ああ、そっか。こっちか
著作権法61条1項
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:48
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そこら辺見直しててやっと一つの事実に気づいたんだけど、著作権って「著者の」権利じゃなくって「著作物の」権利なんだな。つまり人につくものじゃなくて作品につくもの。 だから...