はてなキーワード: 反訴とは
H27民訴
設問1
・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います。
ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決が矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断が矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。
・(2)とても読みやすいと思う。
・(3)3つ目の誘導のなかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分権主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分権主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益の範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分権主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います。
また、原告の合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的に債務名義の取得よりも相殺の担保的利益の享受が合理的意思に合致するといったほうがいいかも。
設問2
304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります。
設問3
2.
◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」
ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。
3.
いいと思う。
4.
◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。
何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいるものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者が申し立てていない事項」について「判決」をしていない。
なのでここは素直に処分権主義の定義「原告がその意思で、審判の対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨と規範定立は同じなのでこれでOKす。
◇原告の意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告の合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。
◇被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。
◇不利益変更禁止原則の定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。
(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという原則。
(2) なので原判決と心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!
(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!
◇あてはめはばっちりっす。
◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。
◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。
この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権は存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります。
◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります。
◇個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルートの場合、「本件の訴訟物である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから、矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。