はてなキーワード: 複写とは
「法律にこう書いてある」
と言われても、その法律ってどこにあるんですか?
って思いませんか?
原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇の署名した紙面)があるんですか?
それが、一字一句間違いなく複写される仕組みというのは、どういうことをしているのですか?
オリジナルの文章は電子データで、天皇が署名するのはその複写である印刷物ですか?
複写が署名で承認されると、オリジナルが承認されたことになる的な。
それとも、天皇の署名は元の文章の電子データに電子署名するんですか?
そもそも、法律って、一万円札のように、みんなが信じているから価値がある、的なものなんですか?
「法律でこう決まってる」「こう書かれてる」と言われても
「神はこう言われた」
といわれるのに似たモヤモヤがあるのは私だけでしょうか?
法律が言語で書かれているなら、言語の法則は、憲法より上位の取決めによってなされる必要があると思うのですが、どう思いますか?
なんかトラバやブコメを読むと、上手く自分の言いたいことが伝わらなかったので、追記します。
例えばですね、法律ってものがない世界にいたとして、これから法律ってシステムを導入しようとするじゃないですか。
借用書とかだって、借り手と貸し手で一部ずつ原本を保管するでしょ?
契約とか合意みたいなカタチのないものだって、カタチにしないと気持ち悪くないですか?
自分がそういう(法律というシステムを導入する)立場なら、原本は石碑に刻んで、一次複写は石碑に紙をのせて上から鉛筆でこすって写し取ったものにして、一次複写はそれぞれ厳重に管理。
一次複写から画像データとしたものを二次複写として、二次複写を文字起こししたものを3次複写にして流通させるってシステムをとると思うんです。
普通、最初はそう考えるから、ハンムラビ法典だって石碑なんじゃないですかね?
紙がなかったら、粘土で写しを取ったりしたんじゃないですかね。
で、現代、石碑にあたるのは輪転機のアルミ板が法律の原本だと思うんですよ。
別に、紙が原本って運用でもいいですけどね、ならば一次複写は石碑とか金属板で欲しくなりません?
王羲之の書とか、真筆は残ってなくて、紙を石碑に写したものがトレーサビリティの最上位で、そこから刷りとった拓本が各国の博物館に保管されてるわけで。
やっぱり私の考え方が古いんですかね?
追記2
目には見えなくても引力というものがあるように、人間関係の中には殺人罪とか詐欺罪という「罪」が確かに存在する。
存在するというと語弊があるかもしれない。
数学でゼロで割ることが許されないように、それを許してしまうと今まで積み重ねたもの(社会)が成り立たなくなってしまうことが過去の歴史から明らかなので、共通知を言語化したものが法で、どこにオリジナルがあるわけでもなく、分散型の管理がなされている。
ということ?
話が逆。図書館が紙書籍を著作権処理なしに貸与/複写できる方が例外的な措置。
図書館の存在が許されているのは当たり前の話では全くない。「図書館&本」というのは
特殊な存在なのに、それを普通のこととして「他の分野に広められないか」と考えるのは
前提のはき違えなのだ。
図書館が著作権処理抜きに、購入するだけで貸与/複写が可能なのは、著作権法に
図書館に関する貸与権と複写権の例外規定が定められているから。
時事報道の写真や教科書収録文学等の無許諾使用規定などと同じく、あくまで著作権法上に
明文化して「著作者の権利を制限する荒業」をやることで成立しているのが図書館なのだ。
例外の荒業だから「図書館内で」「貸与権、複写権に限り」と適用範囲を限定されている
わけで、荒業の適用範囲を拡張しよう、というのは「他の分野に広めれられないの?」
という単純な話では全くない。
例えば、ネット経由電子書籍貸出は著作権法では公衆送信権規定になるから例外規定の対象外。
「図書館館内で、備え付け端末にて電子書籍閲覧」なら例外規定の範疇と思われるが、
通信を利用する「ネット図書館」では例外規定が無い以上、普通に著作権処理が必要に
なってくるのだ。
「ネット貸出し」をやってる図書館も稀にあるが、それは電子書籍の各著作権者/社と
再貸与の個別契約を結んで著作権処理をした上でやっているのであって、電子書籍全般に
これをやろうとしたら、各自治体の図書館予算は十倍でも済まないだろう。
「ネット図書館」は「図書館という法的特別措置の範囲」をはみ出てしまう以上、
青空文庫が著作権切れ作品しか扱っていないのと同じ理由にぶち当たってしまうのだ。
確かに「電子書籍は教育上欠かせないインフラだ」という認識に立てば、
「電子書籍を図書館では紙書籍と同じ扱いとできるよう法改正せよ」と国会へ要求するのは
社会教育法の精神に鑑みても、それ自体は決しておかしな主張ではない。
但しその法改正というのは、図書館法、学校図書館法、国立国会図書館法、といった各特別法と
その施行令の改定だけでも非常に大がかりな話になり、更に根拠法の本丸として著作権法が
あるわけだ。
著作権法で「図書館で電子書籍」実現のために改正が必要な部分は、図書館がらみの31条だけでなく、
公衆送信権規定自体や、「所有でなくレンタル」という電子書籍の性格なんかも絡んでくるので
かなり広範。こうなると図書館/電子書籍出版関係者だけでなく、様々な利害関係者が絡むうえ、
公益の考量も非常に複雑になる。つまり誰もが今や問題があることは認めているのに、
利害が絡み過ぎて身動きが取れなくなっている「著作権法をめぐる戦線」に正面から突撃が
物を買う時、かつては複写伝票に書いて購買の窓口に出していた。
各部署が控えと突き合わせて、検品、納品書にサイン、そんな昭和なやり方をやっていた。
それが、平成も終わるいま、生産管理部という部署が立ち上がり、なんとIT化。
売りは、資材コード(自社で付番)を入力すると物品名が自動で入力される!これが噂のvlookupっていう魔法!
資材の名前は知ってても、自社で付番してる資材コードなんか知らんのだが。
で、その資材コードってのはどこに?
「マスタのシートを開いて、ホームのタブから、検索と置換っていうのをクリックしますと」
「マスタにない物品は、資材コードを空欄で、vlookupの式が入ってるところを消して手打ちで入れてください」
このへんで反論する気も起きなくなった。
しぶしぶ探す。
例えば、ボールペンを探そうと思ったら、品目が「ボールペン」となってるものや「ボールペン0.5mm」となってるものや、「ボールペン(三菱品番○○)」となってるものや、「ジェットストリーム黒」となってるものやら。
規格であったり入数であったりメーカー名であったり、全ての列を見ないとその資材コードがなにを意味しているのかよくわからない。
全ての列を見てもよくわからない。
結局は品名か規格かの中に隠れている、販売元のカタログコードが拾いそれでググって目的のものかどうか確認するという作業が必要になる。
ちなみに、例え全く同じ物品でも購入先が違うと別の資材Noが振られているし(しかも、連番ではない)、備考の列に使用不可と入力されている資材がある。
やりたいことはわかる。
会計がうるさい昨今、この資材は〇〇費、これは〇〇費っていう仕分けをしっかりやるためには、コード管理しないとなんないし、リスクヘッジのために複数の購買元を用意したい気持ちもわかる。
そんなこんなで、マスタから探すのは諦め、ネットでググりコピペしてフォームに貼り付けようとすると、エクセル方眼紙とセルの結合で作ったフォームは結合が解けてしまう。
生産管理部では、おそらく手打ちでまたExcelに入力しているのであろうと思われる。
あっちが無駄な苦労をしてるのはどうでもいいが、この検索が面倒くさいのは本当に困る。流石にどうなんだ?と思っていた矢先、改良したという報告が。
で、その改良というのが、控えに同じ内容が印刷するようにフォームを改善したとのこと。
「資材コードを入力すれば控えにも同じことが自動的に入力され」
しるかボケ
流石にもう我慢できなくなり、資材コードから物品名の入力ではなく、大分類を選び、中分類を選び、小分類のなかから選ぶというドロップダウン式で品名や規格を入れると資材コードが入力されるように、ブラウザを起動してその物品をググるようにマクロを組んでみた。
分類からだけじゃなく、品名検索も、あいまい検索もできるように。
クラウドサービスが暗号する都合でアクセルが使えないので、全てExcelで。
と、ここまでが昨日の話。