これ、「これだけ働かせたら死ぬかもしれないと分かっていて働かせた」という論点で、未必の故意・殺人罪として立件できないかな。法律に詳しい人の意見を求める。 http://www.ytv.co.jp/pr...
あくまでノルマを課したわけであって、労働時間を指定したわけではないので未必の故意を認定するにはかなり画期的な法解釈が必要に成るんじゃないだろうか。 月の労働時間が600時間...
でもさ、寝させない火事場ってあるじゃない。 デスマーチの終盤でもうみんな死に絶えた現場に火消しとして入るような場合。 あれって、ほとんど軟禁で、 労働というよりは強制収容...
すごく素朴に言うなら、あれって監禁罪な気がする。