はてなキーワード: 大森とは
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ちょっと細かすぎたかもしれない
10 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/11/29(日) 21:22:02 ID:vZ/zZbl+
蜥蜴は相手にしなくていいよ
杉江だのその慶応仲間だのが、内輪で「粘膜wwwグロwwwうぇうぇwww」とかはしゃいでるだけだから
あいつらこそミステリー界を私物化してオモチャしてるダニだよ。SRの比じゃない
13 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/11/29(日) 22:06:24 ID:pnFa57CP
>>12
杉江もけっきょく書評芸能人になってるとおもう。大森やトヨザキとおんなじ
ダカーポのベスト(with香山)なんかひどいじゃん、と素朴に思うんだけど
ふつーにミステリを読みたい人が参考にする本で、粘膜蜥蜴うぇうぇwwwとか、やっぱダメだと思うけどね
もし川出、古山、村上といった慶応仲間が粘膜に入れてたら、もう慶応の連中の投票は一切参考にしない
218 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/12/05(土) 21:06:16 ID:Ypvtyip/
粘膜蜥蜴 100点のうち半分
↓
慶応推理研 10点
川出 10点
小塚 9点
杉江 10点
古山 10点
549 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/12/14(月) 20:25:33 ID:AqZyK+m+
ミステリに限ったことじゃないが
グロや下品なエロみて
「うわーすげーwもっとやれw」と喜ぶ評論家って
少し頭冷やした方がいいと思う。
お堅いものを冷やかすのが流行だと勘違いしてないか
550 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/12/14(月) 20:31:10 ID:OP0oIAIv
慶応組はそういう傾向が強い
みんなお堅いものしか評価しないが俺らはわかってるぜー、っていう自己満足
まえにも言われてたけど、粘膜蜥蜴のあれは事実上の組織票だろう
555 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/12/14(月) 21:02:29 ID:OP0oIAIv
サークルが特定作家を意識したり、特定作品に目を向けたりする偏りはどうしたって生じる
粘膜蜥蜴の票ってあきらかにアレだもん。慶応ってかつてのSR以上にアレな存在になってると思うよ
565 名前:名無しのオプ[sage] 投稿日:2009/12/14(月) 21:51:57 ID:JQwNIP/Q
組織票だと批判されてもしかたないと思うよ。
そう疑われる結果を出しちゃたんだから。
バカさぎの時とはちがうけれども、限りなく灰色。
無自覚だとしたらもっと呆れる。
ってことで、立法趣旨を確認するには、法案提案者がどう考えているのかを知るのが大事ってことで。
○枝野委員 ありがとうございます。
それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真、ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆議院に出されておりました案では、「絵」という文言が入っておりましたが、今回「絵」という文言を外しました。そういたしますと、「その他の物」に絵が入るのか入らないかということになるわけですけれども、含まれる絵と含まれない絵があるというふうに理解をしておりますが、どういったものが含まれて、どういったものが含まれないのかということについてお答えいただければと思います。
○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。
この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております。
○枝野委員 ありがとうございます。
さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分についてはこれは全く想像してかきました。こういった実在の児童を想像して描いた絵というのは、これはどちらに入るのでありましょうか。
○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。
○枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律の解釈として、対応としては今のようなことでやるべきだろうというふうに思います。そうしか解釈できないだろうというふうに私も思います。
今の特に後の方の話など、法務省それから警察庁、同じような理解でよろしいでしょうか。
○松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。
○小林(奉)政府委員 警察におきましても、ただいまの法務省さんと同じように、発議者の説明の趣旨を体して適切に運用してまいりたいと思います。
○枝野委員 それから、これが、もちろん今のようなお答えになるのをわかった上でお尋ねをしておりますので、例えば実在の子供をモデルにした絵だとか、あるいは芸術、何が芸術かというのは、芸術じゃない作品をつくっていらっしゃる方でも御自分では芸術とおっしゃるわけなので、これも主観的なものが入るのですが、まさに一般的に、美術館などに描かれている、例えばヨーロッパの方の教会なんかの壁画みたいなところを見れば、例えば子供の裸の姿とかいうものの絵があります。あれが実在の子供を描写したものかどうかわかりませんけれども、ああいったような芸術作品のようなものは、やはり今のお話の「性欲を興奮させ」などの解釈のところで問題ないということになるケースも多々あるのではないかなというふうに思うので「性欲を興奮させ又は刺激する」すが、そういった理解でよろしいでしょうか。
○大森参議院議員 今枝野委員、教会の壁画などの裸の絵とおっしゃったのでしょうか。それはまず、実在する児童かどうかということも問題になってくると思います。
それから、芸術作品ですとか、あるいは芸術作品とかに出てくる場面についてどう判断するかということについても、例えば芸術作品が何か、どうかということも非常に難しいのではないかと思います。したがって、この法律の関係につきましては、あくまで当該描写に係る児童の姿態が第二条第三項の第三号の要件を、もちろん二号もあるかもしれませんが、この要件を満たすものであるか否かによって、同号に言う児童ポルノに該当するか否かが判断されることになります。
○枝野委員 ありがとうございます。そういったことで運用していただければ、変な拡大とか間違った運用ということはないかなというふうに理解をしたいと思います。
それから、先ほどもここで出てきていますが、「性欲を興奮させ又は刺激する」というのが要件になっているわけですけれども、この「性欲を興奮させ又は刺激する」ということについての判断者はだれであるのか、あるいは、だれの性欲を興奮させ刺激するということであるのか、これについてお答えをいただければと思います。
○大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。
最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。
○枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。
○大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。
○枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たちが例えば裸で水遊びをしている、それがニュースの映像とかで流れたりすることがありますね、いよいよ暑くなりましたなんというニュース。それから、温泉地で普通に温泉に、おふろに入っている子供、それも少なくとも二歳とか三歳の子供。
これは、何歳からかということをここで議論しようと思うと、これはまさにケース・バイ・ケースなのでそういうことは申しませんが、そういったケースみたいなところは、これは一般人の性欲を刺激するとは普通には言えないということで大体解釈されるだろうなという理解でよろしいでしょうか。
ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。
そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。
9/26に京都で行われた「第21回 CGアニメコンテスト」の感想です。
http://animeanime.jp/news/archives/2009/09/cg_anime_ex21cg.html
入賞した全作品が上映されるかとも思っていたんですが、「CGアニカップ」に出品される作品は上映されませんでした。
さすがに2日連続で京都までは行けずアニカップは断念しました(^ ^;)
http://animeanime.jp/report/archives/2009/09/cg_anime_excg.html
●全体の印象:
僕もこのイベントを10年以上見に行っていますが、
今回は「JAPAN国際コンテンツフェスティバル(CoFesta)」の一環の「KYOTO CMEX 2009」
http://www.kyoto-cmex.com/ のイベントの1つという位置づけで、
今までとはかなりイベント自体の位置づけが変化した感じです。
主催者によると、外との繋がりを強化したい、という考えがあるとのことです。
「CGアニカップ」もNHK取材で、数ヶ月先に放映されることと思います。
イベントのパンフレットからして、フルカラーのグラビア紙。今までの白黒コピーとはまるで違いますし、
会場も巨大な電子専門学校の視聴覚ホールで、映像・音響設備も今までとは段違いです。
専門学校側としては、このイベントに協力することで、そっち方面の学生を集めたいという事でしょうね。
作品は、例年とそれほど変わりないといった感じです。
1つ気になったのは、3Dで入賞した作品は、全部3DSMAX製作だったことです。
座談会でその話も出たのですが、どうやら専門学校で採用されているのがMAXだったので、
MAXを使う人が多いということのようです。
「そこにあったから」「MAXしか使えないから」といった解答がされていました。
────────
●トークショー「イヴの時間がとりあえず終わって」
http://gyao.yahoo.co.jp/p/00502/v05087/
の制作・Gyaoでの発表が終了した吉浦康裕監督のトークショーがありました。
最初から高質な動画を製作し、スポンサーもついて制作も順調、順風満帆に見える吉浦氏ですが、製作の舞台裏を見せてくれました。動画製作プロセスがたいへん参考になりました。
レイアウトは3Dで先に決める、ナマのCG背景では2Dのキャラとの親和性が悪いので、イフェクトをどのようにつけるのか、など。
やはりこの方の作品で考えたのは、アニメというビジネスについて、ですね。
「イヴの時間」は、わずかに作家性が強い点の他は、現在の日本の商業アニメと寸分違いのない作品です。
こういった作品はどの程度需要があり、どのルートで、どのようにビジネスとして展開ができるのか。
つらつら考えたのですが、多少手間がかかることを我慢すれば、現在の商業アニメプロダクションは、
どこでもこの方法をとることができる、ということです。
CGとデジタル撮影の発達で、従来ではありえないクオリティの「アニメ」も、非常に低コストで製作することが可能となってきている訳で、そのような作品をどうやってビジネスとして軌道に乗せるか、実験の段階を抜けつつあるように感じます。たとえば、米国で発売できれば、10倍は稼げるだろうな、と思います。
次回作は、アニメの「動き」にこだわった作品を製作したい、とのことでした。
────────
●以下、作品の感想など。
第21回CGアニメコンテスト受賞作品
『スターマイン』 KAN
→「CGアニカップ」発表なので未見。
作品賞
『恋するネズミ』 ひだかしんさく
→http://d.hatena.ne.jp/hidakashinsaku/
にHPを持っておられますね。
基本2D作品です。とりあえず2Dアニメが非常に巧いことに感心しました。
http://www.youtube.com/watch?v=ZVFbfByTXAs
が、各国の賞を取った、とさらっと言っていたのがたいへん印象に残りました。
なるほど、そういう方法もあるのか、といった感じ。
賞狙いでそのまま個人作家のような形になれるとオイシイかもしれません。
佳作
『the TV show』 椙本晃佑
→「CGアニカップ」発表なので未見。
→「CGアニカップ」発表なので未見。
『memory』 山元準一
→「CGアニカップ」発表なので未見。
『百鬼』 大森清一郎
→2D。CFやWEBコンテンツ等を手がけているプロの方々の作品です。
http://www.100hito.jp/cg/cg.html
こういった仕事もやっていきたい、というプロモーションの意味があるそうです。
グラフィックデザインが動いているような、さすがプロのクオリティでした。
声優さんはあっと驚く加藤精三氏。さすが格が違うといった感じでした。
入選
→「CGアニカップ」発表なので未見。
→2D作品。実写的な・・手書きのアニメーション作品には割とよくあるタイプの作品かと。
実写作品も撮っている作家さんらしいです。
ぐぐったらこういうページが出ましたが、大阪芸大の学生さんでしょうか。
http://www.daigei-eizou.com/award-2008/dfa2008hep/title/hyogen.html
『みちゃだめ』 奇志戒聖
→DVD「ひきこ」等を作っていらっしゃる3Dクリエイターの方です。
http://www.h3.dion.ne.jp/~kaisei_k/
特筆すべきは、驚異的な作品制作ペースで、2週間で1本の作品を作るそうです。
どうやったらそんな事が可能なのか、座談会のお話でもよくわかりませんでした。
背景に実写を多用し、その分モデリングの必要がないからでしょうか。
『真夜中のこども』 さよならの果実
→2D作品です。四畳半フォークなSFというかなんというか。雰囲気がいいですね(^ ^)
→ギャグ作品です。
ニコ動で大人気!笑えます(^ ^)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6463254
→http://www2.ocn.ne.jp/~tf_life/tf_kipora_.html
自主製作でこういうコンセプトで成功した作品は初めて見ました。
映像はイマイチなのですが、脚本と演出と声優の演技力で魅せます。
本当に泣ける作品は、CGAコンテストでは初めてです。
20分近い長尺を感じさせません。
→http://web.mac.com/mirai_mizue/iWeb/MIRAIwebsite/Enter.html
偏執系イラストレーションが動いているような作品です。
ここ数年、同じ作風で入賞されていますね。
国際コンペティションでいくつもの賞を取っている作品です。
座談会によると、最初からこのような作風を目指していた訳ではなく、
美大時代に教官から、このイラスト、動かしてみたら?と言われたのがきっかけだったそうです。
『2.あるいは3』 マスダガク
完全に2Dには見えませんでしたが、確かにかなりうまくいっているように見えました。
『ヤマイグイ』 金子修
→テスト版 http://www.youtube.com/watch?v=zbFoEg-pklw
http://kaneko036.art-studio.cc/
水彩風の絵がアニメーションします。
手慣れた感じで、NHKとかから今すぐにでも仕事がきそうな感じです。
初心者部門賞
『犯人は…?』 しいお
→かわいい作品ですね。一口コントといった趣です。
2位:『恋するネズミ』 ひだかしんさく
3位:『百鬼』 大森清一郎
→中学星は予想通りです(^ ^)
ニュースサイト経由で来たんだが
国際展示場からのバスは腐るほどあるが大混雑なんで、地味に隣のお台場地区側のバスが比較的空いてて便利。
時間が合えばって話になるんだが、東京テレポート駅から京急バス・都バスが出てる。
都バスは虹01も含まれるんで(始発がビックサイトなんで)あまり利用価値が無いが、それとは別にコミケ初日・2日目の午後1時台と午後7時前後に品川駅行きのバスが1本ある。また、土日祝日限定だが午前9時~午後5時の毎時約1本の間隔で東京駅に行くバスもある。
京急バスは1時間に1~2本だが、大井町方面へのバスがあるんでタイミングが合えば利用可能(時間が合えば京急線接続の大森駅行きバスも存在する)
ただし、京急バスの場合は今だと1/1ガンダムの影響でゆりかもめの台場駅のバス停からアフォ見たいに乗客居るので必ずしも着席出来るとは限らないので注意。
最後に、お金があるなら国際展示場から脱出する際に1駅区間だけゆりかもめを使うのも一つの手。
ゆりかもめの青海から徒歩連絡で東京テレポートに行けるので体力に自信が無ければゆりかもめで1駅乗車するのもアリ。
SCANDALの『けいおん!』ED曲カバーに関してTBSは知りませんでした
http://yunakiti.blog79.fc2.com/blog-entry-3402.html
コメントを投稿したら「禁止ワードが含まれている」みたいな事を言われて弾かれてしまった。
もったいないので、ここに貼り付けておく。
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・けいおんED曲はJASRACに信託している。信託状況は「全信託」であり、放送も演奏も含まれている。(http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ で曲を検索すればわかる)
ちなみに権利者は大森 祥子、前澤 寛之、日音、ポニーキャニオンミュージック。
・NHKはJASRACと包括契約を結んでいる(http://www.jasrac.or.jp/info/broad/index.html)ので、このために新たに契約をする必要はそもそもない。
・JASRAC委託曲は正当な手続がなされている限り、曲の使用を断わらない。
(参考までに、おふくろさん騒動の時もJASRACは特定人物による楽曲の使用拒否を認めなかった)
http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/faq.html#02
>JASRACは「権利を擁護する」とともに、「利用の円滑を図る」ことを目的としております。
>よって、適法な手続きを経た利用者に対しては、基本的に、利用をお断りしません。
> これらの点をご理解のうえお申込みください。
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「皆さんご存知ですか。テレビで、ジャニーズJrが見られなくなるかもしれないんです。」
第145回国会 法務委員会 第11号(平成11年5月12日)からの抜粋ですが
○枝野委員 (略)これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要るのかということにかかわるのだと思うのです。
例えば、十五、六歳の男の子のアイドルなんかのケースというのを想定したいのですけれども、これは多分、
女の子のアイドルで胸を露出したような写真とかというのはこれに当たるんだろうな、
一般的な、普通のケースで言えば当たるんだろうなと大体想像がつくと思うのですが、
最近はやっているジャニーズJrみたいな十五、六歳の男の子のアイドルがパンツ一枚、
胸を、乳首を出して舞台の上で踊ったりしていることに対して、多分あれは、あのファンの女の子たちは、
だからこそみんなキャーキャー騒いで集まってくるのであると思うのですが、
これが児童ポルノになるのかならないのかというところの判断というのは、
まさに刺激とか興奮の程度にもかかわるのかなと思うのですけれども、どんなふうに考えたらいいのか、お答えいただければと思います。
○大森参議院議員 今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかということですが、
これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるかどうかというこの判断基準によることになります。
ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合もあるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、
することは否定できないかもしれません。(略)
これを見る限り、ジャニーズJr等の写真やDVDも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として規制対象に該当する可能性がありそうです。
これに釣られている人が多いようだ。しかし大森議員は引用されているような意味でいっていない。これを書いた人間は恣意的に引用することでまったく別の意味にしているのだ。ソースをみれば明らかだ。多少長くなるが恣意的な転載と批判されないために多めに転載しておく。
==== ○大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。 最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。 ==== ○枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。 ==== ○大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。 ==== ○枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たちが例えば裸で水遊びをしている、それがニュースの映像とかで流れたりすることがありますね、いよいよ暑くなりましたなんというニュース。それから、温泉地で普通に温泉に、おふろに入っている子供、それも少なくとも二歳とか三歳の子供。 これは、何歳からかということをここで議論しようと思うと、これはまさにケース・バイ・ケースなのでそういうことは申しませんが、そういったケースみたいなところは、これは一般人の性欲を刺激するとは普通には言えないということで大体解釈されるだろうなという理解でよろしいでしょうか。 ==== ○大森参議院議員 そのように理解していいと思います。 ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。 そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。 ==== ○枝野委員 この部分ではここが最後なのですが、このケースというのは非常に難しいなと思っているので、ここでもちろん議論するあれではないですし、議事録に少しこういったところに問題意識を持ったんだと残しておく趣旨であえてお尋ねするのです。 これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要るのかということにかかわるのだと思うのです。例えば、十五、六歳の男の子のアイドルなんかのケースというのを想定したいのですけれども、これは多分、女の子のアイドルで胸を露出したような写真とかというのはこれに当たるんだろうな、一般的な、普通のケースで言えば当たるんだろうなと大体想像がつくと思うのですが、最近はやっているジャニーズJrみたいな十五、六歳の男の子のアイドルがパンツ一枚、胸を、乳首を出して舞台の上で踊ったりしていることに対して、多分あれは、あのファンの女の子たちは、ある意味では性的な一定の刺激を受けているのではないかな。だからこそみんなキャーキャー騒いで集まってくるのであると思うのですが、これが児童ポルノになるのかならないのかというところの判断というのは、まさに刺激とか興奮の程度にもかかわるのかなと思うのですけれども、どんなふうに考えたらいいのか、お答えいただければと思います。 ==== ○大森参議院議員 今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかということですが、これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるかどうかというこの判断基準によることになります。ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合もあるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。 実は、児童ポルノの、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これは、自社さ案では「性的好奇心をそそる」、こういう文言がありましたけれども、実は勉強会で枝野委員のそういう御指摘もございまして、あいまいな表現を避けてもっと明確な基準にしようということで、この法案のような表現になったものです。 ====
簡単に要約すれば「児童ポルノは一般人を基準に判断し、CM等で少年・少女の裸等があっても常識的に児童ポルノでないと考えられるものは除く。ジャニーズJrのようなものが児童ポルノに該当しないようにするため、『性的好奇心をそそる』というあいまいな表現を『性欲を興奮させ又は刺激するもの』という明確な基準にした」というところだろう。ジャニーズJrは常識的に児童ポルノに該当しないといっているのだ。それなのに上の文章は発言を恣意的に引用することでまったく逆の意味にしている。これはひどいといわざるをえない。
釣られている人間も国会の議事録検索があるんだからきっちりソースに当たれといいたい。これ調べるのに5分もかからなかったぞ。
大森学派?を取り上げているのは好感が持てる>id:fromdusktildawn
普通の人が読める哲学書の多くは大森学派の人たちが書いてるからな
あと、id:umedamochioの本はおもしろいけど、あんまり持ち上げすぎるものではない
分裂君が挙げている本の方がじっくり読むに値する
小飼弾についての評価は同じだな
あと、ついでにあのヒラメもどうにかしてくれ
でもな、ニーチェだけは止めてくれ
あれは劇薬だ
当たり前のように「これ嫁」はどうかと思うぞ
間違ってるとかじゃなくて、害が及ぶ
もし哲学の古典を勧めるなら「パイドン」とか「方法序説」とか普通の人が読めて、価値のあるものはたくさんある
竹田青嗣はちょっと哲学のおもしろさに気付いたらうさんくさくて読めないから
大森学派に関連する人たちの本を読んでいく方がいい
まあこのあたりは好き好きだけどねー
創価公明は政教分離に違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。
その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。
国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?
それじゃ認識不足もいいとこだよね。
民間人が戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。
つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。
まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから
補強として上げとく↓
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟大法廷判決)は、
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある。[11]
内閣法制局は、
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。
宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16] この説に対して、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]
結論として現行の法解釈では創価学会公明党は違憲になりえないはず。
創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、
とっても反知的、要するにバカだと思います。
僕の親しい人の中で創価学会に入っているという人を4人知っている。その内2人は祖父・祖母なんだけど、両親は違うし、当然自分も違う。残る2人は学生時代の友人だ。これから僕とこの4人と創価学会との間についての話をする。
家に仏壇があって、祖父・祖母は毎日お経を唱えてる。小さい頃は世の中のお年寄りはみんなお経を唱えてて、自分もおじいちゃんになったらお経唱えるんかなぁなんて思ってた。それぐらい当たり前で日常的なことだった。あと聖教新聞。昔読んでみたけど、一個人が過剰に賛美されてて気持ち悪いなと思った。この時初めてうちのじいちゃんばあちゃんは他の人と違うという印象を抱いた。でもそれを聞けなかったのは、触れてはいけないようなことだと知らないうちに感じ取ってたんだろう。
選挙権が与えられて初めての選挙の時、どうしたらいいのかわからないというようなことを言ったら、ばあちゃんが「公明党って書いたらええねん」って言った。そしたら母が「こら、おばあちゃん!」と苦笑しながら言ったことを覚えてる。このやり取りで初めて学会とその周辺について理解できた。
その次ぐらいの選挙がある日の少し前に高校でそれなりに仲良かったやつから突然電話がかかってきた。たぶん、20歳以上の人は同じ経験あると思う。話を聞くと公明党に入れてくれ、と。聞くところによるとそいつは元々仏教に興味を持っていて、突き詰めていったら創価学会に辿り着いたんだそうな。見た目はDQNっぽいんだけど、素直でやんちゃでたまに賢い。そいつが創価学会に入ってたというのがまず驚いた。
もう1人、大学の友人からも同じ方法で、創価学会の人なんだなと初めて知る。細部のミスも許さない、真面目なやつだ。普段会話してる時は学会の話題はまず出さない。たまたま宗教の話が出て、ぶっちゃけて聞いてみたら色々とおもしろい話が聞けた。
例えば「政教分離」について。公明党が創価学会を支持母体とするのは政教分離に違反してるのではないかという話をよく聞く。しかし憲法にある「政教分離」とは、国がある宗教を国民に強制するような行為は憲法で禁止されているけど、宗教団体が政治活動をしてはダメとは言っていない。
国も同じような見解だそうで、Wikipediaの政教分離の項にも書かれてあります。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。
で、選挙前になったら電話かけてくるあれ、面倒なんだけどなんとかならない?とも聞いてみた。勧誘がしつこいとかも。そこは学会内でも同じような意見があって、これだけ規模が大きくなると統制がうまくいかないらしい。
じいちゃん・ばあちゃんはいつも笑顔で優しいし、高校の友人はすごいおもしろいし、大学の友人には何度も助けられたし、自分の創価学会のイメージは良い人ばかりだ。みな「他人を幸せにする」ということはかなり大事にしてるような気がする。自分の周りがたまたま良心的な学会員に恵まれてただけかもしれないけど、個人的な意見としては布教活動をもっと抑えてくれさえすればそんな悪い宗教ではないと思う。2ch近辺では韓国同様、創価学会の扱いが極端にひどいものになってるけど、もはやどっちがカルトなんだかわからない。
21 名前: 不老長寿(アラバマ州)[sage] 投稿日:2007/06/10(日) 14:06:40 ID:oN//Fd/30
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1 名前:静岡makky ◆IgDbIlkkMo [(*ノνノ)あにゅー] 投稿日:2007/06/10(日) 13:56:56 ID:s6NDGtYQP 株主優待
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4日から
サービスが始まったが、職員のおマヌケ対応ぶりにはア然、ボー然だ。
日刊ゲンダイ本紙記者も電話してみたが、ズーッと話し中。プッシュボタンを押すこと、
昼すぎから20回以上。ようやく電話がつながったのは、夜も10時を過ぎてからだった。
――加入履歴の確認をしたいのですが?
「検索をするパソコンの電源を午後6時で切ったので、今は無理ですね」
――いつ電話すればいいのですか?
「今日は、たまたま6時で切りましたが、今後は夜8時ぐらいまで電源を入れておきます」
――では、今できることは何ですか?
――それなら、NTTの番号案内でもできますが?
「……」
――電話での加入履歴確認は、本人確認の問題があるのでは?
「基本的には基礎年金番号を言ってもらってます。もし番号が分からないのであれば、
生年月日や名前でも検索しますが……」
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中央年金相談室だけで対応。
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