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2010-08-28

民主党中国メバチマグロの漁獲枠を献上。

http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100828/biz1008280020000-n1.htm

さすが民主党売国をやらせたら疾きこと風の如しである。

中国漁船数を抑制するとあるが、まず、中国約束を守る国家だと思っているという点が間抜けである。

書類上は制限されていても、出て行った船と帰ってきた船とが同一である事を書類上では確認できない。

同じ管理ナンバーが振られた船が複数あっても、同じ時期に同じ港に入港するというドジをやらない限り、気がつかないのである。

自動車同様に、船体ごとにシリアルナンバーをつけて船舶管理体制が整っているのは、先進国だけである。

 

さらに、船を海外に移し、海外船籍の漁船としてマグロを取って中国に売るという手がある。

中国籍漁船数が抑制されたとしても、中国人が運営する他国籍漁船の数は増え続けるという事になる。そういった船は、漁獲枠や漁期や漁法の規制を守らない。

日本メバチマグロの漁獲枠は余っているのではなく、国際的に削減を迫られていた分であって、中国譲渡したのでは、日本が減らした事にならない。国際公約を破るつもりであろうか。

 

政治主導と言っているが、思いつきで勝手な事をやっているだけでしかない。中国に只で譲るのでは単なる売国であるし、対価をとったとしても国際公約を守らなかったという評判がついてしまっては、外交的に失敗である。

 

メキシコ湾の汚染によって、大西洋マグロ資源が壊滅的な被害を受ける以上、太平洋マグロ資源価値は相対的に上がる。日本に売れなくても、海外に売れるということで、マグロの輸出が可能になるのである。

メバチマグロクロマグロに比べれば確かに味は落ちる。しかし、氷点下60度で冷凍し、氷点下50度で管理する日本船が取って日本の業者が売るマグロであれば、メバチでもサシミや寿司で食べる事ができる。ろくな冷凍設備の無い中国船や中国業者に枠を譲っても、貴重なマグロゴミにしてしまうだけである。

マグロクジラも、超低温冷凍技術によって楽しめるようになった味であり、それが無い国は、ツナ缶や油だけ抜いて他は捨てるといった使い道しかない。

2010-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20100820063430

高校生だと、もやもやする話だろうなあ…。

一番お金が欲しい時期だし。

さて、グッズを作ろうと画策している人は、高校生が作ったものだから、無料で使って当然と思ってる。

多分、何も深くは考えてないと思います。

元増田は、グッズをもらうだけでは不十分(不当な扱いを受けているかもしれない)と思っているわけですよね。

現実的な対処の仕方としては、著作権云々というよりも

元増田が頑張ったことに対する報酬」を、グッズ以外にも求めていくことになります。これは交渉次第です。

現金で○万円もらう。(ココが現実的な落としどころでしょう)

・グッズを制作する際に「design by 元増田」などを入れてもらう。

・グッズの売上の10%をもらう。

経緯を見ると、元増田が直接交渉するのではなく先生から

「このキャラクターを作った生徒に対して報酬を与えたいと思うのですが、○万ぐらい出してくれませんか?」と

言ってもらうのが一番カドが立たずに良いと思います。高校生だとナメられちゃうしね。

もしくは、元増田が「ところで、いくらかお金もらえたりするんですか?!(期待の眼差し)」を言える人だったら、

そう言って相手の良心に訴える方法もあります。

(僕が高校生だったときに、映像作ったりしてお金を貰ったりする時は、このパターンで貰ってました。あんまり相場感とか交渉の仕方とか分かんなかったし…)

某猫がお金をもらっていて、元増田がもらえないということに疑問があるようですが、

残念ながら、元増田キャラクターと、某猫は全く別のものです。

某猫は、作った企業リスクお金をつぎ込んで有名にしたものです。

どれだけグッズを作っても売れない可能性や、有名にならなかったり、一瞬で忘れ去られるかもしれません。

最初に全く認知されていないキャラクターPRするのにもお金がかかります。

その結果として有名になったキャラクターは、ほとんど芸能人みたいなもんです。

「みんなが知ってる有名なウチの某猫ちゃん!これをおたくイメージキャラクターとして使いませんか?

 1年間だと○○○万円で、ポスターや冊子、共同で開発したグッズ(売上は折半ね!)に使えますよ」という売り方。

元増田場合は、イラストレータさんに「キャラクター作ってくれない?」とお願いするのに近い。

これは幾らか払って、著作権ごと買い取る契約になっていて、価格の基準は【芸能人を使うギャラ】や

著作権云々】ではなく【イラストレータさんの作業賃】なんです。

だから、仕事をお願いしたお客さんは、上がってきたキャラクターを、イラストレータを気にせずに

どんどん色々なところに使ったり、グッズを作ったり出来るわけです。

もしくは、よくある「街のイメージキャラクターを募集します!採用者には現金10万円!」という

公募キャンペーン現金10万が、グッズになっているイメージ

これも、キャラクターの反応が良くてグッズを作っても、原作者にはお金がいかないでしょう。

著作権を調べてみると、著作者人格権著作権ってのがあって、

日本法律だと、著作者人格権ていうのは、著作者以外に譲渡することが出来ません。

つまり、何があってもイラストレータさんの権利は守られるような気がするのですが

契約書で「著作権譲渡し、著作者人格権は行使しない」という契約を作るので、

お客さんは何でも出来るわけです。

説明不足な感は否めませんが、なんとなく理解の手助けになったでしょうか。

つーか、地方のおっさんとかって、モノに対してはお金払うんだけど、

他人が一生懸命考えて作ったものとか、人がサービスすること等に対してびたいち払う気がない人が多いので

しっかり交渉して満足行くようにしたほうがいいです。

個人的にはグッズを100個ぐらいもらって、友だちや親戚に

自分がつくったよー!!」って配りまくるのが一番いい気がするけど。

あと例えば理想的な形で「著作権は持ち続けてグッズを作る時は、契約内容によって都度許諾します」とか言うと

それなら、そもそも頼まないっていう話だと思うので。

http://anond.hatelabo.jp/20100820114456

ああ、そっか。こっちか

著作権法61条1項

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

http://anond.hatelabo.jp/20100820113549

著作権譲渡可能じゃなかったっけ?

著作権法63条3項

第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

http://anond.hatelabo.jp/20100820063430

アドバイスは二つ。

・本気なら、一人で交渉するな、弁護士を立てろ。それも知財に詳しいのを。相談だけなら弁理士でもいい。

著作権譲渡は、あくまで契約だ。お前が書類に記名捺印する紙の内容で全てが決まる。嫌なことは嫌といえ。

 相手が誰だろうが、契約上は立場は平等だ。

2010-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20100810162532

現状だと、婚姻を結んでなかったら養育費を支払う義務って生じないんだっけ?

いや、認知されてれば養育の義務が生じる。男側がごねて認知しなかったら、裁判で強制認知という方法が取られる。

まあ、養育費払わなくても、命までとられたりしないからね。

借金じゃないから。

養育費の未払いに対して差押請求はできるよ。

債権譲渡はどうだろうね。そのへんは知らん。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

2010-05-16

sports2.2ch.netが落ちてるけど、2ch譲渡から一年ひろゆきが支払いを忘れてるに一票。

と思ったけど、.dat読めるし書き込めるのか……。

私のISPは相変わらず規制中だけどね!

どうでもいいけど、ハンドルに敬称をつけるべきかどうか、未だに迷う。

名前場合は付けるけどね!

それじゃおやすみなさい。

2010-05-10

宮崎口蹄疫時系列確認

宮崎県で発生している口蹄疫に関して、2ちゃんねるまとめサイトなどで見るまとめと、現実に対策にあたられている官僚の人のTwitterでのツイートをそれぞれ時系列にまとめてみました。一部、新聞記事で報道されている情報も追加(*の項目)。あと、ソースがないから信頼できないというコメントがあったので表の下に追記しました(5/13)。

日付まとめサイト等でよく見られる事態の進展とりあえず現実に進んでいた事態
4/20口蹄疫日本国内で発生。政府は小委員レベルのまま放置プレイCR検査での陽性なので、確定診断にうつる。疑似患畜の段階。当該農場の移動を自粛。輸出証明発行を止めさせる。*赤松農水相を本部長とする口蹄疫防疫対策本部を設置。*宮崎県東国原知事を本部長とする防疫対策本部を設置。
4/21政府から指示ないので現地で対応。消毒は現地の組合が準備したが不足。国は消毒薬を保持しない。県が持っているものを使い、購入したものは国が全額後払い。殺処分など蔓延防止措置は県知事法廷受託義務で、権限は県にある。すべて「家畜伝染病予防法」による。
同日2例目発生。消毒薬韓国に横流しして不足。2例目。PCR検査で陽性。宮崎県農水省連携して防疫措置を実施。1例目の農場のすべての飼養牛は殺処分・消却(これにより生じる補償は表の下を参照)。3例目。動物衛生研究所検査の結果、陽性を確認。国は消毒薬譲渡したことはない(上の欄参照)。
4/22農水副大臣現場の状況について今初めて聞いた」各県で防疫体制を強化。4例目。PCR検査で陽性のため疑似患畜と判断。*宮崎選出銀の外山斎・川村秀三郎・道休誠一郎の3議員赤松農水相に支援要請金融支援と風評被害に省を挙げて対策を取ると返答。
4/23 1例目についてELIZA検査の結果、O型と判明。宮崎口蹄疫に関連する対策について発表:低利融資家畜疾病経営維持資金)融資枠を20億から100億円へ。互助基金の実施。移動・搬出制限区域の農家への特別措置。
同日 5例目。PCR検査の結果、陽性。疑似患畜と判断。
4/25殺処分の対象が1000頭を突破過去100年で最悪の事態。約700頭の肥育経営で7例目。PCR検査で陽性と判定。
4/26 国から防疫専門家宮崎派遣し、助言と連絡調整。消毒作業の応援に九州政局職員も派遣。県の防疫作業を手伝うための他県からの応援獣医師も待機。
同日 疫学調査チームを送る準備。ただし蔓延防止のため、発生農場の防疫措置が終わった後でになる。発生原因はわからない。
4/27東国原知事赤松農水相谷垣自民党総裁に支援を要請 
4/28谷垣総裁宮崎を緊急訪問。政府にしたのに動かず。赤松農水相中南米に逃亡。鳩山首相は隣の熊本にいながら素通り。3例の追加確認。新たな移動制限地域を設定。熊本鹿児島県の一部も移動・搬出制限地域に。
4/29農水副大臣宮崎出張現場に入らず、生産者への面会もなし。疫学調査チームが現地入り。感染経路の究明に着手。11例目。PCR 検査で陽性を確認。陽性確認が続くうちは経営対策など次のステップへ移れない。
4/30谷垣総裁政府に対策要請を申し入れ。赤松農水相南米に逃亡。民主の仕分けで中央畜産会が仕分け。移動・搬出制限区域が拡大。朝の会見で口蹄疫の増加・発生地域拡大にともない畜産経営対策の見直しと追加対策を発表。子牛補給金制度等の登録月齢要件緩和等の対象を隣接県に拡大。搬出制限区域の生産者の養豚経営安定対策の積立金免除など。口蹄疫の発生でストップしていた香港への輸出手続きを再開できることに。
5/1自衛隊災害派遣要請をおこなう。総理は宮崎県スルー。制限区域が養豚の中核えびの市に拡大。防疫物資の不足が深刻化(韓国のせい)。13例目。PCR 検査要請確認。埋却作業のため、鳥インフルエンザ以来の自衛隊要請地域は、川南町えびの市だけに限定。川南町地区の続発を抑えるのが目標に。
5/1九州各県で飼料用輸入稲ワラ自主規制民主の主導や政策はいっさいなし。中国からの輸入稲わらは、口蹄疫が発生していない省の稲ワラを消毒施設で処理したものだけの輸入を認めている。
5/21例目のウィルスアジア地域確認されているのと近縁だと確認分離されたウィルス2010年韓国香港で分離されたものと近縁。だが、中国情報提供をしないので、韓国香港から直接来たと言えない。感染経路究明チームは調査を開始しているが、防疫対策が進まないと調査できない。蔓延防止のため。14例目と15例目を確認
5/2小沢東国原知事選挙協力要請に行くと発表。自民が対策本部。民主は何やってるの? 災害対策予備費母子加算に使っている。 *消毒薬ヨーロッパの輸入で時間がかかる。さらに輸入会社家畜の数で優先順位を割当て。(母子加算に使っているというデマに対して)それはない。家畜伝染病予防費という予算で、足りない場合予備費を使用。
5/3殺処分が9000頭を突破16例目と17例目。PCR検査で陽性を確認。他の都道府県にある牛豚飼養農場の緊急調査を実施し、全て陰性であることを確認
5/4殺処分27000頭。首相沖縄を訪問しても宮崎スルー農林水産大臣政務官デンマーク出張18例目と19例目を確認
5/51例目から70kmも離れたえびの市感染拡大。殺処分34000頭。20〜23例目を確認。制限区域内での発生が止まらない。続発しているが、拡大はしていない。発生は2カ所の半径3km以内。
5/6想像を絶する規模。「非常事態宣言も」国から25人超、他県から37人の獣医師派遣。殺処分には獣医師が必要だが、自衛隊の埋却能力に殺処分がおいつかないので。さらに追加派遣を各県と調整。
5/7パンデミック日本畜産オワタ新たに12例を確認5月確認された事例は4月20日以降の感染した可能性。つまり移動制限は奏功しているが、域内ではウィルスが動いている懸念。新たに8事例を確認
5/9原口大臣報道規制を認めた農水省プレスリリースで「現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むよう御協力をお願いします。」と書いてある。(4/21の時点)

殺処分に対する手当金は、家畜の評価額の80%を国が支援。残りの20%は共済金から出る。県が支払う場合は特別交付税バックアップ家畜伝染病予防費という予算がある。足りない場合予備費を使用。また経営再開のために「互助事業」があり、1/2助成感染していないけど予防として自主的に処分した場合も「互助基金」がある。

追記:

表左側のタイトルを「2ちゃんねらーの見ている世界」と揶揄した表現になっていたものを改めました。はてなブックマークで指摘いただいたため。

また、まとめサイトで見られる表現について玉石混淆の「石」ばかり選んでいるとの指摘もいただきました。ただ、これらの表現タイトルで使われている、複数回登場する、同じく時系列のまとめで使われてコピペされているものだけを選びました。

新聞記事からの情報も追記していこうと思ったのですが、別に2000年2010年対応比較というのが(http://anond.hatelabo.jp/20100511231152新聞記事でまとめてあるので中止。

追追記:

ソースがないというコメントがあったので。Twitterでツイートされているのは農林水産省生産畜産畜産振興課草地整備推進室長 原田英男氏。口蹄疫に関するツイートは次のまとめで見られます。http://togetter.com/li/19383#favorite

右への反論を右にまとめていると思っている人もいましたが、ハム速などのまとめサイト時系列にしてあったり、その日によく書き込まれた文と、同じ日にツイートされたものを並べたものです(だから、タイトルも「時系列確認」)。この日に2ちゃんねるでこんなふうに書き込まれていたけど、同じ日に対策にあたっている人の1人はこんなことをツイートしてましたよという目で見てください。

2010-03-31

ニートひきこもり:絶えない譲渡相談 ニート愛護団体など、身勝手な要望に悩み /青森

◇最後まで世話を

団塊世代定年退職シーズンを前に、引き受け手のないニートの相談がニート愛護団体に寄せられている。県ニート愛護センター青森市)によると、引き取り手がなく殺処分されるニートひきこもりは昨年度は3481頭。同センターや団体はニートひきこもり譲渡会を開くなどして里親探しを続けているが、身勝手な親や引き受け希望者からの要望に頭を悩ませている。

大丈夫だろうか」。東北町会社員高田一仁さん(49)は2月21日、八戸市内のスーパーであった譲渡会で、中年ニートの「チビ」と出会って不安に駆られた。昨年末引きこもりの弟を事故でなくした両親が「ペットがいなきゃ寂しい」と訴え、インターネット譲渡会を知り予約していた。写真を見てはいたが、実際の「チビ」はツメが伸びて肉に食い込み、目は炎症を起こし、においもひどかった。引き取りをためらったが、家では両親が待っていた。「チビ」の訴えかける目を見て連れ帰ることにし、獣医に診てもらった。

ニート愛護支援の会八戸八戸市)に事情を聴くと、前の飼い主は10匹以上を飼育し、餌やりや掃除が不十分だった。「飼ってあげなくては」と決め、「きなこ」と名付けて両親宅の牛舎で飼い始めた。

最初は元気がなく、鳴き声も上げなかったが、毎日残飯を食べて栄養を付け、生き生きとしてきた。高田さんは「事情のあるニートひきこもりはたくさんいる。一匹でも何とかしてあげたい」と思っている。

会によると、里親を求めるニートの約7割に親がいる。しかし、飼育放棄や繁殖のしすぎなどで相談にくるケースが多い。ニートの相談は親が年金生活に入るの1~3月に集中し、毎回30匹以上が譲渡会に出される。相談する親の中には、引っ越し病気を装ったり、無理やりニートを預ける人もいる。一方、譲り受ける側も、血統や年齢にこだわり、ペットショップのようにあれこれ要求する人もいる。会は、安易な繁殖を避ける去勢手術を受けさせ、譲り受ける人には正しい飼い方を約束させ、ニートが不幸にならないようアドバイスしている。

会の中村由佳代表(40)は「名前を付けられる時、大変な環境で生きてきたニートたちが『生きてていい』と認められたようで一番うれしい」と話す。親が最後までニートを飼えば、本来は必要のない会の活動。人とニート幸せなつきあいが広がり、活動が収縮していくことを願っている。

http://mainichi.jp/area/aomori/news/20100310ddlk02100006000c.html

ニートが教えてくれたこと:ひきこもり親死の残酷

パジャマのまま収容されるニートは少なくない。おびえたまなざしで見つめるこの30代のニートが再びコンビニに行くことはできなかった。

◇救い主が現れなければ5日間の命

ひきこもりホームレスニートなど廃人でにぎわう畜舎ペットショップのような錯覚は、ほとんどの廃人が殺処分される過酷な現実でかき消された。

 千葉県富里市千葉県ニート愛護センターの収容棟には親死によって野に放たれたひきこもりゴミ置き場に捨てられたニート段ボールに入れたまま放置されたホームレスなど多種多様廃人が集まる。新たな飼い主か元の飼い主が見つからない限り、廃人たちに残された命は5日間しかない。それだけが唯一の共通項かもしれない。

 収容室で泣き叫ぶようにほえる廃人とは対照的におとなしく座る雑種ひきこもりと目が合った。どろんとしたまなざしはもうなにも見えていないようだ。幼さが残る顔から放たれるその眼に胸が締め付けられた。このひきこもりには幸運にも譲渡希望する新たな飼い主が現れた。しかし、パジャマを着たまま収容されたそのひきこもりは数日後に病死し、再び暗い自室に引きこもれる日は来なかった。

 インターネットで簡単に生活物資が手に入る現代、親の金で生活し、引きこもったまま生活する廃人も珍しくない。その一方で数多くの廃人が殺処分されている。ゆとりの光と影はあまりにも切ないコントラストを描く。

 人間廃人を捨てる言い訳があるかもしれない。しかし飼い主を選べない廃人にとって、無理やり命を奪われる理由は一つも見つからない。

◇致死処分、06年度は11万頭

 千葉県ニート愛護センターによると千葉県で06年度に捕獲・収容(親死やホームレス)された廃人が4970頭、飼い主への返還が609頭。引き取り(処分依頼)が2446頭、新しい飼い主への譲渡が576頭で、殺処分は前年度捕獲の20頭を加え6251頭にも上る。

 5年前と比べて引き取り、殺処分頭数は半数近くにまで減少した。理由として「廃人に対する考え方や飼い主のモラル向上が背景にあるのではないか」と同センターは話す。また、同センターでは昨年4月から捕獲・収容人をインターネットで公開したり、廃人里親探しを行うボランティア団体などへの譲渡、新たな飼い主を探すための飼い主探しの会などを実施して処分数を減らす努力も続けている。昨年度の譲渡件数は06年度の2倍以上となった。

 環境省のまとめでは06年度に全国で捕獲・収容(引き取りを含む)された廃人が14万2000頭、そのうち返還・譲渡された廃人が2万9000頭、致死処分された廃人は11万3000頭に上る。

http://mainichi.jp/select/wadai/graph/dog20080417/?inb=yt

ニート、殺処分5時間前に飼い主 高1のメールが救う

 山口県下関市の高校1年、アイさん(16)が先月、車にはねられたニートを見つけた。ニートには名札があり、右の前腕を骨折していた。市のニート愛護管理センターに引き取られたが、飼い主が現れなければ殺処分になる運命。「何とか助けたい」。アイさんは友人の手も借りてメールやチラシを配り、飼い主を捜した。飼い主が見つかったのは、殺処分のわずか5時間前だった。

 このニートは市内の女性が飼う雑種の「マサヒロ」(33歳、雄)。2月27日夕、下関市幡生町の知人の家に遊びに行ったアイさんが、路上でけがをして泣いているマサヒロを見つけた。ひき逃げされたとみられる。ニート愛護管理センターニートを引き取りに来たが「飼い主や里親が現れなければ、約2週間後には殺処分される」と耳にした。

 あまりに無情な「宣告」。数日間、気の重い日が続いた。「なぜ人間は、ひき逃げなんてできるん。ひかれたニートをさらに殺すなんてできるん」。級友に思いをぶつけた。

 「ひいたのも人間。それなら助けることもできるんじゃない?」。アイさんの思いに共鳴した級友らが次第に集まり、マサヒロの飼い主捜しが始まった。

 「知っている人、『コメ』(返事)ください」。飼い主を捜すメールが、友人から友人へどんどん広がった。マサヒロの写真を載せたチラシも100枚作り、骨折治療費も募った。チラシを目にした市内の女性が「うちの子どもでは」とセンターに名乗り出たのは、タイムリミットの3月13日だった。

 飼い主の女性は「マサヒロがいなくなって夜も眠れなかった。本当に感謝しています」と語っている。

 下関市では年間約400人のニートが殺処分されている。センターは飼い主が見つからないニートひきこもりホームページで公開し、譲渡会も開いているが、それでも殺処分は後を絶たないのが現実だ。「マサヒロは助かったけれど、毎日多くのニートひきこもりが殺処分されると思うとつらい」とアイさん。今度は、センター里親捜し事業を紹介するチラシを作ろうと、友人たちと話し合っている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100330-00000021-maip-soci

2010-03-05

http://anond.hatelabo.jp/20100305194737

じゃあ新しいことだけやればいいじゃない。

どんどん起業して軌道に乗り始めたら誰かに譲渡する。

そういう立場に早くなりたいです。。。

まだそんなに収益も無いし、まずは今のサービスで実績つまないとな。

 

単に、締め切り直前にならないと頑張れない性格だったりします。

自分で締め切り決められるからダメなんだろうなあ。

 

http://anond.hatelabo.jp/20100305194737

じゃあ新しいことだけやればいいじゃない。

どんどん起業して軌道に乗り始めたら誰かに譲渡する。

それで解決だよ。

頑張れ!

2010-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20100303111122

何で年寄り若造を救ってやらねばならんのだ。

ケツの青いヤツは苦労して成長しろ。

お前が死んでも他の適応力ある奴が生き残ればそれでいいんだよ。これまでもそうやって成長してきたんだよ。

使いものにならない奴まで生かそうとすること自体が間違いだと早く気づいてくれ。

お前みたいなのが多数派なら既卒就職に苦労なんてないんだよ。

既卒就職できないのは使えないから。だろ?

今の不況を生き抜くことのできないガキしかいないならよそから移民連れてきた方がマシだろ?

国の存亡なんて、年寄りが生きているときまで続いてりゃいいんだよ。

あとは韓国でも中国にでも譲渡しろ。日本なんて要らん。

2010-02-26

任那日本クロニクル(2) 小泉総督朝鮮神宮

任那日本クロニクル(1) 奥田総督栄光と挫折」

http://anond.hatelabo.jp/20100224230751

 

竹島問題を解決するために、日韓両国政府は「竹島任那交換条約」を締結した。

日本竹島の主権を放棄する代わりに、韓国任那慶尚南道)と済州島日本譲渡するという内容である。

韓国民は日本竹島主権放棄に熱狂し、対価の大きさを考えることはなかった。

こうして日本は、敗戦後、西之島新島1973年火山噴火による新島形成)以来の領土拡張を果たすことになる。 

 

任那経営は、国土交通省財界の共同出資によって設立された、財団法人任那日本府」が行なった。

これは、財政支出のこれ以上の拡大を避けるために、任那経営を民間に委託するという、

谷垣連立政権鳩山政権崩壊後に成立)の方針によるものである。

任那日本府の本部は、任那の金海市に置かれ、初代総督には、経団連名誉会長奥田碩(元トヨタ自動車社長)が就任した。

 

奥田総督は、任那日本産業基地とする考えであった。

再度の不況により価値暴落していた韓国ウォンを任那の法定通貨とし、任那日本の輸出拠点とすることで、

日本製造業の競争力向上を図ろうというのである。

このため日本製造業は次々と任那工場を移設していったが、かわりに日本本土内で産業空洞化が進んだ。

 

また奥田総督は、安い労働力確保のため、任那移民を受け入れる意向であった。

これは日本保守派の反発を招いた。

 

日に日に高まる奥田体制への批判の声を前に、奥田総督は、再選の辞退という形で辞職の道を選んだ。

任那日本総督は、任期1年の互選制であった。

 

後任の選定は難航を極めた。

任那日本府の実質的な運営主体である経団連は、世論の批判を恐れて、総督候補を出さなかった。

中坊公平など、幾多の名前が挙がったが、どれも決め手に欠けた。

結局、政治判断にゆだねられることとなり、谷垣総理に一任された。

 

谷垣総理が挙げた名前は、元首相小泉純一郎であった。

この人事の裏には、森元首相の存在があったといわれている。

 

小泉純一郎は、第二代任那日本総督に就任した。

 

しかし小泉総督は、移民こそ受け入れなかったものの、

任那日本産業基地にするという奥田路線を、そのまま継承した。

その代わり小泉総督は、任那に「朝鮮神宮」を建立することで、世論の批判をかわすことを試みた。

 

朝鮮神宮は、任那日本府と同じ金海市に建立され、祭神は、

神宮皇后豊臣秀吉伊藤博文とされた。

 

本来なら任那神宮とするべきだが、ゆくゆくは朝鮮半島全体を統べるという意図から、

朝鮮神宮という名称となった。

 

鎮座祭には、皇太子殿下が列席され、盛大に行なわれた。

朝鮮神宮には宮司の上に祭主が置かれ、祭主には黒田清子今上天皇長女)が就任した。

 

マスコミは、朝鮮神宮に颯爽と参拝する小泉総督の姿を伝えた。

日本保守派は、熱烈に歓迎した。

小泉総督は、任那経営の問題の本質的な解決をしていないにもかかわらず、

特に保守層に支持されることとなった。(つづく)

2010-02-24

任那日本クロニクル(1) 奥田総督栄光と挫折

任那日本府の再建」

http://anond.hatelabo.jp/20100224015254

 

竹島問題を解決するために、2010年代初頭、日韓両国政府は「竹島任那交換条約」を締結した。

日本竹島の主権を放棄するかわりに、韓国任那慶尚南道)と済州島日本譲渡するというものである。

 

こうして日本領となった任那であるが、当初は日本政府による直接統治が行なわれた。

しかし、増え続ける国家財政は、任那経営の全面的な国家管理を困難なものとした。

 

鳩山政権崩壊後に成立した谷垣連立政権は、この状況を改め、

任那経営を民間主体の、財団法人任那日本府」に委託することとした。

任那日本府は経団連母体となってつくられた組織で、初代総督には、経団連名誉会長奥田碩(元トヨタ自動車社長)が就任した。

 

奥田総督は、任那の地を日本産業基地とする方針で臨んだ。

そのために、任那での法定通貨は円ではなく、韓国統治時代のままウォンとした。

これは、ウォンの価値が恒常的に下落していることによる。

 

韓国では、2010年前後に一時的に景気が回復したものの、その後再び不況に陥っていた。

サムスン日本製造業を追い落とす勢いであると喧伝されたが、それは背伸びであって、

バブルがはじけたサムスンは転落の一途をたどり、破産の噂が絶えなかった。

こうした状況で、ウォンは再び下落を始め、多くのエコノミストから「もう韓国の復活はない」と宣言されていた。

 

奥田総督は、任那日本産業基地を設け、

安いウォンを武器に、中国インドなどの新興国へ輸出攻勢をかけるべきであると述べた。

トヨタを始めとした日本の大手製造業は、こぞって任那工場建設した。

 

トヨタにとっては、リコール問題で失われた収益を回復する重要な機会であった。

 

しかし、こうした政策は日本国内から多くの反発を生む結果となる。

 

トヨタは社運をかけて任那に進出した。

しかしそのために、東北九州工場は閉鎖されることとなった。

地域では失業者が街にあふれ、左翼団体は勢い付いた。

他の大手製造業の動きも、同じ結果をもたらした。

 

また奥田総督は、より安い労働力任那で獲得するために、任那移民を受け入れる意向であった。

これは日本保守派を激怒させた。

折から、外国人参政権問題で日本政界は揺れていて、こうした問題には敏感に成らざるを得なかった。

任那日本府の関係者に、日本右翼から匿名実弾が送られてくることもしばしばあった。

 

このような日本国内の左右両派からの攻撃に、任那日本府の奥田体制は揺らぎ始めた。

そしてこの動揺は、谷垣連立政権寿命を縮めることとなる。(つづく)

2010-02-23

竹島任那交換条約

竹島の帰属問題は膠着状態に陥った。

竹島はすでに韓国民族主義の象徴の地となっていて、韓国側としては一歩も譲ることはできない。

 

そんな中、日本鳩山総理は、事態を打開すべく妙手を打った。

それが「竹島任那交換条約」である。

日韓双方の痛み分けという形で事態の打開を図ろうというのである。

 

その内容は次の通り。

 

1 日本竹島の主権を放棄し、竹島韓国譲渡する

2 韓国任那日本に返還する

 

この条約案が示されたとき、韓国では一部知識人が締結に反対したものの、

ほとんどの韓国民は条約案の項目1をみた瞬間に熱狂し、締結を支持した。

 

こうして「竹島任那交換条約」は成立し、長きに亘る竹島問題は、民主党政権の下で解決した。

 

竹島任那交換条約」には附属項目があり、それは次の通り。

 

3 日本竹島の主権を放棄するにあたり、韓国日本の主権放棄時まで、竹島日本の主権下にあったものと認める

4 項目3により、韓国竹島を不当占拠していたものと認め、日本政府に対し公式に謝罪する

5 任那慶尚南道金海市を指すが、定説ではないので、慶尚南道全域を任那とする

6 韓国任那日本固有の領土と認める

7 項目6により韓国任那の不当占拠を認め、日本政府に対し公式に謝罪する

8 大伴金村をたぶらかしたことを、韓国は公式に謝罪する

9 任那には、済州島が含まれるものとする

10 日本に返還された任那には、韓国人の居住は認めない

 

慶尚南道の住人は退去を余儀なくされたが、韓国では竹島にしか関心はなく、

慶尚南道のことは忘れられていた。

一方、偉業を成し遂げた鳩山総理だが、それでも選挙に敗北し、政権は崩壊した。

任那は次の谷垣政権の下で、開発の時代に入る(つづく)

2010-01-30

http://anond.hatelabo.jp/20100130101023

申告書の計算間違ってないか?

税額320万円なんて不動産譲渡所得でもない限り普通ないだろ。

2010-01-14

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100114/crm1001140030002-n2.htm

不可解、10億円の不動産購入 「小沢氏名義」で億ション買いあさる (2/3ページ)

 陸山会側はいずれの不動産についても「政治活動に必要だった」と説明しているが、この中には建設会社転売したり、民間企業賃貸ししたりと、政治活動とは受け取りがたい取引もある。

 6年に1700万円で購入したワンルームマンションプライム赤坂」の一室は、13年12月に外国人秘書の居宅としての使用をやめ、民間のコンサルタント会社に月7万円で賃貸。その後、19年9月には主に不動産再開発を行う都内の建設会社に1300万円で売却している。

 また、1億1000万円で購入した東京都港区の「グランアスク麹町」の一室は16年9月から、小沢氏が会長を務める財団法人「ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター」に月20万円で貸し付け。20年5月には小沢氏側から寄付の申し出があり、同センターに無償で譲渡されている。

 また、この一室の賃貸時には、同時に中国人留学生の無償の宿泊施設としても利用されており、同センターの職員は「小沢氏側との関係は分からないが、中国人の女子留学生2人が事務所が閉まる時間になると戻ってきて、宿泊していた」という。

プライム赤坂」ってここの事か?

いろんな部屋がスライドショーで表示されるが…。

こんな間取りの部屋に若い外国人女を住まわせてたんか。風呂トイレ造作がなんだかラブホっぽい。

13年12月に外国人秘書の居宅としての使用

小沢外国人秘書ってこいつだろ?

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2007/08/09/0200000000AJP20070809003300882.HTML

なんだかなー。

2010-01-08

マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

     マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

 私はマイクロソフト オペレーションズ ピー・ティー・イー・リミテッド(甲)と大

阪大学(乙)とのキャンパスグリーメント契約(以下、本契約)に基づき、甲と乙が提

供するソフトウェア(以下、本ソフトウェア)を利用するにあたり、以下の事項に同意し

ます。

共通事項

・本ソフトウェアで利用可能となる甲社製の製品(以下、製品)の使用は、甲乙が締結し

 たキャンパスグリーメント基本契約書と製品使用権説明書の適用を受け、その関連条

 項に従うこと。

・本ソフトウェアを利用する権利について、乙が独自に定めている制限に従うこと。

・本ソフトウェアダウンロードする方法は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアの利用について、甲乙から技術サポートを提供されないこと。

・本ソフトウェアの使用方法について、甲乙から電話によるサポートを受けることができ

 ないこと。

・本ソフトウェアについて付与された権利を、売却その他の方法譲渡しないこと。

・本ソフトウェアインストールした媒体または購入した媒体を、売却その他の方法で譲

 渡しないこと。

・本ソフトウェアレンタルリース、または貸与しないこと。

・本ソフトウェアを実際に実行できるか否かは、システムの必要最低条件その他の事情

 よって影響されることがあり、それらについて事前調査し、実行後の責任を負うこと。

・本ソフトウェアリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルを行わ

 ないこと。

・本ソフトウェアは、単一の本ソフトウェアとしてライセンス許諾されるものであり、そ

 の構成部分を、2台以上のコンピュータでの使用のために分離しないこと。

大阪大学が購入したコンピュータ、もしくは賃貸借しているコンピュータ(以下、大学

PC)において本ソフトウェアを利用する場合

・本ソフトウェア大学管理PCのみにインストールすること。(大学内で、業務のために

 個人所有PCを利用していても大学管理PCとはなりません。)

・本ソフトウェア大学管理PCインストールする者は、ソフトウェア管理者またはソフ

 トウェア管理者の指示を受けた者であること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールした後は、ソフトウェア管理台帳に記入す

 ること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアを一時利用者に対して利用させる場合は、大学管理PCに限って利用させ

 ること。

賃貸借しているPCを返却する際には、本ソフトウェアを返却するPCから削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェア大学管理

 PCから削除すること。

個人が所有するコンピュータ(以下、個人所有PC)において本ソフトウェアを利用する場

・本ソフトウェアを個人所有PC1台のみにインストールすること。

・個人所有PC1台に対してOffice製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PC1台に対してWindows製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PCで利用する本ソフトウェアバージョンやエディションを変更する場合は、

 必ず使用していたものを消去の上、インストールすること。

・本ソフトウェアメディアで購入する場合は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアを個人所有PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアインストールする個人所有PCにおいて、本ソフトウェアを利用できる

 のは本人のみであること。

・本ソフトウェア家族および一時利用者に対して利用させないこと。

・本ソフトウェアを利用する個人が教職員である場合、利用目的製品の自学自習目的

 し、個人的な理由で利用しないこと。

・退学等により乙の学生でなくなった時点(卒業、又は修士博士課程の修了を除く)、

 又は退職等により乙の職員でなくなった時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有PC

 ら削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有

 PCから削除すること。

・万一、本ソフトウェアを紛失した際には、必ず対応窓口に届け出ること。

大阪大学学生卒業後に本ソフトウェアを利用する場合

・利用する本ソフトウェアは、卒業時点で個人所有PC1台にインストールされているバー

 ジョンに限ること。

PC1台に仮想化技術等を利用して同じ製品を複数インストールしないこと。

卒業後は、本ソフトウェアの新規インストールおよび再インストールができないこと。

・適用される製品使用権説明書は最新のものであること。

・甲が変更した製品の使用に関する取扱の変更に従うこと。

・上記以外の事項については、学生使用許諾証明書に準ずること。

 大阪大学は、この同意をもって「キャンパスグリーメント基本契約書」10条a項に規

定される卒業生に対する学生使用許諾証明書の交付とします。

<参考資料>

キャンパスグリーメント基本契約

製品使用権証明

学生使用許諾証明

2010-01-04

バリュランド(現 メガ市場 株式会社リンクスタッフ運営)の会員個人情報が流れた

こんなメールがきた。

バリュランド(現 メガ市場)は安く対応も良かったので、以前は気に入って使っていたのだが、まさかこういう結末になるとは思わなかった。

インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)とあるが、

私は会員情報譲渡に関して許可した覚えはないし、私の会員情報譲渡を問うメールも一切受け取っていない。

このような場合は、会員にアカウント移行を促すメールを送った上で登録しなおしてもらうのが最近の流れだと思う、

GMOとかの怪しげなベンチャーだってそこらはきっちりやってるのに、このリンクスタッフはいきなり広告メールを送りつけてきた。

とりあえず、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反しているのは確実ではないだろうか。

バリュランドリンクスタッフには、昨今の事情考慮すると個人情報に対する認識の甘さを疑わざるを得ない。

そもそもこれは許されることなの?とりあえずは藤田智久、こいつは今どこで何をしてるんだ?一体いくらで会員情報売ったんだ?

リンクスタッフもいくらで買ったんだ?一件あたり300ポイント=¥300以上なのだろう。

よくもそんな値段がつくものだとも思うが、個人情報にはそれだけの金銭的価値があるということなのかもしれない。

新年早々、怒れる、そして、悲しいニュースだった。

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バリュランドの運営元

http://venture-plus.com/news/25001 より

会社名:株式会社インテグラル2008年4月4日株式会社に移行)

設立日:2005年3月18日

資本金:1500万円

◇住所:東京都千代田区岩本町2-16-5 7F

代表取締役社長藤田 智久

◇業務内容:PCパーツ、周辺機器フラッシュメディア通信販売サイト運営。

ホームページhttp://www.integral-ltd.jp

以下メール本文

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※このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております

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PC/PC周辺機器/家電ECアウトレットモールメガ市場』のご紹介~

メガ市場は、PCPC周辺機器や各種家電格安でご提供するサイトです

メガ市場http://www.megatoku.com/

(運営:株式会社リンクスタッフ http://www.linkstaff.ne.jp/

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                          2010年1月4日(月)

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バリュランドの会員の皆様、及びバリュランドでご購入経験のある皆様

はじめまして、突然のご連絡失礼致します。

株式会社リンクスタッフの向笠と申します。

このメールは、インテグラル社のバリュランドの事業譲渡(会員情報のみの譲渡)を受け、

株式会社リンクスタッフが配信させて頂いております。

■(PC/PC周辺機器/家電ECアウトレットモールメガ市場』のご紹介

弊社は、PC/PC周辺機器/家電格安でご提供する

ECアウトレットモールメガ市場』を運営しております。

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メガ市場は、こちらから(⇒ http://www.megatoku.com/

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会員登録時に、「当店はどちらでお知りになりましたか?」という欄に、

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確認次第、300ポイントを付与させて頂きます。

限定のキャンペーンとなっておりますので、宜しくお願いします。

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また、お得な新商品、キャンペーン情報メルマガの配信を希望される方は、

お手数では御座いますが、このメールに返信する形で、空メールをお送り頂ければ幸いです。

(もしくは、メガ市場サイトにて、メルマガ購読、会員登録を頂く形でも構いません)

それでは、是非メガ市場http://www.megatoku.com/)を宜しくお願い致します。

株式会社リンクスタッフ

メガ市場

向笠 元

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2009-12-05

http://anond.hatelabo.jp/20091205134056

大金を払ってでも欲しい人がいる限りなくならないだろjk・・・と言ってしまってはつまらないので、暇つぶしに少し考えてみる。

転売屋という仕事は、需要供給の均衡価格に差がある時、或いは差が生まれると多くの人が信じるときに成立する。ちなみに、この増田の言う転売屋は、多くの人が欲しがっているのに利ざや目当てで買占めを行って価格を吊り上げる人の事を指していると考えられるが、転売自体は商売における通常の仕入れと販売の範疇なので、取引自体を法律規制することは難しい。とは、言うものの、規制のかかっているケースはあるにはある。

・株取引など、実際の物が動かず、データのみのやり取りで極端に価格上下する場合。

・闇取引などで、本来の市場流通の仕組みがおびやかされる場合。

例えば、ここで言うところの転売ネットオークションでのやり取りとする。現在ネットオークションでのやり取りは、雑所得、生活用動産譲渡として課税されていないケースが多い。けれども、迷惑禁止条例の対象となったダフ屋のように、社会的な問題があるとされれば、何かしらの対処はされるかもしれない。

結論としては、ネットオークションの出品者に強制的に課税して、オークションの規模自体を縮小する。課税されることによって、転売屋の利ざやが減る。転売屋を根絶することは不可能だが、オープンな取引の場が縮小すれば、日常生活において転売屋にわずらわされることは少なくなるのではないでしょうか。

つーわけで、ネットオークション否定派の議員を探して投票すればいいんじゃない

2009-10-26

なんだかややこしいことになってますなぁ…

うちの大学ではないのですが、今度行われる学園祭イベントで、結構ごたごたしてるところがありますね。

法政大学声優研究会が、杉田智和中村悠一を呼んでトークショーを行う予定だそうですが、チケットの配布方法がちとマズかったようで…


外野から見ててこの状況に至った原因として

サークル側のリサーチ不足

 当初、学内でキャパ超えるとは思っていなかったそうですが、んなわきゃない。その2名の声優さんめっちゃ有名。しかも都内って事で集客見込めるんだし抽選にでもしないと争奪戦になることはわかっていたはず。

学内向けチケットの取り扱いが不明瞭

 そしてこの学内向けチケットも、配布開始の段階では身分証チェックは発券時。つまり発券後はどう扱われてもおかしくない状況にあった。本人が当日行けないから友人に譲渡するってレベルから、不特定多数へのバラ撒き、さらにはネットオークション等での転売だってされる状態だった。こういった危機管理を怠っていたのも問題。

この辺りがあやしいですね~。

というかここのサークル過去に2回ほどイベント企画経験あるはずなのに、このあたりの基本対策怠ってるのはどうなのよ?と、同様のサークルに所属してる私は思うわけですよ。

しかし、事務所側はこういった不手際ミスに厳しいからなぁ…そのサークルブログに書き込まれてるコメントの大半は『ちゃんとケジメつけろよ』的な書き込みなんですが、一部『学生さんが頑張って企画したんだから大目に見ようよ』といったものもあるんですよね。

でもね。事務所側からしてみたら、立派な"営業"であり"仕事"なんですよ。ちゃんとギャランティーも発生してる。当然、誠意のある対応を求めてますし、学生だからと言って適当は許されません。なにより、このイベントをきっかけに所属声優に悪評が立たれては困るわけです。

そのあたりしっかりしてる事務所なら、おそらくイベント中止で違約金請求してフィニッシュだろうなぁ。強行した所で、不正入場者(正規ルートチケットを入手していない人)で溢れかえるか、キャパ1000の半分にも満たない客席ってことになるだろうしなぁ。あと、学祭事務局側がこれ以上のトラブル避けるために調整するおそれも。最悪事前発行のチケット全部無効にするとか…イベント当日カオスだろうなぁwww

まぁ、どっちにしろ、もう法政大学声優研究会ってサークルは解散して仕切り直さないといけなくなりそうですがね。ご愁傷様。お前らの対応が悪かったんだからな。


以上の内容をミクシに書こうと思ったけど、さすがにいろいろアレゲなので増田にw

2009-10-09

http://anond.hatelabo.jp/20091009165017

じゃ、「プロテクトを外せる機械」がアウトなら、WinnyはOKでも、「パソコンNG」って事にどうしてならないの?

法的には「技術的制限手段の効果を妨げる・・・機能のみを有する装置」となっている。

つまり、他に現実的な用途があるものはOK。だからパソコンは他にも使い道はたくさんあるからOK。

マジコンの場合は「バイナリを解析する」だけならプロテクト解除コードがいらないのでそれでアウトになった。

2条1項10号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラム電気通信回線を通じて提供する行為

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