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2019-03-28

中世はてなーランド

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/johosokuhou.com/2019/03/27/13290/

刑事裁判不起訴処分となったのに、外国刑事事件犯人のように言いふらされ、さら民事でも訴えられた山口

名誉回復のための反訴をしただけでこの反応

どっちが中世なんだよ

司法に任せろや

2018-07-20

anond:20180719174059

それぞれニュースになったのは知ってるけど、それら全部、全額支払われたのかが知りたい。

交渉したり裁判反訴したりして安くなってるとかない?

素直に支払うような企業じゃないだろどれも

2017-06-24

憎らしくてはらわたよじれる

これから裁判がはじまる

私が被告なんだけど

相手も腹が立つのはさることながら

相手弁護士がよくもまあやってくれたなと

懲戒請求を求めてやりたくてたまらない

当然答弁には答えるし反訴もしてやる

2016-12-12

[] H27民訴コメント(アンサー)

H27民訴

・全体を通して読みやすかったと思います勉強になります

設問1

・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います

ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。

・(2)とても読みやすいと思う。

・(3)3つ目の誘導なかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います

また、原告合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的債務名義の取得よりも相殺担保利益享受合理的意思合致するといったほうがいいかも。

設問2

304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります

設問3

とても読みやすいです。必要最低限のことを書いて三段論法であてはめられててわかりやすいです、勉強になります

[] H27民訴コメント

第1 設問1

2.

◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」

ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。

◇あと解除条件ってワード定義に盛り込めるといい。

3.

いいと思う。

4.

◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。

何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者申し立てていない事項」について「判決」をしていない。

なのでここは素直に処分主義定義原告がその意思で、審判対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨規範定立は同じなのでこれでOKす。

原告意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。

被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。

第2 設問2

不利益変更禁止原則定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。

(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己不利益判決がなされないという原則

(2) なので原判決心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!

(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!

(4) あてはめ:①原判決の既判力vs②心証通りの判決の既判力

と書くと書きやすいかも。

◇あてはめはばっちりっす。

第3 設問3

◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。

◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。

 この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります

◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります

個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルート場合、「本件の訴訟である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。

◇答案については矛盾関係ときたら「消極的作用」ってワードも入れられるといいと思います

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