日本側は船長拘置所監禁状態だったけど、向こうは日本側をホテル軟禁状態だから 

向こうも外交を知らぬ訳じゃなかろう。

本件は 尖閣の 南ならともかく、 北西だからねぇ。高度なGPSでも積んでなければ、そこがどこの国の領土か?なんてわかりにくい場所だからねぇ。

向こうも自国民が他国に逮捕されたわけだし・・・こうなるわなぁと。

いちおう、軟禁だから 様子を見て 帰国させてくれるようなら 万々歳。ダメなら外交問題ってところかねぇ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-09-08

最高裁の判断遅すぎ ~ ムネオ

ムネオが失職して収監されるみたいだね。

実刑で2年だけど保釈される前に拘置所にいた期間を差し引くことになるから、

1年5ヶ月くらいになるみたい。


それはそれでいいんだけどさ、ちょっと遅すぎねぇか?


でもさぁ、ムネオ被告人であることを知らずに投票したバカもいるんだろうから

最高裁もチャッチャと処理しちゃえばよかったのにねぇ。



それにしても、地獄アフガンから戻ってきたと思ったら、日本でも地獄が待っていたとはね・・・・・・

被告人海外渡航しちゃたことに最高裁が切れちゃったのかな?

2010-07-20

コーヒー報知器とは

コーヒーーーー 報知器ーーーーー」

とは

午前10時と午後3時になると担当刑務官が叫ぶ言葉

炊場(=調理係)の懲役受刑者が回ってきて、

拘置所収容者の希望者に、粉コーヒー、茶、カップメンなどのためのお湯を配る。

その声がしたら、必要な者は自分の部屋に備え付けられた報知器(=担当刑務官に用事があるときに押すスイッチ)を下ろす。

拘置所の未決(判決が出ていない者)の収容者は、比較的自由にオヤツや飲み物を買えるのである。

懲役に落ちた場合はもちろんそんなものは買うことはできない。

2010-03-30

ttp://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/occult/1268749422/

38 :本当にあった怖い名無し:2010/03/21(日) 16:36:34 ID:khW4IM/zO

オウム事件だと新実智光が一番興味深い。

主要事件全てに関わってるからオウム事件の全貌を掴むのに都合がいいし、

風貌や逮捕された時の笑みと逝った目がとても印象的。

この人の洗脳されぶりは凄まじくて

サリンを撒いたことを善行自分は救済者だと本当に思っている。

他の幹部の多くは罪を逃れるために教祖責任転移をしたのに対し

新実は未だに麻原に帰依を貫いてて、拘置所でもずっと修行してるようだ。

尊師裁判では大人しくてつまらなかったのに対し

こいつの傍聴記はイカれた発言の連発で、読んでると本当に面白いのよ。

芥川龍之介の「杜子春」の解釈を巡って検察官と言い争いしたりなw

最近やっと死刑が確定したのよね。

39 :新実の法廷発言集:2010/03/21(日) 18:23:05 ID:MPsrY25i0

一連の犯罪目的は?――

「最大多数の最大幸福。多くの衆生を救うことです」

法を犯して人を殺していいのか?――

「法を決めたのは国家。死んだのはそれ(法)とは別の因果応報です」

無差別殺人の実行は慈愛の心をかけて?――

「慈愛の心に満ちていたからやった。死刑になり地獄へ堕ちてまでやろうとした」

私が聞きたいのは、罪の無い人がなくなっている。その点ですが――

「すべては因果応報。罪無くして死傷する人はいません。因があって結果がある。これが答えです」

人を殺すという誰がみても悪の行為でも、喜びを感じることが究極の理想になるのか?――

「喜びを感じるのが究極の目的解脱の境地ではないかと思う」

被害者や遺族をどう受け止めているのか?――

犠牲者は転生した。答えるべきではない。被害者に世俗の論理言い訳するものではない」

自分の行為は悪ではあると考えるか?――

「完全なる善ではないでしょうか。」「善悪超えた全き善と思う」

(麻原に)支持されれば喜んで人を殺したい?――

「そのように理解されて結構」

そのような言葉がいかに被害者や遺族を傷つけているか分かるか?――

「傷つくなら傷つかない本当の心を求めて欲しい。

(遺族が)人間の心を持てと言って苦しむのなら(その)心が苦しみの因とわかる」

自分の犯行を直視せず、心の動揺を避けようとしているのではないか?――

「まったく違います。自分の心、やっていることを直視し肯定するのがヴァジラヤーナの本質

直視した上で、全ての衆生を利する最短の道です。私ほど自分の心を直視して真摯に向き合っている人はいない」

2010-03-19

死刑を執行しないという事は、

その死刑囚寿命を全うするまで拘置所(?)内で税金で養い続けるということ?

それでいいの?

2009-12-03

詳しい人降臨

ウソ献金鳩山首相母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8

467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0

別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。

でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。

もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判

担当検事だから力は入ってないのかな。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0

一言も検察起訴しないとは言ってないがな。

偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制

についてのこと。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0

政治資金規制法での決着ね。

脱税捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。

というのも脱税の場合には秘書勝手にやったはできないのです、資金供出者も

受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ

が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを

議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め

てしまうことになり脱税の従犯になります。

知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0

>>731  検察庁捜査規則例規

     告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた

     と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い

     捜査指揮 要員を別に充てるものとする。

     要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員

     がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては

     ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの

     因みに検察捜査検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門

     取り締まり屋も加勢・・・。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0

>>882

    この時点で取引なんてしたって意味がないです。

    来年検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を

    越えてしまってます。

島根女子学生遺棄】靴発見現場に不審な四輪駆動車 住民目撃

111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0

テラノだす。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0

圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野

入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加

わり税務専門の省庁も合流の様子です。

告発規制法と脱税は別件のためダイレクト規制法の陣営が捜査に加われませんので

脱税としての捜査は全く終結していません。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0

規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に

なると母親の金が出所というだけでは捜査が終わりません。

母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。

つまり鳩の資産管理会社のガサ状が請求できます。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0

>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0

>>443  

   もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね

   伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して

   いるのですか。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0

>>581  

   取引なんてしてません。

   関東管区矯正研修所に人集まりすぎ。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0

正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免勘違いしてますね。

脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが

金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人

が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金

が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。

明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること

から租税納付確認を怠っていることは明白である。

更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ

てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0

そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。

全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏刑務官警備隊が集合しているのは

なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0

アホか この段階ってかマスコミ逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。

因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実

と言えるから書いてるだけ。

検察脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を

検察認知して初めて捜査着手ができる。

言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな

一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0

心配せんでも15日前後に鳩がカンカン踊りしなくちゃならん。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0

>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0

大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0

>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから

    それと備実訓練開始してるから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0

>>481  全管区で召集は過去に2度だけ。

       阪神淡路

       角栄

社会キャバクラ嬢労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委

505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0

基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。

社会警察官警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山

27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0

免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。

免許公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。

免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する

ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害免許証不提示で検挙可能。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0

発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで

過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。

刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり

黙秘弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり

と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で

も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。

権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。

あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に

問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0

>>510  婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと

     されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば

    私人生活の時間でも倫理を問われる為処分対象で問題はない。

    地方公務員法違反私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の

    面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0

>>521

   そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか

   という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処

   啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する

   と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では

   なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0

まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね

協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始

与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー

と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。

因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0

けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0

>>585 

   いや逆差別とか言うより行政が職員を糾弾したってこと

   大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる

   ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害

   代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。

  

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0

けど蟹工船軍団がスネークを全国から召集中には驚いたわw。

Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

631 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:44:45 ID:Msq/pZhj0

621>> 内縁関係にも注意。

2009-10-28

福田君を殺して何になる」の作者にゲロ

この本の作者である増田美智子が、心底嫌いになりました。

知らないし、聞いたこともないし、会ったこともありませんが。

大嫌い。

この本は、光市母子殺害事件加害者である人物と、その家族や関わりを持つ人物を取材したもの。

本を読んで、ここまで嫌悪感を持ったのは初めて。

それくらい不快でした。

小学校4年生の何も知らない子に、「お前の義兄は殺人者だ」と気付かせるような行動を起こし、それを非難する父親(小4の父でもあり、加害者の父でもある)を上から目線で眺める行為。

高次脳機能障害を患っていると知りつつ、A君(加害者拘置所仲間)の心を顧みることのない取材。

君は取材を受けたことにより、病気を悪化させ、奇行を起こした。

その奇行についても詳しく書いている。彼の名誉など、考えないだろうか。

そして、奇行を起こした原因となった最悪の取材であるにも関わらず。

この行為を「反省している」と書きながらも、症状を悪化させる原因となった取材や手紙の全てを書籍化し、公に晒すという行為。

この作者、おかしい。

言いたいことは、いっぱいあります。

今訴えられているような、元少年実名を出すことが悪いとは思いませんし、正直読みたくてたまりませんでした。

光市殺害について取材を繰り返し、ここまでのものに仕上げた。それは素晴らしいと思います。

しかし作者は、人の気持ちを考えてなさすぎます。

増田美智子という人物は、人の気持ちを汲むことが出来ないのでしょうか。

そう思ってしまうほど、配慮のない取材や偏りのある記述が多く、

彼女が「悪人」として扱っている人物に同情すら覚えることが、いくつもありました。

彼女が「悪人」として扱っている人物、という部分については、書籍を読むとわかるかと思います。

作者は作者自身の思い込みから、登場人物をすべて「善悪」で振り分けている。

確定していないことや、又聞き程度の話題も多いだろうに、、

それにも関わらず自身の感覚だけで、人を「善悪」で振り分けるとは。どこまで傲慢なのだろう。

そして、それを恥ずかしげもなく書く。質問内容も、回答も。

最初は驚きました。

誤植、あるいは表現方法を誤ったのかな、なんて思っていました。

最後まで読み終えましたが、違ったようです。

作者の神経を、疑います。

2009-09-19

http://anond.hatelabo.jp/20090919005636

タイトルには同意したが、会見では何も感じなかったなぁ。

拘置所からでてきたときのあいさつは最高だった。

深々としたお辞儀からは礼儀正しさが感じられ、なのに犯罪者というギャップがたまらん。そしてそのあと軽く見せたほほ笑みは、本当に美しかった。

犯罪者でも中毒者でも中古品でもいいから、どうか俺の嫁になってくれ、と思った。

2009-07-12

刑務所ってペイしないもんなの?

よく、死刑を廃止して代わりに終身刑を、なんて主張に対し、「なんでそんな奴らを税金で食わせてやらんといかんのだ」という反論が出るんだけど。

でも、(死刑囚拘置所だから別として)懲役中の受刑者は一応働いているわけじゃん。1日7時間程度だし、たいした作業じゃなさそうだけど、本人に出る作業賞与金なんて微々たるもんなんだから、彼ら自身の衣食住くらい稼いでいてよさそうなもんだ。たいしたもん食ってるわけじゃないだろうし、住居だって相部屋だし。彼らが自分の食い扶持も稼げないようなら、同じような仕事をしている普通労働者も食えない理屈だよね。

  • 看守の給料とか、刑務所特有の費用が、そんなに高いもんなの?
  • 彼らのやっている仕事は、世間のニーズとずれていて、もともとペイしないもんなの?

前者ならある意味しょうがないけど、後者だったら問題だ。ちゃんと手に職をつけてやらないと、出所した後またやるよ。

2009-03-29

http://anond.hatelabo.jp/20090329170638

刑務所に行きたい人がよくやるのは万引きですね。

堂々と万引きして,すぐに捕まって警察を呼んでもらう。

2,3回やれば刑務所に行けます。

他は器物損壊。公園トイレの窓ガラスを割った上で近くの交番自首するわけです。

ただし,どちらにしても,「人に迷惑を掛けない犯罪」などありえません。

警察検察拘置所刑務所裁判所,施設も人員もすべて税金でまかなっているのです。

公園の窓ガラスが割られれば,近所の子どもが真似するかもしれない。

万引きをしてすぐに捕まったとしても,店側は今後の被害を防ぐために防犯カメラを設置しなければならなくなるかもしれない。

それに,刑務所はあなたが思っているほどいいところではありませんよ。

2009-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20090120133242

ケンの皆様が職を選ばなくなったら、犯罪が増えるという気もする。年末になると年を越すため拘置所に入る老人がいるのと同様の発想で。

2009-01-05

公共の自殺場作れば?

拘置所の刑場あるじゃん

そこを自殺したい人たちで相互に使えば、人身事故とかで電車が止まるリスクが減るからよくね?

あくまで自殺志願者限定にして、署名させてさ。

志願者同士がボタンを押す行為は殺人罪にならないようにする立法措置を取って。

自殺防止って言っても無理だよ。人に迷惑を掛けないように死なせるようにしたほうが、マシ。

2008-11-16

大麻取締法を叱る

ポール・マッカートニーがまた日本に来る(一九九〇年)そうだが、よく来る気になったものだと思う。

ポールはご存知のように大麻所持で前回の来日時、何日間か拘置所入りになったすえ英国へ帰された。

拘置所にはいったことのある友人の話では、日本拘置所では、大小便をするたびに

看守に報告して便器に水を流してもらわねばならない。小便のときは、「便水!」と叫び、大便のときは、「ロング!」

と叫ぶのだという。そういう話を聞いていたので、拘置所ポールはどうしているのだろうと案じていたら、

新聞に、「ポール、”ベンスイ”と叫ぶ」という記事がのっていた。これには笑った。

 ところで、当時の世論というのははなはだあいまいだったように思う。

これが日本人タレント大麻事件であればマスコミは飛びついて、「芸能人の甘え」だの

芸能人の思い上がり」だのとクソミソに叩く。が、相手はそこいらのタレントではなくて、元ビートルズ

ポールマッカートニーなのである。日本人論理としては、ポール・ファンの女の子の、

ポール、かわいそう」というものから、せいぜい「日本に来る以上、日本法律は守るべきだ」くらいの、

はなはだ歯切れの悪いものだった。

 しかしはっきり言ってあの事件は、日本という国が世界中に対して露呈した「国の恥」なのである。

僕がポールだったら、二度と日本のような遅れた国には来ない。

あの事件のときにマスコミ世界の趨勢と学術的な根拠に立って、大麻云々を語るべきだった。

事実間題として大麻取締法というのは、高校校則に「股火鉢を禁ず」

という条文が残っているのと同じくらいのアナクロ法なのである。

 我々は小さな頃からマンガや読み物で、

 「恐るべき麻薬とりことなった××は、いまや廃人と化し」

 といったような表現を見聞きして育っている。

また日頃の情報の中でも「人間やめますか」といった政府広報に行く先々で接するし、街を歩けば大麻の絵のポスターがあって、

「見つけたらすぐ届けましょう」みたいなことが書いてある。そうした情報が頭の中でゴチャゴチャになって、

大麻麻薬=悪」という固定観念ができている。

こうした情緒的な固定観念論理でつき崩すのはむずかしい。事実僕も何冊かの資料を読むまでは、そうした観念でもって

大麻を見ていた。ただ僕の場合は「それが悪だから興味がある」といった反応である。

たいていの人の場合は、自分が悪に加担していない、そのおかげで安心する、という自己安全弁のために悪というものを必要とするのだ。ところが、悪の放つ匂いにひかれて大麻のことを調べてみると、これは非常にガッカリする。

大麻というものには、害毒もなければ取り締まるべき理由も何もないのだ。以下にそれらの要点を述べてみる。

資料としては主に第三書館の『マリファナ・ハイ』『マリファナ・ナウ』『ドラッグ内面への旅』

チョコレートからへロインまで』などのシリーズ及び『麻薬ロードを走る』『FIX』などの反麻薬犯罪の書を並行して読んだ。

まず第一に、大麻というものには一切害毒がない。アメリカ諮問機関が数年にわたる調査の結果、

マリファナに関する大部の報告書を大統領あてに提出している。その他、公的学際的なレポートも多数存在するが、

従来の有害説はすべて現在では否定されている。

内臓系統への弊害、精神的なものへの弊害、肉体的精神依存性など、すべて実験リサーチによって否定された。

大麻有言説には以上のものも含めて8つの論点があるが、その中で否定派の一番大きな支えになっていたのは

「踏み石理論」と呼ばれる物である。これはつまり大麻に害がないとしても、

この大麻を始めてしまったものはより強い刺激を求めヘロインコカインLSDなどに移行していく、というものだ。

この踏み石理論すらも大統領へのレポートでは完全に否定されてしまったのだ。この「踏み石理論」はたしかに一見説得力がある。

しかし現実の数字はそれを否定している。

それは当然のことなのだ。人間というものは常に強烈な刺激を求めてエスカレートしていくわけではない。

たとえば酒を例に取ってみる。踏み石理論でいくと、一度ビールを飲んだ人間は、

さらに日本酒ウイスキーー、ウォッカヘとエスカレートしていくはずだ。が、現実にはそんなことは起こらない。

僕などは大酒で肝臓をこわしたほどの酒飲みだが、飲むのはいつも日本酒だった。

ウオッカなら日本酒の三倍のアルコール度があるが、だからウオッカをとはならない。

踏み石理論が通用するのは大多数の中のごく一部の人であって、それすらも原因は「物」ではなくてその人個人の「精神的欠落」にあるのだ。こうして学術的に有言論が否定されてしまうと、アメリカという国は対応が早い。

今、アメリカの州法ではほとんどの州が大麻所持を解禁している。罰則のある州でも、販売目的で大量に所持していた場合で、

それに対する罰も日本でいえば「立ち小便」に相応する扱いのうなものだ。

ヨーロッパでも動向は似たようなものだし、デンマークスペインなどは全面的に解禁している。

インドでは数千年にわたる大麻吸飲の習慣があるから、州立のガンジャショップ大麻を売っている。

そんな情勢のもとでポール逮捕されたのだ。世界中の人が首をかしげ日本を見ているにちがいない

「しかし、法律法律だ」と言う人がここでたくさん出てくるだろう。ところが、もともと日本には大麻取締法というものはなかったのだ。大麻を吸うということ自体がほとんどなかったわけで、一部の木こりなどの間で「麻酔い」という言葉があった程度だ。

大麻取締法敗戦GHQ押しつけによって成立したものである。このときもほとんど検計らしきものは何もなされずに立法されている。つまり本家本もとではとっくの昔に悪法となっているものが日本ではいまだに生きている、というこなのだ。

こんなもので検挙されて一生を棒にふる大学生若者がたくさんいるわけで、その理不尽さの度合いにおいて大麻取締法は

現代の「お犬さま」条令である。歴史の流れを見てくると、理不尽法令というのは山ほどある。

かつてのヨーロッパではコーヒーが禁止されていた。煙草もそうだった。違反した者は死刑にされた時代もあった。

近いところではアメリカ禁酒法がある。そうしたアナクロを我々は笑うことはできない。大麻を持っていたせいで刑務所に入れられるのも、コーヒーを飲んでギロチンの露と消えるのも本質的には同じこなのだ。

個人を侵犯する悪法は変えていかねばならない。悪法であっても法は法だ、というので守る姿勢というのはわかる。

現に僕自身、をこわすほど酒は飲むが、非合法ドラッグはいっさいやらない。悪法にひっかかるのがくやしいからである。

ただ悪法を変えたいという意志はある。変えるためには「時代の空気」というものが絶対に必要だ。

我々がコーヒーを飲み煙草を吸っているのも、この「時代の空気」が根拠のない法を駆逐してきたからだ。

この空気を作るためにこうしてひとつひとつ誤解を解いていかねばらない。

コーヒーにしろタバコにしろ大麻にしろ、悪法にはひとつの共通した点がある.

それは「国家が法でもって個人の領域にまで踏み込くる」ということである。

これに対しては意外なことに、ジミー・カーター大統領時代に名言を吐いている。

つまり、ドラッグに対すはの健康の悪化をもって最大のものとする。国がそれ以上の罰を課してはならない、というものだ。

つまり、大酒を飲もうがヘロインを打とうが、国はいっさい手出しをしない。そのかわり、それで体が悪くなったり死んだりしても、

それはあなた個人の罰ですよ、ということだ。これは非常に明快で、卓越した意見である。個人の快楽にも苦痛にも国は介入しない。

ただ、その結果、他人や社会に害をなした場合は、これは法でもって取り締まる。国と個人の関係というのはこうあるのが理想だろう。

ただし、一方では、アメリカという国はいまの状態では「こうとしか言えない」のかもしれない。

この明快な論理アメリカという病める国が、苦しまぎれに吐いた「きれいごと」なのはないか。

新聞を見ていたら、コロンビアマフィアブッシュ大統領暗殺計画を練っている、という記事が出ていた。

アメリカ側は、威嚇のために軍艦を二隻コロンビアに横づけした。コロンビアという国はアメリカヘのコカインの輸出で成り立っている。このボスを制してコカインアメリカヘの流出を断とうとしたものだから、国家規模の殺し合いが始まった。

一方では南アメリカ全体は、コカインが生む金で日本の車や電化製品を買っている。この衝突が鎮静しないと、

日本商社もまた困るのである。ここに先のカーター発言を持ってくれば問題は何とか解決する。

要するに麻薬そのものに関する取締法を一切なくしてしまうのだ。そして正常のルートコロンビアコカインをつける。

これをやられると、麻薬を資金源にしている世界中ギャングは、ちょうど禁酒法がなくなったときのような大打撃を受ける。

大半は正常な企業形態をとって、利潤は減るが普通の「商売」をせざるを得なくなる。

暴力団の力は弱まり、一見すべてはうまくいくかのように見える。だが、子供たちはどうなるのか。

現にいまアメリカイギリスでは小学生がへロインを打っているのだ。問題はとても複雑でむずかしい。

かといって日本大麻取締法がナンセンスなのも事実で、へロインと大麻を同次元で語る論法はまちがっている。

とりあえずはポールがまた捕まらないことを祈っておく。  中島らも 「こらっ」 より引用

2008-10-16

http://anond.hatelabo.jp/20081016142412

オレはどっちかつーと女性痴漢被害に非常に同情している♂だし、痴漢犯罪は場合によっては執行猶予無し即収監最低5年からで良いと真剣に思っているくらいだが、このエントリには賛成できない。

何が心配でそんなに冤罪が!って騒いでるのかよくわからない

世の中には確実に「おかしい人」というのが男女問わず一定数いて、そして都会の電車で隣合った人がそうであるか否かは全く分からない。そしてたとえその人が「おかしい人」であって、そして実際に自分は全く身に覚えが無くても、取り調べの中で自白事実上強制され(拒否すれば拘置所泊)るという現状で、痴漢冤罪に恐怖心を抱かずにいられる人というのは余程幸せ人間セキュリティ意識が低い人だと思う。正直満員電車に乗るときは、オレだって怖い。可能なら両手をあげた姿勢でドアコーナーの角に向かって車内の人間全てに背を向けるか、その位置取りができなければ片手で網棚をつかみ片手で本を読むなどとにかく「論理的に両手がふさがった状態」をキープする。手を周囲の目のない所に持って行ったりまして下におろすなんて、怖くて絶対にできない。近郊の、そこまで殺人的には混まない電車の中でもその程度の配慮はする。まして通勤時間帯の都会の列車においてをや。

あなたの近くの男性

男の人はみんな吊革や横の鉄棒に両手で捕まってて

わざわざ背を向けてくれる人が大半

…ということをわざわざしてるのは、あなたが不快に思わないようにという優しい思いやりでやってるんじゃない。女性専用車両に乗る女性を指して男性が「わざわざ男性を避けて女性専用車乗ってくれる」なんて、あたかも自然で自発的な配慮のように言ったら、それは変だろう。彼ら・彼女らはただただ脅えているだけなんだ。

例:この人とか。http://anond.hatelabo.jp/20081016142128

(追記)痴漢冤罪を「仕掛けた」側は、同じく執行猶予無しで10年からの実刑で良いと思う。相手の男性への償いとして5年、全ての女性対する償いとして5年ということで。

2008-07-01

http://anond.hatelabo.jp/20080701215417

手紙は、どこの拘置所かわかればその住所に送れるよ。

開封して検閲されるけど。

内容によっては本人の手に渡らないかも。

加藤智大について

2chで「神!」とかいってる人や

少なくとも

加藤存在が日に日に大きくなる」

日記代わりのあの掲示板を読むと胸が苦しくなる」

加藤ごめん」

といってる人は拘置所にも手紙を送ってるの?

そもそも拘置所には送れないのかなぁ?

2008-06-19

H20年3月末 刑務所拘置所の男女比

被収容者総数

男 73673

女 5259

受刑者

男 65230

女 4601

被告人

男 7268

女 581

被疑者

男 38 

女 13

労役場留置者

男 1027

女 60

その他の被収容者

男 110

女 4

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000001211572

2008-05-06

もう全部報道してみたらいいよ

Yahoo!ニュース一覧がひどいことになってる

    * <硫化水素自殺>26歳男性が浴室で死亡 広島毎日新聞) - 6日(火)14時36分 - 社会
       6日午前9時半ごろ、広島市西区己斐(こい)本町1の住宅で、一人暮らし男性(26)が自宅浴室で死ん ...
    * <硫化水素>車内で男性自殺か 長野毎日新聞) - 6日(火)14時4分 - 社会
       6日午前5時半ごろ、長野市浅川東条の空き地で、同市内の新聞販売店主が「硫化水素充満中」と書かれた張 ...
    * 男子高校生硫化水素自殺か 大阪高槻産経新聞) - 6日(火)13時37分 - 社会
       6日午前9時20分ごろ、大阪府高槻市桜ヶ丘北町の民家で、自営業の父親(52)が、2階の自室で死んで ...
    * <自殺>3兄妹殺害で起訴の父、拘置所で 京都毎日新聞) - 6日(火)13時32分 - 社会
       京都市伏見区の民家で昨年7月に3兄妹が絞殺された事件で、殺人罪起訴された父親の尾子(おおじ)光明 ...
    * 自宅で高3男子死亡=硫化水素自殺か−大阪時事通信) - 6日(火)13時30分 - 社会
       6日午前9時20分ごろ、大阪府高槻市桜ケ丘北町の電気工事業の男性宅で、府立高校3年の長男(17)が自分の ...
    * 車上暮らしで車上荒らしの男逮捕 千葉成田産経新聞) - 6日(火)13時9分 - 社会
       駐車場の車から現金などを盗んだとして、千葉県成田署は6日までに窃盗(車上狙い)の疑いで住所不定で ...
    * <硫化水素自殺>17歳男子高校生が死亡 大阪高槻毎日新聞) - 6日(火)12時45分 - 社会
       6日午前9時20分ごろ、大阪府高槻市桜ケ丘北町の自営業男性(52)から、「朝、息子を起こしに行くと ...
    * <硫化水素自殺>乗用車内で男女2人が死亡 福井越前毎日新聞) - 6日(火)12時39分 - 社会
       5日午前0時50分ごろ、福井県越前町梅浦の海岸近くの駐車場で、停車していた乗用車の中で男女2人が死 ...

自殺=また硫化水素か!」みたいな流れにどうしてもなってしまうけど、

自殺者そのものの合計1日70〜80人だっけ?それも合わせて全部一緒くたにして報道してしまえば、

マスゴミの論調も「硫化水素自殺うんぬん」じゃなくて、「自殺そのものの対策について考える」に

ならんもんかなぁと考えてみたり。無理か。

2008-03-06

ところでレイプはあったのか?

もの凄い勢いでフェードアウトしつつある沖縄米兵少女暴行「疑惑」だが、そもそもレイプはあったのかどうなのか?

もちろん私は、「被害者少女にも原因はあった」などというバカ右翼意見には全く賛成しない。というか、むしろ全否定。少女に非は一切ない。

ただ、左翼マスコミはてなサヨクの皆様の少なからずは、『レイプがあったことは間違いのない真実だが、慙愧に耐えぬことながら被害を受けた少女が告訴を取り下げたから訴追できないのだ』と少々おかしななことを言っておられるようだ。

朝日新聞に至っては、『だが、捜査は打ち切られても、疑いが晴れての釈放とはまったく違う。強姦(ごうかん)の容疑を否認し続けた米兵自身も、取り調べに対して「少女関係を迫った」ことまでは認めた。米兵のしたことは決して許されない。』とトチ狂ったことをほざいている。

いやいやいや、そんなことを言い出したら、富山鹿児島冤罪事件だって、『無罪になっても、疑いが晴れての無罪とはまったく違う。被疑者も一度は取り調べに対して「私がやりました」と認めた。被疑者のしたことは決して許されない。』ってなりませんか??

もちろん、不起訴処分だからといって、更には無罪になったからといって、必ずしも本当に罪を犯していないわけではない。それはその通りだ。逆に、有罪になったからといっても、必ずしも本当に罪を犯したとは限らない。

でも、それはそうと知った上で、司法制度から導き出された処分を甘んじて受入れるのが、良識ある市民のあるべき姿なのではないのでしょうか?それを無視したら、『犯人をつきとめるためには拷問も許される』という戦前特高警察現在CIAと変わらんでしょう。

糾弾するために両手を振り上げてよし今から思い切り振り下ろそうというときに、被害者に告訴を取り下げられて、両手のやり場がないのはお気の毒ですが、だからといってレイプがあったことが前提という話は、根本的におかしいでしょう。

さて、前説が長くなりましたが、本題の『ところでレイプはあったのか?』に入ります。

というかね、まあ上で長ったらしくグチグチ書いているのでなんとなく推測はついたと思いますが、ぶっちゃけ私はレイプはなかったと思ってます。あったとして(悪質とは言いにくいレベルの)強姦未遂か強制わいせつくらいかな、と。

まず、ちょっと考えれば分かりますが、仮にレイプがあったとしても、おそらくは衝動犯であって計画犯でない可能性が高いです。なぜなら、そもそもはじめからレイプするつもりだったなら、帰り道レイプっておかしいんですよ。

そもそも(レイプ後)生きて相手を帰すのであれば、自宅に連れ込んだら足がつくじゃないですか。もしレイプするつもりだったなら、自宅になど連れて行かずに、適当な人気のないところに連れ込んでレイプすると考えるのが自然です。

とすると可能性が高いのは、レイプするつもりはなかったか、もしくは帰り道に突然猛烈な性欲に襲われて衝動的にレイプしたか。

で、仮に衝動的にレイプしたとすると、非常におかしなことがあります。それは、米兵が現場の近くで逮捕されていること。レイプ現場に残る犯人なんておかしくないですか?捕まえてくれと言っているようなものじゃないですか。

更には、容疑者の『関係は迫ったが、暴行はしていない』という主張も妙です。普通なら『合意はあった』というはずです。なぜなら、合意があろうがなかろうが、セックスすればそれ相応の「証拠」が残るからで、「証拠」がみつかったら『関係は迫ったが、暴行はしていない』なんていう主張は通用しません。

だから、私はレイプはなかったと推測します。

ただ、米兵も認めているように、『関係を迫った』のは間違いないようで、何しろゴツイ兵士ですから、それを少女が「レイプされる」と感じたとしても当然でしょう。そうであれば『殺される』という通話の内容にも納得がいきます。

で、これは大変なことになったと思った、通話相手である少女の友人(&その親)が、警察に「少女が米兵にレイプされて殺されるかもしれない」という類の通報をしたとしても、当然です。

で、これは大変なことが起きたと思った警察官が、現場付近を探索していたら、泣きじゃくる被害者っぽい少女と、それからまた犯人っぽい米兵を発見したら、米兵を逮捕したとしても、当然です。

で、警察がよくよく話を聞いて、証拠を調べてみると、レイプがあったとは考えにくいということになって、被害者が告訴を取り下げれば、(強姦容疑に関しては)結果的に誤認逮捕をやってしまった警察が(あえて本当の理由を言わずに)それを理由に米兵を釈放することもまた、当然です。

じゃあ、米兵は冤罪被害者かというと、それはちょっと違うでしょう。まず第一に、彼には少女未成年中学生)であることに本当に気が付かなかったのかという疑惑があります。第二に、「関係の迫り方」が(レイプすると思われるほど)強引だったという疑念があります。

それを考えると、『決して許されない』とは決して思いませんが、しかし数晩くらい拘置所で頭を冷やすくらいの責任はあると思います。

以上は、私個人のただの妄想気味の推測です、論理的な批判には答えるつもりですが、人格批判は気にしません。

2007-04-24

http://opendoors.asahi.com/data/detail/8009.shtml

少年カレー事件の林真須美被告の息子であるために狙われた」です。

 親が犯罪者でも子供に非はないのに、実際には差別される子供がいる。その弱い立場子供を守るべき児童養護施設で、女性教師がその弱さにつけこんで少年を【強姦】していたことを、3月30日号で報じた。今回、当事者の意思を受け、あえて再び報じる。少年は「カレー事件」のために脅されていたのだ。

「県に安心できるといわれて任せた施設で、女の先生が生徒を強姦するなんて許せん。コトが公になってからも、謝罪の一言もない。それどころか、被害者である未成年のうちの長男に責任転嫁するような話も聞こえてくる。カレー事件をダシにして長男を脅かして、強姦なんて人間のするこっちゃあない。腹に据えかねる。黙ってはおれんわ」怒りをぶちまけるのは林健治氏(61)。

 

 1998年7月、和歌山市猛毒ヒ素が入れられたカレーを食べて4人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」の容疑者として逮捕された、林真須美容疑者(45)の夫である。

 本誌は前々号で、和歌山県児童養護施設女性教師(26)が男子生徒を強姦していた事件をスクープした。

 実は被害にあった男子生徒A君(19)は、健治氏と真須美被告の長男だったのである。A君が和歌山の養護施設「B学園」に入園したのは、98年10月に両親が逮捕されて間もなくのことだった。(その後、真須美被告殺人罪死刑判決を受け上告中。健治氏は詐欺罪が確定し服役)。 「両親が逮捕された10月4日、警察の人に『2週間分の衣類を持って車に乗れ』と言われ、きょうだい4人、和歌山県の施設に連れていかれました。そこに2週間ほど滞在し、その後、連れていかれたのがB学園でした」(A君)

数年が経過した中学3年生のとき、臨時職員のKがやってきて【強姦】が始まったという。「無理やりセックスされ、何度も逃げようとしたが、できませんでした。理由の一つがカレー事件です」とA君は言う。

当時、A君のきょうだいもB学園にいた。事件の反響が大きく、他の身内もきょうだいの引き取りを拒んだためだ。それを見透かしたようにKはA君に、「お父さんもお母さんもいないし、どこにも行くところがないよね」「何があっても、両親とは住めんわな」などとカレー事件を念頭にささやいたという。

 直接「事件」を口にされたこともある。高校一年のとき、和歌山県内のラブホテルに連れ込まれた。「ここなら逃げれる」と思ったA君だったが、「カレー事件ってどうなったんやろ。わかっているよね」とKはA君に言い放ったという。A君は言いなりになるしかなかった。

 「当時、まだカレー事件の印象は強かった。事件のことを言われると、手も足も出ない。K先生は、たばこCDをくれたりする一方、拒否した翌日には、夕食がなかったり、風呂が水だったり、さまざまな仕打ちを受けた。自分が我慢するしかないと思った」A君はつらい表情でそう語るのである。

だが、事件発覚後、Kは真須美被告にあてた謝罪文で、(双方に恋愛感情が芽生え、このような関係を持ってしまいました)と書いている。

   B学園のM園長も、「2年間も関係があったということは、恋愛感情があったんじゃないか。いやならとっくに関係を切っているでしょう」とA君にも非があるような見解を示した。

 これを伝えるとA君は憤った。

「ずっと年が離れた先生恋愛感情なんてあるわけない。強姦は50回以上あったが、一方的にK先生が行為に及ぶばかりだった。脅されてどうにもできず、苦しんでいたのに・・・」

  M園長は、事件が発覚した05年4月当時は和歌山県に勤務し、この問題の収拾にあたった後、B学園の園長に就任した。「強姦」事件に最も詳しい関係者の1人である。

 だがM園長は、

 

「K先生がA君を脅したかどうかですか?発覚したとき、K先生事実をみとめただけ。混乱していたから、そんな質問をしているどころじゃなかった。『50回以上強姦された』って、かなりあったとはきいているが、そんなにないでしょう」と、十分な調査もしていないのに否定する。

 健治氏は、憤懣やるかたない様子で話す。「長男だけやないんや。長女もB学園と折り合いが悪く、飛び出した。他の子供も、殴られたり、小遣いとしてもらえる3千円をとりあげられたりしている。食事にカレーが出されたとき、当時の園長が『これヒ素入ってないか、大丈夫か』と子供たちの前で言ったそうや。これが教育者か!」

真須美被告も「絶対許せない」

A君の【強姦】事件が発覚した当時、健治氏はまだ服役中で、当時20歳で妊娠中だった長女が交渉約となった。

健治氏はこう話す。

「事件の心労から、長女は何度も切迫流産の危機にさらされた。結局予定よりも3カ月も早く未熟児を出産した。人命にかかわることや。B学園はそんな状況もわかっているのか」

 これに対して、M園長はこう話す。

 「早産したというのは、出産後に聞いた。本人がそう言うなら、事件と関係があるのかな。暴力や3千円の話は、うちじゃなく施設と併設されている学校の職員でしょう。うちは関係ない。カレーヒ素という発言は知らない。言ったとしたら2代前の園長。もう亡くなってますわ。林さんの子供ということで、差別的な扱いはしていません。こちらが(謝罪も賠償も)何もしてないように言うが、やることはやっている」

 問題のKは、事件後、県から05年肋6月17日付で保育士資格を停止された。だが、その期限は2年間で、あと3カ月ほどでKは「復帰」が可能になる。

 「児童福祉法で停止は2年間と決められている。本人が登録すれば、また資格は戻る。それをするかしないかは本人次第」(県子ども未来課)

 健治氏は、

 「K先生がまた資格とって戻ったら、大変やがな。うちの長男以外にも被害者が4人いるから、つらいのに公表したんや。これからまた被害者が出るかもしれん。M園長や和歌山県被害者のつらさを全然わかっとらん対応や」と名前を出しての告発に踏み切ったという。

 また、現在大阪拘置所勾留されている母親の真須美被告からも、メッセージが届いた。

 「長男からこの話をきかされたとき、控訴審最中で、心配で倒れそうになった。私がいない間に長男や子供たちが悲惨な目にあい、心苦しい。K先生のことは絶対に許せません」

 今西憲之、本誌・杉村 健

 <おことわり>

 本誌はは3月30日号では、男子生徒が特定できないよう、カレー事件や両親の名前については記述しませんでしたが、今回、被害者であるA君およびご両親の「両親が著者名事件で逮捕され逃げ場のない立場であることにつけこんだ悪質さを訴え、さらに被害者が増えないようにしたい」という意思を受け、事件名などを公表しました。

2007-02-14

拘置所彼女

anond:20070213230658

拘置所彼女幸せは、よくわからない。けど、理屈ではわかる。

記者彼女幸せは、よくわからない。どちらかというと、わかりたくない。

個人的には、拘置所彼女幸せの方が、完璧幸せだから羨ましい。

てゆか、一昔前のトレンディドラマみたいになってるけど、それは狙ってるのか?

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