「未必の故意」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 未必の故意とは

2011-01-27

どうもよくわからない

岡崎図書館の件の議論。

議論をリードしている人の意見で理解出来ない点がある。

疑問の一つ目、「MDIS不具合を認めるかどうかが大問題である」。これの根拠となっている点はいくつかあったかと思うのだけれども、

しかに、MDIS自身「不具合」という表現で(できれば図書館も、多分無理だけど警察検察も)認めてくれた方が社会への説明は楽だと思うけど、どの程度そうなのか?

(まともな技術者からは)「こんな実装は異常である」というのはいい。しかし…カーリルとNECの間でも類似の問題が起きている。そっちの実装は不明だが、今回の観点でいえばそれも「不具合」であった可能性が十分ある。MDISけが不具合であることの表明を要求されてNECは問われない、というのはそれで本当に解決するのだろうか。NECでも見つかったのではという疑いがある、というのは、言い換えれば「実装のバリエーションはともかく、技術的に貧弱なサーバがある程度権威のある機関でも平気で公開されているような世の中である(他にもあるんじゃね?)」という話になりかねず、議論として「MELIL方式は例外中の例外だからそんなのを基準にクローラを考えるのはおかしい」という議論にたいして、少なくともその説得力を減じている気はするのだが。なぜNEC批判はこうも目立たないのか。いや、NECを批判したところで、「一定数貧弱サーバ存在する(と仮定すると)」現実は変わらない。この現実を肯定すると、技術者なら影響がわかるはずだ、未必の故意云々という理屈の後押しをしてしまわないのか(その理屈が正しい、と言う意味はなく、少なくともそういう意見の説得力がまして支持者増えるのでは、と)、この点は「クローラ技術の萎縮」と関係ないのか、それに対してどうアクションすべきなのか、どうも向かう方向性が見えない。

疑問の二つ目、「警察はなサーバ不具合を調べなかったのか」。不具合という表現はともあれ、「(未必の故意なのではなく)本当にlibrahack氏がサーバの異常に気づいていたかどうか」を本人談を鵜呑みにせず(技術者なら今まで流れてきている情報だけで多分気づいていなかったのだろうと推測がつくが、警察としてはそれだけでは不十分という議論は成り立つ)、検証するためには、「サーバで何が起きていたのか」を調べてそのメカニズムを理解--理解することが必須だったとは言わないまでも、理解していれば「やっぱりlibrahack氏が気づいていなかったのでは」という一定の状況証拠になるであろうことは理解できる。

しかし、「クローラアクセス非常識ならサーバ不具合がなくても業務妨害」なのだから、(本音か建前かは別として)未必の故意も含めて主張している相手(警察検察)に「なぜサーバの異常を調べなかったのか」と質問しても「必要ない」と言われるのは当然だ(圧力として質問する意味がないと断言はしない)。それも含めて、警察に「なぜサーバの異常を調べなかったか」と質問して失敗した人は、そもそもそれを聞くことの意味を理解していたのだろうか、という疑問がそもそもあって、単に聞き方が悪かったという問題という風には思われないのだが

どうも「警察はなサーバ不具合を調べなかったのか」と問うことにどのような意味があるのかについて、第三者を説得する目的という意味で十分な説明がなされていると思えるものを見かけないのだが、皆は疑問を感じないのだろうか?

私の疑問について分かりやすい説明をしてくれる人がいるなら、それは意味があるとおもうのだがどうだろう(お前が馬鹿だ、と批判するのは勝手だが、この問題の解決にはそんな煽りは多分役に立たない)。

2010-12-18

未必の故意です

http://librahack.jp/okazaki-library-case-season2/purpose-reason.html

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20101217.html#p01

詳しくはぐぐってもらうとして、大雑把に言えば、

(通常の)故意
起こる可能性を認識して起こそうとしてやったこと

未必の故意
起こる可能性を認識しつつ、(起こそうとしてなくても)起こっても仕方がないと思ってやったこと

過失
起こる可能性を認識せず、不注意で起こしてしまったこと

裁判まで行けば、未必の故意はなく過失認定(=無罪)になったかもしれません。つーか、そうなる可能性を認識していたから、起訴猶予したんでしょうなぁ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-02

だまれ、くそばばあ

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100801

このおばさんは何も分かっていないし、

生活保護の知識の教育が必要(キリッ

とかいっているブクマが痛すぎるので書いてみる。

まず第一に、この件はそもそも「ネグレクト」じゃない。

母親未必の故意があった殺人事件だ。

まともな人間が、ましてや第一子を三歳まで育てた母親が、

三歳児と一歳児を数ヶ月放置して、死なないと思っていたわけがない。

彼女は生活が苦しくてホスト遊びに走ったのか?

生活保護によって最低限の生活が担保されたら、彼女はつつましく子供と暮らす道を選んだのか?

子供は死ぬことはなかったのか?

そうじゃねえだろ?

この母親自分が遊びたいから、子供を殺したんだよ。

ネグレクトじゃないよ。

そこから目をそむけるなよ。

それとも本気で、誰かの助けを要求できないほど、彼女無知蒙昧だったと思ってんのか?

彼女が求めていたのは、キレイ目に言えば

シングルマザーであっても、「自分らしく生きる(※ホスト遊び含む)」権利

であって、

貧乏くさく、楽しくもない生活保護下の暮らしじゃない。

だから、このケースでは生活保護は解決の手段になりえない。

というか、その知識がなかったことを原因に挙げている奴は黙れ。

そいつらが問題を見えにくくしている。

ホント、黙ってくれ。

これは、一種の異常者の犯罪なんだよ。

そして、問題なのは、取り上げられているブログの記事を読む限り、

決して生来異常というわけではなさそうに見える彼女が、なぜ異常者になってしまったのか、だ。


ここから想像だけど、この事件は、

・頼れる身寄りもなく、

・本人の生活能力風俗で男がカネを出すだけの魅力)がある程度充実していて、

・同世代の友人たちが派手に遊びまわっていて、

・知識として、あるいは本能として?の親の責任を背負った、

小娘が、自分人生をなげうって一生懸命子育てをしても、

・誰にほめられることもなく、

・夫の支えや愛情もなく、

子供たちに感謝されることもなかった(一歳児と三歳児じゃなあ…)、

から、異常者になってしまった事件なんじゃないのか。

彼女は数ヶ月、子供がいることから目をそむけ、あたかも子供がいなかった自分が選ぶことができたはずの、

面白おかしい刹那的人生をなぞるように、数ヶ月を生きて、結果的に子供を死に至らしめた。

だから、生活保護貧乏たらしい暮らしが、何かの救いになったとはおれには思えない。

それにしてもブクマ中学生ベビーシッター、なんていっている奴は正気なのか?

三歳児はともかく、その道ウン十年の保育士であっても容易じゃない一歳児の保育を、

中学生に預けようとか、まともな人間の発想か?

身内の子供を一時間だけ見るとかじゃねえんだぞ。

事故があったら中学生責任取るのかよ。

それともそれをサポートする組織がとるのかよ。

だれがそれだけのリスクを負うんだ。

で、どの親がそれに納得するんだ。

わかってのんか、踏めばあっさりつぶれる、やわらかくてか弱い命の問題なんだぞ。


もしこういった事件をなくしたいなら、

シングルマザーであっても、「自分らしく生きる(※ホスト遊び含む)」権利

を保障するしかないよ。

子供を捨てる権利」を社会が保障するってこと。

子供を捨てた親だって、一人の人間として、ホスト遊びも、パチンコも、ネトゲも、ビジネスも、

もしかしたら恵まれない世界子供たちへのボランティアも、自由にできる社会を作るってことだよ。

生活だけじゃなく、「世間の目」としても、白眼視されない価値観を作るってことだよ。

もちろん、放棄された子供たちへの現実的なセイフティネットが整っていて、

それからこちらも「捨て子」というヘンケンの目が、ない社会ってことだよ。


おれか?

おれは、そんな社会に、賛成だ。

でも、みんなが賛成であるべきかどうかは分からない。

ただ、育児を放棄する人間を、

(たとえその理由がホスト遊びギャンブルであったとしても)

あたかも「ズルをしている」ように扱う価値観は、変わってもいいと思う。


それって、別にズルじゃないじゃん?って素で思う。

なんか最後、チカラ抜けた感じになって恥ずかしいけど、

素で思うんだよ。

勢いで書いた。

文章おかしかったらすいません。

2010-04-10

ちょっとだけ反政府運動

強制わいせつの被害の実態把握は難しいらしい。

女の子が被害にあっても、その後の調査や裁判で二重に苦痛を感じるからなかなか告発がされないそうだ。

でもこれって、児ポ規制非実在青少年の話とそっくりじゃないか?

非実在青少年なんて馬鹿げてるぞー!」と声を上げたら、

まわりからエロエロスケベ野郎だと思われそうで、

恥ずかしくてみんな声を上げられない。(事実エロエロだけど)

正直言って、問題はこのことだけじゃない。

人の羞恥心につけ込んだり、数に物を言わせたり、

声が大きいほうの意見が通ったり、権力者にしか発言権がなかったり、

この国の民主主義なんて嘘っぱちだ。

俺は心底そう思ってるんだ。

決して、エロのために言ってるんじゃない。

主張できない国日本なんて糞喰らえだ。

そこで、「ちょっとだけ反政府運動」してみる。

未必の故意を疑われない範囲でちょっとだけ反乱してみる。

これなら何を言っても恥ずかしくない。


例えば、税務署の窓口で「総理は脱税してたじゃん」とちょっとだけごねてみる。


外国人参政権に賛成している議員がいたら、ちょっとだけ選挙に行って、

ちょっとだけ知らない人に投票する。


テレビの街頭インタビューにであったら、ちょっとだけ話をそらしてみる。

編集もさせないように、テレビ局の質問にはまともに答えない。


女子高生が二人並んで歩いている。

「えーマジ、民主党支持者!? キモーイ」

民主党支持が許されるのは、団塊の世代までだよね。キャハハハハハハ」

ちょっとだけ反政府デモ


林業での雇用対策に反発。

エコと称して、春先、街中に杉の苗木を植えてみる。

ちょっとだけテロリズム


「鳩沢先生どうぞ一杯」

「いやいや、最近肝臓が弱っててねぇ」

「そんなこと言わず、次も投票しますからw ささ、ぐいっと」

ちょっとだけ暗殺


「鳩沢先生? 鳩沢先生! おい、意識がないぞ」

「疲れてるんでしょ、そっとしておこうぜ」

ちょっとだけ救急車を呼ぶのを遅らせてみる。


「0時23分、心肺停止

「いや、脈あるんだけど」

ちょっとだけ早めに死亡確認。


ちょっとだけの精神で俺たちはフリーダムになるんだ。これこそ言論の自由だ!

感動した! ありがとう! 美しい国日本! 友愛ッ! 友愛ッ!

そんなとき、後ろから肩をたたかれた。

おまわりさんだった。

「これってちょっと未必の故意じゃないんじゃないか?」

「……」

「ちょっとだけ署までご同行願います」



*この物語はちょっとだけフィクションです。

2009-11-05

これ殺人なんじゃないの。

額に矢刺さり、高2男子重体=アーチェリー練習中−東京参照

ソースが消えるとアレなので、やや多めに引用する。

 4日午後4時45分ごろ、東京都目黒区目黒の同区勤労福祉会館で、アーチェリーの練習をしていた都内の私立高校2年の男子生徒(16)の額に、同級生の男子生徒(17)が放った矢が刺さった。警視庁目黒署によると、生徒は病院に搬送されたが、意識不明の重体。

 同級生は「(生徒の方へ)矢を向けていたら、誤って撃ってしまった」などと話しているといい、同署は業務上過失傷害容疑で事情を聴いている。

えー。ありえないですよコレは。

以下、経験者として挙げる疑問点。

被害者加害者経験者である

 同署によると、2人は同じ高校のアーチェリー部に所属。

高校2年ですよ。つまり(3年は受験等で引退するので)部を引っ張る存在ですよ。

これから詳しく書くんですが、ここ重要なんです。ありえないんです。

そもそも、人に矢は向けません。

これを読んで「いやそりゃそうでしょw」と思う人が多いんでしょうけど、違うんです。

いや違わないけど、違うんです。「向けたら危ないよね~」とみんなが思うから向けないんじゃなくて、

矢を扱うスポーツは入部直後にこれを強く教わるんです。

弓を引いていない状態ですら、普通は矢を人に向けてはいけないと教わりますし、

引く体勢になった場合、そいつよりも前には絶対に人が立ってはいけないということになっているんです。

頭ってw

いやもっとありえないから。頭って結構高いですよ。しかも友人との距離ってたった数mなんでしょ?

 同署によると、2人は同じ高校のアーチェリー部に所属。生徒が壁際に立っていたところ、同級生が数メートル離れた射場から放ったカーボン製の矢(長さ約70センチ)が額に刺さった。

となると、相当高くかかげないといけないんです。高くかかげた状態で矢が暴発するには、普通に引くぐらいじゃないといけないんです。

アーチェリー部の方々が引いてる時って、結構窮屈な姿勢なんですよね。いわゆる「自然」な姿勢ではないんです。

おいおい。

生徒は自分が放った矢を取りに行く途中だったとみられる。

ありえねぇよ。普通は誰かが矢を取りに行く時には、引いてる途中のやつも全員構えを解くように習うんですよ。

これも1年目の春~秋に、絶対に、誰もが、強く教わることなんです。

結論

多分これ、未必の故意だと思うんですよね。

このテのスポーツで想定されうる事故といえば、そうだなぁ。

部員が引いている途中に、部外者(または初心者)が何も知らずに矢が飛び交うゾーンに入っちゃって、ドスッ」

ってぐらいでしょうなぁ。数年前に弓道部でもこのような事故がありましてね、それ以降は指導も相当に厳しくなってるはずなんですよね。

まぁそれでも事故だと言い張るんでしたら、「危ないんでもう弓は引かないで下さいね」と言いたい。

どちらにせよ、ものすごく、相当に、不自然なまでに、不注意な人間でないとありえない事故なのですから。

追記

これ書いた時点ではまだ死んでないですよね、すいません。

2009-05-04

水に溶かしたニコチン猛毒

http://anond.hatelabo.jp/20090504211128

わかってて釣りに使ってるんだろうから、内容については言及しないけど。

タバコの葉を水につけておいたら、致死量のニコチンが流れ出る。どれほどキレイに洗われようと、吸殻と水分が入った食器など、危なくて使えない。マナーとかなんとかじゃなくて、それ、未必の故意にあたるからやめれ。

追記。20090506

あ。ごめん。強引過ぎたね。簡単には死なないね。

私は灰皿に使われた食器は、心理的なバリアーが高くて、ちょっと使えない。

自殺しようとして、吸殻集めて、ニコチン水溶液を作って飲んでみたことがあるんだけど、30秒もしないうちに全部吐いちゃった。半日くらいげーげー言ってて、眠くなったんで、これでもう、明日起きなくていいと思ってたのに、気がついたら朝だった。普通学校に行ったよ。どうして死ねなかったんだろう。残念。

でも、あんな苦しい思いをするかも知れないと思ったら、もうガクガクブルブルだよ。

あ、それと、学食で湯飲みを灰皿にするのはまずいでしょ。洗ってなければ、なんて間接的なことじゃなく、誰かが、うっかり吸殻入りの湯飲みからお茶を飲んでしまうかも知れない。誤飲って、あり得ないことするから、「誤り」なんだよ。今まで誰も被害にあっていないのは、偶然、そういう巡り合わせだったのかも知れない。

2009-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20090303180025

これ親を未必の故意殺人告発とかできないのかね?

1歳児にこんにゃくゼリー食わせるって殺すつもりとしか思えん。

2008-12-13

http://anond.hatelabo.jp/20081213135043

経緯はまったくしらないけど、

別の機会をもうければいいのにね。

いずれにしろノスタルジック全共闘やるならもうちょっとその過程を含めていろんな人を巻き込んでいかないと。

過程なしにいきなり衝突だけみせられても引くだけだわな。

追記。

toled

でもさあ、「活発な質問」が面白かったら東工大学生にとってもプラスじゃね? っていう保障はないよね。ただ、就職したら似たようなことはしょっちゅう起こると思うよ。

??

とりあえず学生にはなんの落ち度もないわけで、そこに対しては紳士に謝罪しとくべきじゃね?

就職してもこんなことしょっちゅうなんておきねぇと思うんだけど。。。

あと、それとこれは関係ないべ。

経緯はしらないけど結果的に授業を妨害しているのは事実なんだから、

呼ばれた呼ばれないは単なる言い訳で結果に対しては未必の故意と言わざるを得ない。

2008-11-16

http://anond.hatelabo.jp/20081116001101

現代では1人で生むのは未必の故意としての殺人の一種ではないかと思うのだがどうか。

そこまでして守るべきものとはいったいなんだろうか。

2008-08-02

日本滅ぶべし

過労死とか未必の故意じゃないんだろうか

工業製品の値段じゃ中国にかなわないのは仕方ない

だが、知的エリート以外を見捨てるのは仕方ないことじゃないだろう

法人税を上げると会社外国に逃げる?

だから逃げられないやつからぶん取りますなんて、結局金持ちしか得をしないんじゃないか

じゃあ代案を出せ?

そんなものがあったら絶望しないわ

ああ、金がないことは悪なんだなぁ

2008-07-13

未必の故意と聞いて、すぐに意味がわかりますか

2008-03-26

[]わたしは『戦うアルジャーノン』という者です。 その十

十通目にようやく理由が書いてある。

世の中いろんな人がいるよね。

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投資家富裕層による日本北朝鮮独裁社会化の現実を心配してメールを送らせて頂きます。

投資優遇税政により、現在日本経済は、バランスを崩しています。投資減税により庶民の生活とは関係ない、金融投資経済お金が溜め込まれて投機投資に利用され散財されると同時に、庶民経済(庶民が日常で生産、消費で使用する実物経済、実体経済)が年々縮小し続け、弱者や地方がワーキングプアに至るとともに不景気となり、国全体の消費が伸び悩んでいる現状は政府の政策ミスであると考えます。

最低賃金規定を設けたり、投資家企業投資で儲けたお金を庶民経済還元して不景気感の強いワーキングプアや地方の労働者層の景気を刺激してあげる必要があると考えます。

彼らワーキングプアに、テレビ番組の『いきなり黄金伝説』の様な『月1万円生活』の我慢を強要するのではなく、せめて

カップ麺定食屋コンビニ弁当

中古車、買えない、軽自動車カローラプリウス等の普通小型車

が買える様に、彼らの給与を上げる事によって労働者層の購買力を高めると同時に、日本外貨稼ぎの中心である国内製造業の景気上昇を図るべきです。

(私は投資金融産業を国家の基幹産業とは思えません。むしろ労働者経済を細らせ労働意欲をそぐ、寄生虫悪魔システムと考えます。しかし国内の1、2次産業を海外移転させて国内産業空洞化を招く様な事をしておいて、外貨稼ぎの為に国家の基幹産業として投資金融産業を国家経済の中心に据えるのなら、他の第1、2次産業の企業経常利益に課税する様に、配当課税や株譲渡税等に対して、しっかりと課税して国民に富を還元させる責任を担わせるべきと考えます。)

わたくしは、声を発しなければ世の中は、良くならないと考えています。

メールを送りつけられた人にとって迷惑でしょうが、弱者の野垂れ死にの競争社会である『グローバル化競争社会』を気にやんで、日々ネット言論による啓蒙活動を図々しくも犯罪的にしています。

政治家政府自治体労働組合弱者援助団体は、いまいちグローバル化に対する根本的問題[失業問題や、貧困問題や、投資金融経済優遇政策によって労働者層の経済や生活に掛かる負荷の増大化現象(労働者家畜化、奴隷化現象)]に理解が無い様で、弱者救済や、弱者国民に対するグローバル化問題点に対する啓蒙活動に、二の足を踏んでいる、論点がずれた真剣みのない国会中継などを見ながらイライラしているのです。

国民弱者を、おためごかし的に騙し、投資家富裕層による日本の貧困労働者層を奴隷として搾取する様な北朝鮮独裁社会を作ろうとして、国会を空転させている様にさえ見えます。)

従って、不特定多数の庶民の方々にも、グローバル化構造改革による弱者野垂れ死にの日本問題点未来を理解して貰えたらと、テロ的に啓蒙活動をしようと考え、迷惑メールぐらいのつもりで図々しくも(迷惑でしたら消去してかたずけてください。)送り続けています。

内容を読んで理解して賛同して下さるなら、知り合いのワーキングプアネットカフェ難民等々の貧困層人達メール転送して下さると助かります。(この文章は迷惑メールチェーンメールであり、どの程度の犯罪に抵触するかが問題ですが…。)

私はワーキングプア等の貧困層の方々が政治経済に疎い事で、自らの人権や国の未来を選ぶ権利すら剥奪されて野垂れ死にしていると考え、テロ啓蒙活動を正義と考えて日々不特定多数の庶民の方々にメール送信活動をしています。

弱者にとって、ホロコーストに近いジャーナリズムの欠落したグローバル化グローバリゼーションの流れの中で、弱者に注意喚起の必要性を感じ、闇や負の部分について啓蒙活動の広報の必要性があると考えます。

グローバル化世界の流れであっても必然ではありません。

このまま何も考えなく、経済社会グローバル化押し進めるのは、世界をごちゃ混ぜのお好み焼き状態にし、庶民の人権(『人間安全保障』)を脅かすとともに、個性ある独立国家経済社会、文化の死を早めます。(ナショナリズムが必要です。また、アイデンティティを高める為の市民運動も必要ですが、非正規雇用派遣労働者層のワーキングプアは生き延びる事に精一杯で、文化や思想、また、理想や人生を選ぶ権利すら持てません。)

グローバル化』だからこそ、国家よる弱者の個性ある庶民文化や生活の保護の為の経済社会、文化に対する『反グローバル化』の考えも必要と提唱します。(富裕層投資に対する重課税による国家共産性の維持も必要と考えます。)

このまま弱者自己責任として、過激な『グローバル化競争社会』を肯定して、共食いや階層社会を容認しないでください。負け組弱者ホロコースト状態になる阿鼻叫喚地獄の大失業時代の未来に対する現実から目をそらさらぬ様お願い申しあげます。

※現代を読み解くキーワードを以下に記します。ネット検索などして調べて下さい。

[『現代用語の基礎知識』なども総合的に勉強するのに役立ちます。過去新聞資料、ドキュメンタリー番組等も役立ちます。ネット世界は、株で食べている人や企業広告で食べているネット企業の流れの人達だらけの『改革推進派』で牛耳られていると考えます。(若い人がネット管理者ですから…。)古い資料程、データに嘘がなく役に立ちます。現在ネオリベリストによる国家メディアコントロールの状態に注意して下さい。]

※『LTCM』『サブプライム問題』『モノライン

※『新自由主義』『ネオリベラリズム』『投資家 新自由主義

※『ダーウィンの悪夢』『華氏911』『シッコ『誰も知らない』

※『小泉構造改革』『外為法改正 1998年』『金融システム改革法』『金融改革』

※『年次改革要望書

※『配当減税』『贅沢税』『関税』

※『21世紀ビジョン』

※『未必の故意 政府

※『中国 世界工場』『アジア通貨危機』『ロシア通貨危機』

※『貧困世帯』『ワーキングプア』『ネットカフェ難民

※『自殺 1998年

※『勝ち組 負け組 株』

※『グローバル化』『グローバル化競争』『グローバル化競争社会

※『反グローバル化』『反グローバリゼーション

※『修正資本主義

※『反貧困』『労働争議』『市民運動

※『セーフティネット』『人間安全保障』『憲法25条』

※『日雇い労働派遣 労働組合

※『ホームレス 支援』『ネットカフェ難民 支援』『生活保護』『民生委員

世界グローバル化によって経済、産業の国家vs企業vs資産家vs投資家vs労働者層によるやらせの第3次世界大戦状態です。

負けたら奴隷労働者階級ワーキングプア失業者、ホームレス、貧困理由の犯罪者、野垂れ死に者、自殺者)にされてしまいます。

弱者自己責任として放ったらっかしにしたまま過激な競争を続けている、アメリカ的な投資金融競争と支配による『グローバル化』『グローバル化競争』『グローバル化競争社会』の問題を国民全員が認識するとともに、政府はその是非と対策を国民全員に問うべきです。

日本投資金融に対するモラルの崩壊や個人主義は、おそらく80年代後半の土地バブルの頃から始まったものと思われます。

が、それと同じ様に1998年の『金融システム改革』『外為法改正』『金融ビッグバン』の時期にも国民モラル崩壊が起こっていると疑います。

この年に大部分のお金に貪欲な日本人の一般庶民までもが『金融規制緩和』により、バブル期に地上げや株や為替やアメリカ金融工学等を用いた経営をやって儲けていた銀行証券会社大企業投資資産家のやり口や考え方を見習い、投資金融に対するものの見かたを、新自由主義的な『投機』の部分だけの価値観に変えてしまったのではないでしょうか…?

サブプライム問題で、急激なアメリカの不況と物価高と円高が進んでいますが、2008年日本1998年に輪をかけた経済社会の混乱に巻き込まれ、更なる自殺者の増加現象が起こりそうで心配です。

新自由主義によるグローバル化を当然として行なっている改革の是非を問うべきと考えます。

政府官僚モラルが無い事が行政非難の的になっていますが、それを盛り上げているマスコミもまた、新自由主義者官僚投資資産家&経営者と結びついて国民労働者層を騙し、国民奴隷化して搾取する社会を作ろうとしている単なる拝金主義者の新自由主義者と疑います。

(それは、彼らが1998年以来の失業、貧困問題に起因する、自殺、野垂れ死に、殺人事件、ワーキングプア問題に対してジャーナリズムがない点で明らかです。又、配当減税等の資産家優遇の減税処置により作った享楽的なセレブを持ち上げつつも、行き詰まった失業者やワーキングプアホームレスに、貧困の責任モラルを強要しているだけで、構造改革グローバル化に伴う失業、格差、貧困問題というジャーナリズムが無い点もです。資産家に対する減税処置の非難を一切しない点でジャーナリズムがありません。弱者を救う財源の税金をどう取るか?どの程度まで救うかの問題です。富裕層優遇政策のせいで北朝鮮並の気違い国家になるかの瀬戸際です。)

投資金融によるグローバリズム推奨派と、新自由主義の意向にそったメディアコントロールを、未必の故意のまま黙認し、ジャーナリズムを出し惜しみしている政府テレビ局経済新聞ネット業界責任があります。

サブプライム問題による、これからの不況に対する認識や知識は、国民全員が受け取る権利がある筈です。また、それに対する救済を求める権利も国民全員にある筈です。

政府1998年より経済社会メディアコントロールにより勝手に操り、(現在若者の『ニート』『ネットカフェ難民』『ワーキングプア』はテレビインターネット等により作為的に1999年??2004年当時の就職難を無視されて作られた被害者世代です。1999年??2004年高校新卒者の求人数が求職者数を下回っています。また1998年??2006年就職内定率も50%を切っています。)国民政治経済に対する認識や考えを新自由主義方向に操りつつ、旧来の修正資本主義の考え方の羊的な人々を、おためごかし的に、なだめすかしながら認識に混乱や欠落を作って、将来的に行き詰まらせそうな迷走国政をしている様では、盲目の彼らの野垂れ死に者が増えるだけです。

新自由主義vs修正資本主義の対立の構図に絞った、21世紀国家、国政の主義の議論や政党の主義の主張、国会議員イデオロギーをあらわにした国会を見たいです。

ちゃんと『グローバル化競争社会』の問題点や、『修正資本主義』vs『新自由主義』のイデオロギーの違いを国民全員に認識させるべきです。

気違い通り魔殺人をした犯罪者などは『金融構造改革』『グローバル化競争社会』『新自由主義者』『未必の故意メディアコントロール』の被害者と考えます。

彼らが行き詰まり、気が狂って殺人に至る前に、せめて『グローバル化競争』『新自由主義 vs 修正資本主義』『憲法25条』『セーフティネット』『民生委員』『生活保護』『援助団体』の存在を知っていたら気違い犯罪者にならなくても済んだかも知れません。

彼らの減刑を求めるとともに、弱者自己責任として個人で世界企業と戦う事を強要する様なメディアコントロールを行なっている、税金を払いたがらない新自由主義者構造改革推奨団体を、1998年よりの未必の故意国民弱者10万人を自殺に至らしめていた罪で訴えてやりたいです。

2008-03-13

http://anond.hatelabo.jp/20080312232125

中韓で、日本人を模した絵などが焼かれていたら、彼らは抗議する意思の元にその行為を行っているのだろう。

日本人に対する攻撃の意図を持っているのだから、日本人が傷ついた、というのは理に適っているのではないか?

これを二次ロリ絵に当てはめると、二次ロリ絵の消費者三次元ロリを消費する意図を持っていることが前提にあり、

その前段階で二次ロリ絵を消費していることになる。これは消費者規制推進派との認識の違いの一つである。

消費者は、二次ロリ絵を消費するからといって三次ロリに手を出すような真似はしない、すなわち被害者はいないというが、

規制する側は二次ロリ絵の消費が三次ロリの消費を支えると考えている。

どちらかといえば増田規制推進派と同じく二次ロリ消費者には未必の故意があると思っているのだろう。

行為だけ切り出せば同じことをしているのだろうけど、その背景にある文脈が大きく違うんじゃないかな。

2007-06-13

法律に詳しい分けじゃないが

あくまでノルマを課したわけであって、労働時間を指定したわけではないので未必の故意を認定するにはかなり画期的な法解釈が必要に成るんじゃないだろうか。

月の労働時間が600時間を超えると仕事に加えて自分の心身も敵になるよねーヽ( ・∀・)ノ

22歳、眠ったまま過労死--殺人罪では?

これ、「これだけ働かせたら死ぬかもしれないと分かっていて働かせた」という論点で、未必の故意殺人罪として立件できないかな。法律に詳しい人の意見を求める。

http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D3943.html

以下引用-----

6年前、当時22歳の男性夜勤明けに死亡したのは労働災害だとして、(中略)住宅資材製造会社トステム綾部」を相手に約1億1000万円の損害賠償を求めている。

訴えによるとノルマを果たすために、深夜や明け方まで作業を続けることも多く死亡前の1年間は毎月の残業が100時間を超えていたといい、衛一さんの死亡は過労死だとしている。両親は労働基準監督署労災認定を求めたが業務外として認定されず現在東京労働保険審査会に再審査請求をしている。

2007-02-26

森の8から諸君に

みなさんこんにちは。森の8です。諸君たちを微小ながらも応援するべく、信州の森の奥深く、国道19号線木戸橋の近くからメッセージを送ります。「しんしゅうーはーー蕎麦うまいーーー木が多い(朝が寒くてブルブルよ)」こんな調子で歌に乗せ土地の特色をアピールしながら気持ちを和ませようと試みるけれど、和ませようとしたこの歌が陳腐と言うよりは笑うところもなにもなくてイラッとさせたのではないかと心配。というか、心配というよりはイラッとさせたことは確実、それは無意識だと自分では思っているけれど実は故意。未必の故意っていうやつではないのか。そもそも未必の故意意味すらよく分からないほど知識がないのに無理して難しげな言葉を使っている時点で謝るということをはじめないといけない。しかし、自分には誇りを持たなければいけない。でも人間関係を円滑に、すこし弱いと思われてもかまわないから軋轢を生みたくない種類の人間もいるのだから、そんな自分を肯定して、しかも卑屈にならずにやっていかなければいけないと、読んでいていらいらとするこの文章をここまで読んでくれたあなたを愛してる

森の8

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