はてなキーワード: 社会福祉とは
今時給800円で働いてた人は、BI後の収入を基にしてそれに基づいた判断をするようになる。
1500円に落ち着くか、それとも案外900円なのか。そりゃやってみんとわからん。どうせインフレになるし。その辺踏まえると額面で考えるのはムリ。
基本BIってのは「生きていくために最低限」の収入だし、これをやるってことは健康保険やら年金やらの
生存インフラ全滅(よく言えば一元化)ってことで、突然病気になるリスクやらなんやら考えれば
大方の人は働かざるを得ない。BIを「働かざるものを養う制度」だと思ってるならそれは違うよ。
「こんだけやるから後は勝手に生きろ」っていう、新自由主義の極地が一周して社会主義的だったよ!的な制度。
そーいうわけで、施行後の社会でも労働は必要になるし、供給されえる。
現在の労働価値のヒエラルキーは底上げされるだけで変化するわけではないから、現在底辺職に就いている人間は
やはり底辺職に就くしかなく、さもなければ保険もリスクヘッジも何も無く今を生きるしかない。
とすると、やっぱり結構働くんでないか。BIだけで生きてると、「足の骨折った」レベルで詰んじゃうし。
つぅか、BIについてスゲー誤解があるような気が。
現在の社会福祉を維持したままBIなんて絶対不可能っていうか、国庫が一撃で底をつくわけで。
「最低限の生存インフラはやるぞクズども、その代わりめんどくさいことは一切ナシだ!」っていう制度だと考えた方が
より実体に近いのではなかろーか。やっぱ、BI下でも働かないと怖いだろうと思うよ俺は。
会社が株主優待で商品券を渡すとき、株主の中には「そんなことする金があったら財務状態良くしろ」という人もいるだろう。
でも、顧客が「株主だけ優待されて不公平だ、俺にも商品券渡せ」と言っても、別に相手にする必要はない。
経営者が利益の範囲内でステークホルダーの利害にある程度配慮するとしても、会社の利益に反してまでは配慮しない。
だからと言って、顧客から「俺も株主総会に参加させろ」と言われても、「じゃあ株券買ってくれ」としか言えない。
これを、国に置き換えて考えてみる。
首相・閣僚が取締役で、選挙や国会を株主総会として、国籍を株券のようなものとする。
で、外国人を顧客や近隣住民、いわゆるステークホルダーと考える。
国が社会福祉で何かの給付制度を作るとき、国民の中には「そんなことする金があったら財務状態良くしろ」という人もいるだろう。
でも、外国人が「国民だけ給付されて不公平だ、俺にも給付しろ」と言っても、別に相手にする必要はない。
政府が国益の範囲内で外国人の利害にある程度配慮するとしても、国益に反してまでは配慮しない。
だからと言って、外国人から「俺も選挙に参加させろ」と言われても、「じゃあ国籍取得してくれ」としか言えない。
うーむ、いかにも「2chで書き込まれてはてブで叩かれてそうな」文章になってしまった。
はてな村ではあっという間に収束したのですが、はてな村の皆様におかれましては一体いかがお過ごしなのでしょうか。説明を要求します。もうコンテンツとして消費し終わったのでしょうか。あれだけエロゲ叩きには熱心だったのに、皆様、実在児童の保護には全然関心がないんですかね?
おちゃらけブログが取り上げたから話題になったもので、次のエントリが上がったらホリエモンと人生の有限感について考えるんですか。ニュースに脊髄反射して、話題が流れたら終了。これまでの虐待死でもそうしてきたし、これからの虐待死もそうする。そういうことですか。
しかし、大上段に構えて偉そうに何か説いた方々は自分の発言に責任を持ちやがっていただけないでしょうか。つまり、自分が「こうしろ!」と叫んだ対策を実現するためにいかなる費用、手間、意識改革が必要か考えるぐらいの責務はあるんじゃないですかね?
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/08/post-9158.html
コメント欄参照。耳に痛いだろ?
あと、「弱者を救おう」と言う人がいるなら
合わせて「それだけの負担を負います」とも言わないといけないと思う。
無責任に、思考停止状態で、その時の感情論だけで「弱者を救おう」って言う人が多すぎる気がする。
じゃ、あなたが救うの?って疑問がわくけど
「いいや、俺じゃなく国が」とかゆう論調だもんね。
社会のせいというならその社会を作った成員として反省と改善の決意を。責任を有耶無耶に拡散させたり、自分ではない漠然とした体制を責めて気が済んだりしちゃ駄目。
行政が悪いというのは、行政の体制を整えて、その追加費用も負担するし与えた強権が自分に振るわれても許容するという意味でなければならない。
都会の無関心が悪いというなら、自分も近所付き合いをちゃんとして、世話したり干渉されたりしなきゃいけない。今すぐ。
救え!って言った次の日には雁首揃えてホリエモンの本の話とかしてんの。アホじゃね?
大所高所から正論ぶってるつもりの奴って、自分は部外者気取りなんだよな。部外者でいられないはずの問題では無責任さだけが目立つ。
親クラスタはしてほしいこと望むことを実体験に基づいて絞ってるから上のような点では意外にまとも。無限に支援しろみたいなことは言わない印象。印象なんで分からんが。
代わりに、子なしをかなり無神経にDISってくれることが問題。子供を持たない権利を行使しているんだからお前らに社会福祉は与えてやらないだの、子育てを回避したんだからせめて他人の子育てを手伝えだの、子供を持ったこともない奴に発言権はないだの。何言っちゃってんの?
子供すら持てない貧しさは、好きで権利を行使している、と?最底辺に叩き落とされて喘いでいるのに、子供を持てるほど恵まれた奴のお子様にご奉仕しろ、と?
あの、これはあれだよね。若者は好きで何もしないから経済を失速させておりけしからんし自己責任だっておなじみの理論。若者の子供離れ。
子供を持って初めて分かった~子なしには分かんない~とか平気で言う。要するに自分の子なし時代には子を持つ親を支えようなんて発想のかけらもなかったわけ。どの口で子なしに放言浴びせられるんだ。
親です、親だからわかりますっつー部分はそりゃかなりあるだろうが、驕りが目立つ。いい加減にしろ。
スウェーデンと言えば「結果の平等」に目が行きがちだけど、実際に住んで感じるのは、「機会の公平」と「自立」に最も重点が置かれていて、社会福祉はこの2つを実現するための補助的な役割だということ。「福祉」国家と言うより「リベラル」国家。
個人の自立こそがスウェーデン社会の真髄じゃないか、と私は感じます。ここで私が言う「個人の自立」とは、各個人がそれぞれの価値観を持ち、人生のすべてについて選択の自由が確保されている状態です。
個人が社会に抑圧されず、自立した個人が公平な機会を持って自由に選択する、という社会がスウェーデン人が幸せな理由の一つなんではないでしょうか。自由(リベラル)こそが人間を幸せにするのです。個人が自立した社会というのは、文明社会の進化の象徴だと思います。
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1008/02/news088.html
ちょっとまえ、このニュースを読んだときに
なんかきもいなと思ったので、wikipediaでWHOを調べた。
単に疾病又は病弱の存在しないことではない」(WHO憲章前文より)
とされていて、かなり広い目標を掲げている。
不幸にして健康の維持が難しい人に、
完全な肉体。完全な精神。完全な福祉。
神の国ですか。すばらしい。
「一病息災」とか呟いたらえらい怒られそうだ。
我ら迷える子羊は完全体にはなりえないので、
世界保健機関憲章第1条
を選択できることを目的」じゃなくて
「に到達することを目的」なのですね。
まあ、飲み放題は使わないから、個人的には困らないけど。
この件についてはね。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
H19年度収支
http://tswa-swc.or.jp/newsletters/pdf/tayori_12.pdf
本木荘 70人
けやき荘 33人
塩崎荘 105人
淀橋荘 73人
千駄ヶ谷荘 65人
一人当たり:822,129,438/346=2,376,096
塩崎荘(更生施設塩崎荘に併設) 0世帯(0人)〔平成22年2月末をもって廃止となったため〕
小豆沢荘 41世帯(99人)
葛飾荘 33世帯(45人)
一人当たり:175,658,011/264=665,371
一人当たり:73,847,885/265=278,671
千代田寮 59人
中央寮 52人
東京都のサイトではこの施設はすべて生活保護法で運営されるとなっている
いうまでもなくこれらの費用はすべて生活保護と税金で賄われ、現金で単身者に支給した場合にもらえる額をはるかに超えている
2チャンネルの生活保護スレッドでは集団生活させるべきだと意見がよく出るが、今のままだと、現金で支給するよりも金がかかることになってしまう
#追記
まあ、年金の賦課方式はやめないと持たないだろーね。
ただ、それだけじゃ解決しないから、医療保険初め社会福祉全般を見直して行かなきゃあかんだろうけどね。
そうすると、結局「老人の餓死・風邪悪化で病死、なんてのは普通」な社会ができるだろうね。
そういう社会もそれはそれで一つの選択で、別に悪い選択肢だとは思わないけど、それって「高齢化社会の問題が解決した」とは言わないんじゃないの?
いや「社会保障の財源問題だけ解決できればいいんで、高齢化社会の問題そのものは解決しなくていい」という意見なら、それはそれで一つの真っ当な意見だと思うから反論する気ないけど。
負の所得税は還付であるので 徴税とは別。
徴税は見逃してもよいが、還付はそうはいかない。なにせ、向こうから押し寄せてくるから。
その際に、明確なルールがないと、食い物にされかねない。しかし、福祉の側面を備えていると、一概に切り捨てることもできない。
だいいち、住民登録ってどうやって?戸籍が不明なのにどうやって?
手続きが明確でないと、難民が押し寄せて、福祉費用を圧迫するぞ?
それは、福祉予算って言われても、財源は?具体的な事務手続きは?審査はどうするの?
給付関連には財源が必要だが、制度に抜け穴があって、不正とみなせない不正受給と、不正受給が増えると財源を圧迫する。事の善悪は置いておいても、
納税者番号についての問題点は事務手続きが煩雑化するので、すぐには事務が対応できず数年は混乱するってのがあるだろう。公務員削減、削減いわれているなかで、
税務署関連の公務員増やして対応するか?限度があるだろ?納税関連だから、処理が遅れ過ぎると大変なことになるし。
日本全国渡り歩いている人の、納税者番号を 全国で照合するシステム?だれが開発するんじゃ?バグはないのか?納品テストは?
住基ネットですら、完全とは言いがたいのに、数年で導入して問題なく稼働するというのは、楽観的すぎる。
すると、段階的に導入せざるを得ず、現実に 完全に執行して、安定化するのは10年後とかなんじゃね?
経理のシステム変更はかなり大変なんだよ。地区ごとならともかく、全国共通とか頭痛い。
昨今の、外資に人を取られて、スキルがない、日本のSI様(笑)っつってる増田が、そんなものを短期で作れると思うのが意外だ
人道的な見地、社会福祉的な検知、事務の人間の教育、税務署の受け入れ態勢、経理のシステム変更。諸々含めて、そんなに簡単に実施できるシステムとは思えん。
調整して、整理することが多すぎる。
危惧しているのは、消費税一率15%導入 負の所得税導入って話になったはいいが、事務的な手続きの問題から
消費税一率15%導入 ただし、 負の所得税導入は数年後って話になって、おまいら生きていくの辛くないか?
同時に、導入されるとか思うのは、楽観的すぎると思う。
であれば、消費税一率15%なんてはなしは、負の所得税導入が導入されてから、実施すればいい話で
まずは、科目別消費税導入(食料品は減税) >> 納税者番号実施 >> 負の所得税導入 >> 一律消費税
という順番で実施すればいい話で 順番考えないで、 事務手続きとか考えないで、制度導入すると
隙間に挟まれて、下手すると 貧乏人は、ひどい目に合うぞ?
いいか?大切なのはBIにしろ、負の所得税にしろ『必要だと思うが』現実的な政治的手続きや事務手続きも含めて、実施できるのはかなり先の話。
消費税については、財源やもろもろ考えると近々に起こり得る未来。
それを、消費税一律増税・負の所得税とセットで考えるのは、弱者にとって危険過ぎる。
逆だ、おまえらのためを思うと、この順番なんだよ。
あの人達の議論の特徴に気付いた
そりゃどこへ出すのかだの優先順位を考えないならば
公務員や建設業の多さを論じる奴には「うらやましければ自分もなれば」になる。
ウヨクの人たちの財源議論を見るたび
「なんでこの人達はこんな変な発言になるんだろう」と思ってたけど
いったん「予算は適正であり、マスコミや左翼が騒いでいるだけ」という前提を持てば
ウヨクの人たちの発言は全てこの上なく道理であり合理的だ。
ここに気付いた途端すべての不可解が溶けた。
この現状追認的な前提をこのように言葉にしてみれば
ウヨクの人たちも「いや、俺達はそんな前提を持ってない」と釈明するかもしれないが
無意識や感情の面では明らかにこういう前提を共有してるでしょ。
ね?
程度もあるだろうけど、そういうもんだと思う。
世界のかなりの国は長期独裁政権が内乱や革命で倒されて、180度方向転換っていうのがしばしばだし。
アメリカだってついこの間までは小さな政府、テロとの戦争だったのに、社会福祉で世界平和だもん。
それよか、小泉の頃に「改革生ぬるし!真の改革のために政権交代!」って言っていたのに今になって「小泉改革のせいで格差!」って同じ党なのに言い分が違うのはなんなんだろうって思う。
でも、民主だけじゃなくて自民だって衆議院選で政権をとっていたところで、やっぱり
「小泉改革は間違っていた!」→バラマキ
だったと思うから、どっちもどっちだと思うけど。
感情任せの発作的な感想を書かせてもらうけど(あなたはそういうのもレスポンスの1つとして望んでそうだから)
ウゼエ。
自分でもなんでこういう感想になるのかちょっと整理がつかないけど。
書きながら整理で着たら整理してみたい。
普通席でも始発駅で乗り合わせた老人(つまり次の電車を10分待てば座れたはずの老人)以外には
かなり積極的に譲っている。
「どうぞ」ってやる場合も、無言で立ってドアから出て車両移る場合もある。
妊婦なんか見たらすぐ譲ると思う。
それを踏まえて、なんであんたとあんたの奥さんの文読んで発作的にウゼエと思ったのかボンヤリ箇条書きにすると
・俺が人に非難されるの猛烈に嫌いな性格だから(あんたや嫁の非難口調が自分に向いてるように読んだ)
・妊娠してるとかてめえの都合じゃねえか、自分から大威張りで身分みたいに言うことか、という気持ちもあるから
・怪我とかなら純粋に可哀想な奴だが、妊娠とか基本自発的なことで、しかも幸せな奴じゃねえか、という気持ち
・嫁の行動やそれを夫にメールで送ってくる感じ、文面に、普段からうるさくて他罰的な人物像が浮かんだから
・それに完全同調して増田で発表する夫のケンゼンさにも俺の嫌いなものを感じるから
・そう、てめえらは自分が正しいと思うとすごく攻撃的に調子付く似たもの夫婦だろう、オラ
これは並列じゃなくて段階的に読んでね。
最初に生まれた小さな反感が次々にそういう見方を呼び起こしていく感じ。
別にそのサラリーマンは普通にクズだと思うんだけど、なんでだろう、あんたら夫婦への反感が瞬間的にそれを上回った。
そう、やっぱり譲る時は自己満足だからお礼なんか要らないしお礼言われるの居心地悪くて車両移るぐらいだけど。
わかってるよ?社会福祉とかなんたらかんたらで、
「妊婦や老人は偉そうに席を要求できる」ぐらいの空気を基本にすべきみたいな理屈の存在や、それの一定の合理性も。
単なる感情的な発作の話をしている。
あ、俺独身ね。彼女もいないし結婚とかしないんじゃないかなあってのもある。
あと蛇足
しかし、そのサラリーマンも具合が悪かった可能性もある。
以前友人が妊婦初期だったころ、老人から「あなたは若いんだから席を譲りなさい」と言われて
この場合はどちらも座ってる奴がそう説明すべき。「具合が悪い」と言えや。
またその可能性に思い至りそれを残すなら、なんで老人を「自分勝手」という?
han_org:日韓条約締結後も、在日コリアンに対するさまざまな差別は温存された。「日本人に準じる様々な権利が付与された」という歴史的事実をひとつでも出せるか。
miyadai:差別はなくなっていない。だからといって「在日=強制連行」図式を前提にした政策を継続するべき理由もない。強制連行の虚偽を知れば永住権を与えているだけでも相当なもの。永住権には生活保護や社会福祉の受給権が含まれている。
han_org:強制連行がなかったのは「ウソ」ではないけど、植民地支配によって伝統的秩序と経済基盤が破壊された。それで朝鮮半島の膨大な人口が半島外へ流出したのだから「強制移動」だ。マクロな社会状況を見ていない。
miyadai:朝鮮半島の一部の人が日本に出稼ぎに来ただけなのを「強制移動」とするのは嘲笑されるか、水掛け論。それなら在日政策を強制連行を前提にしないで強制移動を前提で実行すればよい。
コリアンは長年「強制連行された」つーて日本を罵ったり交渉材料にしたりしてきたくせに
嘘がばれたら「嘘つきました、すみません」もなく次のポジションに移ろうとしてる。それは通らないだろう。
「村で話をしてたら突然縛られてトラックに詰め込まれた」みたいな臨場感溢れる作り話をたくさん流布させてたんだぜ。
その話を信じてたら本当に奴隷商人みたいな感じに朝鮮人を100万人さらってきました、みたいな認識になるし
まず、嘘だったじゃんと。
1 平然とデマを流布する傲慢(数字は金明秀氏がblogでつけた論点)
han_org:日韓条約締結後も、在日コリアンに対するさまざまな差別は温存された。「日本人に準じる様々な権利が付与された」という歴史的事実をひとつでも出せるか。
miyadai:差別はなくなっていない。だからといって「在日=強制連行」図式を前提にした政策を継続するべき理由もない。強制連行の虚偽を知れば永住権を与えているだけでも相当なもの。永住権には生活保護や社会福祉の受給権が含まれている。
han_org:強制連行がなかったのは「ウソ」ではないけど、植民地支配によって伝統的秩序と経済基盤が破壊された。それで朝鮮半島の膨大な人口が半島外へ流出したのだから「強制移動」だ。マクロな社会状況を見ていない。
miyadai:朝鮮半島の一部の人が日本に出稼ぎに来ただけなのを「強制移動」とするのは嘲笑されるか、水掛け論。それなら在日政策を強制連行を前提にしないで強制移動を前提で実行すればよい。
han_org:「参政権がほしいなら国籍を変えて」とマジョリティの知識人がマイノリティの生き方に口をはさむのは傲慢。「特別永住者には無条件で日本国籍を選択できるようにすべき」であれば、まだ理解できる
miyadai:一般永住外国人に参政権を与えないのに、特別永住外国人に参政権を与える合理性があるか否か。一般永住者を含めた手続簡素化論を展開するなら道理が通る。
4 国際標準を語る愚かさ
han_org:国籍がエスニック・アイデンティティに重要な役割を果たしているケースも少なくはない。
miyadai:エスニック・アイデンティティが国籍と関係あるのは当たり前。それが「民族国家」の定義。
han_org:国籍とエスニック・アイデンティティが独立している例もあるが、そういう国は国籍が出生地主義だ。「世界標準」などと一概に言えない。無知をさらけだしている。
miyadai:OECD加盟国のほとんどで「●●系○○人」というのが自明。参政権がほしいなら●●人から「●●系○○人」になるのが普通。もしそれらの国は二重国籍があるからと言うなら、参政権より二重国籍を認めろと運動すればいい。
5 簡単ならやってみるがいい
han_org:日本国籍をとった在日コリアンの知人で国籍取得を「容易だ」と言っている人に会ったことがない。おまえがやってみろ。
miyadai:一般永住者にくらべれば特別永住者の帰化は容易。そう言っている知人も複数。それに大変かどうかは水掛け論。それに「帰化がとてもメンドー。国籍が取得しにくい。だから参政権がない。だったら国籍なくても参政権を与えろ」は馬鹿げた理屈。
miyadai:特別永住者と違って一般永住者には、生活保護や社会福祉の受給権があるのに窓口で追い払われてるケースが大半。一般永住者の処遇がめちゃくちゃであることを直すのが先決問題。処遇の滅茶苦茶さゆえに、子供世代が言葉も喋れず、参政どころじゃない。
hang_org:miyadai はごちゃごちゃ書いてるけど話がずれまくってる。議論どころかケンカにもなってない。
*かってな要約と対応づけになっているので、本文や細かい言い回しが気になる方は
金明秀氏の方は http://han.org/blog/2010/03/post-140.html
宮台真司氏の方は http://twitter.com/miyadai
を見てください。
平等じゃない訳ではない。平等には二種類あるんだよ。相対的平等と絶対的平等な。
相対的平等というのは、運動会での競争と同じだ。足の速い者が有利になり、遅い者が負ける。実力に応じた平等な取扱いという奴だ。
絶対的平等というのは、運動会での競争で勝者を出さないために手を繋いで走る例のアレだ。足の速さに関係なく全員が仲良く同時にゴールして勝者も敗者も生じない。一見平等に見えるが、努力等々を切り捨てるという意味で扱いは不平等でもある。
日本は憲法でも相対的平等をとってる国。例えば能力に応じた差が生じることを否定していない。(社会福祉で差を埋めることはあるがな)
んで、駄目な奴は努力も何もなしに美味しい思いをするために絶対的平等を求めるが、世の中はそんなに甘くないって話になってるだけ。
今の日本は所得税12%の法人税30%。高福祉工業国家のスウェーデンが所得税30%の法人税30%だったかな?
以前試算したが、日本で月8万円程度でBIを導入しようとすると、年金制度を全部破棄したとして、所得税60%の法人税45%になるんですよ。
(ちなみに多様な福祉を廃止すれば政府がスリム化するという論もあるが、これも試算したけどBIのための歳出だけで財務省の概算要求を上回るので、福祉どころか政府を廃止して浮くコストよりBIのコストの方がずっと高い計算になる)
法的に強行すればできないとは言わないが、経済や産業には破壊的に働くんですよね。そして福祉や財政は経済や産業に支えられている。
福祉国家が持続不可能と批判されているのに、その対案としてより持続不可能な制度を提唱するの?
(追記)
寝たかったのだが、しょうがない。
細かいことはここに書いてあるので読んでください。
http://d.hatena.ne.jp/inugamikoubouathangul/20060321/0000000000
24時間くらいで役所のサイト色々見て書きました。書いた時に全然反響がなかったので、識者の意見を広く募るものです。
>横増田だけど、BI導入してるのに所得税と法人税以外の負担は全く同じ前提なのはなんで?
消費税という手もありますが、これをすると物価が年々インフレを起こすのでやりたくなかったのです。
>またBIといっても収入のある全世帯に配布するのであれば所得税が上がる分と国から返ってくる分で平均何%上がって何%返るという数え方をしないと話が変になると思う
おおざっぱな計算になるけど、初任給が16.5万だとして、今は11万手にはいるけど、BIしたら8万+4.5万で12.5万。
個人は当初得をするのでラッキーだが、出世するとそのうち損をするということになるはずです(そこまでは元エントリでは書いていない。気力があったら何か計算しようかしら)。
それともひょっとして4.5万円だと住宅扶助より低いから、働かずにBI+住宅扶助を受けていた方が賢明ということになるのかしら? それだと平社員にすら厳しいな。
>や、だから素人が実現可能性を議論しても意味ないって言ってるのになんで財源の議論を吹っかけてるの?
素人が実現可能性を議論しても意味ないというのに同意できないからです。それは権威に訴える論証ではないかと疑っています。少なくとも私は役所のサイトを色々当たって算数で計算するという方法を取ったし、それは原始的だけど全ての基本となる方法だと思うけど。
>あとついでにつっこんでおくとなんで所得税は累進課税なのに定数になってんの?
記述の簡便性のために全国平均値にしました。実際には初任給から取られる額はそれほどないはずですね。
でもさっきも言ったように出世すると損をするので、スキルを上げるインセンティブは下がり、経済や産業の発展を阻害することになります。ひいては福祉や財政の発展も阻害されます。今の産業は大抵は頭のいい人や特殊技能の持ち主が新しい企画や技術を作ることが大前提なので、そういう人になろうと思わないというのでは、生産は維持できませんし、いずれ物不足になります。
元々は山森亮『ベーシックインカム入門』の批判で、その本では福祉の対案としてだけ書いてあったので、公共事業のことはストーンと忘れていたな。赤字国債も社会保障費のことだけ考えていた。でも公共事業の重要性ってどんなもんだろう? 公共事業はガンガン減少されている、社会福祉はガンガン増えている、という認識だったけど。
再追記: BI否定派の中には「BIをやるには途方もない財源が必要だから無理」と主張する人もいますが、この主張は間違いです。
そうか? 昔計算したけど、今生活保護を実際に受けている人口と日本の総人口を比較すると1:90な訳だ。
となると、皆が生活保護同等のベーシックインカムを受けたとして、単純に生活保護の予算の90倍必要な訳ですよ。これは途方もない財源だと言っていいと思うけど。
平成22年度予算:財務省を見ると、平成22年度の概算要求額が95兆円。ベーシックインカムで必要な分は年間差額121兆7376億円を増税で賄わなければならない。これは省庁を全部潰してもおよそまかなえないという計算になってしまう。確か今の日本のGDPの40%だったはずだ。半分とまではいかないがこれを一度集中して再分配するのはかなり再生産にとって破壊的にはたらくと思う。
あるいは生活保護の1/90のベーシックインカムしか受けられない。生活保護から住宅扶助を省くから月8万円。これを1/90で月900円、一日30円。無理。
社会福祉保障費全部白紙にして49兆円、残り73兆円は所得税60%(48%増、4倍)で60兆円、法人税45%(15%増、1.5倍)で12.5兆円、といったところか。多分ここが個人と企業が我慢するギリギリの妥協のラインだろう。(消費税はインフレの元になるからできるだけやりたくない)
増税によって個人と企業の経済活動の幅は小さくなるだろう。そこからまた税を引っ張ってくるのは大変困難だ。個人はまず貯金するだろうね。それを無理やり引っぺがさなければならないとするとかなり反発が大きいだろう。再分配した後集中ができなくなると懸念している。
今日の日経の1面は、国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)についての記事でした。
それによると、2009年の赤字幅は過去最悪になるとのこと。2010年度も、赤字額は縮小するものの、財政健全化への道筋は遠いそうです。
しかし、同じ記事によると、平成元年の時点ではプライマリーバランスは黒字だったようです。
「じゃあ黒字だったころに比べて、どの部門で歳出額が増えてんの?」と疑問に思ったので、
財務省のデータから、平成元年と平成21年の国の予算額を引っ張ってきて、簡単に表にしてみました。
ちなみにもとになったデータは
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/ichiran.htmにある
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/18b.xlsから拾ってきたものです。
増加額が多かったものをまとめたデータが以下です。
主要経費別 | 平成元年予算 | 平成21年予算 | 差引 |
---|---|---|---|
社会保険費 | 6,641,224,646 | 19,600,357,623 | 12,959,132,977 |
国債費 | 11,664,867,411 | 20,243,730,520 | 8,578,863,109 |
地方交付税交付金 | 13,368,840,000 | 16,111,283,000 | 2,742,443,000 |
住宅対策費 | 764,372,000 | 2,416,487,000 | 1,652,115,000 |
教育振興助成費 | 614,440,703 | 2,019,714,419 | 1,405,273,716 |
その他の事項経費 | 4,058,054,280 | 5,064,181,534 | 1,006,127,254 |
経済緊急対応予備費 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
生活保護費 | 1,141,577,152 | 2,096,888,342 | 955,311,190 |
科学技術振興費 | 448,032,637 | 1,377,657,919 | 929,625,282 |
防衛関係費 | 3,919,834,295 | 4,774,135,024 | 854,300,729 |
地方特例交付金 | 462,011,000 | 462,011,000 |
こうやってまとめてみるとみると、やっぱり圧倒的なのが社会保障費。ここの支出額をなんとかしないと、財政の健全化は難しそうです。でもたぶん削れないんだろうなー。
また、社会保障関連では、生活保護費もかなり増加しています。増加割合でみると、一番深刻かもしれません。
地方交付税も、特例交付金と合わせるとかなりの金額に。
意外と金額が多かったのが、住宅対策費、教育振興助成費、科学技術振興費。どれも平成元年の3倍以上に予算が膨れ上がっています。
防衛費が増えていたことも意外です。これは全く知らなかった。
ちなみに全ての歳出項目は↓になります。
主要経費別 | 平成元年予算 | 平成21年予算 | 差引 |
---|---|---|---|
社会保障関係費 | |||
1. 生活保護費 | 1,141,577,152 | 2,096,888,342 | 955,311,190 |
2. 社会福祉費 | 2,230,878,799 | 2,509,114,629 | 278,235,830 |
3. 社会保険費 | 6,641,224,646 | 19,600,357,623 | 12,959,132,977 |
4. 保健衛生対策費 | 526,888,222 | 434,619,167 | △92,269,055 |
5. 失業対策費 | 354,083,938 | 193,419,078 | △160,664,860 |
計 | 10,894,652,757 | 24,834,398,839 | 13,939,746,082 |
文教及び科学振興費 | |||
1. 義務教育費国庫負担金 | 2,387,676,000 | 1,648,250,000 | △739,426,000 |
2. 国立学校特別会計へ繰入 | 1,140,799,082 | △1,140,799,082 | |
3. 科学技術振興費 | 448,032,637 | 1,377,657,919 | 929,625,282 |
4. 文教施設費 | 263,152,472 | 115,564,750 | △147,587,722 |
5. 教育振興助成費 | 614,440,703 | 2,019,714,419 | 1,405,273,716 |
6. 育英事業費 | 82,955,928 | 149,180,810 | 66,224,882 |
計 | 4,937,056,822 | 5,310,367,898 | 373,311,076 |
国債費 | 11,664,867,411 | 20,243,730,520 | 8,578,863,109 |
恩給関係費 | |||
1. 文官等恩給費 | 111,788,105 | 26,960,474 | △84,827,631 |
2. 旧軍人遺族等恩給費 | 1,588,519,123 | 718,114,125 | △870,404,998 |
3. 恩給支給事務費 | 8,029,836 | 2,745,535 | △5,284,301 |
4. 遺族及び留守家族等援護費 | 147,413,546 | 39,395,997 | △108,017,549 |
計 | 1,855,750,610 | 787,216,131 | △1,068,534,479 |
地方交付税交付金 | 13,368,840,000 | 16,111,283,000 | 2,742,443,000 |
地方特例交付金 | 462,011,000 | 462,011,000 | |
防衛関係費 | 3,919,834,295 | 4,774,135,024 | 854,300,729 |
公共事業関係費 | |||
1. 治山治水対策事業費 | 1,080,198,000 | 928,340,000 | △151,858,000 |
2. 道路整備事業費 | 1,781,940,000 | 1,222,095,000 | △559,845,000 |
3. 港湾漁港空港整備事業費 | 511,336,000 | 474,396,000 | △36,940,000 |
4. 住宅対策費 | 764,372,000 | 2,416,487,000 | 1,652,115,000 |
5. 下水道環境衛生等施設整備費 | 954,812,000 | 879,799,000 | △75,013,000 |
6. 農業基盤整備費 | 867,310,000 | 577,220,000 | △290,090,000 |
7. 林道工業用水等事業費 | 160,148,000 | 281,595,000 | 121,447,000 |
8. 調整費等 | 10,575,000 | 217,458,000 | 206,883,000 |
小 計 | 6,130,691,000 | 6,997,390,000 | 866,699,000 |
9. 災害復旧等事業費 | 66,721,000 | 72,699,000 | 5,978,000 |
計 | 6,197,412,000 | 7,070,089,000 | 872,677,000 |
経済協力費 | 727,758,461 | 629,544,571 | △98,213,890 |
中小企業対策費 | 194,249,440 | 188,950,621 | △5,298,819 |
エネルギー対策費 | 527,492,869 | 856,171,069 | 328,678,200 |
食糧管理費 | 418,225,146 | 865,922,114 | 447,696,968 |
産業投資特別会計へ繰入 | 1,300,000,000 | 0 | △1,300,000,000 |
その他の事項経費 | 4,058,054,280 | 5,064,181,534 | 1,006,127,254 |
経済緊急対応予備費 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
予備費 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
0 | |||
合 計 | 60,414,194,091 | 88,548,001,321 | 28,133,807,230 |
あと、他の資料もちょっと見てみると、国の一般会計の歳出予算使途別分類の中で、公務員の給与がどんどん上がっていってるのが見てとれて、
新卒でブラック企業に入ってしまった僕はもやもやとした思いが胸一杯に広がりました。(平成元年は28兆だったのが、平成20年には34兆まで増加)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/27.xls
公務員の人数はむしろ減ってて、 (平成元年:約320万人 → 平成17年:304万人)平均年齢もそんなに変わってないのに。 (平成元年:40歳 → 平成20年:41.6歳)
他の所から引っ張ってきた民間の給与と増加率を比較してみると、こんな感じ。ちくしょー!!!
平成元年 | 平成20年 | 増加率 | |
---|---|---|---|
民間平均給与(年額) | 402万円 | 430万円 | 6.9% |
民間平均給与・男子(年額) | 493万円 | 533万円 | 7.9% |
民間平均給与・女子(年額) | 236万円 | 271万円 | 14.8% |
公務員平均(月額) | 288,758円 | 403,984円 | 39.9% |
追記:
民間の平均給与については、男女ともに非正規雇用の割合が増加している影響を受けているのではないか、との指摘がありました。
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3250.html
↑をみると、確かにかなり増加しています。
公務員と民間給与の増加率の差は、公務員は正職員のみの統計で、非常勤職員(所謂官製ワーキングプア)は除外されているのに対し
民間は非常勤職員(学生アルバイトや主婦パートも)全て含めた統計となっていることで説明できそうです。
参考url
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/18b.xls
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaiseitoukei/27.xls
http://www.gyoukaku.go.jp/senmon/dai1/sankou6.pdf
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h01/jine199001_2_034.html
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h20/080.html
http://komu-in.seesaa.net/article/24811399.html
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/kyuyo_jittai/index.htm
賛成か反対かでいえば賛成。
むしろ、重国籍を容認すべきで、それまでの暫定として永住権者に地方参政権を付与すべきという立場。
○今取組むべき課題なのか?
→選挙の票目当てだけで推進しようとしているという問いかけに対して、賛成派は否定できるか?
来年の統一地方選に間に合わせるためには、今国会での成立が不可欠。
選挙の票目当てであれば、参院選で民主単独過半数をとり、国民新党が完全に不要となるまで先送りするのが常道。
それは、そういう報道しか目にしないから。
JALの話とか、政治資金絡みとか、米軍基地問題とか、高校無償化とか、いろいろ報道もされている。
行政サービスの原資が増えれば、その分行政サービスが良くなる。
永住権を取得するような外国人に住みやすい地域は、日本人にも住みやすい地域。
○外国人参政権を認めても社会に与える影響は少ないというがその根拠は?
→影響は少ないとも考えられなくもないが、大半の人間が懸念しているように国籍の違う方々が一地方の小さな自治体を牛耳るようなことになりそれが悪い結果を生み出すことも考えられるのでは?これはありえないことだと断言できますか?
机上の空論でいいなら、どんな可能性もあり得る。
一地方の自治体を牛耳ったところで、国政の参政権がないんだから、影響力はその自治体限りのもの。
○参政権とは違う観点ですが、欧米各国で外国人排斥や一部外国人による自国民への暴力行為、、、など問題が産出しています。参政権を認めることで逆の差別が生まれる可能性もなきにしもあらずと思いますが、こうしたことはありえませんか?
→ひいては互いの首を絞めることになりかねないと思います。
入国の時点で、かなりハードルが高い。
参政権が与えられることで差別するような人は、もうとっくに差別してる。
むしろ、地方参政権が与えられた外国人は永住権者なんだから、善良で納税が期待できる資産または技能を持っている良き隣人となる蓋然性の方が高い。