自然の権利(Rights of Nature)というものがあります。
この考え方は、自然環境やその一部が法的権利を持ち、人間によって保護されるべき主体として認識されるべきだというものです。
伝統的な法体系が自然環境を保護するために十分ではないという認識から発展しました。
自然を法的主体として認めることで、自然そのものが法的に保護される権利を持ち、人間活動による環境破壊から守られることを目指しています。
ニュージーランドでは、ワンガヌイ川が法的権利を持つ主体として認められました。
インドでは、ガンジス川とヤムナ川に法的な人格が認められました。
アメリカでは、エリー湖の権利を認める条例が住民投票で可決されました。
参議院議員で社民党党首でもある福島みずほさんは、以前から福島原発より太平洋へ放出される「処理水」を、
「汚染水」であるとして批判しています。最近も(2024-07-28)、Twitterに反対集会について紹介しています。
「汚染水の放出停止と太平洋地域との対話を/官邸前緊急行動に40人」
さて、「汚染水」を海洋放出されているとされている太平洋を自然の権利の主体として、
福島みずほさんを科学的根拠のない批判によって太平洋の名誉を棄損していると訴えることは可能でしょうか。
自然の権利の法律は、自然環境の保護と維持を目的としています。
これには、生態系の健康を守ることや、人間活動による環境破壊を防ぐことが含まれます。
名誉棄損は、個人または法人の社会的評判に対する損害を扱うものであり、自然の権利の法律の範囲外です。
自然が法的主体として認められる場合、その権利は環境保護に関連するものであり、名誉や評判といった概念は適用されません。
自然の法的権利は、主にその存在、保護、再生に関するものであり、社会的な名誉や評価に関するものではありません。
名誉棄損は、個人や法人の評判を傷つける虚偽の発言に関するものであり、自然環境には直接適用されない概念です。
自然環境は社会的な評判を持たず、その名誉を守るための訴訟は現行の法律体系には含まれていません。
自然環境は、生態系サービスと呼ばれる多くの便益を提供します。
供給サービス: 食料、水、木材、医薬品などの直接的な物質的資源。
調整サービス: 気候の調整、洪水や干ばつの緩和、水質の浄化など。
文化サービス: レクリエーション、観光、精神的価値、教育的価値。
自然環境自体に、自然の権利と呼ばれる権利を付与しその保護を図るという運動の目的は、
何故、自然の保護を行うのかと言えば、自然環境が人間に様々な生態系サービスを供給しているからと考えられます。
様々な供給サービスの中で、文化サービスに関してはその自然環境が持つ評判、名誉がベースとなっており、
太平洋自体の自然の権利を侵害していると考えることもできるのではないでしょうか。
人間ではないものに、法的な権利の主体として取り扱うという自然の権利は面白い概念だなとは思います。
そもそも、人間ではない法人には権利の主体となって当然という理解があるのに、何故自然にはそういう感覚的な理解はされないのか。
そういう、人間の法的感覚、人権感覚みたいなものを探るにあたって、
自然の権利の左派的な価値観の影響があるのか、今回は自然の権利を右派的な価値観に適応してみました。
その結果は、うーん。よくわからんなーという感じですけれども。
培養した脳細胞であるところの脳オルガネラにも権利の主体となりえるという論考も見たことありますね。
生成AIの文章をコピペして何が楽しいの?
人生って楽しくないとダメなの?
お前は楽しくないの?俺は楽しいよ。
生きづらそうだね
アマミノクロウサギ訴訟が無いので失格