2023-08-10

大麻ドーピング禁止薬物である以上日大アメフト部リーグから排除

排除できなければ日本アメフト協会関東学生アメフト連盟JADA日本アンチドーピング機構)が日大アメフト部と一蓮托生でどん底まで行くだけです

スポーツ庁室伏広治長官が、先月モントリオールで開かれたWADA会議に出席しました

まさか国際的にみて薬物クリーン日本スポーツアンチドーピングでの日本プレゼンスアピールしてきた後で

他の選手たちに罪はないのでプレイさせましょう、という温情ドーピングはなされないですよね?

日大アメフト幹部選手が「試合に出ることで潔白を証明したい」と声をあげましたが

その声がアンチドーピングへの理解が乏しいことを証明してしまっています


1.大麻カンナビノイド)と覚醒剤ドーピング禁止薬物

アンチドーピング | 公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 JAPAN AMERICAN FOOTBALL ASSOCIATION

https://americanfootball.jp/anti-doping

https://americanfootball.jp/wp-content/uploads/2022/03/2022list_prohibited_v2.pdf

競技会時に禁止される薬物

S6 興奮薬(覚醒剤

S8 カンナビノイド大麻


競技会時、つまり試合の時には吸っていなければセーフ?

選手から普段大麻を嗜んでいましたけれども、試合の時には当然吸っていませんよ、ドーピングになりますから」という申し立て

JADAから試合時に吸っていなければ日常的に大麻を吸ってもドーピングには該当しませんね、大麻取締法には違反しますけど」という声明が出されれば

なんとかセーフになるかもしれない

でもその理屈も難しいのは後述する


2.日大アメフト部員複数人大麻使用をしていた事はチームが処分を受けるに十分

外国人選手から大麻使用が始まり、憧れた複数日本選手大麻に手を染め、昨年部に使用自己申告したOB選手

そして今回の大麻のおまけの覚醒剤が決め手となり逮捕された現役選手

部内で大麻蔓延していたといっていい状況だ

https://americanfootball.jp/wp-content/uploads/2022/08/jadacode2021.pdf

11 条 チームに対する措置
11.2 チームスポーツに対する措置
チームスポーツのチーム構成員の 3 名以上が競技大会の期間中アンチドーピング規則違反したことが明らかになった場合には、当該競技個人に対するアンチドーピング規則違反措置に加え、
当該競技大会の所轄組織は、当該チームに対しても、適切な制裁措置(例、得点剥奪競技会又は競技大会における失効その他の制裁措置)を課すものとする。
11.3 競技大会の所轄組織はチームスポーツに関してより厳格な措置を定めることができる
競技大会の所轄組織は、当該競技大会について、チームスポーツに対し第 11.2 項よりも厳格な措置を課す競技大会の規則を定めることを選択できる。


関東学生アメフト連盟ドーピング違反に対してより厳しいルールを設けることもできる

が、関東学生アメフト連盟理事長日本アメフト協会会長も、本件を受けてのコメントは、違法薬物は遺憾逮捕者が出たのは遺憾、といった調子

アンチドーピング観点ではどうか、といった定見は無さそうである


日本大学部員逮捕を受けての寺田会長コメント | 公益社団法人 日本アメリカンフットボール協会 JAPAN AMERICAN FOOTBALL ASSOCIATION

https://americanfootball.jp/archives/10124

日本大学部員逮捕を受けての理事長コメント

https://www.kcfa.jp/information/detail/id=7310


3.ドーピング禁止薬物不法に入手すること自体ドーピング

PDFの条文は英文逐次訳でWADA定義の正確性厳密性を保つのには良いが、一読してよくわかるというものではない

そこでJADAサイトのわかりやす解説を引く


11アンチドーピング規則違反

https://www.playtruejapan.org/code/violation/

7.禁止物質禁止方法不正取引し、入手しようとすること


部員大麻使用者は自ら積極的に入手しようとしていたわけですよね

試合当日の大麻我慢していたとしてもアウトです


ちなみに、カーリング女子選手が薬物OK団体ボディビル競技会に出たことが増田でも批判されていたが

10.アンチドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと

に該当しそうでよろしくないですね


4.ヤメ検の副学長競技スポーツ統括で自らの責任でパケを10日以上保管

大学スポーツ部門トップ責任者が、大麻と疑わしき植物細片を速やかに警察に届けるでもなく所持保管していた

これって大麻取締法違反になりませんか?

ならないですか?

ヤメ検から

日大組織改革の成果というものが、ヤメ検OB刑事が組んで薬物事案の隠匿にチャレンジしたり

作家バリアーを使って文春砲回避したりすることだとしたら

ある程度の成果は出てるけどバレたらその分悪印象マシマシですよ


記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん