2010-08-20

http://anond.hatelabo.jp/20100820113549

著作権譲渡可能じゃなかったっけ?

著作権法63条3項

第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

  • 『著作物を利用する権利』って、つまり実体の本とかだぞ。 それは単に「著作権ホルダーが認めるなら中古本販売とかOK」ってことじゃろ。

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