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2009-05-13

女子高生とみだらな行為 20歳大学生逮捕

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/chiba/090512/chb0905121737012-n1.htm

 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我私立大学3年の荻野容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。

 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。

20と17がやっただけで逮捕って常識に考えてちょっとおかしくね?

と思って、県青少年健全育成条例を調べてみた。

千葉県青少年健全育成条例の概要

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/seisyounen/jorei/jorei-gaiyou050901.html

第20条 みだらな性行為等の禁止

●だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。

違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

この第20条の規定に反するとして逮捕されたのだろう。

で、この規定によれば単に恋愛関係から関係した場合を全て逮捕するのではなく、威したり欺くなどの不当な手段を用いたり、単に自己性的欲望を満足させるための対象としたような場合に、罪にあたるというふうになっている。

報道記事では具体的事実関係がはっきりと書かれていないのでよく分らないが、たぶん両者合意の上ではなく、これらにあたるようななにかしらの問題のある行為をとったために逮捕されたんだろう。

それならば逮捕されても常識から大きく外れるということはない。

もしそうでなく、通常の恋愛関係があったにすぎず、ただ年齢が成年と未成年であるというだけで逮捕されたのならば、男のほうはその不当性を争うべきだと思う。

それにしても、この報道記事はすごく曖昧で、報道としてどうなんだろうかという感じはする。肝心のところが書かれていない。mixiで出会ったとかまじどうでもいい。これじゃ「mixiで出会った女子高生と」ということが法律に反していたかのような印象を与えるし。名前まで晒しておいて、この報道ははたしてどうなのか。

2008-12-02

この団体ってなに?

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081201-OYT1T00646.htm

全国の消費者団体などで組織する「消費者主役の新行政組織実現全国会議(ユニカねっと)」は1日、マンナンライフ群馬県富岡市)によるこんにゃく入りゼリー製造再開について、「事故の再発の可能性が否定できない」と、製造・販売の見送りを求める声明を発表した。

 声明では、「客観的なデータに基づいて安全性が担保されない限り、安易に製造・販売を行うべきではない」と、公正中立な機関による商品テストの実施を求めている。

なにそれ、客観的データって。

客観的なデータに基づいてというならば、ご飯の安全性や、ゼリー危険性についても評価したほうがいいんじゃないの?

事故の再発の可能性が否定できない」なんて事言うならば、ご飯だって年間何人ものどに詰まらせているわけで、事故の再発の可能性は否定できないわけで。


このトンデモ団体「ユニカねっと」について調べてみたよ。

http://shin-jitsugen.sakura.ne.jp/

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081202_mannanlife/


連絡先

事務局長 弁護士 拝師 徳彦

260-0013

千葉市中央区中央4-8-8 日進ビル4階

千葉マリン法律事務所

電話 043-225-6665

いいか、電凸なんてするなよ。絶対するなよ。

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