https://note.com/oredayo_ore/n/ne64be5c33038
上記noteがバズっているようですが、内容にほとんど納得できませんでした。
ただし私は法的観点にはまったくの素人なので実際には書いてあることが正しいのかもしれませんが、疑問点は多かったです。
確かにスマホを持っていないことについて疑惑は持たれるでしょうが、携帯キャリアはGPSレベルの位置情報は持っていないでしょう。
「こういったサービスもあります」としてソフトバンクの「紛失ケータイ捜索サービスとは」にリンクしていますが、リンク先を読むと
またnoteには「キャリアが具体的にどんなデータを保管しているかまではさすがにわからないです」と書かれていますが、そもそも利用者に告知せずGPSの位置情報を取得すること自体が重大なプライバシーの侵害です。
たとえば110や119の緊急通報時にはGPSの位置情報を取得されますが、そのことは公開されており、実際その状況になった場合は利用者のスマホに「位置情報が取得された」と通知が来るそうです。
「実はGPSの位置情報を常時取得していて警察に渡していました」という場合、会社が傾くくらいの大問題になると思います。
「時間にもよるものの飲み屋に行っていたのならその時点でアウトです。」とありますが、そんなわけないですよね。
重要なのはアルコールを摂取していたかどうかであって、飲み屋に行ったかどうかではないはずです。
酒を飲んだかどうかはどんな注文をしていたかを店員に聞くぐらいしかないと思いますが、当日ならともかく、何日も前に来た客の注文なんて覚えているものでしょうか。
さらにそもそも防犯カメラ映像を確認するのが大変な作業のはずで、足取りを追うためにどれだけの数の防犯カメラを確認しなければならないでしょうか。
ほとんどの防犯カメラは警察が管理しているわけでもなく、所有者に許可を得て映像をもらわなければならないはずです。
犯人が行った可能性のある全ての場所で防犯カメラを探し、許可を取ってようやく映像のチェックができるようになると思いますが、それらの映像を見るのにもまた膨大な時間がかかります。
犯人がまだ見つかっていないとか、間違いなく飲酒していたと思われる別な証拠でもあるならともかく、「飲酒したかどうか不明な自首してきた犯人」に対してそこまでやるんでしょうか。
「九条の間違いその3~あまりにもピュアで人を信用しすぎ~」について
これは確かにその通りで、録音とかされてたらオシマイでしょうね。
ただ、「過酷な取調べに耐えきれず虚偽自白をしてしまった冤罪事件は枚挙に暇がありません。」とありますが、そもそもこの事件は冤罪事件ではありません。
冤罪事件の被疑者は無罪であり、無罪であることを主張してもまったく受け入れられないことから絶望して虚偽自白をするのでしょう。
一方でこの事件の被疑者は実際犯人であり、罪を軽くするために証拠隠滅をし、弁護士からは余計なことを喋らないよう指示を受けています。
冤罪事件とはまったく立場が違い、「森田くんが取調べに耐えきれず、全てを白状してしまって」という状況がいったいどのような取調べなら発生しうるのか、見当がつきません。
(何か決定的な証拠でも見つかれば別ですが、その場合はもう冤罪事件の話なんかなんの関係も無くなってますよね)
たとえば「(証拠隠滅が発覚した場合)九条先生はそのまま逮捕・勾留されて職を失い」と書かれていて、確かにそれはそうだろうとは思うものも、「法的観点から考察」というタイトルから期待したのは「この行為は〇〇法の第○条に違反しており、このケースでは〇〇の刑罰を受けることになるだろう」という話でした。
しかしこのnoteには具体的な法律の話はほとんど出てきません。
「イソ弁ごときが依頼者をクズなどというのは決して許されません。」とか、一体なんの法律の話をしてるんだという感じです。