著作権は譲渡可能じゃなかったっけ?
著作権法63条3項
第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:42
ツイートシェア
『著作物を利用する権利』って、つまり実体の本とかだぞ。 それは単に「著作権ホルダーが認めるなら中古本販売とかOK」ってことじゃろ。