2010-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20100820114456

ああ、そっか。こっちか

著作権法61条1項

著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

  • そこら辺見直しててやっと一つの事実に気づいたんだけど、著作権って「著者の」権利じゃなくって「著作物の」権利なんだな。つまり人につくものじゃなくて作品につくもの。 だから...

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