2010-01-08

マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

     マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

 私はマイクロソフト オペレーションズ ピー・ティー・イー・リミテッド(甲)と大

阪大学(乙)とのキャンパスグリーメント契約(以下、本契約)に基づき、甲と乙が提

供するソフトウェア(以下、本ソフトウェア)を利用するにあたり、以下の事項に同意し

ます。

共通事項

・本ソフトウェアで利用可能となる甲社製の製品(以下、製品)の使用は、甲乙が締結し

 たキャンパスグリーメント基本契約書と製品使用権説明書の適用を受け、その関連条

 項に従うこと。

・本ソフトウェアを利用する権利について、乙が独自に定めている制限に従うこと。

・本ソフトウェアダウンロードする方法は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアの利用について、甲乙から技術サポートを提供されないこと。

・本ソフトウェアの使用方法について、甲乙から電話によるサポートを受けることができ

 ないこと。

・本ソフトウェアについて付与された権利を、売却その他の方法譲渡しないこと。

・本ソフトウェアインストールした媒体または購入した媒体を、売却その他の方法で譲

 渡しないこと。

・本ソフトウェアレンタルリース、または貸与しないこと。

・本ソフトウェアを実際に実行できるか否かは、システムの必要最低条件その他の事情

 よって影響されることがあり、それらについて事前調査し、実行後の責任を負うこと。

・本ソフトウェアリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルを行わ

 ないこと。

・本ソフトウェアは、単一の本ソフトウェアとしてライセンス許諾されるものであり、そ

 の構成部分を、2台以上のコンピュータでの使用のために分離しないこと。

大阪大学が購入したコンピュータ、もしくは賃貸借しているコンピュータ(以下、大学

PC)において本ソフトウェアを利用する場合

・本ソフトウェア大学管理PCのみにインストールすること。(大学内で、業務のために

 個人所有PCを利用していても大学管理PCとはなりません。)

・本ソフトウェア大学管理PCインストールする者は、ソフトウェア管理者またはソフ

 トウェア管理者の指示を受けた者であること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールした後は、ソフトウェア管理台帳に記入す

 ること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアを一時利用者に対して利用させる場合は、大学管理PCに限って利用させ

 ること。

賃貸借しているPCを返却する際には、本ソフトウェアを返却するPCから削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェア大学管理

 PCから削除すること。

個人が所有するコンピュータ(以下、個人所有PC)において本ソフトウェアを利用する場

・本ソフトウェアを個人所有PC1台のみにインストールすること。

・個人所有PC1台に対してOffice製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PC1台に対してWindows製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PCで利用する本ソフトウェアバージョンやエディションを変更する場合は、

 必ず使用していたものを消去の上、インストールすること。

・本ソフトウェアメディアで購入する場合は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアを個人所有PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアインストールする個人所有PCにおいて、本ソフトウェアを利用できる

 のは本人のみであること。

・本ソフトウェア家族および一時利用者に対して利用させないこと。

・本ソフトウェアを利用する個人が教職員である場合、利用目的製品の自学自習目的

 し、個人的な理由で利用しないこと。

・退学等により乙の学生でなくなった時点(卒業、又は修士博士課程の修了を除く)、

 又は退職等により乙の職員でなくなった時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有PC

 ら削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有

 PCから削除すること。

・万一、本ソフトウェアを紛失した際には、必ず対応窓口に届け出ること。

大阪大学学生卒業後に本ソフトウェアを利用する場合

・利用する本ソフトウェアは、卒業時点で個人所有PC1台にインストールされているバー

 ジョンに限ること。

PC1台に仮想化技術等を利用して同じ製品を複数インストールしないこと。

卒業後は、本ソフトウェアの新規インストールおよび再インストールができないこと。

・適用される製品使用権説明書は最新のものであること。

・甲が変更した製品の使用に関する取扱の変更に従うこと。

・上記以外の事項については、学生使用許諾証明書に準ずること。

 大阪大学は、この同意をもって「キャンパスグリーメント基本契約書」10条a項に規

定される卒業生に対する学生使用許諾証明書の交付とします。

<参考資料>

キャンパスグリーメント基本契約

製品使用権証明

学生使用許諾証明

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