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2010-06-18

携帯再興なるか

日経の記事、面白く読ませてもらいました。

http://tinyurl.com/28n7ct3

今更また海外に出ていこうなんて・・・

携帯電話なんてのは、かつて日本が最も進んでた分野だったのに。

結局製品に問題があるんじゃなくって、企画と売り方が悪かったんですよ。

液晶集積回路技術なんて、ここまで主要部品コモディティ化されてしまったら意味ないじゃないですか

そんな変なプライドは捨ててしまいましょう、スペック至上主義の時代はもう終わりました。

そんなものより、デザインソフトウェア重要です。

たとえ液晶の色味が汚かろうと、CPUが遅かろうと、容量が微妙だろうと、iPhone買ってるのがいるわけです。

あと、富士通のIT技術は殆ど全部糞ですので、持ち寄る必要ないと思われ。

昔は凄かったんですけどね。

日本人が喜ぶもの=世界が喜ぶものではないです。

特に海外来て衝撃的だったのは、携帯電話ステイタスであり宝飾品みたいなものであったということです。

彼らはメールもろくに打てないのに喜んでiPhoneを使っています。

ただかっこいい、自慢が出来るからiPhoneなんです。

海外市場なんて利益率の悪い低価格機だけしか売れない、中国を筆頭に韓国台湾と値段の叩き合いになるから出ていくの止めよう。

そんな小賢しい負け犬根性が、今日体たらくを招いたのです。

私はタイで働いていますが、低価格機はタイ人馬鹿にして使う人は減少傾向です。

所得が低くても、彼らは月賦で高級機を買います。

給料の3カ月分でも買います。

発展途上国購買力をなめてはいけません。

そして北米に至っては、デザインが良くて便利ならばちゃんと市場が評価して売れます。

しばらくヒットに恵まれなかったモトローラだってDroidを気合い入れて作ったらしっかり売れました。

彼らは非常に賢い消費者です。

ある意味日本人なんかよりよっぽど。

失敗をまとめてみると、

1に、調査不足。

海外リサーチをしなかったのは大失敗です。

アメ公ってどんなの興味あるんだろう、みたいのを何で調べなかったのか。

ノキアシェア高いんだすげえ!」とか、そんなの調べただけで調査した気になって馬鹿かと。

タイなんて最初タイ語対応してた携帯ノキアしかなかったんですよ。

だから今日ノキアがある。

それより、ノキアの幾らの機種が売れてて、なんで現地人がそれを買っているのかとか調べればよかったんです。

そして、恥を忍んでパクればよかったんですよ、サムスンみたいに。

2に、宣伝不足。

海外宣伝を打たなかったのは愚かでした。

損を覚悟で名前を売って、有名人に使わせれば彼らは同じものが欲しくなります。

オバマBlackBerryしかり。

海外だとこの手のミーハーっぷりは日本人が思うよりもっと強烈に存在します。

3に、企画力不足。

ブームを自分たちで起こそうくらいに考えないと世界を取れない。

結局、日本工業デザイナーにろくなのがいない。

グッドデザイン賞とか、海外から見たらレベル低すぎです。

もうデザイン部門はヨーロッパにでも別会社作って、美術系や工業系の大学生を青田買いしてスタッフ集めてはどうでしょう

彼らに簡単なテーマを与えてデザインさせる。

その方がよっぽどエッジの効いたものが出てくるでしょう。

今更iPhone真似たってどうしようもないじゃないですか

そんな事より、セパレート携帯とかクネクネ折れる携帯とかをもっとプッシュして、流行らせてやろうと思わないと。

サムスンなんて、数打ちゃ当たる戦略で、とにかくいろんなのパクって出してます。

今からでも遅くないから、まずはさっさと国内向けの機種を海外CM流して売り出せばいいんですよ。

開発コストだった、すでに日本向けに作ったやつのファームウェア言語リソース変えるのに何億もかかるわけじゃないでしょう?

アンドロイド使えばその辺更に簡単なんですし。

円高だから海外に出ていきにくいとか醜い言い訳はもうやめて、さっさとSIMロック外した携帯を鞄いっぱいに詰めて、ニューヨークでもワシントンでも北京でも上海でもどこでもいいんで行商に行くべきなのです。

売れなかったら、なんで買ってくれないのか現地の人に聞けば、理由はすぐにわかるでしょう。

そんな簡単な事すら、ここ数年どこの会社もしなかっただけです。

2010-01-14

永住権取得のガイドライン

永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。

法務省より

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞

日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益目的とする活動を概ね3年以上行った者

医療教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

外交分野

外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

経済産業分野

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業工業商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

文化芸術分野

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

教育分野

学校教育法に定める日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

スポーツの分野

オリンピック大会世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会研究グループの指導等を行い,我が国の産業教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育外国教育学外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方方言で語りながら伝統楽器演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学経済学部博士課程を修了後,大学教育職員として採用され,約3年間助教授として講義担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手コーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手コーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジーフルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

○ 永住不許可事例

(事例1)

 日本競走馬生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

これらのガイドラインからすれば、そんなに簡単に永住権を取得できるものかな。

それも、申請に対して、法相裁量が広範に認められてるし。

2009-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20090323034755

アイドルについては、んー、グラビアアイドルなんかはまあ好きだけどw、

ここでは関係ないので除外する。

歌って踊ってバラエティドラマ出て、みたいないわゆるアイドルについてだけど、

うん、たしかに俺はテレビを見ないので、アイドルは詳しくない。

知らないのに語ってみたわけだが、不快に思ったのなら謝る。申し訳ない。

で、申し訳ないついでに、さらに知らないのに語ってしまう。

ミクについては、「アイドル」としても捉えられるんじゃないかと思うんだ。

単純に割り切っていえば、もちろんただのソフトウェアだ。「楽器」だ。絵だ。

でも、「初音ミク」というブランドとして、キャラクターとして、完全に一人歩きしている。

誤解を恐れず言えば、今、同じ楽曲中川翔子初音ミクがそれぞれ同時に出せば、

初音ミクの方が売れるだろう。

それはさすがにない、というかもしれないが、少なくともいい勝負にはなると思う。

それは何故か。

初音ミクが、「楽器」としてではなく、アイドルとしての商品価値を持っているからだ。

ここでクリプトンの「初音ミク」のページを見てみよう。

http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/cv01.jsp

バーチャルアイドル歌手」を自宅でプロデュース

まるで可愛らしいアイドル歌手を、自宅スタジオプロデュースしているかのような感覚を味わえるでしょう。

最初から「アイドル」として明記してある。

初音ミクは当初、どちらかというと、「ボーカロイド」という「新しいソフト」、

もう一歩進んで「バーチャルシンガー」として認識されていたかも知れないが、

当初から「アイドル」として設定されているのだ。

多少歌が下手でも、そのタレント性、スター性、かわいらしさで許される「アイドル」。

ただここにきてsupercellの躍進で一気にメジャーに殴り込みをかけ、圧勝して見せた

(もちろんlivetuneの活躍もあったが、今センター街を見てみれば、supercellの凄さが分かる)。

ここで、アイドル意味を広げてみよう。

「歌って踊れるカワイイ女の子」ではなく、偶像としての、「時代」としての「アイドル」だ。

初音ミクの登場以来、何が起こったか。

初音ミクソフト自体の驚異的な売り上げ、

ニコ動でのボーカロイド旋風、はちゅねの登場、ねんどろいどfigmaの爆発的ヒット、痛車コラボ

星雲賞受賞、グッドデザイン賞を受賞、「桜ノ雨」旋風、そして、supercell

もちろん「人間」ではないし、「アニメキャラ」ともいえないので、

単純に比べられないが、社会現象としての「初音ミク」は発売2年が過ぎようとしても、まだ続いている。

ブームではない、まったく新しい現象。

今までも声優アニメキャラ名義でCDを出して売れる、てのはいくらでもあったが、

当然ファン自体が作った曲ではない。

たとえファンが勝手イメージソングを作ったとしても、声優が歌うわけではない。

その意味で、「アイドル」のために歌を作って、その「アイドル」に歌わせることが可能な初音ミク存在は、

既存のアイドル概念破壊する革命的な存在でもある。

俺は初音ミク教科書に載ると思う。

音楽教科書か(「桜ノ雨」は載りかねない)、社会科教科書かわからないけど、

日本だけでなく世界中クリエイターを刺激して、もっと面白い革命を起こしてくれると思っている。

ビートルズ音楽アイドル偶像だったように、初音ミクは21世紀のネット界のビートルズになる。

さすがにこれは言い過ぎか。

2008-03-24

赤地に白の枠を切り取ってGマークを描くのはやめて

何かの広告だったのだけど、赤黒の二色刷りで、赤地に白い四角を切り取って、その中にグッドデザイン賞のGマーク描いてるのがあった。

ナチスそのもの。初めて見たときは心底ぎょっとした。

2007-10-03

2ch層・軽い層を囲もうと必死だな。いいことだ。

ニコニコブックマークも結構力いれてんのな。笑った

はてなブックマーカーの大半はこれでいいんじゃねえのw

外見見てると結構軽快で前見たときより面白い動きをしてるんだけど、はてなとどっちが人材的に凄いのかな。

この成長ぶりは少し驚かされた。グッドデザイン賞(笑)の受賞も納得出来そう。

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