はてなキーワード: 地方自治体とは
「らき☆すた」だな。
別の言葉で言うと「社会現象という言葉の意味を変えた」作品だから。
作品の出来とか面白さとかどれだけファンを増やしたとか、そういう意味での「人気」「出来」ではハルヒが00年代では突出している。
その意味でなら「らきすた」は、ハルヒの足元にも及ばないだろう。
しかし、「らきすた」は、従来にない現象を起こした。そこが他の00年代人気アニメとも、従来の「社会現象」アニメとも一線を画している。
今までのアニメなどで使われる「社会現象」とは、突き詰めて言えば「どれだけ売れたか」「どれだけ人気があるか」「どれだけ広く知られたか」以外の意味はない。
一般人も虜にした、構成も内容も素晴らしい、関連グッズも沢山売れた、それ自体は素晴らしいことだが、
それらというのは、単に「規模」や「数」の違いでしかない。
ところが「らきすた」は違う。「鷲宮町」という地方自治体ひとつを「らきすた」に染めて見せた。
鷲宮町の人たちは、その殆どは作品のファンでもなく、キャラクタのファンでもなかっただろう。
でもそういう人たちにその存在を受け入れてもらえ、作品と共存共栄の道を歩んでいるわけだ。
恐らく「らきすた」がなかったら、鷲宮町は「関東最古の由緒ある神社を持つ田舎町」のまま緩やかに寂れ行く町になっていただろう。
そして逆に、恐らく鷲宮町の現象がなかったら、「らきすた」はもうアニメファンにも忘れられていた作品になってたはずだ。
しかしこの両者は現実として手を取り合い、共存共栄の道を歩んでいる。
・5日の衆院厚生労働委での、自民・田村憲久氏と長妻厚労相・山井政務官らのやり取り。
田村氏「児童手当には『家庭の安定に寄与』とあったが、子ども手当法案には入ってない。 なぜ『家庭』を法律から抜かれたのか」
長妻氏「子ども手当は所得制限を設けてないから、家庭の安定の文言を抜いた。社会全体で子育て応援すると」
田村氏「所得制限があるからないから抜いたってのは納得できない。生活の安定という目的がないとは。 民主党のいろいろな法案が家庭を壊そうとしてるようだという話が出ている。だから敢えて尋ねた」
田村氏「子ども手当の目的は何なのか。少子化対策という話から始まり、子育て世帯への経済支援策、あげくは 景気対策と総理までおっしゃった。が、菅財務相は『来年度のGDP寄与度はあまり重きを置いてない』と言った。 総理は景気対策と言い、財務相は景気対策と考えてない、と。子ども手当は何を考えてやろうとしているのか。少子化対策ということでいいのか」
長妻氏「社会全体で子どもを育てる経費をシェアしよう、これが最大の目的。 結果的に、少子化の流れを変える、子どもの生活改善、子どもの貧困率解消につなげていく。日本はGDP比率で子育てにかける額が低いので改善を図る」
田村氏「結果的とは…配るのが前提で、貧困率解消などは目的に入ってないんですか?端的に答えて下さい」
長妻氏「結果的に、少子化の流れを変える、子どもの生活改善、子どもの貧困率解消につなげていく」
田村氏「もう聞き方変えます。政策的効果として、少子化対策や貧困率改善は入っているのか? 入っているならば、5兆円もの予算を使うんだから、費用対効果とかはもちろん予測されてるはず。『何年には出生率がどう上がる』とか『子どもの貧困率がどう改善する』とか、目標数値を置かれていると。この工程表について教えて下さい」
山井氏「出生率の数値目標を出すなどと言うのは、馴染まない。結果として少子化対策や子どもの貧困率改善などになるだろうと期待している。できれば数値目標があった方がという話は解るが、数値目標や工程表はない」
田村氏「これいいんですか?本当に。5兆円から使うんですよ?日本の防衛費より多いんですよ。それを…何の政策的効果も予想もせずに…垂れ流すんですか?」
「6月までに支給ということで、現場は大変に混乱している。横浜市は50万人以上子どもがいる。必死にシステムを作ってる。そこにあなた方が『寄付を取る』とまた思いつきで言うから、現場は『対応が間に合わない』と泣いてましたよ。こんな思いつきでどんどんやると、実は選挙対策じゃないのか?という話になっちゃう。7月の参院選までにやらなきゃなんない、負担はその後だと。扶養控除が無くなるのも」
「あれだけ長妻大臣はおっしゃってたじゃないですか。『大切な税金を使うときには、予めどういう効果があるか検証する。これをやるのがこれからの政府だ。民間なら当然』って言い続けたのが長妻大臣ですよ。大臣になったら変わるんですか」
長妻氏「これまでの子育て予算は、効果が不明だからということで後回しになり、結果として日本は出生率が最低クラスになってしまった。それで、出生率をどれぐらい上げるかという目標はそぐわないと考えている。子ども手当だけではなく現物給付・現金給付・ワークライフバランスで総合的に少子化対策を考えている」
田村氏「現金給付が突出してるが、現金給付突出した国は少子化対策失敗してます。バランスいい国が成功してる。現物を増やさなきゃならない。これのプランをこの前出された。同じぐらいは必要でしょう」
「で、そのプランと子ども手当の満額支給は、中期財政フレームに入るんでしょうね?ここに書き込めなかったものは何の信ぴょう性もない。これを入れる決意はどうなんですか」
長妻氏「中期財政フレームというものがどうか、私は詳細には聞いてない。ただ私の立場ではマニフェスト通りに支給するということで検討課題ということで、4大臣合意でハンコを押した予算をどう捻出するか検討するという文書もある。現物給付5カ年計画も出した」
田村氏「時間ないので、最後に。子ども手当を、日本に来られている外国人の方々が自国で育てている子どもに支給されるというのは事実か?」
田村氏「そもそも子ども手当法は、外国におられる子どものことも対象として設計されたのでしょうか。
田村氏「今回は財源がないからということで、児童手当を準用しましたよね?地方などに負担かまして。だから児童手当法のをそのまま引っ張ってきた。これを来年度はどうするのか?もし新しい子ども手当法が児童手当と乖離した場合は、続けるのかどうなのか」
山井氏「本格実施のときは、制度のあり方について現場の地方自治体と話して結論を得る」
田村氏「だから行き当たりばったりって言ってるんですよ。選挙対策じゃないのかという疑いがあるんですよ。こういう部分が整理されず、国が財政組めないから地方負担だ事業主負担だでやっちゃった。児童手当を引っ張らざるを得ないって話になる。どうも怪しい。費用対効果もよく解らない、6月までにやらなきゃいけない、地方は大混乱なのに」
「対象者がどれぐらいかサンプル調査して欲しいが、今は外国人労働者の間では児童手当が意識されてない。これがマスコミで対象者になると報じられてるから、みんなが申請する。そのとき、子ども1人26000円の額となればシンジケートができて悪用しないとも限らない。もしいい加減な書類で通ったらどうするんですか。大量の申請が来たら市町村では偽装をチェックしきれない。現場はパニックになるんじゃないか。世の中、そういうものがあれば、シンジケートを作って悪いことする人たちが出てくるもの。善良な人が取り込まれる危険性もある。海外に50人子供がいれば、全て支給することになるかも知れない」(以上、抜粋。書き起こし)
田村氏「時間ないので、最後に。子ども手当を、日本に来られている外国人の方々が自国で育てている子どもに支給されるというのは事実か?」
児童手当もそうなんですか?不勉強でした。そうなんですか、、、
児童手当もそうなの?>教えて、偉い人
そもそも、なんで永住してるの?という話で、祖国に帰るか帰化するかしてよというのは、当然の話では?
戦争・・・というのは、もういろいろ帰国便も出したし、そもそもいろいろ利権あってウマーな事もあるし
そろそろ、2世3世の時代になっているし、歴史的には考えるけど、そろそろ僕ら2世3世に2世3世が戦争の話持ち出されてもという気がする。
永住外国人は、特別永住者だけじゃなくて一般永住者もいるんだが。
帰化条件が厳しいという話ならわからなくもない。
だいいち、これだけ優遇政策がある中で、票がないから言うこと聞いてもらえないなんて、わけない。
国籍選択制度を廃止して重国籍を容認するか、出生地主義に転換する。あるいはその両方をやれば、永住資格者に限定した参政権付与などいらんだろうな。
ガセの“在日特権”とやらのこと?優遇政策って。
具体的にどんなのがあるわけ?
票がないからいうことを聞いてもらえないってのは、小沢さんが選挙に勝てるかどうかを基準にしていることからも、政治屋の常だってのがわかるだろ。
そんなのは当然のこと。
永住者というのは、少なくとも、長期間我が国に滞在し続けたいという意向があるのだから、できる限り日本国民に準じる扱いをした方がいいってこと。
常連は大事にするもんだろ。
少なくとも地方参政権を認めるとしたら、全会一致を無くして多数決で議会承認できることと、外国人枠を設けて一定数以上の議席を取れないようにするなどの規制は必要。
被選挙権は見送るとか、導入を地方自治体ごとに判断できるようにするとか、具体的な制度の中身については、いろいろあってもいいとは思う。
国会に法案が提出されてからの話になるけどな。
認めるべきと考えている人は、基本的に最高裁判決が許容説を示したと考えている。
最高裁判決が出る前なら、この考え方の人も少なくなかっただろうけど。
3. 地方自治体レベルでの参政権を認めるべきではない、しかし地方自治体レベルでの参政権を認めることは憲法に違反していない
4通りの考えかたがあって、
地方自治体レベルでの参政権を認めるか、認めないかの2通りと、
それとは独立に
地方自治体レベルでの参政権は憲法と矛盾する、矛盾しないの2通り
の2*2で4通り
つまり、
このうち2と4しか声が聞こえないのは不自然で、1や3の人はいないの?ってのは疑問
ま、よくわからんが
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
ttp://d.hatena.ne.jp/zyesuta/20100226/1267185271
自衛隊がなかなか現場につけなかった原因はいろいろあります。このうち「派遣要請が遅れたから、自衛隊が遅くなったのだ」という一部だけがずいぶん注目され、喧伝されたように感じられます。確かにそれは問題でした。1986年の三原山噴火の際に中曽根内閣がやった迅速な指揮などと比べると、当時の制度でもやろうと思えばすばやい対処ができたことは明らかです。だから指導者に問題があったことは事実なのですが、しかしそういった個人的な資質だけが悪かったのではありません。
渋滞を規制する権限があたえられていなかったこと、事前の県・警察・消防との打ち合わせができていなかったことなどは、個人の問題で片付けることができません。緊急事態が起こる前に、自衛隊を含めて対処を考えておく、そのために必要な権限は与えておく、という備えが不足していました。
そうなってしまった遠因は、日ごろの防災訓練にも自衛隊を呼ばないことに象徴される、自衛隊への、ひいては有事全般へのアレルギーです。元外交官の岡本行夫氏はこう述べています。
私も、地方自治体と色々折衝した経験がありますけど、そのとき感じたのは「緊急事態ということを考えること自体が反平和である。ましてや米軍だとか自衛隊だとかいう実力部隊が関わってきたら、途端にそれが反動的軍国主義になる」という自治体側の認識です。
これは、下の行政単位にいけばいくほどその感覚が強いですね。……住民に一番聞こえのいいように、おどろおどろしいことは一切やらない。したがって、緊急事態の研究など、けんもほろろの応対をされてきたわけです。(セキュリタリアン 95年3月 p7)
外国人の選挙権導入は憲法に違反する
長尾 一紘/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。
国政と地方政治の区別
外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。
もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。
在日の二重の選挙権
まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙の投票権のみならず、地方選挙の選挙権、被選挙権をももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのままにして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国の国民である以上喜ぶべきことであると思います。しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本の一般国民よりも、より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。
過ぎたるは及ばざるがごとし
韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して強い態度をとらざるをえないのが実情です。いずれ、対馬問題が日韓の重要な外交問題に浮上するものと思われます。北方領土や竹島、尖閣諸島などの問題で、日本領土であることはまったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた歴代政府の失政のつけが回ってきました。ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます。日韓問題に話を戻せば、対馬市の有権者は、約3万人です。市議会議員の最下位は685票です。外国人の選挙権が導入されれば、対馬を韓国領土だとする議員が数名は当選することになるでしょう。
国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。
EUは参考にならない
EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することから憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。
外国人選挙権の問題は安保問題である
外国人の選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります。中国人永住者は、現在、約14万人おります。1年間に約1万人づつ増加しております。在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です。実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます。外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。日本最南端の与那国島でおこなわれた町長選挙では、自衛隊誘致が主な争点でしたが、当落の票差はわずか103票でした。沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められないとしております。この島は小笠原村に属しますが、この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした。外国人に選挙権が与えられた場合、このような地方に外国人が移住し、選挙を左右する事態が生じうることは容易に予測することができます。日中の間において友好関係を維持するためには、最低限度の距離をとる必要があります。過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします。家族会議のメンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです。外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく、国際平和を害することになります。
地方が国政を決定する
いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています。沖縄の名護市の選挙では基地反対派の市長が当選しましたが、鳩山総理は、この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。日本の安全保障の問題は、国政の根本問題です。国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右されるという事態は、原則的にあってはならないことです。1000名程度の住民が日本の国政の基本問題を決定するという事態は、議院内閣制本来の趣旨からも問題です。このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という特殊日本的な現象からきております。このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです。他の国において明確に区別されうる国政固有の問題(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が日本においてだけ区別されえない事態になっております。このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に国政そのものに外国人ないし外国が重要な影響を及ぼすものとして、国家主権、国民主権、そして民主政治の原理に反するものとされなければなりません。
外国人に対する公約
ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは決して珍しいことではありません。民団は、在日韓国人の組織ですが、その運営費の6割から7割が韓国政府の補助金によるものであることは周知のとおりです。したがって、民団の選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。民主党の民団に対する選挙権実現の公約は、外国政府への公約ということになります。いうまでもなく、公約は、通常の国では国民に対してのみおこなうものです。日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません。民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党の選挙運動に取り組んでおります。ちなみに、韓国では、外国人が選挙運動に参加すれば懲役3年以下の犯罪として罰せられます。
外国人の選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが、スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました。これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと思います。
着々と反論の素材が集まりつつあるみたいだけど、はてなあたりにたむろしてる賛成派はどうすんの?
日本共産党の井上哲士参院議員は9日、都内で行われた全国都道府県議会議長会主催の
「永住外国人の地方参政権についての各政党との意見交換会」に与野党5党代表とともに参加し、
「外国籍であっても住民として生活し、納税など一定の義務を負っている人々に地方参政権を保障することは、
憲法の地方自治の精神に合致するもの」と参政権付与に積極的に賛成する立場を表明しました。
井上氏は、日本共産党が1998年12月に永住外国人に地方参政権を付与する法律案を提出し、
その実現を目指して奮闘してきた経過を紹介。国会では参考人質疑を含め議論してきたにもかかわらず、
2004年以降審議が中断していると指摘し、いまこそ国民的議論をおこなって地方参政権付与の
早期実現をはかるべきだと訴えました。
井上氏は「OECD(経済協力開発機構)加盟の30カ国で、二重国籍も認めず、
かつ外国人に地方参政権を付与していないのは日本だけとなっている」と強調しました。
日本共産党の法案について、地方選挙権とともに被選挙権も付与していることや、永住外国人の出身国が、
日本人の参政権を認めている場合のみ付与する相互主義の立場にはたっていないことなど、
他党案との違いにも触れました。
最後に井上氏は「地域に貢献されている多くの外国人を、地方自治の担い手としてどう受け入れていくかを
ぜひ地方議会でも議論してほしい」と要望しました。
一方、自民党の山谷えり子参院議員は、「中国は、10万人、20万人移住させることも可能である。
そうなれば地方自治体の決定がスムーズにできない」などと暴論を述べ、参政権付与に反対しました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-02-10/2010021001_03_1.html
↓
OECD加盟国
(1)EU加盟国(19か国)
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア。
(2)その他(11か国)
日本、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュー・ジーランド、スイス、ノールウェー、アイスランド、トルコ、韓国。
そのOECD加盟国30カ国のなかで外国人参政権を認めているのは12カ国。殆ど北欧の国とベネルクス3国、アジアでは韓国だけ。そんな連中しかいないのに「OECD加盟国が外国人参政権云々」という人物は、日本人に対して「他の国もやっているんだから」という悪い世論形成を行っているとしかいいようがないでしょう。
嘘つくなよ。外国人参政権賛成派の人はしれっと嘘をつく。だから反対派は信用しないんだよあなたたちのことをさ。
だいたいよ、『他の国でやっているからって日本でもやらなきゃいけない』なんてのはおかしな話だし、今の日本で導入したら
確実に逆差別が生まれるよ。それじゃ結局同じジャン。
韓国?参政権取得にはかなり厳しい条件がついてますよね(納税額とか)
アメリカ?認めてなかったよね?
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/data-table.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416110034
そりゃ参政権導入すれば当面はそれでもいいかもしれないが(百歩譲って)、将来的にはヨーロッパ各国で問題になっているようなことが
日本国内でも起きるようになりますよ。それでもいいのかい?それでは無責任すぎやしませんか?大の大人が大の政治家がそんなことでいいんですか?
あーあ、政治家って国民を写す鏡だっていうけれども、政治家がしれっと嘘をつくようじゃ国民もそりゃおかしくなるわな。
*追記(2010-2-13)
ヨーロッパのようにならない保障も確証もないと思います。国の根幹をなす問題に関しては少しでも危険な要素がある以上、導入すべきでないと思うんですが、、、それも行き過ぎた考え方なんでしょうか、、、
さっきNHKの国会中継を見ていたんだが、民主党の財政法違反問題なるものがあるらしい。11:45あたりから見始めたので、はじめから見ていないのだけれども、どうやら予算の箇所付けと思われるものを予算可決前に地方自治体などに通知したことが問題らしい。「予算の箇所付け」とは
http://74.125.153.132/search?q=cache:GdLghv11prsJ:news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4347556.html+%E7%AE%87%E6%89%80%E4%BB%98%E3%81%91&cd=6&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_ja&client=firefox-a
だそうだ。審議を見る限りこの「予算の箇所付け」を予算の可決前に誰かに教えることは財政法違反らしい。途中から見たので、具体的に財政法の何条違反なのかは知らないが。で、今回「予算の箇所付け」らしきものを地方自治体に教えたことが、問題となっているようだ。
この「問題」に関する国会中継を見ていて思ったのだが、これって本質的に何が問題なんだろうか?政府も「予算の箇所付けではなく、財政法違反でない」って主張していることは、予算の箇所付けを通知していれば形式的には法律違反でよくはないんだろう。しかしむしろ今までこんなことができなかった財政法の方が悪いんじゃないかと思うのだが。国の事業といっても、地方にも負担があるはず。
直轄事業(ちょっかつじぎょう)とは、国が決定し、実行する事業のこと。費用のすべてを国が負担することは意味しない。道路、河川・ダム、港湾などの事業に分かれる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E8%BD%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD
この地元負担がどれだけとられるかというのは、多分地方自治体にとっては問題だろう。地元負担がとられればとられるだけ自由に使える予算が減るのだから。だからある程度見通しを教えるのがいいと思うのだが。というか今まで教えてなかった方が問題じゃないのだろうか?地元負担が決定しない限り、理論的には地方自治体の予算は組めないからだ。政府が地方自治体にある程度見通しを教えることは必要だと思うのだが。ネットではあまり話題になっていなくて、
ぐらいしか、見つからなかったもので、実質的に何が問題かさっぱりわからない。重要な情報だというのはわかったのだが、「重要だから公表しちゃだめ」という思考回路が理解できない。「重要だから早く見通し等を公表するべき」だろう。
しかも「予算 箇所付け」で検索していたら、こんなブログを発見した。
まもなく予算の箇所付けが発表される。中選挙区制の時は、同じ選挙区から同じ党の議員がいるために一分一秒を争っていち早く地元に予算の内訳を報告していた。今や小選挙区に変わり、選挙区に与党議員は1人なので(比例議員を除く)以前ほど時間を競うこともなく地元に予算の箇所付けを報告している。。。。しかし翌日には公に発表されるのに、なぜ?と思われるでしょうが「おれんらの先生は役所からおれんらの地域にこんな公共事業を運んできてくれた」と思わせるため、だとか。
・・・って無駄な公共事業をやめるのが今の政治に求められてるのでは?と不可解な出来事の一つである。
http://blog.livedoor.jp/nagatachou/archives/10465814.html
ブログの説明にはこうある。「元公設大臣秘書であり自民党元秘書が舞台に国内外の時事問題を厳しく斬っていきます。」と。
各地方自治体に選択権を与えろよ、とか思ってる俺は、特段に緊密な関係を持つに至ったと認めるかどうかを自治体に判断させればいいんじゃないかなー、と思ったりもするけど、まあどうでもいいか。
それはそれで合理性があるとは思うけど、かなり物議を醸すだろうなぁ。
そりゃ、文句言われるだろうな。
現状だと、一般的に認めても大差ないような。
各地方自治体に選択権を与えろよ、とか思ってる俺は、特段に緊密な関係を持つに至ったと認めるかどうかを自治体に判断させればいいんじゃないかなー、と思ったりもするけど、まあどうでもいいか。
ttp://www.melma.com/backnumber_45206_4731661/
(読者の声1)民主党の「外国人地方参政権法案」が議論になっていますが、それはまだ序の口です。というか、それはほんの露払いにしかすぎません。
民主党の小沢や鳩山らがたくらんでいるのは、在日外国人を日本人以上に優遇する「外国人住民基本法」の制定です。
この「外国人住民基本法」は、「外国人参政権法案」や「人権擁護法案」等を包括する在日外国人の「権利の章典」のような基本法(一種の憲法)であり、在日外国人を徹底的に優遇する基本法です。
これを担当・推進しているのは民主党のアナクロ左翼議員、円より子ですが、法務大臣の千葉景子、社民党党首の福島瑞穂らもこれを強くバックアップしています。公明党・共産党も当然、加担するはずです。
この「外国人住民基本法」の法案を読めば、常識ある日本人なら唖然とするでしょう。どんな外国人でも3年または5年以上日本に滞在していれば(不法滞在者も含めて)、参政権はもとよりあらゆる行政サービスを受ける権利があるとしており、さらに遡って年金や戦後補償なども受けられる上、二重国籍取得も可能となります。
パスポートがなくても自由な出入国を保障しなければなりません。また外国人が日本の公務員になる権利まで定められています。さらに「自己の言語を使用する権利」が規定されていますから、他の条文と組み合わせれば、日本社会では支那語や朝鮮語による表示が必須となり、日本社会は日本語が通じない社会となる可能性が大です。
地方自治体にも、そうした外国人優遇を具体化した条例を制定することを義務づけています。やがて在日支那人や在日韓国人の警察官が日本人を取り締まるのも時間の問題となるでしょう。
しかもこの法案にいう「外国人人権審議会」は、日本人に対する弾圧・言論統制をおこなう機関です(もちろんそのような明文規定はありませんが、いずれ細則や省令で実態がハッキリするでしょう)。
人権擁護法案にいう人権擁護委員会が、ここでは「外国人人権審議会」という名で、形を変えて盛り込まれているのです。これが日本人抑圧機関となることは火を見るよりも明らかです。これは、日本列島が「外国人には天国」「日本人には地獄」となるような法案なのです。(「支那人」などと発言したら早速「外国人人権審議会」に拘束されるかもしれませんね)。
ttp://www.pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
この法案には、在日外国人の権利が、考えられる限り網羅されており、わずか23条の条文の中に「権利」という言葉がなんと70回以上も出てきます。ところが「義務」はわずか2回しか出てこない。しかもその義務たるや日本側の義務であって、外国人側の義務ではないのです。
外国人の義務については一言も規定されていません。なんと外国人に都合のよい法律でしょうか。
外国人スパイ工作員の奨励・優遇・楽園化法案といっても過言ではありません。
それもそのはず、この原案をとりまとめたのは「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」という怪しげな団体。公安当局の見方では、これは在日大韓基督教会のダミー団体のようです。
なお、「外国人参政権」は民主党のマニフェストからは外されていました。
つまり国民に公約した政策ではないのです。もちろんこの「外国人住民基本法」も同様です。小沢が政権を取ったら、バカな国民を尻目に、一気に実現したいと考えていた法案なのでしょう。
確かにこれは、韓国人・支那人にとって「天国のように住みよい日本」を造るための「日本改造法案」です。小沢が言うように「これは革命だ」ということなのでしょう。
韓国人・支那人を、かくまで優遇する小沢の真意はどこにあるのでしょうか?
日本人からは表現の自由を奪い、外国人には全ての自由と権利を与え、日本人にとって住みにくい日本をつくる、という日本人を舐めきった法案です。小沢の両親は戦前日本に帰化した在日朝鮮人だったというネット上の「噂」を信じる人も増えることでしょう。
小沢は円より子に「外国人住民基本法案のとりまとめを急げ」と指示しているそうです。「外国人参政権」の次には、この「本命」が控えているのです。日本人大衆はそのために政権交代を望んだのでしょうか?
小沢独裁を許し、無能宰相をのさばらせ、在日外国人に日本人以上の権利を与えるために。
(池田一貴)
読売新聞に「基礎からわかる外国人参政権」という1面を使った解説記事が載ってたので、新聞社のスタンスの参考として紹介しますね。
出典:2009/1/14 発行 読売新聞東京本社 13面(13版)
(なお、項番と丸括弧内は私が勝手に補足した。)
1. (ニュース的な直近の動き)
2. Q なぜ今議論するのか
3. Q 民主の方針は
4. (周辺知識)
4-1. Q 永住外国人とは
<見出し:国内に約91万人>
4-2. Q 諸外国の対応は
----
・民団の支持の内容説明。
・最大の懸念は憲法違反。
・積極論者の持ち出す傍論は法的拘束力を持たない。
・地方自治体で外国人が選挙権を行使すると国政にも支障を及ぼす恐れ。
・90年代からの年表。
・90年代には推進の立場を取る動きが地方議会などに広まった。
・民主党政権で現実味が出てきたので、反対するケースが増えてきた。
・地方自治体の選挙が外国人の思惑で左右されかねない、という危機感から。
・昔から民主党の方針だった
・党内に反対意見が多い
・マニフェストには入ってなかった
・一般永住者と特別永住者の説明
・米国
・原則参政権無し
・欧州
・韓国
・韓国永住日本人は少ないので相互主義論の根拠にならないとの声
----
反対論に基づいて組み立てられた記事なのは別に構わないです。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
以上
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
亀井が唯一の頼みの綱か…。
大勢の人の生活にどのような支障を来たすおそれがあるのか、例を挙げよ。
例なんてないから、こういう曖昧な言い方するんだよね。まともな例があればとっとと挙げてるもんね。
国籍の違う方々が一地方の小さな自治体を牛耳るようなことになりそれが悪い結果を生み出すことも考えられるのでは?これはありえないことだと断言できますか?
悪い結果とは何か、例を挙げよ。
小さな自治体を牛耳ることにどのような利益があるのか、説明せよ。
あのね、国籍の違う人々は一致団結して小さな自治体を牛耳るほど暇じゃないし、小さな自治体を牛耳れるほど一致団結してもいない。
例えば永住権を得るパターンの一つは日本人と結婚することなんだが、こういう人達は配偶者と暮している間は、外国籍の仲間と○×町を牛耳りたいからって、簡単に引越しできない。
定職についてる外国人も職を捨てて自治体を牛耳るに行くほどの経済的な余裕はないし、商売やってる外国人もそんな小さな自治体に移住したら商売あがったりだ。
しかも、外国人地方参政権は国会で法律を改廃すれば、すぐに剥奪できる。仮にどこかの自治体が牛耳られて問題が起きたら、法律を変えて外国人地方参政権を停止したり、「ある地方自治体の人口の15%以上が永住外国人の場合は永住外国人の選挙権が選挙人全体の15%になるまで圧縮する」規定とかを作ったりして、対処すればいい。
子ども手当、財務相「全額国費負担とは公約にない」
民主党の「目玉政策」である子ども手当の財源について、藤井裕久財務相は25日の衆院財務金融委員会で「誤解があるが、マニフェスト(政権公約)には国が全額払うとはいっさい書いてない」と述べた。現行の児童手当にならい、地方自治体や企業にも負担を求めることに前向きな姿勢を示したものだ。
竹内譲氏(公明)の質問に答えた。閣内には「全額国費負担が公約」との主張も根強く、解釈の食い違いが表面化している。
マニフェストには、手当の財源が「国費」であるとの直接の記述はないが、主要政策の実施時期や必要額を示した「工程表」は、全額国費と読める書き方をしている。地方財政を所管する原口一博総務相は「全額国費というマニフェストを曲げるなら、もう一回選挙をして信を問うべきだ」との立場だ。
厚生労働省は10年度予算の概算要求で必要額2.3兆円は国費を前提としているものの、藤井氏はこの日の答弁で、地方・企業負担の取り扱いは「予算編成過程で検討すると概算要求に書いてある」と指摘。厚労省の予算要求が結論ではないと強調した。
一方、所得水準にかかわらず一律に手当を支給する是非について、藤井氏は、民主党の公約通り所得制限をもうけない姿勢を示した。ただ、連立相手の国民新党や社民党に所得制限を主張する声があることも踏まえ、「当然そこも議論の対象にする」と改めて述べた。
「全額国費じゃない」と選挙前に一言でも明言した事があったんかね。
書いた人の名前でググると色々と出てくるよ。民団のどこかの支部の常任顧問だったはず。
その人が本当にそういう文章をどこかに書いたかどうかはちょっと分からんけど、それっぽい主張は一杯残してるね。たとえばこれとか。
http://www.mindan.org/search_view.php?mode=news&id=3146
地方参政権勝ち取ろう 魯漢圭(広島市)
2004-06-30
長い年月を費やして民団は、地方参政権運動を展開してきたが、いまだに実現していない。
残念でならない。参政権は納税の義務を負うわれわれとしては、当然の権利だ。
地方自治体の意見書採択率は47%で、人口比率からすると実に78%にのぼり、もし世論調査をするとしたら、人口比率程度の割合になるのではないかと推測される。このような状況のなかで、国会で立法化されない理由ははっきりしている。
自民党が反対するからだ。政権政党が自民党である限り、恐らくこの問題はクリアできないとみて、運動方針を転換する必要があるのではと思う。
自民党を除く他の政党は賛成しており、公明党もこの問題で頑張っているが、自民党の強い反対に押し切られ、最近は影をひそめている。
そこで、民主党に政権をとってもらい、民主党の政権下でこの問題を解決していただくのが早道だと思う。
民主党のマニフェストにも永住外国人の地方参政権付与については賛成している。昨年11月の衆議院選挙で破れたものの、議席を増やし善戦している。
民主党の政権獲得まであと一歩だ。来る7月11日の参議院選挙がある。地方参政権獲得運動の一環として、民主党を総力をあげて応援しようではないか。
こういう背景を見れば分かるけど、民主党が進める外国人参政権ってのは彼らを票田にするための選挙工作の一環なわけよ。「うちらに選挙権くれたらあんたとこに投票しますぜ」と。ぶっちゃけ党利党略。小選挙区制導入とかやってきた「選挙の小沢」がいかにも考えそうな事だしな。