ルール違いすぎるんだけど
神奈川方式、なるほど。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B9%E5%BC%8F
ただこれだけだと、wikipediaに載ってるように問題点が多数あるから、現在は廃止されているんだろうなぁ。やっぱり主に志望校方式があって、その補完的な役割ぐらいがいいと思う。
昔は自分の部屋もあったんだけどそことそれ以外の幾つかの部屋が全部荷物で埋まってる+片付けようとすると「勝手に触んな!」てヒスられて収拾つかなくなるからどうしようもない
やる気ある?
関連タイムライン
日時 | 出来事 |
2021年5月6日 | 富士通がProjectWEBに対する不正アクセスの形跡を確認。 |
2021年5月17日 | 富士通が成田国際空港へ不正アクセスによる情報流出を報告。 |
2021年5月20日 | 成田国際空港が運航情報管理システムの情報流出を公表。 |
2021年5月24日 | NISCが政府、重要インフラ事業者向けに注意喚起を発出。 |
2021年5月25日 | 富士通がProjectWEBのシステム運用を停止。 |
同日 | 富士通がProjectWEBへの不正アクセスを公表。 |
https://299navi.com/topics/bengoshi/9778
Q6 Xは街のあちこちにネズミ捕りを多数仕掛け、野生のドブネズミを多数殺害した。
Q6はどうでしょう。ネズミは①には含まれず、哺乳類ですが野生種なので②にも該当しません。誰かの所有物でもないので、Q3の金魚と違い、器物損壊(動物傷害)罪の対象でもありません。無許可での動物の捕獲を禁じる鳥獣保護法という法律もありますが、ドブネズミは対象外とされています(同法80条、同規則78条)。よってこの場合は一切処罰されないことになります。
https://www.choujuhigai.com/fs/chiikan/c/description-mouse
・ ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、鳥獣法の対象から除外されています(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第80条、施行規則第78条)。このため、捕獲のための手続きなしに、捕獲することができます。
ということでokらしい