表現の自由、そしてコミケ、アニメ、漫画などを守るために戦っていて、オタク層などに人気の参議院議員の著作です。
プロローグは表現規制が強化された近未来の世界を描いたディストピアSFです。
黒地に白文字のこのプロローグは一見しておどろおどろしい感じがして嫌だな、と感じたので初読時は飛ばしました。
本文を読んで山田太郎議員の活動や考え方を理解してからプロローグを読んだ方が、おどろおどろしさに煽られずに冷静に本文を読めますし、作者の考え方、議論の仕方もよく分かるでしょう。
なお、作者は本文中では「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者がこう頑張って危機を回避した」というパターンの記述を繰り返していますが、オープニングと本文も類似の関係になっていることは、再読時にオープニングを読んで確認できました。
国会議員全員が法制度全般に詳しい必要はありません。しかし、自分で専門と宣伝している分野については詳しくあって欲しいものですし、本を出すのであれば、専門家の校正を受けて欲しいものです。
特に、本書は「コミケ/漫画/アニメに危機が迫っていた」「作者が頑張って危機を回避した」というパターンを繰り返しますので、法的論点の説明に疑問があると、「危機は本当にあったのか」「作者のおかげで危機を回避できたのは本当か」といった疑念が生じてしまいますから、法律部分の校正はもっと丁寧にやって欲しかったと思います。
日本では、「違法捜査が行われると有罪にできなくなる」というルールはありません。違法に収集された証拠について、その違法が重大であれば、刑事裁判の証拠として使用できなくなる、というルール(違法収集証拠排除法則)がありますが、排除されるのは基本的に、重大な違法があったその証拠に限られます。
本書で取り上げられた事件の例で言えば、仮にフィギュアの押収に重大な違法があったと裁判所が認定しても、フィギュアが証拠に提出できなくなるだけで、肝心の児童ポルノは証拠として提出できますから、有罪認定には何の問題も生じないのです。また、情状に関する証拠の押収はある程度認められますから、フィギュアの押収が違法かも微妙です。裁判所が合法と判断する可能性も十分あります。
作者の「違法捜査と認められれば、容疑者を有罪にできなくなる。今後は警察もこうした軽率な行動は控えるでしょう」という記述は的はずれですし、「警察に対して、相当強いプレッシャーを与えたはずです」というのは、説得力がありません。
著作権侵害の非親告罪化について、「著作権保持者以外が告発しても、それだけで検察が起訴できるように変えようとするもの」(90p)と述べていますが、これは不正確で、誤解を招く記述です。
そもそも、親告罪とは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」一部の犯罪のことです。著作権侵害以外には、器物破損罪や強姦罪なども親告罪です。(なお、告訴がないとできないのは公訴の提起であり、告訴がなくても、捜査を行うことはできます。告訴の見込みがない事件で強制捜査を行うことはまず無いでしょうが)
親告罪でなくなれば、他の犯罪(窃盗罪とか、傷害罪とか)と同じように、「告訴がなくても公訴が提起できる」ようになるのであり、「著作権保持者以外の告発」は不要です。
作者は別の箇所で「刺し合い」の問題を提起(93p)していますので、そこに議論をつなげることを意識してあえて「著作権保持者以外の告発」という説明を入れたのかもしれません。しかし、読者の大半は親告罪の正確な意味を知らないでしょうから、最初の説明で「著作権保持者以外の告発」という親告罪であるか否かとは関係のない事項を持ち出すのは不適切です。
作者は非親告罪化と法定賠償金制度が組み合わさると、「二次創作の描き手が、非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され、法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる……」と述べます(92p)。
この書き方だと、著作権者でない人物から告発されると法定損害賠償制度によって多額の賠償を命じられるように読めます。
しかし、仮に非親告罪化により、権利者の告訴なしで検察が公訴を提起したとしても、それはあくまで刑事事件であり、罰金を命じられることはあっても、損害賠償が命じられることはありません。権利者が民事事件を自分から提起してはじめて、法定損害賠償制度に基づく賠償が命じられる可能性がでてくるのです。
「非親告罪化により、著作権者でない人物から告発され」と「法定損害賠償制度によって、懲罰的な意味合いを含む多額の賠償を命じられるようになる」のそれぞれで別個の問題を指摘しているのかもしれませんが、この書き方では誤解を招きます。
大臣の言葉にそんな力はありません。作者は比喩として言っているのでしょうが、どのような趣旨の比喩なのか書いていないため、大臣の発言にどのような力があると言おうとしているのか、理解が困難です。
これは作者の独自説です。国際法の視点からみても、国内法の視点からみても勧告には強制力はありませんし、日本政府もそう解釈してます。
実際、日本は各種の人権委員会からたびたび勧告を受けてきていますが、そのほとんどに木で鼻をくくったような回答をして、事実上黙殺してきています。
作者は、国連の特別報告者が「成人のポルノは表現の自由により全て許される」と述べたことに対し、「日本人が一般に考えるわいせつ概念とは異なる」と反発しています。どうやら、作者は刑法によるわいせつ物規制には反対してないようです。
さて、最高裁の判例によれば、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」を指します。よく誤解されていますが、性器が見えることは最高裁判例上は要件ではありません。
そして、刑法によるわいせつ規制は常に恣意的で、しばしば不合理なものです。例えば、女性アーティストの女性器の3Dスキャンデータという、常識的にはたいして「性欲を興奮又は刺激せしめ」るとも思えないものが摘発される一方、まさに「性欲を興奮又は刺激せしめ」ることに特化して作られたアダルトビデオがコンビニで成人用雑誌の付録として大量に販売されています。
このような恣意的な規制は表現の自由に関する萎縮効果が甚だしいのではないかと私は思うのですが、作者はわいせつ物規制の問題には興味がないようです。作者がこれから作られるかもしれない規定が乱用されることかもしれないことについては敏感なのは、表現の自由が萎縮しやすい権利であることから理解できます。しかし、すでにある規制が恣意的に運用されている問題には興味がなさそうなことには違和感がありました。
参議院議員の中には、表現の自由について見識があったり、作者の問題提起に応えてくれる人が他にもきっといるのではないかと思うのですが、他の議員の話はほとんど出ません。まるで、参議院議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っているのは作者だけで、作者が一人きりでときに政府や与党と対決し、ときには協調して表現の自由の危機に対処しているかのようです。
表現の自由を守る議員を選びたい人にとっては、選挙区の投票先を選ぶためにも国会議員の中で表現の自由を守ろうと頑張っている人の情報が欲しいと思うのではないかと思うのですが、この本はその役には立ちません。出版時には作者はどの政党で出馬するかが決まっていなかったようなので、残念ながらそれは難しかったのかもしれません。
成人の児童ポルノ
星海講談社
以前自分が匿名ダイアリーに書いた山田太郎参議院議員(以下、敬称略)の『「表現の自由」の守り方』の書評(http://anond.hatelabo.jp/20160623175909)はアマゾンのレビューにものせたのです...