はてなキーワード: 公益とは
普通に考えればわかるだろう…
実際にgoogle mapを利用して困るシーンはストリートビューを見ればだいたい把握できるから利用できる。
企業として利益を維持できて、かつ、ユーザが使っていて致命的に困ることがないように運用している。
普通のことだろ。
おまえみたいな、完璧を目指せとか公益であれとか、そういう資料的価値は求めてないってことなんだよ。
家でgoogle mapを追いかけて世界を知りたい人みたいなのはターゲットじゃないわけ。
これは本当にそう。というか、だからこそ「Evilになるな」は嘘ではないかと最初から言われてきた。今更過ぎる。
お客様のご意見を真摯に受け止め~ってやつだ。それもお前の押しつけだって気づこうな。
そもそも道自身はandroidから得られたデータを元に作成して、詳細な景色はストリートビューという手段でgoogle自ら収集しているのだから、
これ長く生きてて初耳なんだけどそういうソースあるの?
google mapの中の人が講演で普通に話してるし、ゼンリンの地図を使わなくなった当初に滅茶苦茶になった地図が修正されていったのはandroid端末の位置情報から修正をかけている(マップの修正を定点観測している有志がいた)という話は普通に流れていたので、おまえのアンテナが低いだけなんだよな。
togetterでもまとめられてたから検索すればすぐ出てくるぞ。もしかしたらお前は検索が下手な増田(いつも検索に出てこないからお前が悪いと言い出す奴)かもしれないから、出てこなくても助けないぞ。
人にソース求めるなら、公益面してるってソースを出してくれよ。あと「公益ズラ」じゃなくて「公益ヅラ」な。
有志でメンテナンスしてるOpenStreetMapってのもあるから、増田にはこれあってるかもだ。
あの国は「AIがけしからんのでお上の一声で規制する」という事態が発生しない社会という話だ。
まず第一に自由な市民の活動で生まれたAIをお上が一方的にどうこうして、それに市民が大人しく従うということがない。
なぜならアメリカという国はそもそもお上に唾吐いた者同士の集まり、移民国家だからだ。でもそういう人間でも最低限のルールを守って力を発揮すれば自由に経済活動できる。そうして生まれる化学反応こそがイノベーションの原動力なわけで、ここに国が口を出すということは基本的にやりたがらない。物申したければ各人が裁判所でやれ。そういう国だ。まぁそういう国だから未だに銃規制すら満足に進まないわけだが。
じゃあ倫理的にはどうなのか? もちろんアメリカ人にも倫理はある。奴らの倫理の根底にあるのはキリスト教だ。アメリカという国は日本人が思うより遥かにキリスト教の影響が強い。それはもうどんな小さい田舎町にも教会があるし、日曜の礼拝堂は地域の社交場みたいな感じでメチャクチャ人がいる。大統領の締めの言葉はいつだってGod Bless Americaだ。
で、キリスト教における労働とは基本的には神が与えた罰だ。だからアメリカ人は仕事自体をどうこうする施策には基本そんなに頓着しない。仕事自体をどうこうした結果によって発生した損害は訴えて勝ったら請求はできる。その勝ち負けはAIがもたらす将来的な公益や機会との天秤にかけられることになるだろう。
集英社オレンジ文庫の作家が編集のパワハラが原因で自〇した、という話が以前あり、ブクマでも話題になった。だが、それはデマだったようだ。
集英社オレンジ文庫の作家が自殺した話は悪質なデマでした。 - Togetter
[B! パワハラ] 【追記有】集英社コバルト・オレンジ文庫におけるパワハラ自殺問題の経緯まとめ|やまいも
複数のプロ作家による証言がある以上、少なくとも当該作家が死亡していないことは事実なのだろう。
実際のところ何があったのかはまだ不明だが、ひとまず、人が死んでいないことが分かったのは素直に喜ばしい。
ただ、気になることが一つある。
当該作家が自〇したという話を「作家の夫」の立場から語っていたアカウント(削除済み)。自〇が虚偽だった以上、これも当然ただのなりすましの捨て垢だったと判断したくなるが、調べてみるとどうもそう単純な話ではないらしい。
アカウント自体は消えているが、アカウント名で検索をかければ送られたリプライ・メンションは確認できる。その結果、アカウントの存在はだいたい2014年まで遡ることができた。
また、作家名+アカウント名で検索すると、複数の出版関係公式アカウントが当該アカウントを作家本人のものとして扱っていた痕跡もあった。
https://twitter.com/Fanbunko/status/1179916640705605632
https://twitter.com/tanzak_novel/status/1201247639708340224
これは、どう考えるべきなのだろうか。
乗っ取り?
また、ツイッターでは削除済みアカウントのアカウント名は、一定期間が過ぎれば他人が再取得できるようになるらしい。そのため、
・本物作家が本物アカウントを削除する
↓
・偽物作家が旧本物アカウントと同名の偽物アカウントを新たに作成する
という流れをたどった可能性も捨てきれない。
何にせよ、できれば集英社にはことの次第を公表してもらいたい。作家のファンではないし、公益がどうとかではなく単に気になってしょうがないだけなので、強く要求はできないが。
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SNSでネガティブな投稿をするときに気をつけるべきことを自戒を込めてメモ
他の人は必ずしも批判の経緯や文脈を追い切れるわけではないので、誤解や悪意を招きやすい
そうすれば、他の人が誤解したり、悪意を持ったりすることを防げる
例えば、「私は~と思う」「私にとっては~だ」というように、自分の立場や視点を示す言葉を使う
自分の意見や感情を表現する権利はあるが、それによって他人に迷惑や損害を与えることは避ける
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。
このなんかずれてる感じってADHDなの?
あのレベルのデザイン盗用がまかり通ると産業その物の衰退に繋がるからですが。名誉毀損罪に於いては、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明により免責される事はご存知ですか?前例を鑑みて、あれだけの数の類似キャラクターがあれば、著作権侵害を疑われるのは妥当です https://t.co/YiekgV7ly0— きゃしゃん@てつや (@chasyan) January 21, 2024
暇空茜さん、駒崎弘樹さん、ひろゆきさん、ヨッピーさん、山本一郎さんとはてなでも大人気な人たちが年末年始から激論を交わしている。その中で「これってええんか?」と思うところがあったので備忘する。
フローレンスは内閣府・厚労省から兼業として職員を受け入れているようだ。
(事業の例)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_taisaku/model_tyosa/model_tyosa.html
◯企業主導型ベビーシッター利用支援事業(内閣府→こども家庭庁)
https://byojihoiku.florence.or.jp/coupon/hakennzigyouwaribikikenn/
◯訪問型病児保育事業、小規模保育事業、認可保育事業(厚労省子ども家庭局→こども家庭庁)
おそらくは、兼業している役人の所属部局は直接の利害関係はない、という形でセーフとしているのだろう。(だが、紹介されている役人のこれまでの所属が「全世代型社会保障検討室」となっている。ここは保育にもがっつり絡んでるはずだが・・・(参考 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20221216houkokusyo.pdf))
また、フローレンスは積極的に政策提言をしているが、官僚を受け入れることで、より実現させやすい施策の企画立案も可能になるであろう。
もちろん、国家公務員の兼業は原則禁止であるが、非営利の場合には一定の条件で認められる。そのハードルは高いとされていたが、フローレンスも参加する「新公益連盟」の活躍などにより使いやすいものとなったようだ。
https://florence.or.jp/news/2019/12/post36513/
本件については特定非営利活動法人新公益連盟を中心に一年以上前より政策提言を推進し、ついに2019年3月、内閣人事局にて兼業に関する基準が明確化されました。
https://www.shinkoren.or.jp/news/126/
新公連加盟団体一覧
新公益連盟立ち位置 所属・団体名 代表者名 役職 フェロー 駒崎弘樹 認定NPO法人フローレンス 会長
官庁との結び付きを強めたい、自らの望む施策を実現してほしいと考えている企業・団体は同様の手法を検討してみてはどうだろうか。
おそらくは「要望書」などを提出するよりもずっと効果があると思われる。
もちろん営利企業ではダメなので、いくら剰余金があってもNPO法人のままでいるか、企業の場合は新たに影響力を行使できるNPO団体を作る必要があるが、効果を考えれば安上がりだろう。
「日本の法律では賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止出来ますか?」
「日本の法律では、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることを禁止することはできません。
民法第609条第1項では、賃貸人は、賃借人に使用させることを約した目的に従って、賃借物を使用収益させることを約束すると定められています。このことから、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることも、賃貸物件の使用収益に当たると考えられます。
また、公益を害する行為を禁止する法律もありません。そのため、賃貸物件でホストファミリーとして移民難民を受け入れることは、法律上禁止されていません。」
日本における慈善団体への寄付に関して、贈与税の適用は特定の条件下で免除されることがあります。一般的に、公益法人や社会福祉法人など特定の公益目的を有する団体への寄付は、贈与税の対象外となることが多いです。これは、こうした団体が社会的利益を提供していると認識されるためです。
ただし、寄付を行う団体が公益性を有しているかどうか、また寄付金額によって税制上の扱いが異なる場合があるため、具体的な寄付の状況に応じて国税庁のウェブサイトや税理士等の専門家に確認することが重要です。
また、寄付金控除という制度もあり、個人が慈善団体に寄付をした場合、その寄付金額が所得税や住民税の控除対象となることがあります。この制度を利用するためには、寄付を受けた団体から「寄付金受領証明書」を受け取り、税務申告時に提出する必要があります。
何年も通らなかった住民監査請求が通る程度の不備が認められ、表3と言う裏帳簿により請求人の要求は退けると言う体裁を保ちつつ、それでもがっつり表3の不備を勧告された事を意味がないと取るのはおかしいでしょ。
これは総合的に言って、暇空の指摘通り会計に不備があり、全てデマと言う指摘こそ覆された事になる。
これは十分に大きな事で、左派メディアや共産党やらが逆の立場だったら間違いなく執拗に突っ込んでモリカケ問題よろしく大問題にする話だぞ。
あと、暇空の最大の公益と言えば困難女性支援法有識者会議の解散だろうね。
レス増田が知ってるかどうか知らないけど、暇空の言う公金チューチューはここから産まれたようなもんだ。
誰もColaboに突っ込まず、困難女性支援法の有識者の中心メンバーとして仁藤さんが居続けて、その意見がそのまま通り、困難女性支援法が正式に稼働していたら…今日の様子を見るに日本共産党を初め左派メディアも党派性からその中身には触れなかったろうし、ガチで公金チューチューが完成していた、なんて事態になってたかもね。
まあ、常識的に考えたら流石に行政に弾かれるほどに酷い内容だったのだけど。それでも有識者として集められた面々だからその中で民主的なルールに則って決めましたなんて体裁を整えられていたら、どんな内容であれ通っていたかもしれない。
知らなかったらググってみてね。困難女性支援法有識者会議 仁藤構成員とかで出てくるんじゃないかな。
ざっくり言えばスタッフ含め個人情報保護の観点からあらゆる事業内容はブラックボックス化するけど行政は金を出せと言う話だよ。
困難女性支援法に携わる事業者はColabo等有識者が認めた女性代表の業者に限りますとかね。自分たちの王国でも作る気だったんだろうか。もしそんなものが全国展開してたらと思うとゾッとする。正確な公金の流れが益々わからなくなりそうな話だった。
また他にも、これまでオンブズマンや共産党、マスコミが使役していた情報開示請求や住民監査請求と言った市民の権利を本当に一個人で使って動いたと言う事の意味も大きかったろうね。
一般人がネットの出現で情報発信力を持つのと同じように、個人が行政の公金事業やらを監視できる流れを後押しする事の意味は、これも本来なら左派こそ迎合する流れに他ならないと思うんだけどな。
暇空には非公益的な個人への過失も広く知られてる通り十分にあり、それはそれで暇空の責任なのでしっかり裁かれれば良いとして、見る角度を変えれば公益性は十分ある。
仁藤さんにも色々と挙げたように何やかんや公益に反する過失がありながらも見る角度を変えれば女性支援者のエキスパートとして実績があり、それで救われた人も居るんだろう。困っている人物を救っていると言う公益性は簡単に否定して良いものではない。
要は公益性が全くないなんて見る角度が悪いだけの話でしょう。
暇アノン「不正会計はあったんだ!奴らは市民を騙していたんだ!」←どうぞ前科を貰ってください
↓こいつら訴えたのは失敗では?
スルメロック「不正会計っつーか、会計管理がずさんな事それ自体が問題なんじゃねぇの?公金頂いてる自覚あんの?」
やん「不正会計がどうのこうのはノーコメントだが、なんでこれだけ嫌われてるかわかってんの?身から出た錆だろ」
http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html
1.公共性があり
「公共性」とは、主として政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。
「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に、または一定の組織内で広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。
「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。
つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。