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2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-08-31

http://anond.hatelabo.jp/20100829145511

増田です。

こんな話、創作ならどれほど自分が救われるか。。

すべて事実です。

アドバイスいただいた通り、カウンセリングに一度行ってみようと思います。

あと、彼女を追い出せとのことですが、彼女には頼る親もいない(実兄には虐待されていて、実母には勘当されています。

実家も、6月に荷物を取りに行ったのですが、家がなく、どこに引っ越したかもわかりません)

友だちも頼れない。浮気相手の男にも頼ろうとしないのです。

家を強制解約して、荷物も追い出すことを検討し、事情聴取の時にも警察に伝えましたが、民法上問題があり、訴えられる

可能性があるから、しっかり話あえと説教されました。警察からは完全にDV加害者だと思われていて、非常に

高圧的な態度をとられるのも辛いです。もう、自分がどこかにでていき、家賃だけを払い続けるしかありません。。

アドバイスありがとうございました。

http://anond.hatelabo.jp/20100829132535

「長すぎてゴメン」の28歳♀です。

追記:感想

連投ゴメンナサイ。

私の乖離性同一障害に自分で気がついたのは中学生の頃、それまでの物心ついたころからは、「何かおかしいかな?」「いつも夢に同じ人が出てる」とか、そういうくらいの感じ方でした。

私自身は、学生時代に知り合った1つ年上の同級生に一目惚れしました。

その3年後くらいに頭がタイムトリップしたことに気づいたとき、その男性と付き合い始めた状態だったらしいです。

それが現彼氏です(私が一目惚れした当時は、私は告白しないまま彼に「興味ない」と振られたので付き合ってはいなかったみたいです)。

ちょうどその3年の間、「それ何てエロゲ?」な期間があったらしく、それはけっこうなものだったとか聞きます。

なにやらな後遺症とか、感染症とか、思いつく限りの検査を行ったのは今でもイイ思い出です。結果的に何もなかったので。

しかし、肌を合わせたときには強烈にスイッチが入ったらしく、彼氏の首を絞めたりだとかのど笛を握り潰そうとしたとか、目の焦点定まらない異常な状態でへりくだる(→「奴隷志願」したらしいです)とか、抜け殻みたいになって音にも光にも反応しなくなるとか、突然の命がけの様な抵抗等あって、最初の頃はものすごく心配したそうです。

でもそれも、おだやかな付き合い方を心がけたら安定してきた(彼氏談)らしいです。

私もそう感じます。少なくとも、最近はあまり危険な行動はとってないようです。

タイムトリップした頃から気がつくと、すでに4年が過ぎて、もう5年目です。。

やっと、半年くらい前から同棲を始めて彼氏パソコンを借りるようになって初めて分かったのですが、ものすごく「乖離性同一障害」の事を調べていたようです。ありがたいです。

今回、Hatelaboでこの記事を見つけた時には、えも言われぬものを感じました。

自分彼氏に似た人がいる、と。

でも、その日記の内容を見ていると、妙な事だらけでした。

私的には・・残念ながら「演技なんじゃないか」と。

理由については前述で書いたとおりです。

日記主さんは大変困っていると思いますが・・。

男性としてだらしなさを感じる文章がありました。

日記主さんに幸せになって貰いたいから、思ったことをはっきりと書かせてください。

『これからの事を話しかけても「うざい、キモイ、そばに寄るな」そればかりで、話をしないため、ちょっと怒ってしまった僕は、「ちゃんと話聞けよ」と腕をつかんで怒った。腕を引っかかれて思い切り噛み付かれ足で思い切りお腹を蹴られた。うんざりした僕は、頭を無理やり引き離した。そしたら彼女警察に行きDVされたと被害をだし、警察事情聴取をされ、「もう一緒に暮らすな」と言われた。』

貴男はまず、どうしたいんですか?

考えられるのは2つの選択です。

●1、彼女浮気相手から取り戻したいのか

●2、彼女に出て行って貰いたいのか

1については、もうほぼ無理です。

2について、『今は実家から引越していて、一緒に同棲している。話かけると罵倒される毎日で、出ていって欲しいといったら「お金がないから貯まるまで無理」と11月までここにいると言っている。「今の男に頼ればいいでしょ」と言ったら「彼のことは本当に好きだから嫌われたくないから迷惑かけたくない」と。』惚れた弱みもあるのでしょうけど、男として、なんと情けない・・と感じてしまいました。

本当に出て行って欲しいのであれば、手段を選んではいけません。彼女実家に連絡して引き取って貰うなり、乖離性同一障害が本当だと思おうなら実際に彼女を引きずってでもいいから精神科受診をさせるべきです。彼女から何を言われようが、彼女実家家族から何を言われようが気にしちゃいけません。

どうせろくな事は言わないと思います。

あんまりにも威圧的な行動を取ってくるようなら、証拠を用意して警察に持っていくことを勧めます。

『こんな女性でも、やっぱり好きだった気持ちが強く、僕の前で平気でラブラブ電話をしていたり、家に帰ってこなく、ホテルに泊まってセックスしまくってるだろうと想像するといろいろと辛い。』

それが未練というものです。貴男に暴力まで振るって、警察狂言まで行う女というのは何もかも計算尽くのはずです。

貴男には「彼女を守る権利も、義務も」すでにないんです。

ほっておくべきです。今頃は貴男の後釜をその気にさせている最中じゃないかと、そんな気がします。

彼女のいないときに鍵を付け替えちゃうとか、追い出すのが普通です。

『僕はもうすぐ32歳。この3年6ヶ月はいったいなんだったんだろう。。』

お答えします。

貴男はひとりの男としてひとりの女性を、貴男の考える方法で愛し、守ってきたんです。

それ以外になにか言葉はありますか?

他のことは考える必要はありません。考えたらキリがないので。

恋愛には結果はどうあれ終わりがきます。

今回の貴男の恋愛の結末がすでに来たのだと思います。

もうすぐ32歳。

これからが脂ののったイイ時期じゃないですか?

連続投稿すみませんでした。

それと、日記主さんにはとても心にささる辛辣言葉で批判してすみません

でも、私の彼氏のように彼女の異常な状態を心配して守って愛してきた貴男に、男として幸せになって貰いたいと思いました。

もう投稿は控えます。

日記主さん、どうか、早い解決を・貴男の幸せをお祈り致します。

2010-08-29

付き合った彼女解離性同一性障害だった

付き合った彼女解離性同一性障害だった。結局、3年6ヶ月付き合った結果

振られるという結末で終わった。自分の中でも一区切りが付いたので日記をおこしたいと思った。文章が稚拙だと思うけど、お付き合いして欲しい。

彼女は当時21歳、僕は27歳だった。

彼女と知り合ったきっかけは、あるメイドカフェ系のお店だった。自分オタクなので、こういう店にちょくちょくいっていた。そこでメイドとして

働いていたのが彼女だった。最初の印象は、しっかり仕事して真面目そうで、声がかわいい子だなと思った。オタクの中ではかわいい方で見た目も好みだった。彼女目当てというわけではなかったが1ヶ月ほどランチを食べにいったりと、少しづつ話をしていく中、明るく可愛く笑う仕草にどんどん惹かれていき、彼女も僕に気があるのではないかという発言が何度かあった。自分恋愛経験もあんまりないオタクなので(見た目にも自信がない)メアドを教えたり、マイミクになってくださいとも言えずに、メイドカフェ世界の中だけで、彼女との会話を楽しんでいた。

1月に入り、仕事で短期(3ヶ月)の出張が入り、しばらくこれなくなったので、今日最後だと伝えると、帰り際に「マイミク申請してもらえませんか?」と言われた。正直うれしかった。家に帰って、すぐマイミク申請して、メイドカフェの外でも話しあう仲になった。何度かメッセージを交換していたら、彼女のほうから

「私、〇〇さんのことが好きです」と携帯番号とともにメッセージがきて、恋人同士になった。

すぐに彼女電話をしたが、仕事中の彼女とか喋り方がものすごくかけ離れてると思ったのが最初の印象だった。緊張しているのか、すごく弱々しく、声もか細かった。彼女はすごく寂しがり屋だった、4月までは遠距離だったので、電話メインだったが、僕が仕事終わってから1日、5・6時間以上は毎日のように電話していた。徹夜仕事いくこともしばしばだったし、電話代も月10万ちかくかかった。それでも、「寂しい、声聞きたい」と泣く彼女のことを好きだったし、僕のことも「いままで付き合った人の中で一番かっこいいしやさしいし大好き」と何度も言ってくれた、幸せだった。自分も直接会いたかったのもあり、2月に4日有給をとって帰省をした。初めてメイドカフェの外で会い、ちょっとおしゃれなビジネスホテルに泊まり、彼女と初めてセックスをした。彼女セックスはすごく濃厚だった、すごく求めてきた。

翌日もデートをして、夜は実家に帰ると言っていたが、帰り際に「寂しいからずっとそばにいたい」と言われ、ラブホテルに泊まった。それから毎日そう言われ

毎日ホテルに止まってセックスしまくった。有給が終わり、空港まで見送りに

来てくれたが、ゲートのところで彼女が大泣きをして「行かないで、寂しい」とずっと泣いていた。その時は、すごく愛されてると思い、幸せだった。

出張先に戻り、また電話のみの遠距離が始まったが、彼女はやはり「ずっとそばにいたい」と繰り返すので、「こっちに1週間とかきて3月末に地元に戻るとき一緒に帰る?」と提案して、飛行機代も出してあげて出張先でプチ同棲生活をした。

仕事が終わって帰ると彼女がご飯をつくって待ってくれてるのも、幸せだった。

彼女自分のみを見てくれないといやだといい、学生時代女性の友人の番号や、女性マイミク女性アーティスト音楽を聞くのを制限してきた。好きだった僕は、束縛も

うれしいと感じていた。今思うとおかしかったんだと思う。

同棲をしてずっと一緒にいるようになり、彼女の発言が、今思うと普通じゃないと

思うことがしばしばあった。「あなたを殺して私も一緒に死にたい」と包丁を首に突きつけられたり、「愛してるから殺したい」など、セックス中も激しく乱れて「首を締めて殺して」と首をしめながらセックスしたり、「あなたを傷つけたい」と背中を血だらけになるほどひっかかれたり。正直、ここまでの愛情表現をされたことがない自分は、おかしいと思えなく、彼女愛情に溺れてしまった。幸せだった。

出張が終わり地元に帰ってきてからも、彼女はいつも実家に帰りたがらないで、ラブホテルに泊まることが多かった、彼女実家まで車で送っていっても(片道1時間ほど)「帰りたくない、一緒にいたい」とトンボ帰りしてホテルに泊まることもよくあった。正直、すごくお金時間も、身体的疲労もあり、疲れていた。「なんで実家に帰りたくないの?」と聞くと彼女は実兄に子どもの頃から、身体的虐待をうけていると言われた。完全に彼女にのめりこんでいた僕は、彼女を守りたいという一心で、実家に一緒に暮らすようになった。彼女男性を感じさせる人が嫌いと前々から言っていたが、そういう意味かと納得した。

彼女はすごく落ち込みやすく、すぐ泣き、癇癪を起こしていた。メイドカフェのお客さんにひどいこと言われたり、2ちゃんねるでもブスなどアンチがいてちょくちょく叩かれていた。僕の彼女に対する疲弊もあり、きっと冷たくしていたことや、セックスの回数も少し減ってしまった(彼女常日頃から「セックスしてるときが一番愛情を感じると言っていた」)時、彼女解離性同一性障害(ちょっと意味違うけど、一般的には多重人格)で別の人格がでてきた。

夜中に泣きじゃくって、寝てしまた後、いきなり目を見開き「〇〇さん、はじめまして」と声をかけられた。はっきり言って、びっくりした、演技だと思った。

その人格自分のことを「私はISH(インナーセルフヘルパー)」と名乗った。

彼女(彼?)は彼女の生い立ちや、自分たちが存在するようになったキッカケや他の人格のこと(4,5人ほどいるらしい)をいろいろと教えてくれた。

時間ほど話しをしたあと、「それでは彼女を戻します」と言われた瞬間、彼女の主人格が戻ってきた。僕は多重人格テレビで見ただけで、正直混乱していたが、

喋り方、表情、思考においてすべて、別人格としか思いようがなかった。

それから内緒図書館にいき、解離性同一性障害の本を読みまくり、24人のビリー・ミリガンも読んだ。すべてにおいて、彼女に当てはまった。

それから辛いことがあったとき、僕とケンカをしたりすると、いろいろな人格がでてきた。小さな女の子中学生くらいの男の子、乱暴な大人の女性。それぞれに

名前や生育歴があり、声色も言葉遣いも表情も仕草も、化粧の仕方すらも違い、すべてが別の人だった。

不思議と気持ち悪いとかは、全く思わず、彼女を守ってあげたいと思うばかりだった、と同時に、夜もゆっくりと眠れない日々が続き、疲れがたまって別れたいとも思っていた。

しかし、普段は普通の子だったし、また、彼女の深い愛情表現を知ってしまい、完全にのめりこんでいたのは事実で、「今後、こんなに自分を愛してくれる人はいない」という思いから、がんばった。将来はこの人と結婚すると思っていた。

付き合ってから2年がたち、疲弊した自分は自覚はなかったが、彼女への愛情表現も減ってしまっていたのだろう、ISHから「彼女はあなたに愛されていないと感じて、辛いと思っています。彼女の心を強くするためにも、人格統合することを提案します」と言われた。ビリー・ミリガンでも最後人格統合していたので、

それを思い出した。「統合するとどうなる?」と聞いたら「彼女の心が強くなります。ただ、少し性格が変わってしまうと思います。もちろん私も統合されてしまうので、もうお会いすることはなくなりますが・・・」と言われた。ISHにはいろいろとアドバイスを貰っていた、こんなこと人に話せないので、僕の唯一の相談相手だったので躊躇していたが、彼女のためならと思い了承した。

統合以後、彼女性格はかなり変わった。まず性格がきつくなった、あまり泣かなくなったり、仕方がないと諦めをするようにもなった。

それから1年ほど、以前とは代わり平穏な穏やかに付き合う関係を続けていて、自分だけ満足していた。しかし彼女は満足していなかった。

付き合って3年6ヶ月たった8月頭のある日、彼女の様子がおかしかった。次の日、別れ話をされた。今まで、何度か「別れたい、もう辛い」と言われていたが、すぐに「やっぱりあなたじゃないとだめなの」と泣きついてきたが、今回は違った。冷静に別れ話をしてきた「ああ、本気なんだな」と思った。「好きな人できたの?」と聞くと、「できてない」という。

彼女コスプレイヤーだったので、カメコと個人撮影にまれに出かけていたりしていたが、僕は浮気とかは疑ったことがなかったし、安心していた。しかし、今回は

明らかに怪しいと初めて思った。彼女が寝ている時、生まれて初めて携帯を見た。

ビンゴだった。浮気相手との赤裸々なセックスメールや、大好きだよの文章、

絶望した。呆然とした僕は、彼女と撮ったメイドカフェのポラや、手紙、もらったものすぐに捨て、彼女を起こして、「どういうことなの?」と問いただした。

逆ギレされ罵倒された。今までの愛情はなんだったんだというくらい罵倒された「お前みたいなキモイ男と仕方なく付き合ってやってたんだ」「セックスも下手だからずっと演技してた」「付き合ってたのも、実家に帰りたくないから住まわせてくれる大家だと思ってた、セックスキスもその対価で仕方なくしていた」「お前みたいな男と付き合ったのは人生最大の汚点だ」と今までの僕もすべて否定された。ほんとに悲しくて、なんでこんな人を今まで好きだったんだろうと思った。急激な嫌われっぷりに、愛情と憎しみは表裏一体なんだと本当に思った。

今は実家から引越していて、一緒に同棲している。話かけると罵倒される毎日で、出ていって欲しいといったら「お金がないから貯まるまで無理」と11月までここにいると言っている。「今の男に頼ればいいでしょ」と言ったら「彼のことは本当に好きだから嫌われたくないから迷惑かけたくない」と。

これからの事を話しかけても「うざい、キモイ、そばに寄るな」そればかりで、話をしないため、ちょっと怒ってしまった僕は、「ちゃんと話聞けよ」と腕をつかんで怒った。腕を引っかかれて思い切り噛み付かれ足で思い切りお腹を蹴られた。うんざりした僕は、頭を無理やり引き離した。そしたら彼女警察に行きDVされたと

被害をだし、警察事情聴取をされ、「もう一緒に暮らすな」と言われた。しかし、彼女はでていかない。

こんな女性でも、やっぱり好きだった気持ちが強く、僕の前で平気でラブラブ電話をしていたり、家に帰ってこなく、ホテルに泊まってセックスしまくってるだろうと想像するといろいろと辛い。

もう自分の中でも区切りはついているけど、こんな毎日が11月まで続くのは耐えられない。

僕はもうすぐ32歳。この3年6ヶ月はいったいなんだったんだろう。。

2010-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20100809233812

自分の例。

増田と同じようにブラック企業に引っかかった。正社員で2連続

1社目はパワハラセクハラサビ残、同僚が自殺したときに第一発見者になってしまった等々。

2社目は社長逮捕されて会社倒産自分も疑いをかけられて、事情聴取受けたり。

1社目も2社目もとにかく「就職できればいいや!」で適当に入ったのが失敗。

3社目に応募するときには、少なくとも

帝国データバンクで(リスモン与信ナビでもいい)会社経営状態を調べる

・夜の9時以降に応募したい企業の前を通って、明かりが点いているかどうかを調べる(連日明かりが点いているようなら危険

ネット会社検索

だけはしたよ。

ハロワ通す企業だとこの3つのチェックだけでもガンガン引っかかる。

後は自分経験からの勘。

今は、残業ほとんどなし、育休産休あり、ボーナス退職金あり、毎年昇給できる上に、人間関係も良い環境で働けてる。

入社当時は従業員5人にも満たない小さな会社だったけどね。

本当は、結婚して主婦になりたい!と思ったけれど、付き合っている人(今の夫)の収入が少なくて、なんとしてでも自分が働かなくてはいけない状況だった。

2社目を辞めたときは、死ぬしかないと思ったけどなんとかなるもんだよ。

2010-07-27

黒猫コンベアーで片腕切断!?

バイト経験豊富だという女の子が「そうそう2年位前だったかな?」と言って話し出した。お中元とかお歳暮の時期に、クロネコヤマトで短期で荷捌きをするバイトをやったことがあるそうだ。記憶では2年くらい前、東京の東の方のセンターの中元シーズンのことだそうだ。

 

クロネコヤマトの荷物というのはベルトコンベアーに載ってセンター内を回るそうだ。その途中で行き先に応じて振り分けをするらしいのだが、ベルトコンベアそのものは長さが限られているので、どうしても途中で"繋ぎ目"が出てくる。

 

 →□         →□

________  __________

        ) (

        ↑ベルトコンベア繋ぎ目にはこういう隙間ができる。

 

中元の荷物には瓶詰めのお酒やら、こんな小さい箱使っても金額同じだよ! と突っ込み入るような小箱も混じっているため、繋ぎ目はあまり広く取ることができない。(隙間は数センチ程度と思われる)また動いているベルトコンベア同士のためか密着しておくこともできないようだ。

 

事故は季節バイトの若い男の子に降りかかったそうだ。

 

大量の荷物がこのベルトコンベアの上を通るのだが、中にはコンベアの下に落ちてしまう小さなものもどうしても出てくるらしい。普通はそういうのはコンベアを止めて後でまとめて拾うのだそうだが、季節バイト男の子はそれを知っていたのか知らなかったのか、落ちた荷物を反射的に拾おうと手を伸ばしたらしい。

 

コンベア自体はものすごいパワーで回転しているので人間の手など簡単に巻き込む。

 

直ぐにコンベアは止められたが、その男の子の片方の手(右手だったか左手だったかは不明)は引き抜いたときにはズル剥け上体で粉砕骨折していたらしい。救急車で運ばれたが止む無く肘から先は切断になってしまったそうだ。

 

話をしてくれた女の子は翌日になってその話を社員から聞いたそうだが、警察が来て事情聴取とか面倒だったものの中元をさばくセンターを止めることはなかったそうだ。 

 

その後は安全管理も徹底されて、靴やヘルメットなどがバイトでも義務着用になったそうだが、つい2年ほど前まで、アルバイトでこんな危険な作業があったことにびっくりした。

 

郵パック遅配で今年の中元シーズンは大変な騒動になってしまったけど、荷物が腐ったくらいならどうとでも取り返しはつくのだから、目くじら立てるのはよそうと思った。

2010-06-17

それ、なんてエロゲー

就活支援職員が女子学生セクハラ 芦屋大 

 芦屋大学芦屋市)で昨年、学生就職活動を支援していた40代男性嘱託職員が、当時4年生で就職活動中の女子学生セクハラをしたとして、諭旨免職処分になっていたことが16日、分かった。女子学生は今春卒業したが、セクハラのショックなどで就職活動を中断。就職できなかったといい、今年5月、同大学と男性職員に損害賠償など330万円を求め、大阪地裁に提訴した。

 同大広報課によると、男性職員は、就職課にあたる「キャリア支援センター」で面接の指導や相談担当していた。

 女子学生弁護士によると、女子学生は昨年6月ごろからセンターに通っていたが、間もなく男性職員から携帯電話メールで呼び出され、カラオケ店などで体を触られるなどの被害を受け始めた。「家に行くから待っていろ」と電話がかかってきたこともあったという。同じ職員から、ほかの女子学生セクハラに遭っているという。

 女子学生から相談を受けた大学側は昨年7月、男性職員らから事情聴取。同9月に諭旨免職処分にした。同大広報課は「裁判前なので詳細は明らかにできないが、再発防止に努めたい」としている。

(2010/06/16 20:11)

神戸新聞

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0003098831.shtml

こういうAVって、よくあるよね。面接官がセクハラ面接するとか。

就活が大変な女子学生を慰めるふりして、たべちゃうとか。

たぶん、大きな力関係の差が、おとこごころをくすぐるのでしょう。南無

2010-04-06

小学生が振り回した傘で失明した話

雨の時期になると決まって思い出すことがある。あれは7年前、私がまだ東京大学生だった頃の話だ。大学へ向かう道すがら、私の前を3人の小学生が歩いていた。ちょうど雨がやんだときで、小学生は傘を振り回して何か漫画の真似をして遊んでいる様子だった。危ないなと思いながらも、私は大学に急ぐべく小学生の脇を通り抜けようとした。

気づくと私は右目を押さえ道端に昏倒していた。小学生が振り回した傘の先端が私の右目に突き刺さったのである。右目からあふれ出る血を左目で眺めながら、私は犯人を探した。すると小学生のひとりがげらげらと笑いながら「たいきゃくー」と叫んで走り出したのである。その瞬間、私の体の中で赤く熱いものが駆け巡り、一気に沸点に達した。怒りである。一見して深刻な事態と分かる私をよそに、当事者が「たいきゃくー」などと嘯いていることに私の感情は沸き立ったのである。私は後にも先にもあのときほど怒りを覚えたことは無い。

私は右目を押さえながら小学生を追った。それに気づいた小学生も私を振り切ろうとしたが、鬼と化した私から逃れるはずも無かった。私はその小学生の首根っこを掴むと、思い切り引き回し地面に押さえつけた。私は血だらけの顔を小学生の鼻先に近づける。そして地の底から響くような声でささやいた。「おい小学生、今から社会常識を教えてやるよ」 小学生の顔は涙と鼻水と私の血液でぐちゃぐちゃになっていた。

「まずは…」と言いかけると私の体が急に宙に浮いた。「あんた子どもに何してんだ!」 私が小学生暴行していると思った通行人たちが、私と小学生を引き離したのだ。しかし彼らは私の顔を見ると「おい血が出てるぞ、どうしたんだ」と心配し始めたので、とりあえず私は血だらけのまま一部始終の説明を始めることにした。「この小学生の振り回した傘が私の目に突き刺さったのですが、この小学生は笑いながら逃げようとしたので、それを取り押さえていたのです」 しかし周りは私の話もそこそこに「そんなことより救急車を」「いや警察だろ」とてんやわんやで119と110を呼び始めた。救急車が来るまでの間、私は一言も喋らずに小学生の肩をずっと掴んでいた。その肩は小刻みに震え続けていた。

都内の病院救急搬送された私はすぐに診察と手術を行った。実のところその間の記憶はあまり無い。気づいたときにはベッドに寝かされ、医師が私の状態について説明してくれた。簡単に言えば眼球の損傷が激しいため、従前の視力は戻らないということだった。傍らでは小学生とその親、そして小学生の担任と教頭が沈痛な面持ちで聞いていた。私は抑揚ない口調で彼らに言った。「今先生が仰ったように私はほとんど失明してしまったようです。何か言うことはありますか」 すると小学校の担任と教頭が深々と頭を下げて謝罪の意を表し、つられて母親も頭を下げて、償いはいくらでもしますと侘びの言葉を並べ立てながら、嗚咽にむせぶのだった。

「私が聞きたいのはそういうことじゃないんですよ」 自分でも驚くほど冷静な声だった。怒りは私の中で極限に達し、氷の刃へと姿を変えたようだった。私の言わんとすることに気づいた母親は、即座に息子の頭を掴むと「ほらあんたも謝りなさい」と促した。そこでようやく小学生は、帽子も取らずに「ごめんなさい」と小さく呟いたのだった。「その言葉は6時間前に言って欲しかった。もう遅過ぎます」 私はため息を吐くようにそれだけ言うと、枕に頭をしずめて、浅い眠りについた。

しばらくして警察事情聴取に訪れた。こういう場合は、大抵示談となり不起訴処分になるのが通例のようだった。小学生の両親はまた責任だとか償いだとかそういう言葉を並べたてていたので、私はそれを遮りひとつの提案をした。「もちろん治療費は頂きます。でもそれ以外の金銭は頂かなくて結構です。ただひとつだけお願いがあります」 両親が固唾を飲むのが分かる。「毎週1度でいいから、息子さんを私の住んでいるところに通わせて下さい」 初めは拒んだ両親も、私が危害を加えるわけではないことを説明すると、渋々であるが了承したのである。

そして初日。私は小学生に告げた。「人から何かを奪ったら、それと同等の何かを失うことを覚悟しなければならない」 小学生の体が強張るのが見えた。「でも怖がらなくていい。私は君の視力を奪おうとは思っていない。むしろ私はこう考えている。図らずも人から何かを奪ってしまったときは、別の何かを与えてやればいい。私は君から与えられることを望んでいる」「何を与えればいいの」 怯えたまなざしの小学生に私はこう言った。「君の成長する姿だ」

それから7年。小学生だった彼は青年へと成長した。高校に入学して彼女もできたらしい。まさに彼は青春の真っ只中にいる。この7年の間、私は彼の親と同じように、彼の成長を見守ってきた。外見的な成長はもちろんのこと、精神的にも随分と大人になったと思う。人との出会い、様々な経験、幾つかの成功と挫折。それらがすべて糧となり今の彼を形作ってきたのだ。そして今宵、私は彼が成長によって得た果実を与えられることになっている。

指定された部屋に向かうと、果たして彼がいた。傍らでは制服姿の女子高生椅子に縛り付けられている。「〇〇さん、待ってましたよ」 そう言って彼はまだあどけなさの残る笑顔を見せる。「誰なのこの人、ねえ答えてよ、何する気なの」 すかさず彼は女子高生の腹に一撃を見舞う。「ぐぶっ」と呻き声が漏れる。「少し静かにしてろ。すいません〇〇さん、騒がしくて」「構わないよ」

「俺〇〇さんの言葉忘れてないですよ。人から何かを奪ってしまったときは別の何かを与えてやればいい。俺成長したんですよ。勉強運動も頑張ってこんな可愛い彼女も手に入れて」 私はうなずく。「全部〇〇さんのためなんです」 ここまで立派に成長した彼に私も感無量だった。「じゃあ俺、外で待ってますんで」「ねえどこいくの、帰らないで、ねえあたしどうなるの」 泣き喚く女子高生に私は徐々に顔を近づけていった。「私は右目が見えないんだ。君の彼につぶされたんだよ。だから左目を見つめてくれないか。ほらもっと近づいて、ほらもっと!」

2010-02-18

小沢一郎】「馬鹿どもの集まる8階に火でも放とうか」 恐怖の小沢報復“大粛清計画”・・・特捜解体、反小沢派は徹底冷遇

ttp://blog.livedoor.jp/jyoushiki43/archives/51468565.html

372 名前名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/02/16(火) 22:50:54 ID:KsFLQeFLQ

・生前、松岡利勝元農相は小沢利権を追求していたが、たまたま自殺した。

小沢一郎不正献金の件で西松建設社長石橋直を逮捕したら、

 その日たまたま西松専務嶋田武司が死亡。

・その3日後、重要参考人だった長野県知事村井仁の元秘書右近謙一がたまたま自殺

関西テレビ番組アンカー」で 青山繁晴西松問題追及したら、

本人がたまたま交通事故に合い腰椎を5本骨折した。

・その後、小沢一郎告発していた元議員吉岡吉典がたまたまソウル心臓発作で死亡。

民主岩手支部家宅捜査の翌日にたまたま民主藤井裕久

 その後継者で元秘書の本村賢太郎の事務所から出火して全焼、全資料焼失。

火事の第一通報者がたまたま本村賢太郎の秘書だった。

・しかし「第一通報者は通行人」と報道した番組が複数あった。

平成16・17年に鳩山の収支監査をやった故人献金キーマン

 花田順正税理士衆院選の前日にたまたま心不全で死亡。

・元財務官で現信金中央金庫の理事相談役中平幸典、

 都内の自宅マンション敷地内でたまたま転落死しているのが発見される。

鳩山由紀夫の一斉献金疑惑関係者仙台市議相沢芳則がたまたま自宅で首つり。

鳩山由紀夫献金問題でたまたま秘書の勝場啓二と芳賀大輔の二人が行方不明

 しかも、その二人の家族までもがたまたまいまだに行方不明

中川昭一天皇陛下訪韓反対者の宮内庁式部官長原口幸市が10月4日の同日にたまたま突然死。

鳩山由紀夫の実母安子が献金問題で事情聴取寸前にたまたま入院

関西テレビ山本浩アナ天皇中国政争に利用されたと批判、

 翌日たまたま実父に不幸があり番組を休む。

2010-02-04

情報は操作される

ttp://ameblo.jp/mentalpain/entry-10450071534.html

さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。

で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。

なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。

あっ、このブログメンタルケアに関するブログですよ(^^;

ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。

まず最初に結論をいくつか。

1)明日の起訴はほぼ無いが、これはある意味既定路線

2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)

3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。

4)不起訴情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。


ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。


まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反告発された件です。

これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。

ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、両方とも受理されています。

この2件の告発、罪状が内容が若干違います。

1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。

で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。

虚偽記入派が47NEWS読売新聞TBSMBS

共犯派が時事通信日テレ

この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」

もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。

前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。

いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、刑事訴訟法47条や国家公務員法守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。

(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)

東京地検特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)

そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。

なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反メインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。

政治資金規正法違反告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。

現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反本命」が正解でしょう。

本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。

これらは隠密裏に時間をかけて捜査する必要があります。

そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。

なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。

検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取参考人被疑者レベルアップしてお得だっただけ。

どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。

最後に最も重要なところを。

今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。

現在小沢氏及び民主党政治生命の危機に貧瀕しています。

たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。

なので「自分以外に巨悪を作って、自分被害者になる」戦術を採ったものと推定します。

リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。

また、期待を裏切られた国民検察に対して怒りをぶつけるでしょう。

そして国民の怒りに検察本命捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。

もし政治資金規正法違反起訴ニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。

正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。

情報は操作されます。

それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。

意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。

ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。

事実は一つでも、真実は一つとは限らないのですから。

2010-01-25

ttp://twitter.com/okachimachiorz/status/8108713975

そもそもNHKの方はUst知らんとかないわ。小沢会見のアドレス教えたら、驚愕していた。驚愕している場合じゃないだろうと・・・駄目だ。今日は国内TVメディア敗北の日じゃね?完全にInternetに負けた。だって与党幹事長事情聴取の会見だぜ?

http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=j&id=4339482

鳩山内閣「不支持」53%、支持を逆転

 鳩山内閣、「不支持」が「支持」を逆転です。JNNの緊急世論調査で、鳩山内閣支持率は5割を割り込んで46.4%となり、逆に不支持率が5割を超えました。

 調査は、民主党小沢幹事長検察事情聴取を受け、記者会見する前の23日午前中から24日にかけて行いました。

 鳩山内閣を「支持できる」とした人は2週間前の定期調査より6.6ポイント減って46.4%でした。一方「支持できない」は7ポイント近く増えて53.1%となり、鳩山内閣で初めて「不支持」が「支持」を逆転しました。

 「支持できない」と回答した人にその理由を尋ねたところ、「鳩山総理に期待できない」が急増し、最多の理由となりました。

 調査では、土地購入事件をめぐり検察と対決する姿勢を示している、民主党小沢幹事長についても聞きました。

 小沢氏と検察のどちらを支持するかという問いには、半数以上が「検察」と答え、「どちらも支持できない」が36%、「小沢氏」とした人は7%でした。

 また、小沢氏の進退については「幹事長を辞任すべき」が36%、「幹事長だけでなく国会議員も辞めるべき」が37%で、「どちらも辞める必要はない」は23%でした。

 小沢氏が説明責任を果たしているかどうかについては「果たしていない」が9割に達しましたが、小沢氏が会見した後の24日の調査に限ってみると「果たしていない」は87%でした。そして、8割の人が小沢氏は国会参考人招致に「応じるべき」だとしています。

 一方、鳩山総理小沢氏に「どうぞ闘って下さい」と語ったことについては、7割が「問題がある」と回答しました。

 また、小沢氏らに内部から批判の声があがらない民主党に対しては、6割が「イメージが悪くなった」としています。

 政党支持率は、「民主党」が6ポイント近く減らして32.6%となる一方、「支持政党なし」が6ポイントあまり増えて38.9%と最大の層になりました。(25日01:59)

2010-01-22

警察の対応がすごく気に食わない…と、最後にみんなに教えてほしいことが

http://anond.hatelabo.jp/20100123002835#tb

よかったら最後の文だけでも読んでほしい

あとブログ転載なんで文が雑です。

僕の年は20代前半です

1月4日空き巣に入られて現行犯逮捕した

その空き巣の件で相模原警察がまたこのまえ家にきた

もう5回目くらいだ

20日昼間友達と遊んでたら電話が来て

夕方までにかえってこれるか?

ってきて、俺は厳しいから明日にしてほしいっていってんのに

今日はすこしでいいからあいてるか?としつこくきいてきて

なんか重要なのかな?って気がしてきたから

まぁ夕方にいるかもしれないですって言ってきった。

夕方頃家でごろごろしてたらまた電話がきた

家にいるか聞かれたのではいと答えたら20分位で来た。

前に何度も事情聴取した人の一人がきた

「すいません。…OO君?怪我は平気?」

「ああ、まぁまだ爪のとこいたいですけど。」

「そっかじゃあここにサインしてくれる?」

その書類には

自宅に入られて犯人ともみくちゃになって怪我はしましたけど

怪我のことは私はどうでもいいと思ってますので

不法侵入をした犯人に厳重な処罰をお与えください。

ってなかんじで書いてあった

なんかすごいひっかかった

しかもこの前の引っかかり方と似ている

この前この人はこの前母親から聴取受ける時にもお菓子とかもってきてて

それはおいしかったけどでもその時なにかがひっかかってた。

あいつは回りくどい言い方をしはじめた

「とにかく我々としてはあいつを長く牢屋にいれたい、

だからここに、怪我はどうでもいいから、あいつを長く入れておきたいという君の大人のハンコがほしい」

「はぁ」

正直ピキっと思った

大人ってなんだよ。完全になめてんじゃねーか

怪我はどうでもいいってお前にわかんのかよ

俺がいら立ってるのをあからさまにすると警察犯人の説明を始めた

犯人は昔職人をやっていた。

家をもてなくなると空き巣で生活を立てていた

千葉では何十件もしてる常習犯

そこで以前住んだことある緑が丘付近をたよりに

戸締りのなってない家で盗みを働いてたらしい

どうやら空き巣の中でもエリート

一度どこを盗んだか自白させるよう千葉でやらせたら

一度の見回りで数十件やってることがわかり

見立てでは60~70件はかたいらしい

ニートのおれに捕まるとは運のない奴だ。

いやバイト探してるけどね。

不景気のせいかもしれない。家があったら盗みをしてなかったかもしれないけれど、でも悪い奴だから」

「そうですね」

俺はこういうやつは不景気関係なく落ちぶれて盗んでると思うけど

主張の強いおっさんなのはわかってたから言わなかった。

犯人牢屋に長くいたほうがいいとも思った。

治るわけがないと思ったし。

それからも内容は忘れたが話は続いた

なんだか俺はめんどくさくなってきたので

ハンコをおすことにした。しつこさに根負けした。

ハンコを押した後警察は本領を発揮した

「我々としては犯罪者は許せないんですよね。」

「はぁ」

「本当は殺したいんですけどね」

「はぁ(え?)」

法律が変わりませんから^^」

「そうですね(マジキチ)」

犯人刃物を持ってた可能性はあるからああゆう無茶はやめてねと言ってやつは帰って行った。

建前で世の中は成り立ってるのかもしれないがこいつが何を言っても俺にとってはかんに障るだけだった。

帰った後口がうまい奴で、法律さえなけりゃなにしてもいいくらいの危険性を感じるやつだと思った。まぁ警察にいたらそうなっちゃうのかもしれないけど。

そして物事を整理して非常に腹がたってきた

丸めこまれすぎだということだ

あいつがお菓子を持ってきたのは黙らせるためだ。

しかも

「これで黙っといてください」ではない

「これをやっとけば黙るだろう」だ。

怪我のことはどうでもいいというフレーズ

訴訟回避ではなく治療費が出ないという言う意味。なぜ?

お菓子と今回の書類はそれで

犯人の罪についての説明は

ハンコをおさせるために俺の正義感に働きかけたこと

俺はめんどくささもあったがやつの言う正義にのった

あいつらにとって俺たちはただ犯人を捕まえたやつで

書類上の被害者でしかない

事件以降一貫して犯人のことしか考えてない

都合が悪くても粘って会おうとしてくるし

この「書類上の」というのはおおきい

警察全体のシステムがよくないのかもしれないが

あいつらは「事件にかかわる一般人」に対する配慮が全くない

俺が病院治療を終えて

警察に着いたのが2時すぎだったのに

帰らされたのは6時過ぎだ。

しかも6時から自宅で警察が調査

母親は8時から仕事なのにだ

その内容がまた疑問をもつのだ

俺は3時間以上拘束されたのに実際に調書にするとたった2枚だ

800文字以内。

母親なんかたった一枚で500文字以内、しかも俺と違って時間がめっちゃあまってたのだ

greeで1時間以上はゲームしてたらしい

俺は警察母親は明日早いから

先に送っててくださいって言ったのに

適当にはぐらかし、俺と一緒に帰らそうとしてた。

あとで自宅で調査をするから二度手間を防ぎたかったんだと思う。

それだったらまずは先に母だけでも帰らせてあげてほしかった

ゲームする暇があったら休む暇があったはずだ

署内で人員が3、4人しゃべりながら余ってるように俺には見えた

ずっとそこでしゃべったたからだ

二度手間かもしれないけれど一人くらい割いてほしかった。

こういうのを知ってる人間が身近で事件が起きた時に

関わろうとするだろうか?

俺が犯人と戦ってる間俺は助けを呼んだ。

でも誰も来なかった。怖いからだけじゃないかもしれない

こんなめんどくさいことに関わる気になれない人間がいてもおかしくない。

明日仕事があるやつだったら手伝わなくてもしょうがないんじゃないかな?

万が一調書が長引いて、会社に遅れる奴が現れたら冷ややかな目を向けられる、そういう会社だってあると思う。たとえ人助けでも。

それは社会の流れが悪いのかもしれないけど。そんで最後には政治にいきついちゃうのかもしんない。

もう大人が子供に声をかける時代じゃないんだよ。

市民レベル利害関係について国家権力はもうちょっと考えてほしい。

おもいやりは余裕がなければ基本的にはだけど生まれないんだよ。

マザーテレサがいると思うな。

でも学習になったかも。

俺が空き巣を追いかけて捕まえたのは

根本的には盗まれたものを取り返すためだ。まぁなんもとってなかったけど。

そしてそれができたのは俺は前勤めてた店で刺青いれた万引き犯を2回逃がしてる

それが本当に悔しかったし、2回目なんか家で狼狽してたもん。

その時危機ってのは誰も助けてくれないもので、

自分でなんとかしなくちゃいけないって学習した。

だから空き巣に対して反射で動くことができたんだと思う。

今回の警察のも失敗であり学習かもしれない

たしかに俺は犯人は長く監獄にいたほうがいいと思う

でもあいつらがもってきた書類の「怪我はどうでもいい」ってのはやっぱみそだと思う。

書類には俺が犯人に厳重な処罰を望むよう書いてあるが、

それは俺たちの気持ちをくみ取ったものではない。

あいつらがただそうしたいだけで、俺が必要だっただけだ。

それは警察としての役目をはたしているかもしれないが

それ以外のことはきにもかけていないと思っていいと思う。

ハンコをするならただ漠然とするのではなく、

あいつらの思い通りになるのを承知してしなければならない。

社会性無視ならハンコを拒んでもいい。

あいつらには愛がない。だから拒んでもよかった。

サインするときはなにか引っかかるときは必ず時間をもらうようにしよう。

そして事前に内容を聞いておこう。とおもった

次の日治療費くらいでないものかと気になったので

今日また警察電話してきいてみた

何回かたらいまわしにされた後ようやく担当の人になった。

「怪我のことはどうでもいいって書いてあったんですが治療費出ないんですか?」

「君も怪我してるけど相手も怪我してるからでないよ」

「あいつがこなかったら怪我してないんですけど」

「でも空き巣にあってる人はほかにもいる、みんなお金を返してほしい、

もしそういうのを請求するなら民事裁判になる」

「はぁ…またわかんないとこあったら電話していいですか?」

「ああいいですよー。はいしつれいします」

法律わかんねーから適当に会話してきった。

すっげーめんどくさそうにしてた。短気っぽい性格の人だからめっちゃむかついてたと思う。

だったら最初から言えっつーんだよ!っていいわすれた

なんで君も怪我してるけど相手も怪我してるで俺を最初ごまかそうとしたんだ?

それがさっぱり意味わからん。俺のほうがむかつくわ!

やっぱ書類サインしたしもう無理っぽいな

しかも俺以外のやつからもサインもらってるぽい

たらいまわしにされたときいつ空き巣になったかきかれたし

いつ頃警察が来たか聞かれたし。

あ、今気付いたおれ警察に対して言ってたのに

いつの間にか容疑者のやり取りにすり替えられてた

あーもう最悪だ。メールのやり取りならそういうのきづけんだけどなー。

いまさら言っても警察ではそういうのやってないで終わりだよな。

もうかったるいしどうでもよくなってきたかも。

だけどやっぱむかつく

救急車使えって最初から言ってほしくないくらいだ

半分くらいの警官がこっちの体のことは心配してねーだろどうせ

形式的あいさつかもしんねーけど、上辺ならいらない。

-やっぱりこういう犯罪者を捕まえた際に怪我した治療費ってでないのかな?

最初は治療費くらいでるよなーとか思ってたんだけど…

捕まえた当時ははぐらかされてやっぱ自費だよなと丸めこまれたけど

大けがおってもやっぱ保障とかないってこと?

「盗んだものを取り返してくれって言ってる人もいるから無理」みたいに言われたけど

怪我を負って治療費警察に請求するのって別問題じゃね?

こうやっていちいちきかないと警察って何にも答えてくれないのかな?

やっぱひっかかる。

なんか怪しいと思うのであらぬ予想までしてしまう。

いまさらかんはあるけど。真実だけ知りたい。

意見を聞きたいです

2010-01-21

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000178-jij-soci

小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討-4億円の説明求める・東京地検

1月21日20時24分配信 時事通信

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地取引をめぐる事件で、東京地検特捜部による小沢氏への任意の事情聴取が23日に行われることが、関係者の話で21日、分かった。特捜部は、参考人としてではなく、黙秘権を告げた上での「被疑者聴取」とすることも検討しているもようだ。

 特捜部は、土地取引に充てられた4億円の資金には、ゼネコンからの裏金が含まれるとみて捜査しており、資金の性格について、小沢氏に詳しい説明を求める。

 特捜部は5日に小沢氏に聴取を要請したが、小沢氏側は、多忙であることなどを理由に応じてこなかった。しかし、衆院議員石川知裕容疑者(36)らの逮捕を受けて応じることを決め、19日に特捜部に回答。弁護士を通じて日程調整を進めてきた。

さっさと辞めりゃあいいのにな。

2010-01-20

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100120-00000628-yom-soci

小沢氏が4億円不記載了承…石川議員供述

1月20日15時38分配信 読売新聞

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、逮捕された石川知裕衆院議員(36)(民主)が東京地検特捜部の調べに、土地購入前の2004年10月下旬頃、土地代金に充てる現金4億円を同会の同年分の政治資金収支報告書に記載しない方針を小沢氏に報告し、了承を得ていたと供述していることが、関係者の話で分かった。

 特捜部は、収支報告書の虚偽記入容疑について、小沢氏が石川容疑者らと事前に共謀していた疑いがあるとみて、小沢氏自身の刑事責任追及を視野捜査している。

 同会は04年10月29日、東京都世田谷区深沢の土地を購入。同会の事務担当者だった石川容疑者は、土地代金など計約3億5200万円の支払いに充てるために小沢氏から受け取り、同会の銀行口座に入金した現金4億円の収入と、土地代金などの支出を同年分の収支報告書に記載せず、その報告書を05年3月に提出した疑いが持たれている。

 関係者によると、石川容疑者は任意の事情聴取などでは小沢氏の関与を否定していたが、逮捕後の調べで、土地購入前の04年10月下旬頃、小沢氏が用意した現金4億円を同年分の同会の収支報告書に記載しないことや、土地取得の登記を翌05年にずらすことを小沢氏に報告し、了承を得ていたなどと供述したという。

 石川容疑者は04年10月に購入した土地について、不動産登記簿に「05年1月7日売買」と登記登記をずらすことで、土地を05年に購入したことにし、仲介手数料土地代金計約3億5200万円の支出の記載を同会の05年分の収支報告書に回していた。石川容疑者供述通りなら、小沢氏は04年分の収支報告書に記載しなければならない収入支出意図的に記載しない方針を、認識し、了承していたことになる。

 石川容疑者は、自身が虚偽の記入をしたことを認めており、動機については「小沢先生が大きいお金を持っていることが分かると良くないので表に出さなかった」などと説明している。

 特捜部小沢氏が用意した4億円の原資の解明を続けている。中堅ゼネコン水谷建設」(三重県)の元幹部らが04年10月中旬石川容疑者現金5000万円を渡したとの供述もあり、ゼネコンからの資金が原資の一部になっている可能性もあると見ている。

 小沢氏は石川容疑者逮捕後、今回の事件について「形式的なミス強制捜査は納得できない」と述べていた。任意の事情聴取に応じる意向を特捜部に伝えているが、「自らの信念を通し、闘っていく」などと検察側との対決姿勢を崩していない。

こりゃ詰んだな。

2010-01-19

民主党、「捜査情報漏えい問題対策チーム」を設置 批判的なマスコミ検察を牽制する狙い

ttp://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2508.html

525 :名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 20:57:53 ID:jIQzSPZh0

やましいことはない!

だけど事情聴取には応じません

でも質問は全て受け付けます!

だけど答えは差し控えます

国民の命が第一!

だけど党に批判的な報道はけん制します

2010-01-16

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010011602000053.html

『わざと記載しなかった』 石川容疑者 犯意初めて認める

2010年1月16日 朝刊

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は十五日夜、陸山会の事務担当だった同党衆院議員石川知裕容疑者(36)=北海道11区=らの逮捕に踏み切った。「小沢先生は激怒するだろう」。石川容疑者政治資金収支報告書への虚偽記載の犯意を認めていることも新たに判明。検察側の聴取要請を拒む小沢氏は窮地に追い込まれた形だ。 

 「このことを知ったら小沢先生は激怒するだろう」。関係者によると、特捜部の任意聴取に対し、石川容疑者は、こう述べながら政治資金収支報告書への虚偽記載の犯意を初めて認めたという。

 特捜部石川容疑者の任意の聴取に踏み切ったのは、年の瀬も押し迫った昨年十二月二十七日。年が明けた今月十三、十四の両日も石川容疑者から任意聴取を重ねた。

 関係者によると、石川氏は今月十三日まで、東京都世田谷区土地購入の原資となった四億円の収入などについて、陸山会の収支報告書に記載しなかった理由を「単なるミス、忘れていただけ」と説明していたという。

 ところが、十四日昼すぎから行われた聴取では、聴取が進むにつれ、石川容疑者は憔悴(しょうすい)した様子を見せ始め、やがて「わざと記載しなかった」と供述した。

 聴取を担当した検事が、その理由を何度問いただしても「言えない」「言えない」と繰り返したという。

 さらに、虚偽記載の犯意を認めたことについて「このことを知ったら小沢先生は激怒するだろう。自分の立場もなくなる、知られたら政治生命は終わりだ」供述したという。

 特捜部は十五日午後五時、石川容疑者に出頭を求め、逮捕状を執行した。

◆律義な好青年 わきの甘さも

 石川知裕容疑者は、小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」による土地購入をめぐる問題で、先月二十七日以降、複数回、東京地検特捜部から任意の事情聴取を受けていた。

 小沢氏の公設秘書大久保隆規被告政治資金規正法違反罪に問われた準大手ゼネコン西松建設」による陸山会などへの違法献金事件でも六回、任意で事情を聴かれており、小沢氏の政治資金の流れに精通した「キーパーソン」の一人だった。

 石川容疑者北海道足寄町出身。函館ラ・サール高から早大に進み、在学中に知人の紹介で、書生として小沢氏の家に住み込んだ。朝五時に起き、犬の散歩掃除をこなす生活を三年、秘書になってから十年。剛腕政治家の下で基礎を築いた。

 問題の土地取引があった翌年の二〇〇五年の衆院選北海道11区から出馬したが、自民党の故中川昭一財務相に敗れた。〇七年に比例代表北海道ブロック選出の民主党衆院議員知事選出馬し、繰り上げ当選。昨夏の衆院選では中川氏を破り当選した。

 当選二回となった今も、石川容疑者を知る人は「律義な好青年」と口をそろえる。だが、小沢氏の元秘書としても常に注目される立場。「政治家は金がまつわると命取りになる。わきが甘いといえば甘い」と言う人も少なくなかった。

犯意認めたら逮捕するしかねーわな。

2010-01-15

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100115-OYT1T00731.htm?from=main2

4億記載「忘れていた」石川議員、不自然供述

 小沢一郎民主党幹事長資金管理団体陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、同会の事務担当者だった石川知裕衆院議員(36)に対する東京地検特捜部事情聴取が続いている。

 土地代金に充てた4億円を同会の銀行口座に分散入金するなど複雑な資金移動を一手に行いながら、政治資金収支報告書への記載は「忘れていた」供述するなど、石川議員の説明には不自然な点が多い。特捜部は矛盾をただしながら、巨額の不記載に至る経緯の解明を進めているとみられる。

 これまで特捜部による石川議員の任意の聴取は、昨年12月27日と今月13日、14日の3回行われた。

 石川議員は、同会が2004年10月に東京都世田谷区土地を約3億4000万円で購入する際、代金に充てる現金4億円を同会に入金しながら、同年分の収支報告書に収入として記載していなかった疑いが持たれている。

 石川議員は不記載の事実は認めたものの、その理由については「忘れていただけです」供述。また、4億円の入金を行う際は、1000万~5000万円程度に小分けして、複数の口座に分散する複雑な行動をとっていたが、これに関しては、「一度に持っていったら、銀行員が驚くと思った」などと話している。

 土地代金に充てた4億円について、石川議員は「小沢先生資金繰りを相談し、現金で受け取った」と明かした。ただ、その資金の性格をただされると、「タンス預金だった」などと供述した。一方、国会議員所得公開によると、04年までの10年間の小沢氏の収入は計約3億5500万円だった。

 石川議員土地代金の支払い手続きを行った直後、同会は4億円の定期預金を組み、それを担保に銀行から小沢氏名義で同額の融資を受けていた。当初、同会は読売新聞の取材などに、この融資の資金を土地代金に充てたと説明しており、特捜部定期預金融資が簿外の現金土地を購入したことを隠す工作だったとの見方を強めている。

 石川議員はこの融資について「必要はなかった」としているものの、なぜ、融資を受けたかに関しては「思わず借りてしまった」と説明している。

2010年1月15日14時35分 読売新聞

よくよく考えたら、この石川議員ってまだ36歳なんだろ。俺らより一回り程度しか変わらない。その程度の人生経験の持ち主が、海千山千特捜に対抗できるわきゃねえわな。

小沢最近事情聴取を拒否ってるのも、もう観念してるだけなんじゃないかと思う。

2010-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20100112234847

タンス預金の人はいま、おまわりさんに、事情聴取したいんですけどもしもし?って言われている気がする人。

2010-01-06

民主党小沢幹事長本人から任意事情聴取要請へ…東京地検特捜部土地取引問題で 小沢氏が要請を拒む可能性もと共同通信★2

ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1262702523/

46 :名無しさん@十周年:2010/01/05(火) 23:47:40 ID:8BQ4eKvF0

財務辞任の真相

1 小沢政党を次々と作っては壊して、その時の政党助成金

  ポケットに入れて溜め込んだ。

2 一人占めするのはバツが悪いので、一部を藤井の口座に一時預けた。

  その金額、15億と言われる。

3 小沢の「原動力」はそのお金である。 それで都内の土地マンション

  を買いまくった。 その他に建設会社からの「献上金」もある。

4 検察小沢周辺を調べることになり、その過程で藤井の件をつかんだ。

5 いずれ藤井は聴取される事を察知して、病気を理由に「辞任」。

6 小沢はもう言い逃れは出来ない状況。

7 民主の崩壊はここから始まる。


121 :名無しさん@十周年:2010/01/05(火) 23:51:22 ID:IynRLBnK0

»46

>一部を藤井の口座に一時預けた。その金額、15億と言われる。

つまり円高誘導発言のFX円サイダー買いと、JAL介入発表踏みアゲ仕手買いと、

リスクヘッヂの為の日本株前面ウリ込み用に、藤井白痴政策発言ウリ提灯点火を

させる為の謝礼金って事ですねわかります。

でも藤井心臓が持たなかったと。

やはり・・・思った通りの党利だぜ!

この一連のスキームを立案・運用してるのは、仕分け人に居たモルガンユダヤ

ぢぢぃだと漏れは睨んでるんだが。

そりゃCIAも動かん訳にはいかんな。

2010-01-04

これってコピペ

13 :名無しさん@十周年:2010/01/04(月) 20:27:28 ID:UEQyFEZc0

おれ山口だけどたまにフグ中毒のニュースある

以前、市内の料理店で中毒事故起こってニュースがあって会社で同僚に

「あの店で、フグ喰って意識不明の重体だってな」て話したら

意識不明者が同僚の嫁の親父さんだったてことがある

その親父さんは助かったんだけど意識不明って言うけど意識はあるらしいよ

意識はあるけど応答が何も出来ないから どうしようもないらしい

枕元で医者家族の会話が丸聞こえ何で突っ込み入れたいんだけど

どうしようもないんだって

そんで、警察家族にも一応事情聴取に来るんだって 裏がないかとか

その時の警察名刺フグの絵が入ってて

同僚の家族は、「さすが山口 フグ専門の捜査チームがあるんだね」って

感心したって言ってたけど

それは山口県警マスコット フクマル君だろうって言っておきました

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1262603744/13

2010-01-02

正月早々飛び出したアメーバブログ執筆している有名人パスワード等が記載されたエクセル流出なんだけど、ガジェット通信の記事だけだとわかりにくい点が多いので興味本位エクセルデータダウソしてみたオレがエントリ増田に書くよ


ダイアリで書いても良かったんだけど「流出したエクセルを読むなんて」とか糞つまらねー非難を浴びせてくる「正義漢」がいるに違いないんで増田に書く。別にpvなんか欲しくねーしwww


流出したエクセルは、手元にあるなら確認すればわかる事なのだけれど、2007年からデータが存在する。

中にはメールアドレスとかが書かれているページもあるんだが、メールドメイン名から判断して個人のものは少なく恐らくは事務所のものなんじゃないかな。<メアドとかが流出したのは事実だよ。パスワードは変更すれば良いけどメアドはそうはいかないだろうからいろいろ大変だろうね

データ仕様としては若干フォーマットを変更しながらも恐らく担当者と思える人の名前アカウント名、パスワードが書かれ、その右側には進捗状況を示すと思われる幾つかの項目が列記されていた。

エクセルブックを先頭まで戻って最初から見ていくと、芸能事務所の連絡先のようなものが書かれている項目がある事に気づくだろう。「とりにいくぞ」という文言も見られる。このエクセルを作成した人は営業職にある人ではないだろうか。


さて、今回の一件を伝えるガジェット通信の記事なのだが

複数の芸能人ブログ画像エクセルデータになっている

ならねーよwww

正確には「お年玉」というタイトルエントリで、お年玉袋の画像が貼られ、そこからどっとうpろだという画像ファイル共有サイトに置かれたエクセルブックへのリンクが埋め込まれている、というのが正しいwww

「複数の芸能人ブログ画像エクセルデータに」どーやってなるんだよwww芸能人ブログにいきなりエクセルブックが貼られたりしてたのか??


お年玉画像担当者が単にURLを間違えて記入してしまい、本来のURLではなく、仕事で使用していたアップローダーのURLを指定しまったのではないかという予想

記事書く前に「お年玉画像が貼られたブログ魚拓とかからソースコードを読むくらいの手間は掛けろよ。

お前らは2ちゃんねるの書き込みをコピペするだけの簡単なお仕事してんのかwww検証しなくて良いとか、ほんと気楽でいいなwww

前述したようにハイパーリンクの先は「どっとうpろだ」という、画像ファイル共有サイトだ。毎日のように沢山の画像ファイルが置かれるサイトとはいえ、片っ端から置かれた情報を見る人だっている。そんな場所にパスワードのような情報が含まれているエクセルブックを置くか?


個人的には、作成者とされるNさんのメールアドレスと共にフッタのように書かれているmaildealer.jpで終わるメールアドレスが気になっている。

http://www.maildealer.jp/はメール共有・管理グループウェアなのだそうだが、てっきりサイバーエージェント人達はこの手の情報の受け渡しはサイボウズでやってるんだと思ったんだけど、プライベートで使っていたのだろうか?

もっともmaildealer.jpで終わるメールアドレスの記載がhttp://www.maildealer.jp/を使用している根拠にも、流出した何かを探る手掛かりにもなるわけではない。恐らくはフッタのように記載されたのだと思われるのだが。


勘でしかないのだが、管理をしていると思われる人数や、アメブロで書いている著名人全員が含まれているわけではないので、どっとうpろだに掲載して「お年玉画像からのハイパーリンクを貼った人がエクセルブックに細工をしていない限りアメブロ有名人に関わる班もしくはデータが複数存在し、そのうちの一つのデータが流出したのではないかと思う。

とはいえ、今回流出したエクセルブックの中に、今回「お年玉画像が貼られたブログアカウントパスワードがないような気がする((ざっと見ただけで捨てたのでハッキリとした事はいえないが))のも気がかりではある。どっとうpろだに掲出されたデータ以外のものも流出している可能性も含め、関係者からの事情聴取をする必要があるように思う。


流出した時期と理由も興味がある。2ちゃんねるでは作成者とされる人の名前が散々書かれているのだけれども、作成者=流出した本人だと果たして言い切れるのだろうか。

データ2009年8月で途切れている事も気になる。前述したようにエクセルブックは2007年からのものだ。2009年9月以降のデータが無いというのは、流出したデータバックアップした儘データの存在を忘れたか作成者もしくはこのデータを所有した誰かが当該部署から離れていて、古いデータを削除しない儘データの入ったノートPC正月休みに持ち帰って「見られた」とかusbメモリに保管しているのを忘れた儘、それを紛失していて紛失している事にすら気づいていないとかがぱっと思いつく線ではある。それと、データが一ヶ月分欠落しているのもちょっと気になった。あそこに何が書かれていたんだろう。そして消したのは誰なのだろう。


いずれにせよ、ガジェット通信の記事は「流れ」と書きながら、2ちゃんねるの書き込み等を独自に検証する事なく書くだけの簡単なお仕事をしているに過ぎない。記事に書くより先に関係各所に連絡した事は良い事だとは思うが。

2009-12-29

在特会表現推進派を日本から叩き出せ!!

タイトル皮肉。俺はあまり在特会の主義主張は好きではない。

在特会とかいわゆる「行動する保守」がいろいろな所でデモや抗議活動をしているといっつも思う。 

朝鮮学校に押しかけて騒ぎたてるぐらいなら、表現規制に反対しやがれ!!と。

どうせ、在特会の会員のネトウヨだろ!? 多くは児ポ法反対なんだろ!?

桜井誠代表も児ポ法に反対しているんだからな。↓のようにな。

児童ポルノ禁止法改正案に反対します

http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10289750279.html

少なくとも、桜井誠がこの記事で書いている内容は非常にまとも。

葉梨康弘議員の発言にも触れている。

コメント欄に「高市、山谷議員規制推進派なんですよね。」と書き込まれても、そのコメントを書いた人が非難された様子はない。

在特会系のネトウヨから見れば、保坂展人氏はあまりにも反日的なはずなのに、保坂氏を持ち上げても非難されない。

俺にはそれが異様に思える。

どうせ在特会からみれば、警察反日なんだろ!!

長野聖火リレーの時の騒動では、ネトウヨは「警察中国人に甘い!!」と主張していたしな。

実際に、中国人暴行したのを警察が無視したとする動画も投稿されてたしな。

朝鮮学校在特会を訴えたそうだから、少なくとも事情聴取はされるだろう。

在特会の主張通り、朝鮮学校公園不法占拠していたとしても、立件とは無関係だしな。

事実児ポ法反対は「行動する保守」の団体の街宣活動のネタにされてるしな。

2009 7 19金澤春彦_反日シナアグネスチャン言論弾圧

http://www.youtube.com/watch?v=ZkXVhtwpS84

デモを批判する相手と暴力沙汰を起こしたり、朝鮮学校に殴りこんだりする暇があったら、

さっさと表現規制に反対しやがれ!!

どうせ、反日マスコミはろくに報道なんかしやしないんだ!!

前田雅英日本から叩き出せ!!」とか「APP研日本から叩き出せ!!」とか言いやがれ!!

ラディカル・フェミニズムなんか、ジェンダーフリーをもっと極端にしたヤツだからもっと攻撃してもいいんだぞ!!

中国共産党は、ポルノ規制を口実に言論弾圧ネット検閲をしているそうだしな!!

中国の「ポルノ対策」という名の下のインターネット規制、絶賛強化中

http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=09/12/25/0547207

特に、APP研なんかは、天皇制レイプ呼ばわりしてるんだから、ウヨはもっと怒るべきだ!! 一切の冗談抜きに。

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