はてなキーワード: 著作隣接権とは
「動画サイト経由でかつてのヒット曲並みに大衆に知られた歌」が存在するはず。
でもそんな歌が昨年リリースされただろうか。
といってこの方がいうように音楽に価値を感じる人の数が減っていないかといえば
それほど楽観的な話ではない気もする。
AKB、ボカロ、フェス、どれもマニア向けの限定的な市場であり
これら全部合わせた収益がかつてのバカ売れ時代並みにはならないだろう。
今音楽はかつての歌謡曲のような「人とつながる」ための必要不可欠なツールではなくなっている。
音楽自体の価値、というよりは、音楽の役割が変わった、というべきかもしれない。
カラオケだけのために新譜が出る度4千円近くも出す人が、今のご時勢どれだけいるのか。
景気も悪く収入が減り、更に娯楽の対象が増えた今
大量消費型の使い捨て音楽にお金を注ぎ込める人間がそれほどいるとは思えない。
そんなこんなで今や音楽は一部のマニアだけのものとなりつつあるのだろう。
Ust等を介して共通の趣味を持つ人と一緒に、雑談しながら自宅で音楽を聴くというのは
Ustで聴いた曲をAmazonで買うという新しい流れも生まれつつある。
だが、現状ではUstで音源を流すためのハードルがあまりに高過ぎる。
ネット社会において、音楽(業界)は自身の「人とつながるツール」というポジションを放棄している。
音楽が聴かれなくなるのは当然だ。
そろそろ業界もフェアユースについて真剣に議論するべきではないか。
低廉かつ簡易な形で著作隣接権の処理ができるようにできないか。
又は著作隣接権をクリアする手数料を、非営利目的の場合は低価格(1曲100円)でiTunes Store等で決済できるようにするとか。
著作権法くらい読んでから人をバカにすればいい。
クリプトンの著作隣接権、レコード制作者の権利を侵害している。
著作権法第2条第1項第5号
レコード:蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの
(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
同6号
レコード製作者:レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
96条
96条の2
「レコード」というのはここに書いてあるとおり、いわゆるレコードのことではない。
なんらかの音を記録したものは、すべて著作権法上のレコードとなる。
クリプトンは、ミクの音を最初になにかの記録媒体に記録した者だから、レコード制作者となる。
ということは、ミクの音は、本来はクリプトンしか使えない。
正確には、クリプトンが権利を保有するミクの音を「使わせてもらう権利」を買っているに過ぎない。
クリプトンからこの権利を買うことで、初めてユーザーがミクを使う行為は著作隣接権の侵害でなくなる。
そうしたユーザーに対しては著作隣接権を行使しないという約束が、クリプトンとユーザーの間のライセンス契約だ。
もちろん、クリプトンが示した使用条件を遵守する必要があるがね。
ということは、契約の禁止事項によって作られたミクの音には、クリプトンはなんらの障害もなく
こんな理屈もわからないなら、偉そうにしゃしゃり出てくるな。
http://anond.hatelabo.jp/20090815232425
例えに重複があって冗長、半分ぐらいでまとまる。
そして初音ミクは借りてるんじゃなく買っておる。
君の挙げた
はそのまま「初音ミクの著作権までは譲らないよ」と読めばよろしい。
で、初音ミクに、ソフトの正規の機能を使って、好きな歌を歌わせる。
カーネル像の例え話は全く例えとしてズレてて話にならない。
・フランチャイジーが契約(当然チェーンの同一性やイメージに関する条項はあろう)を破って奇行に走る
いずれも初音ミクの話とまるで共通性が無い。
そもそもカーネル像は創作の客体として何かメッセージや歌を付与される為のものではない。
「碧いうさぎ」替え歌「白いクスリ」、削除申請の理由をクリプトンが説明
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/14/news034.html
この辺についたブコメとか、これに対する2ちゃんねるやtwitterの反応とか、あるいは
ITmediaの記事についたトラバブログ http://tb.itmedia.co.jp/tb/news/articles/0908/14/news034.html
とか読んでいても、問題の本質をわかってないやつが多すぎるので、ちょっと書く。
まず、気になるのはこういう意見。
http://b.hatena.ne.jp/endeavor/20090815#bookmark-15327096
b:id:endeavor 社会 極端な例にたとえると、たとえば包丁を使って殺人事件が起きたとして、包丁を作ったメーカーが犯人を名誉毀損で訴えたりしないよな。
VOCALOIDはただの道具です
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50990870.html
でも、ピアノやギターと初音ミクの間には、決定的な違いがある。
それは、楽器メーカーに金を払って、ユーザーは何を買ってるのかということ。
ピアノやギターをメーカーから買う(実際にはその間に小売店が入るけど)というのは、
有体物で動産であるピアノやギターそのものを、金を払って買っている。
なにを当たり前のことをと言うかもしれないが、これはつまり、ピアノやギターという物体に加えて、
それについて回る所有権をも買ってるということだ。
所有権が自分のものになるとは、その物に対する排他的な支配権を得ると言うことだ。
わかりやすく言えば ギターやピアノを買ったら、それをただで誰かにくれてやろうが、ハンマーで叩き壊そうが、
火をつけて燃やそうが、それで他人を殴り殺そうが、他人を誹謗中傷する歌を歌おうが、「そうすること自体」は
誰からも文句をつけられないということだ。
(もちろん、その行為によって発生した結果については、別途法的責任を問われる場合もある。人を殺したとかね)
でも、コンピュータソフトである初音ミクを金を払って買うというのは、これとはちょっと違う。
もちろん、初音ミクのデータを納めたDVD、それを納めたパッケージの箱、附属する取扱説明書や使用許諾契約書、
DVDを真っ二つに叩き割ろうが、パッケージのミクの絵に落書きをしようが(それを公表すると著作権侵害の問題となるが、
それは別の話)、取扱説明書に火をつけて燃やそうが、そういうことをしたユーザーにクリプトンは一切文句を言えない。
だけど、ユーザーは別にDVDのディスクそのものやパッケージや説明書がほしくて、1万5000円も払っているわけじゃない。
初音ミクというコンピュータソフトが使いたくて、これだけの金額を払っている。
そこで、クリプトンがユーザーに売ってるのはなにかというと、ソフトを自由に扱っていい権利ではない。
「これだけの金を頂く対価に、この条件を守ることで、我々の知的財産であるソフトウェア『初音ミク』を使ってもいいですよ」
という許諾を売ってるんだよね。
このことは、「初音ミク」の「エンドユーザー使用許諾契約書」に明瞭に書かれている。
http://www.crypton.co.jp/download/pdf/eula_cv01.pdf
本製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権は全て当社らに帰属し、著作権法その他の
知的財産権法によって保護されています。本契約により当社らに帰属している権利の全部または一
第2条(使用許諾)
当社らは、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品の使用を許諾します。
2. お客様は、本製品を一台のコンピュータにのみインストールして使用し、合成音声を生成し
たり使用したりすることができます。
3. お客様は、本契約の諸条件に従うことを条件として、お客様が生成した合成音声を商用/非
商用を問わず使用することができます。
ギターやピアノ、包丁と初音ミクの最大の違いは、ユーザーが所有権を合わせて譲渡され、それでなにをしてもいいのか、
単に条件付きの使用許諾を受けたに留まり、条件の中で許されたことしかできないか、というところにある。
言いかえると、こういうことだ。
たとえば、ケンタッキー・フライドチキンの店舗の前にあるカーネル・サンダースの像をのこぎりで切断したり、
道頓堀に投げ込んだりしたら、KFCから損害賠償を請求され、さらに器物損壊罪で刑事罰を受ける可能性がある。
これは、その行為がKFCのカーネル・サンダース像に対する所有権を侵害したからだ。
しかし、KFCがもう要らなくなったカーネル像を安価に譲り渡してくれた、となったら、これは所有権は自分の
ものだから、火をつけようが、額に肉と書こうが、好きにすればいい。
けれど、KFCの店舗を経営するフランチャイジーとして、本部から貸してもらったカーネル像に、
そんなに変な意見だとは思わなかった。
「最近の若者」は、著作権や著作隣接権は廃止でいいでしょ、という意見だと受け取りました。
大衆から対価を徴収する仕組みが成り立たなくなる可能性は高いけど、
一方で、パトロンを確保した人や自分が自分のパトロンになれる人(=他に収入源を持っている人)の創作活動の可能性は広がりそう。
本当に文化を殺すことになる?
かなりの変化が起きるだろうけど、違う方向に発展するだけで生き続けるでしょ。死なないでしょ。
個人的には、その変化が良くないことなのかどうかは自明ではないように思う。
(現時点では、多くの人がそれは「良くない」と思っているから、著作権制度が整備されているのは存じているけど。)
はてブを見てると、ブログでは著作権法に関して、やれ私的録音録画補償金が何だとか、やれ貸与権や公貸権が何だとか、やれ引用だ盗用だとか、かまびすしいけど、そもそも著作権系ブロガーは、著作権法を知ってるのだろか。
ということで、著作権法についての五択問題です。
〔12〕著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1法人甲の従業員乙が職務上作成した資料であり、かつ、甲の著作名義で公表されたものであっても、当該資料の著作者人格権は、常に乙に帰属し、甲がこれを取得することはない。
2甲が書いた小説を、翻訳家をめざす学生乙が翻訳し、その翻訳物に原著作者として甲の氏名を表示しないことは、乙がその翻訳物を自己の家族である丙以外には見せなかったとしても、甲の氏名表示権を侵害する。
3甲が書いた小説について、出版社乙が、その小説がより売れるようにタイトルの一部を勝手に変更して出版する行為は、当該タイトルが著作物性を有しない場合であっても、甲の同一性保持権を侵害する。
4甲が乙に対して、絵画が完成したならばそれを公表することについて承諾していた場合、その絵画を甲が完成する前に、乙がその絵画を無断で公表しても、甲の公表権を侵害しない。
5甲と乙との共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。
〔19〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1絵画の著作者は、絵画の所有者が絵画を転売して利益を得た場合には、補償金の支払を求めることができる。
2私的録音録画補償金の支払がなされていないCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に、家庭内で、著作権で保護されている音楽を音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的であっても、著作権を侵害したことになる。
3画学生が、絵画の勉強のために美術館で現代作家の絵画を模写した場合、その模写をデジタル写真撮影してウェブで公開しても、当該現代作家の絵画の著作権を侵害することにはならない。
4正規に購入したコンピュータ・プログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラムの著作権を侵害したことにはならない。
5改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されていない。
〔34〕著作権の存続期間に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1映画の著作物の著作権の存続期間は、当該映画の著作物が創作後70年以内に公表された場合には、公表後70年である。
2出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真の著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物の著作権の存続期間は公表後50年である。
3匿名で小説を出版した銀行員が、その出版の後50年以内に、本名を著作者名として当該小説を出版し直した場合、その小説の著作権の存続期間は、著作者である銀行員の死後50年である。
4映画の著作物の著作権の存続期間満了後であっても、当該映画の原作小説の著作権の存続期間が満了していない場合、当該映画のDVDを製作するためには、原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。
5出版社が、雑誌にその著作名義で連載していた、その創業者の伝記を、未完のまま休載し、5年後に連載を再開して完成させた場合において、休載前の部分についての著作権の存続期間は、休載前の最後の回の公表後50年であり、連載再開後の部分についての著作権の存続期間は、最終回の公表後50年である。
〔54〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1工作機械が著作物とならない以上、工作機械の設計図も著作権では保護されない。
2ある県の県庁が作成した県民への広報用のパンフレットは、著作権で保護されることはない。
3裁判において証拠として提出するために他人の論文を複写することは、その論文に関する著作権の侵害となる。
〔58〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1オーケストラのコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。
2放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する。
3サッカーチームの運営会社が、テレビで生放送されている試合を直接受信して、大型スクリーンを用いてスタジアムでサポーターに鑑賞させても、その放送番組が著作物の要件を満たさない場合には、放送事業者の著作隣接権を侵害しない。
4実演家は、音楽CDに録音されている自身の演奏が放送された場合には、当該音楽CDの録音に対して許諾を与えていたとしても、二次的使用料を受ける権利を有する。
5レコード製作者の権利がレコード会社と実演家とで共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持分を譲渡することができる。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h20benrisi_tan.htm
追記:
調べてみたけどこんなんみつけた。
「JASRACの登録情報で『恋のミクル伝説』のアーチスト名が「平野 綾」で登録されている件」
アーティスト名はJ-WIDの利用者のための参考情報って感じなのかな?アーティスト名があればJASRACの許諾が必要かどうか調べるために曲を探すときに便利でしょ。でも自信はない・・・
初音ミクJASRAC登録事件ははじめのほうはクリプトンの商標の初音ミクをアーティスト名使ったことが問題とされてたっぽいけど、そもそも商標権って商品名やサービス名に使うことに関してだから、登録に使う場合は別に問題ないんじゃないだろうか?小倉弁護士か栗原弁理士に期待したいところ。
再追記:
登録時のアーティスト名について、「作家名+featuring初音ミク」と表記にするようクリプトンから依頼を受けていたが、手違いで「初音ミク」と登録してしまったとし、サイト上で謝罪している。
「「みくみく」JASRAC登録で「手違い」 ドワンゴ・ミュージックが謝罪」
もよくわからない。作曲家などの権利だけを管理するJASRACとその利用者にとってはアーティスト名は基本的に意味のない情報だ。例えば誰かが「お金をとるコンサートで『おふくろさん』を歌いたい!」と思ってJ-WIDを利用したとしよう。このとき権利者が出てきて信託となっていればJASRACに許諾を得てコンサートを開かなければならない。検索したときにはアーティストに森進一とでるが、そちらに対してはなにをしなければならないのか?何もしなくてもよいのだ。営利目的で歌を歌って対価を支払わなければ問題だ。だから作曲家などには演奏権などが与えられている。しかし他に同じ歌を歌った人に対価を支払う必要はない。著作権法でもそう考えて歌を歌った人はその自分が歌った歌については権利が与えられているが、その歌を歌うことについて何の権利も付与されてない。だからJ-WIDでアーティスト名が出ても何の関係もない。アーティスト名は意味のない情報だ。そもそも歌は誰でも歌うことができるのだから、歌にアーティストという情報を付与し絶対視するほうがおかしい。商標権の観点からも着うたで『初音ミクの「みくみく??」』のようにつかったならともかく、単にJASRACへの登録の際に使っただけで商標の使用といえ商標法違反といえるのだろうか?商標法2条には商標の使用の定義があるが、それにJASRACへの登録が当てはまるような項目はないように思う。仮にJASRACが音源というかその歌を歌った特定の歌手や演奏者の権利を管理していているなら、アーティスト名に「初音ミク」を使ったら問題だろう。例えばJ-WIDでは「おふくろさん」のアーティスト名として「森進一」が載っている。仮にJASRACが「森進一が歌っているおふくろさん」の音源についても管理しているなら、これを「SMAP」などと表記したら問題だろう。この騒動の場合も「初音ミク」は道具なのだから、「初音ミク」ではなく作者の名前やペンネームを使うべきだったということになる。しかしJASRACは音源については管理していない。だからこうした錯誤が起こることもない。「みくみく??」のアーティスト名に何を登録しようが問題ないように思う。
ドワンゴがきちんと作者を交渉せず勝手にやったのは問題だが、アーティスト名に初音ミクが登録されたとかいって騒いでいる人はJASRACを絶対視しすぎではないか?
あと上記の記事に関連して
「みくみく」がJASRAC管理楽曲になったことで、ネット上では「みくみくを使ったMAD作成にも著作権料が発生することになり、自由な2次創作ができなくなる」といった指摘があった。
「「みくみく」JASRAC登録で「手違い」 ドワンゴ・ミュージックが謝罪」
これは違う。JASRACは二次創作とは関係ない。いわゆる二次創作を行う場合問題になるのは翻案権と同一性保持権だが、JASRACはどちらも管理してないので二次創作は管理してない。だから替え歌なんかだとまず原作者の許可を得ることを要求してる。
著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。
自分で作った替え歌の歌詞をホームページに掲載したいのですがただ二次創作物には原作の権利も及ぶのでその後JASRACの許諾を得る必要があるけどね。ある意味二次創作もJASRACが口を出すだなんて思ってる人たちはJASRACを神なんかだと思ってるんだろう。ない影におびえすぎ。
http://zapanet.info/blog/item/1088
他人のWebページを勝手に変換し(著作者の意図にかかわらず、勝手にカタカナを半角カタカナに変換したり、勝手にページを分割したり)、http://mgw.hatena.ne.jp/ドメイン上に他人の文章を全文掲載する行為は著作権侵害ではないのだろうか。
うん。これは著作権法を勉強してたら一度は思うこと。と思ってたら、なぜかブクマコメントでえらい叩かれてた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://zapanet.info/blog/item/1088
自分もうまく説明できる自信がないけれど、みんな
という著作権の超基本のところをよくわからずにコメントつけてるんじゃないかな。
ZAPA氏が言うところの「著作権」は、この場合著作人格権の一部である「同一性保持権」についてであって、複製権や公衆送信権のような著作財産権とは別の権利。そして、著作権の保護客体である著作物は「表現」であって、内容じゃない。
だからこの場合は、著作者の思想・感情の「表現」がどの部分にまで及ぶのかというお話になるんじゃないのかな。
具体的には、言葉の組み合わせで文章に仕上げた部分までが著作者の表現なのか、それとも、文章に使った文字の字体まで含めて著作者の表現なのかというところ。
全角・半角の違いくらいならみんな気にしないかもしれないけど、強調のために単語の前後にスペース空けたり、行間を調整したりってのは立派な表現手法だよね。これが無視されて勝手に編集されてたら、このあたりをこだわった人は怒るかもしれない。
だから個人的な意見としては、侵害って言えば侵害なんじゃないかなと思います。
でもぶっちゃけこんな細かいことに突っ込む書き手は嫌われると思う。
追記
規約で定められてるならそうなのでしょうね。
ただ、それは一般論でなくてはてな独自のこと。しかし、ネットでは一般的なこと。
このあたりの微妙な違いをどれだけの人が理解できているのか…
スタンスは前回と同じ。
>本当に欲しいものを落としたりはしないよね
いや、割とそうでもない気が……
お目当てのものがないと、ひたすら催促する奴とかいるし。半年ぐらいマダーとか言ってるしな。
で、流れて無かったから買ってきたとかいって、それを流して神扱いですよ。。。
P2Pが無ければ現品買ってた、ていう層は間違いなくいるよ。
「ダウンロードできなければ買ってた」という層がいたとして、有名メーカーの売れ筋タイトルなら少数のタダ見は(商売人の感情としては「万引きは犯罪です」的なブチ切れでも。まあ、それは正しいのだが、マーケットの微妙なバランスからすれば)売り上げ的には屁でもないだろう。
が、ロングテールの先っぽでくすぶっているニッチタイトルを販売しているメーカーにとっては痛手かもしれない。ニッチなタイトルは需要が少ないから、もともと採算がとれるかどうかギリギリのところで商売をやっているだろう。
で、一本の値段を上げたり、一本あたりの話数を削ったりすると、「ダウンロードできなければ買ってた?ホントに??」という話に戻ってくるわけだ。
(無料で)ダウンロード出来なければ買っていたと言う人の殆どは、無料でダウンロード出来なければ買いもしないし見もしない。
友達から借りる事はあるかもしれないし、レンタルを使うという事もあるかもしれないが、いずれにせよ購買に結びつくものでは
ないだろう。
故にこのような妄言は信じる必要もなければ購買予定顧客として考える必要もない。
自分の過去の行動を振り返ればわかる筈。
P2Pで見なかったら買わなかった層はいるのかな
P2Pで内容を確認したおかげで、現品を買いました という層ね。
ニッチレーベルは、むしろこちらに期待した方がいいんじゃないかねぇ。広告というか。
この辺は、アダルトコンテンツの配信は妙に時代の先を行ってるんだよね。最近では、一般向けのコンテンツも充実してきてはいるけど。
音楽配信に目を向ければ数年前と比べてネット配信が当たり前になってきているよね。AppleとかNapsterは頑張ってると思うよ。邦楽の充実度はまだまだだけど。一方、着うたはどうなのよ、一曲350円、しかもパケット定額にしないと気軽に買えないという状況は。
しっかり課金ができて、テープやディスクが不要な配信形態(さらに、PC以外でも具体的にはお茶の間のテレビでダウンロードした映像が気軽に見れる環境)が整えば、P2Pを問題視していた時代が懐かしく思えるようになるだろう。で、P2Pは純粋に配信インフラとして使用される。Napsterはそんな感じで復活したしね。ニッチレーベルも、限りなくタダに近い広告料で作品を広められるようになるだろう。ブロガーを味方(=潜在的な広告塔)に付けてヒットした『時をかける少女』の例もある。
この辺は、アダルトコンテンツの配信は妙に時代の先を行ってるんだよね。最近では、一般向けのコンテンツも充実してきてはいるけど。
音楽配信に目を向ければ数年前と比べてネット配信が当たり前になってきているよね。AppleとかNapsterは頑張ってると思うよ。邦楽の充実度はまだまだだけど。一方、着うたフルはどうなのよ、およそ一曲の値段が210円から420円、しかもパケット定額にしないと気軽に買えないという状況は。
しっかり課金ができて、テープやディスクが不要な配信形態(さらに、PC以外でも具体的にはお茶の間のテレビでダウンロードした映像が気軽に見れる環境)が整えば、P2Pを問題視していた時代が懐かしく思えるようになるだろう。で、P2Pは純粋に配信インフラとして使用される。Napsterはそんな感じで復活したしね。ニッチレーベルも、限りなくタダに近い広告料で作品を広められるようになるだろう。ブロガーを味方(=潜在的な広告塔)に付けてヒットした『時をかける少女』の例もある。