2019-07-12

風俗営業法には大きな抜け穴がある

第2条には『風俗営業』の定義が長々と載っているのだが…

6 この法律において「店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 浴場業(公衆浴場法昭和二十三法律第百三十九号)第一第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務提供する営業

二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

7 この法律において「無店舗性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

9 この法律において「店舗電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

10 この法律において「無店舗電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者から電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

言いたいことは分かるな?

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