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2024-07-28

太平洋福島みずほ名誉棄損で訴えることは可能

自然権利(Rights of Nature)というものがあります

この考え方は、自然環境やその一部が法的権利を持ち、人間によって保護されるべき主体として認識されるべきだというものです。

伝統的な法体系自然環境を保護するために十分ではないという認識から発展しました。

自然を法的主体として認めることで、自然のものが法的に保護される権利を持ち、人間活動による環境破壊から守られることを目指しています

自然権利の具体例

エクアドルは、憲法自然権利を明文化した最初の国です。

ニュージーランドでは、ワンガヌイ川が法的権利を持つ主体として認められました。

インドでは、ガンジス川ヤムナ川に法的な人格が認められました。

アメリカでは、エリー湖権利を認める条例住民投票で可決されました。

福島みずほさんによる批判

参議院議員社民党党首でもある福島みずほさんは、以前から福島原発より太平洋放出される「処理水」を、

汚染水であるとして批判しています最近も(2024-07-28)、Twitterに反対集会について紹介しています

汚染水放出停止と太平洋地域との対話を/官邸前緊急行動に40人」

さて、「汚染水」を海洋放出されているとされている太平洋自然権利主体として、

福島みずほさんを科学的根拠のない批判によって太平洋名誉を棄損していると訴えることは可能でしょうか。

不可能であるとすればその理由は何でしょうか。

不可能理由

法律目的

自然権利法律は、自然環境の保護と維持を目的としています

これには、生態系健康を守ることや、人間活動による環境破壊を防ぐことが含まれます

名誉棄損は、個人または法人社会的評判に対する損害を扱うものであり、自然権利法律範囲外です。

法的主体としての自然

自然が法的主体として認められる場合、その権利環境保護に関連するものであり、名誉や評判といった概念適用されません。

自然の法的権利は、主にその存在保護再生に関するものであり、社会的名誉評価に関するものではありません。

名誉棄損の概念

名誉棄損は、個人法人の評判を傷つける虚偽の発言に関するものであり、自然環境には直接適用されない概念です。

自然環境は社会的な評判を持たず、その名誉を守るための訴訟は現行の法律体系には含まれていません。

可能理由

自然環境は、生態系サービスと呼ばれる多くの便益を提供します。

これには以下のようなものが含まれます

供給サービス: 食料、水、木材医薬品などの直接的な物質資源

調整サービス: 気候の調整、洪水や干ばつの緩和、水質の浄化など。

文化サービス: レクリエーション観光精神価値教育価値

支持サービス: 土壌形成栄養循環、生物多様性の維持。

自然環境自体に、自然権利と呼ばれる権利付与しその保護を図るという運動目的は、

第一義的には、自然保護のもの目的とするものですが、

何故、自然保護を行うのかと言えば、自然環境が人間に様々な生態系サービス供給しているからと考えられます

様々な供給サービスの中で、文化サービスに関してはその自然環境が持つ評判、名誉ベースとなっており、

自然環境に対する科学的根拠のない批判は、

太平洋自体自然権利侵害していると考えることもできるのではないでしょうか。

余談

人間ではないものに、法的な権利主体として取り扱うという自然権利面白い概念だなとは思います

そもそも人間ではない法人には権利主体となって当然という理解があるのに、何故自然にはそういう感覚的な理解はされないのか。

そういう、人間の法的感覚人権感覚みたいなものを探るにあたって、

自然権利左派的な価値観の影響があるのか、今回は自然権利右派的な価値観に適応してみました。

その結果は、うーん。よくわからんなーという感じですけれども。

自然以外にも、動物権利としても適応できそうですし、

培養した脳細胞であるところの脳オルガネラにも権利主体となりえるという論考も見たことありますね。

真面目にこのような制度運用しようとした場合には、要件をかなり厳しくしないと、

容易に政府による言論弾圧につながりかねないという懸念もありますね。

 
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