住民税4万取られてみろよ
2.公式デジタルスマホ壁紙を正規購入した後その画像を抱き枕にプリントしそれを販売 →NG
3.公式ポスターを正規購入した後そのポスターを抱き枕に貼り付け販売 →OK
という認識でOK?
2のNGに対して1と3がOKなのは知的財産権が消尽しているから?そうであるなら2は消尽しないのはどういう理屈?2も消尽はしているけれど
4.公式ポスターを正規購入した後そのポスターを複写機にてコピー用紙に転写しその印刷物を抱き枕に貼り付け販売 →NG
と同じで複製がNGみたいな話?そうであるなら正規購入しダウンロードしたデジタル商品(0と1の組み合わせ情報)をメモリなどに記録したスマートフォンやCDやUSBメモリを転売する事はOK?
もしそれら記憶媒体がライセンス契約云々で無理とかいう話なら、1と3でも似たような契約で不可と出来るんじゃないの?逆にデジタルの記憶媒体であろうと再販売を禁止したり再販売価格を指定して拘束するのは独占禁止法などの法規制で転売屋が保護されるのではないの?
そんなことないだろ…
お前が弱すぎる