「婚姻」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 婚姻とは

2010-03-25

http://anond.hatelabo.jp/20100325125824

独身男性養子をもらうことは不可能だが、母子家庭母親に「最初から、娘が目的であること」を条件に偽装結婚を持ちかけるという手もある。

突っ込んどくけど、民法第736条により

養子若しくはその配偶者又は養子直系卑属若しくはその配偶者養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

と規定されているので、一度義理の親子関係になったら、母親離婚した後も義理の娘と結婚することは法律上認められていない。

もちろん法律上の結婚をせずに事実婚するだけなら可能だけど。

http://anond.hatelabo.jp/20100324111235 への返答

id:ululunだけど増田に書くよ。

A.誰も変態と呼ぶべきではないよ

→ それは平和な良い世界ですね。でも、世の中そうなってはないでしょ。

良くわからないのが「世の中そうなってはいない」という事実が存在したとして、それが一体何を物語るというのだろう。

世間がそうだからといって「あなた」がそれに即した思想信条を持たなければならない理由は?

進め一億火の玉だ、お国の為に戦うぞ、というのが「世間」の風潮だったら竹槍でB29に立ち向かう訓練をするタイプだよね。

そして「それ」は現実にちょっと前の日本という国で起きた話なんだ。

戦争日本が勝てるとか本気で思っていた国民が何割いたのか私は寡聞にして知らないのだけれども「お国」が怖くて多くの人達は従うしかなかった人もいるんじゃないのかな?赤紙、という召集令状が来るのを誰もが恐れていたのに送り出す時は涙を隠しながら万歳三唱をしていたという話はいろんな文献に載っている。

「世間」というのは、だから恐ろしい、というよりは「世間」を理由にしてはならない、と思う。ましてや「思想」を行政に委ねるなどという行為は余程慎重にしなければ危険極まりない行為だと思う。

とてもではないのだけれども「感情」によって思想を委ねるような大事なことを決定するような事は避けるべきだと思う。

勿論、「未成年者が性的な陵辱を受ける行為を肯定的に描く行為」を気持ち悪いとか怖いとか言う気持ちは十分に理解するし、そうした事を言いたかったり法の整備を願う気持ちを否定はしないよ。


個人的には他人に肉体的・精神的危害を与えない事なら何をやっても良いと思ってる。

SMだって怪我したり死んだりしなければ良いんじゃねえのと思う。八王子監禁王子裁判がこないだ開かれて話題になっていたけれど、ドアを部屋の中から出られないようにしてるとかは流石にどうなんだろうねえ、と思う。檻に閉じ込めるプレイはあるけど何日も監禁するのは流石にどうよ、と思うからね。余程当事者同士の了解がなければやったら裁判になる事だってあるでしょ。

小学生女の子が30歳の年齢差がある男の人と恋愛沙汰になっていいかについては法律云々を除外して考えるなら精神的に未発達な部分があるからもう少し待ちましょう、としか言いようがない。日本国籍を所有しているなら16歳になれば婚姻出来る。

逆に言うなら16歳で婚姻出来るのに18歳未満の「未成年者」が性行為をする事は法律で認められているにも関わらず、その表現を抑止しようとする合理的理由が説明されていないのは謎といえば謎だよね。

で。同性愛。まー、釣りで書いてるのかなって思うけど、これは趣味とか嗜好とかじゃなくて生まれついてのものだから。中には思想的理由から同性愛に走る人もいるんだけれど、同性愛というのは左ききとかと一緒で「なおす」とか「かくす」ものではないし「いけない」ものでもない。個人的にはスカトロだろうがSMだろうが隠さなくたって良いと思ってるし、私も散々はてなダイアリで書いて来たように女装をして外出とかしてた人間なんだけど、恥というのは「世間」という構造が産み出したものであり、その世間というのは何処に存在するかというと「人からどう見られているのか」という眼差しそのものであり、結局は「私を眼差す私」なんだって事に気づいたりする。それを「世間」という存在するかしないマジョリティに肩代わりさせて言ってるに過ぎないって思ってる。世間という曖昧もこもこな、それこそ非実在世間とでも言えば良いんだろうか、「みんながそう言ってるから」っていう「みんな」って誰と誰と誰なんですかって話なわけで、そもそも数的に多かったら正解なのかとか従わなければならない具体的根拠は何よって話なわけですよ。


http://anond.hatelabo.jp/20100324111235に「感情論で人を裁くのか」という話が書かれているのだけれども感情で人を裁く事があるという事実をもってして、気持ち悪い、怖いという「感情」で思想を法の下にひざまずかせて良い根拠にはならないと思うよ。

気持ち悪いとか怖いというのは個人の価値基準でしかなくて、それを言い出したら「怖いというあなたが怖いので、怖いというのをやめてください。そうしないと私の恐怖を取り除く事はできません。どうしてもやめないのなら法にするべきです」と言ってしまう事だって出来るでしょ。


変態というカテゴライズについて、どういう認識でいるのが正しいんだろう?

先ず、いろんな「人」と逢い、話を聞くこと。趣味や嗜好以外の「人」の部分で話し合えない人というのは殆どいない。

少なくとも私は出逢った事はない。

大抵の意見の相違は「ぼたんの掛け違え」を超えるものではない。人はそれをエゴと呼ぶ。

例えば私はうんこは食わないし、食いたいとも思わない。目の前でうんこを食うプレイを見たいとも思わない。

同じように「未成年者が性的な陵辱を受ける行為を肯定的に描く行為」を見たいとも思わないし、極端な話そんな描写満載の漫画とはこの世の中から抹殺されてしまっても構わないとすら思っているよ。

だけれど東京都((ではなくてもどの行政でも良いけれど))が「法律で」表現に対して「あれは駄目、これはオッケー」と決めるのってどうなんだろうね、本当にそんな事をして良いの、という疑問がある。だからちゃんと話しあおうぜ、というのが私の考え。


個人的には子供ロリエロを見せる事はないでしょう、と思うんだけど、じゃあビニール袋に封入したらロリエロ野郎が減るわけじゃないよね、とも思う。ロリエロ読めないと犯罪しちゃうぞゲヘヘヘヘって言うわけじゃなくて、増える事はないかもしれないけれど減る事もないんじゃね、と思う。規制されたら減りましたとか増えましたって数字は知る限り存在しなくて、じゃあ規制しても良いだろって事を言い出す人もいそうなんだけど規制しても「隠される」だけで、まあそれで安心っていうのはなんか変な話っていうか、臭い物に蓋をしたらもう安心みたいな何も解決になってないじゃんっていう。まあ解決しようもないんだろうけれど解決しようもない事にわざわざ法律という網を被せなければならない理由が「怖いキモい」はどうなのかなあ、と思うし、エロロリビニール袋被せても状況は変わらないと思うよ。ハレンチ学園は禁止にならないって話もあるように絶対「漏れ」る表現が出て来て、じゃあそうした「漏れたもの」を見て不快に思ったらどうするの?規制強化を訴えるの?その先にあるのは何?って思わないのかな、思わないか。


で。ちょっとだけ寄り道的に自分語り

私はローマカトリックをあつく信仰している両親の元に生まれた。

従って幼児洗礼を受け、物心ついた頃には「日曜には教会にいくもの」と決まっていた。

キリスト教の事について知らない人もいると思うけれど、当たり前のように東京都青少年うんたらなんかよりずっと厳しい戒律がある。知ってる人もいると思うけど「汝、姦淫をするな」というアレね。

まー、アレはモーゼの十戒って奴でキリスト以前に存在した言葉なんだけど、って話をしはじめたら長いんで省略するんだけど、「汝、姦淫をするなかれ」の「姦淫」をどう定義付けるかというのかって言う話なんだけど「結婚したら貞操を守れ」とか「レイプすんじゃねーぞ」って思われてるかもしんないんだけどそうじゃなくて結婚する迄貞操を守りましょう、一度相手を決めたなら、他の異性を性的眼差しで見たり、あるいは心の中で「良いな」と思ってはならない、というのが「姦淫するな」という事です。

結婚する迄貞操を守れとかって、某掲示板人達が手を叩いて喜びそうだけど、じゃあ「あのコかわいいな」ってちょっとでも思ったら姦淫の罪っていうのも大変だよね。でもまあそれが当たり前だと思っていた私にとっては助平な話をするクラスメイトとかその手の本を持ってくるクラスメイドが大嫌いだったし憎んでもいたし反発もした結果、いじめを受けた。


で。18歳になるくらいまでこうした事の意味がわからなかったりしてロクに友達も出来ない儘、図書館にある本だけが自分にとっての情報源だったんだけど((私が子供の頃はインターネットなんて存在しなかったからね))、いろいろと読んでいるうちに「自分の考えは間違っているのではないか」と思うようになった。

その理由の一つに「自分左ききである」というのが起因している。キリスト教は特段に左利きに対して定めているわけではないのだけれど「神の偉大な右の手」みたいなフレーズが出てきたり十字を切るとか聖体拝領とかを左手でやると物凄く怒られたのね。自分はだから、自然左手を使ってしまう自分を「悪い子」だと思っていた。

そんな体験を持つ私が敢えていう。思想信条国家抑制してはならない。どんな神を信じるのかが自由であるのは、神を信じない自由が保障されてこそなのだ。あなたはキリスト教を信じる事が法律で決まったら、それに従うのだろうか。こういう書き方をするとキリスト教馬鹿にしていると思う人がいると思うのだけれど、決してそうではない。私の父はキリスト教と共に生き、教会とともにあり、キリスト教に多くの貢献をし、多くの人に愛されながら逝った一人だからである。私の父は父なりの人生を歩み、幸福であったと確信している。

しかし、父は父、私は私なのである。

それぞれの人生が異なるように、何を信じ、何を信じないのかを決めるのは、その人に委ねられるべきであり、決して行政の手に委ねられてはならない。


さて。私は自称売れない絵描きプロフィールに示している、利害関係者の一人だからポジショントークだと言いたい人もいるらしいんで、可能な限り利害関係にないと思われるところから発せられている反対表明のリンクを書いてこのエントリを締めたいと思います。勿論、下記のリンクを示す事が私の言説の正しさを示すものでも、未成年児童に対しての表現抑制を主張する人の意見が間違っている事を証明するものでもありません。単純に「こういう人達が、このような立場から意見を表明している」という事実を示したうえで「どう考えるのか」を皆さんが考える一助となれば、と思い、示しています。


http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/100318_3.pdf

日本弁護士連合会による反対表明。


http://www.jla.or.jp/kenkai/20100317.html

社団法人日本図書館協会による反対表明。


http://miau.jp/1268478000.phtml

miauによる反対表明。


http://nbi.sfc.keio.ac.jp/files/statement_20100312.pdf

ネットビジネスコンソーシアムによる反対表明。


2010-03-20

http://anond.hatelabo.jp/20100320233807

2を3にするよりも0を2にするほうが効果が高いということ。

つまり婚姻率を高めた方が効果が高いだろうと言っているのだろう。

オレもそう思うわ。

国主導の出会い系みたいの作れないのかな。

2010-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20100318095304

>背景に暴力がない社会は存続できない

その思想はどこから仕入れたものなの? マルクス

単純に言って他者一般程度の社会魚群でもありうるし、これが暴力社会統合しているとは聞いたことがない。高度な家族組織であるアリが暴力社会統合しているという話も聞いたことがない(全くないかどうかは知らない。ハチは女王候補同士で殺し合っていることがあるし、サムライアリは他のアリを奴隷狩りする)。

イヌチンパンジー暴力社会統合しているけど(ちなみにチンパンジーはメスがリーダーであることもしばしばある)、そういうのも一方にあり、一方にはボノボのように性愛社会統合するものもあり、他にも色々多様としか言えない。

ヒトは当初から暴力によらないと社会統合できなかったという証拠がある? 繰り返すけどそれは民族学文化人類学では否定されている。これを権威主義として無視するのは簡単だが、じゃあ他に何かの体系的な事実がなければならない。それが全く示されていないので途方に暮れている。

戦争のために必要? 戦争社会統合か? それに集団的問題解決のためならバンドの集合離散が一般的だったし、集団間の外交関係は婚姻メインだった。


>・狩猟採集漁労はともかく、それを社会という単位で行うことが「人間という生物にとって自然なありよう」なのかどうかという検証がない。

ホモサピエンスが生じて、食をどうするかとなった時に、男女分業や集団行動による狩猟採集漁労が最初のスタイルだったということは、それが人間と言う生物にとって、「環境改変能力がない限りにおいて」自然なありようだということになるが。

男の腕力は狩猟で実現されたけど、狩猟は大して獲れない(けど重要タンパク源なので質的無意味ではない)ので、それなりの意義しかなかった。

それとも、これを否定したくて、いきなり環境改変能力があって、農耕牧畜が最初のスタイルで、男の腕力=生産力が量的にものを言ったというならまた別ですよ。その説を民族学文化人類学学会で発表したらセンセーションを引き起こすかケチョンケチョンに批判されると思うので、やりたかったらどうぞ。


>・富の蓄積以外に社会的ヒエラルキーを決める要素がないのか。

属人的な知識経験人間関係長老になる。これは男でも女でもある。

首長が現れるのは富の集中・再分配が可能になってからで、それは貯蔵技術環境改変技術・農耕牧畜技術が発達して以降の話だが。

2010-03-17

非実在青少年云々の件でなんとなく思ったことをだらだらと

「そんなバカな」「そんなことになるわけないだろ」と思う人が多数だろうけど。こういう言いがかりをちょっと思いつけば、自分が気に入らない人間をいくらでも犯罪者に仕立て上げることが可能になるという点が、極めて危険なんだろうなと想像するわけで。

それはそれとして話は変わるけど。

以前、安倍総理(当時)が、こうのとりのゆりかごに難色を示すコメントをした、ちょうどその翌日。東京都のとある公園ゴミ箱に、赤ん坊死体が捨てられていたというニュースが流れたことがあった。…これが、今の現状で、この現状をもっと意識すべきだと思う。

現実には実在していない青少年のアレコレに気を回してる暇があったら、今、たしかに実在している子供達の「命」を守ることに、社会的リソースを僅かでも注力すべきではないか。それでなくても、ついこないだ、餓死した男児のニュースが流れたばかりではないか。

死んだ赤ん坊や、餓死した男児の墓の前で、「私達はお前なんかより、漫画アニメの中の子供達を守ることに力を入れるからね」と宣言するかのような、そんな社会であってはいけないだろう。社会的リソース無限ではないのだから、優先順位を決めて割り振っていく必要がある。まずは子供達の「命」を守ることに使えるリソースを注ぐべき。実在していない子供 ―― 実際には被害者が存在していない事例のために、割けるリソース・余裕なんか欠片もないだろうと思う。

規制賛成派の、子供を守りたいという気持ちは分からないではないが、やることが間違っている。と思う。

2010-03-03

サマウォ観て

現代の日本人完璧に足りない部分を補っていると思う。核家族では成し得ないつながりがそこにあることを確認した。

核家族に限らず、とにかく人間関係が薄いというのはただ生きるだけの人間になりかねないと思っている。というか痛感している。

かといって現状は婚姻すらままならない人間ばかりで、この状況を打破できるだろうか?

思うに、家族形態はなにも父一人母一人子一人という形態でなくてはならなくてもいいんじゃないか。

父親が二人いたっていいじゃないのか?そっちのほうが家計が十分に潤う。

母親が二人いたっていいじゃないのか?他方は家事、他方はパートなどとすることもできよう。

子供が何人いてもいいじゃないか。血縁云々はともかく、彼らの前に未来があるのだから、上の世代はそれを愛し、共有することができれば素晴らしいことじゃないか。

婚姻では結べない、疑似家族を本気で考えてみようと思う。

詳しく乗っているサイトとかないかね…?

あったらご教授願いたいところです。

[][][]tameniikiru関連

http://anond.hatelabo.jp/20100221123714の続きです。

 

現在統一協会信者はてなダイアリー他のはてなサービスを使用しています。そのうちの一人である、id:ucnow(http://k.hatena.ne.jp/ucnow/)が協会に都合の悪い箇所を隠蔽しようと必死です。

統一協会

2010/03/03 10:45:08にキーワードの内容の大部分を削除しています。

編集時刻:
    2010/03/03 10:45:08
編集者:
    ucnow
編集内容:
    6,26d5
    -**教祖
    -教祖戦前朝鮮日本からの独立させる抗日活動をしていた[文鮮明]。
    - 文鮮明はこれまでに6度投獄されたことがあり、また女性関係では女性信者を清めるという名目で性関係を持つ“[血分け]”をして来たという根強い噂があるが、教団はそのような事実は一切ないと否定している。朝鮮戦争以前に韓国の興南(フンナム)収容所に投獄されたのはその現行犯逮捕されたという説もある。
    -1980年代にはアメリカ脱税の罪で懲役刑を受けて以来、1年 以上の懲役あるいは禁固刑を受けた外国人は入国できないとした入国管理法の規定により、日本への入国ができなくなっている。
    -**教団の特色
    -★独自の聖書解釈
    - この教団は、聖書に再び来ると預言された[キリスト]とはイエスそのものではなく、文鮮明であると教えている。統一教会では、文鮮明を「真のお父様」、その妻の[韓鶴子]を「真のお母様」と呼び、夫妻を「真の父母」(真のご父母様)と呼ばせている。
    -教団は独自の聖書解釈をしているために、一般のキリスト教会からは[異端]もしくは「異端ですらない」とみなされており、[エキュメニカル](教会一致促進運動)の対象にもなっていない。
    -★独自の活動
    - キリスト教でいう[原罪]を清算できる唯一の道だとされる「[合同結婚式]」を数年毎に行ってきた。また独自の経済活動として、偽霊能者を使って、壷や多宝塔、[高麗人参]エキスなどを法外な値段で売る「[霊感商法]」や福祉などの名目で行うニセの募金活動、さらに日本人女性に日韓関係の問題を韓国側の立場から説き伏せて罪悪感を持たせることで洗脳し、韓国農村部男性結婚させていることなどに対し、社会的批判が強い。
    - このような霊感商法による被害や、教会名や宗教であることをひた隠しにして、サークルや関連団体を通しての伝道(「[青春を返せ裁判]」)や、合同結婚式による婚姻の無効性などに関して、被害者や元信者らによって多くの訴訟が提訴されてきており、統一教会自体に信者不法行為に対する「[使用者責任]」があるとされた判決が多数出ている。
    -また、多数の関連企業武器製造、高麗人参の販売など)を世界各地に持っており、『ワシントンタイムズ』(米国)や『世界日報』(韓国日本)を通じたメディア活動および政治工作なども行っている。自由民主党との癒着も指摘されている((安倍晋三総理大臣自民党議員統一教会関連組織へ祝電を送った事実からも推測される。))。
    -  彼らは様々な団体を隠れ蓑にして様々な活動を行っていり。宗教団体学校病院企業をもつケースは珍しくないが、統一教会の場合は一見すると“まったくの無関係”を装って世間の目を欺いている(ただし実際は、その独特の名称センスのために非常にわかりやすい)ところが他の教団ともっとも異なる。
    -霊感商法等の経済行為や政治的工作等に加え、近年は北朝鮮に対する莫大な経済援助をしていることなどによって、公安警察の監視対象になっている。

http://d.hatena.ne.jp/keywordlog?klid=1151719

統一教会

内容の書き換えが明らかに協会の都合のよいものとなっています。ところで「一部のキリスト教関係者左翼的思想を持った者に「カルト」と認識され、」と書き直していますが、この認識は正しいのでしょうか。カルトと思っている人はほかにも多数見られますが、何か?

編集時刻:
    2010/03/03 10:41:28
編集者:
    ucnow
編集内容:
    edit
    -「[[世界基督教統一神霊協会]]」の一般的な略称。統一協会側は「統一協会」ではなく「統一教会」を正式な略称として主張しているが、統一協会の対策にあたる人々や統一協会に反対する人々の多くは「統一協会」の略称を用いる。
    + 「宗教法人世界基督教統一神霊協会」の一般的な略称。統一教会側は「神と人間理想である地上天国を実現するために、神からそのみ旨を託された創始者・文鮮明師によって、1954年5月1日韓国ソウルで創立された」と説明する。日本統一教会は、1959年10月2日に創立され、1964年7月15日宗教法人として認可。2009年に創立50周年を迎えた。
    -統一協会とその関連団体による霊感商法などで知られており、手口や被害の多さから、カルト認識する者が多い(([http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/japanese/index-j.htm:title]など。))。
    +伝統的なキリスト教との教義の違い、平和運動勝共運動社会的影響力などから、一部のキリスト教関係者左翼的思想を持った者に「カルト」と認識され、様々な批判を受け、呼称も「統一協会」を使用されている。 

http://d.hatena.ne.jp/keywordlog?klid=1151738

2010-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20100302030311

元増田です。考え込み続けてます。

文句のつけようが無いと思う。

後だしは卑怯ってのは承知の上で、俺としては彼女に「今すぐ婚姻届を出してしまおう」と主張してたのだけれど

喧嘩別れになっても構わないから、報告に行くのが誠意だろう」と彼女に言われて

彼女の親に会いに行ったという流れがあった。俺自身も、同意を取り付けられるか否かはともかく

「報告」はするのが筋だろうと思うところはあった。これは俺の考え方と照らし合わせれば明らかに矛盾になる。

その上で、彼女は十年でも二十年でも待つ。

その上であなたの納得のいく時期に婚姻を結ぼうと言った。

俺はもしかしたら「結婚」に対してそんなに意欲がないのかもしれない。

いや、もう明らかだけど俺は「結婚すること」に対してそんなに意欲的じゃない。

ただ、彼女とつながりを持ち続けることに対しては意欲があるから婚姻届を出すことに同意出来る、それだけだ。

俺は未だに「結婚」ってものに対して、法や契約といったもの以外が介入すべきだとは思わない。

俺自身が「家族」っていうものを持たない以上、それが間違っているとは思わない。

でも、俺は実際のところ「結婚」そのものに対して強い動機を持っているわけではなかった。

その上、俺は他人の痛みが徹底的にわかってない。非常に残酷人間であると思う。

しかも、自分残酷であることに気づいても、そこに実感が伴わない。

俺は独りで生きるべきだと思った。

彼女とは別れるべきだし、俺みたいな人間結婚なんて単語を口に出すべきではなかった。

そもそも俺は結婚なんて単語を使う資格がない。彼女とは別れようと思うし、殴られても仕方なかった。

俺は、増田の言うことを理解は出来る。でも、絶対に納得は出来そうもない。そういう人間はそういう理屈の通じる範囲で生きるべきだ。

彼女彼女の父親のの領域に踏み込むべきじゃなかった。正しい正しくないではなく、それは俺が口に出していいことじゃなかった。

くそったれ。

2010-03-01

http://anond.hatelabo.jp/20100228225116

心をえぐる良いネタだと思うけど。

現実問題こういうケースって夫の方が

婚姻継続が困難な重大な事由を求めて

離婚申請

もちろん、慰謝料を払うのは妻でできたんだっけ?

2010-02-19

民法改正案概要のポイント

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021901000653.html

選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案概要のポイントは次の通り。

一、夫婦婚姻時に同姓か別姓かを決定。

一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。

一、別姓夫婦子どもの姓は夫婦いずれかに統一。

一、改正法施行前の夫婦施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。

一、婚外子への相続嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。

一、現行6カ月の女性再婚禁止期間を100日に短縮。

一、女性結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。

一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。

再婚禁止期間を短縮って

DNA鑑定すればいいんだから無くせよ

2010-02-05

http://b.hatena.ne.jp/entry/business.nikkeibp.co.jp/article/nba/20090331/190612/

アホな記事にはてな民が群がってるな。しかも大多数は同調してるようだ。この元記事書いてるやつはだいぶおかしいんだが。

 ところで、著名な人事コンサルタントに、「辞表を書くようにさせるためには、どうすればいいのか」と尋ねると、3人のうち1人が次のように答えます。

 「人間が本来もっている承認の欲求を徹底して潰すこと。例えば、上司はその人と口をきかない。会議にも呼ばない。一切無視する。そうすると、周囲の人も自分の身がかわいいから、上司になびく。その結果として、組織的にその社員を無視する構造が出来上がる。ここまで包囲すると、どんな人も長くは続かない。要は、自分会社から認められていないと本人に悟らせることが何よりも大切」

 

 一番始めにこの話を聞いた時、私は強いアレルギーを感じました。しかし、ベテランの人事コンサルタント弁護士社会保険労務士税理士、元経営者、元人事部員らに聞けば聞くほど、この「承認の欲求」を潰すことを口にする人がいるのです。

アレルギーを感じるといったって、ベテランゆえに知識の多い人間へ"わざわざ"「本人が自分から辞表を書くようにさせる」方法を聞けば、そう答える者が出てくるのは当然だろw 彼らは物知りなんだから。会社員は居残れれば給料がもらえ、出ればそれが無くなってしまう。だからあえて会社を出たがる必要は基本的にはない。それを出たがるように無理やりさせる方法は?と聞いているのだから、そりゃあ無理やりな方法が答えるのは当然だw これはそもそもの質問からしておかしいw

で、こいつ本人はどういう考えなのか、といえば

例えば、個別面談を終えた後、「もう自席に戻らなくていい。君の席はない。家で待機しろ」という指示を下していた証券会社があります。

自分はこの会社を早く辞めて、もっと精神的に楽になろう」と思わせる。退職金に上乗せをすることなどをまず伝える。そして、「今、辞表を書かないと、退職金の上乗せなどを約束できなくなる」と話すことで、辞表を書くように仕向ける。

などという項目を並べた上で、

私はこのような流れを踏んで辞表を取ろうとする行為そのものを否定する考えはありません。

と書いてしまう。もっと精神的に楽になろうと思わせる、とかいう行為そのものを否定しないのに、早く辞めようと思わせる、という方法の存在を提示されるとアレルギーを感じる感性はさっぱりわからないw

大体こいつがなぜこんなねじくれたことを言うのかといえば、

くどいようですが、会社に残るかどうかを決めるのはあなたであり、会社ではありません。ましてや、人事部や上司ではありえないのです。

と考えているからだ。夫と妻の婚姻という契約がそうであるように、会社会社員契約だって両者の意思でされるべきだろう? なんで続行か否かを決められるのが「あなた」だけで、会社や人事や上司ではないのか。ここで、片方の意思から発する両者の合意を否定してしまい「あなただけ論」を支持してしまえば結果がどうなるかは明らかだ。

会社は言えない→「あなた」に言い出してもらわねばならない→「辞表を書くようにさせるためには、どうすればいいのか」?

つまり、冒頭でアレルギーを感じた方法論は、こいつ自身の思考からこそ必然的に生まれてくるものなわけだwww しかもこいつは、そこのところに極めて無自覚でもある。認識力がない人間が、物事を統合的にではなく継ぎ足しで考えるとこういうことになってしまうのだ。もちろん、記事の表面しか眺められない無自覚なブックマーカーも同レベルなのは言うまでもない。

2010-02-04

去年読書中に遭遇した未知ないし理解が曖昧だった単語

ちなみに読んだのは小説や思想書。

【行状】人の普段のおこない。身持ち。品行。 「―を改める」 ※ぎょうじょう

隠退】一切の社会的仕事を辞め、静かに暮らすこと。退隠。 「郷里に―する」

【駐屯】軍隊がある地にとどまっていること。 「―部隊」「―地」「一個師団が―する」

【要綱】根本的な、重要な事柄。また、そのような重要事項をまとめ上げたもの。 「政策の―」

【眼目】(1)物事のたいせつな点。要点。主眼。 「教育の―は人間形成にある」 (2)目。まなこ。

【獄門】(1)牢獄の門。 (2)〔斬罪になった囚人の首を (1) にさらしたことから〕江戸時代の刑罰の一。斬首のうえ、その首を一定の場所または悪事をした場所にさらすこと。獄門台にのせ、そばに罪状を記した立て札を立てた。梟首(きようしゆ)。晒首(さらしくび)。「――に懸ける」

【当座】(3)(あることから)しばらくの間。一時(いつとき)。「結婚した―は生活も苦しかった」

【おさおさ】(1)(下に打ち消しの語を伴って)どんな面からみても十分に。全く。ほとんど。「準備―おこたりなし」「―おとらない」

【大儀】(1)手間のかかる面倒なこと。骨の折れること。また、そのさま。「―な仕事」(2)くたびれてだるいこと。何をするのもおっくうなさま。「体がだるく起きるのが―だ」

【芬々】においの強いさま。多くよい香りにいうが、悪臭にもいう。「香気―たり」「酒気を―と匂はせつつ/鉄仮面(涙香)」

【荒涼】風景などが荒れ果てて寂しいさま。また、精神がすさんでいるさま。荒寥。「―とした枯れ野原」「―たる寂寞感」「―たるその景色/或る女(武郎)」

【胴震い】寒さや恐怖・緊張・興奮などのために体が震えること。

【怖気】こわがる気持ち。恐怖心。おぞけ。「―がつく」

【嘶く】馬が声高く鳴く。 ※いななく・いなく

【人好き】多くの人に好かれること。人が好くこと。「―のする顔」

【掛け金】(1)戸・障子などが開かないようにかける金具。

【按排】(4)ほどよく物事を処理すること。ほどよく物を並べること。「九個が整然と同距離に―されて/草枕漱石)」

【進捗】(1)物事が進みはかどること。「工事の―状況」※しんちょく

【皓々】(3)光るさま。明らかなさま。「―たる月/緑簑談(南翠)」

【銘記】しっかりと心にきざみこんで忘れないこと。「心に―すべき言葉

【徴発】(1)強制的に物を取り立てること。特に、軍需物資を民間から集めること。「民家から食糧を―する」(2)強制的に人を呼び集めること。「堤防工事に人員を―する」

【口伝】(1)口で伝えること。くちづたえ。(2)奥義・秘伝などを口伝えに伝授すること。(3)奥義を書き留めた書。秘伝の書。

【前哨】敵陣近くに軍隊が陣を張る場合、敵状を偵察したり敵の奇襲を防ぐために前方に配置する部隊。

【矮人】背の低い人。 ※わいじん

翻刻】(1)写本や刊本を、そのままの内容で、新たに木版または活版で刊行すること。翻印。(2)外国の刊本を、そのままの内容で新たに刊行すること。

拙劣】へたであること。まずいこと。また、そのさま。「―な文章」

【縞瑪瑙】縞模様の特にはっきりした瑪瑙。

【稠密】多くの人家・人間などがある地域に密集している・こと(さま)。「人口が―な地域」「人家の―する日本橋区の中央(まんなか)へ/花間鶯(鉄腸)」 ※ちゅうみつ

【立役者】(1)芝居で一座の中心になる役者。立役(たてやく)。立者(たてもの)。(2)ある方面で中心となって活躍する者。中心人物。「優勝への―」

【いくたり】「いくにん(幾人)」に同じ。「―来たかわからない」「―かは成功した」

【成算】物事をやりとげることができるという見込み。成功する見込み。「―がある」「―が立たない」

馬力を掛ける】精を出して仕事にはげむ。馬力を出す。

【尖塔】細長く先がとがった形屋根をもつ建物ゴシック建築教会などに多く見られる。

【拱廊】アーケード建築用語。円柱などの柱によってささえられたアーチの連続,または片側がアーチをのせた柱列からなる廊。ローマ時代以降盛んに用いられ,中世にはバシリカ式教会堂の身廊と側廊を仕切る内部構成の重要な要素となる。

【重畳】(1)幾重にもかさなっている・こと(さま)。「―たる山脈」(2)この上もなく喜ばしいこと。きわめて満足なこと。感動詞的にも用いる。「―の至り」「御無事でお帰りなさるは何より―/色懺悔紅葉)」※ちょうじょう

【はかばかしい】(1)物事が順調に進んでいる。望みどおりの方向にいっている。うまくいっている。また、はかどっている。「病状が―・くない」「―・い返事が聞けない」

【奇態】風変わりなこと。不思議なこと。また、そのさま。「予言したのがちやんと適中してゐるから―だ/うづまき(敏)」

【風雪】(1)風と雪。(2)風とともに降る雪。吹雪。(3)きびしい試練や苦難のたとえ。「―に耐える」

【以遠】ある地点よりさらに遠いこと。また、その場所。「東北本線宇都宮―が不通」

【鷹揚】ゆったりと振る舞うこと。余裕があって目先の小事にこだわらないこと。また、そのさま。ようよう。「―な態度」「―にかまえる」

【物堅い】実直である。律義である。まじめ一方である。「―・く信用できる人」

【暗影】(1)暗いかげ。(2)不安・不吉なきざし。「前途に―を投げかける」

【暗影を投ずる】不安を投げかける。「国際情勢に―・ずる出来事」

【模糊】はっきりしないさま。ぼんやりとしているさま。「曖昧(あいまい)―」「四辺(あたり)は―として霧の中に隠れるが如く/あめりか物語荷風)」

【戦慄く】(1)寒さ・恐怖・発熱などのために体が小刻みに震える。おののく。「恐怖に―・く」 ※わななく

【空恐ろしい】これから先のことを考えると、なんとなく不安で恐ろしい。「ゆく末が―・い」

【稀覯】〔「覯」は見るの意〕めったに見られないこと。「―の古書

稀覯本】めったにない珍しい本。古写本・古刊本・限定出版本などのため、数がきわめて少ない本。稀覯書。稀書。珍本。

【蔵書】書物を所蔵していること。また、その書物。蔵本。

【悪鬼】(1)たたりをする魔物。「―のごとき形相(ぎようそう)」

【染む】(3)打ち消しの語を伴って、自分の気持ちになじまない、気にいらない意を表す。「意に―・まぬ結婚」 ※そむ

【総身】からだじゅう。全身。満身。そうみ。

【悠久】はてしなく長く続いている・こと(さま)。「―な営み」

【繁茂】草木が生い茂ること。「夏草の―する野原」 ※はんも

【閲する】(1)よく調べる。検査する。「此編を綴るに至りて或一書を―・せしに/近世紀聞(延房)」(2)年月を経過する。「諸邦を遊歴して多年を―・し/花柳春話(純一郎)」 ※けみする

【霊廟】(1)先祖など、人の霊をまつってある建物おたまや。みたまや。(2)卒塔婆(そとば)のこと。 ※れいびょう

【蕭然】がらんとしてもの寂しいさま。「沈々たる孤灯に対(むか)ひ―として窓下に縫衣す/世路日記香水)」 ※しょうぜん

【冷徹】冷静で、物事の根本まで深く鋭く見通している・こと(さま)。「―な目」「―に事の推移を見通す」

【瞥見】ちらりと見ること。ざっと目を通すこと。一瞥。「―すると女が四人でテニスをして居た/趣味の遺伝(漱石)」

【新緑】初夏の頃の、木々若葉のつややかなみどり。[季]夏。

【壮麗】大きく立派で美しい・こと(さま)。「―な会堂」

【興趣】楽しく愉快に感じること。おもしろみ。「―が尽きない」「―がわく」

【古雅】古風でみやびな・こと(さま)。「古代の人像は―にして奇(くし)く/慨世士伝(逍遥)」 ※こが

【円蓋】半球形の屋根ドーム

【着意】(1)気をつけること。気をとめること。注意すること。「然るにこれに―するもの、甚だ少なし/西国立志編(正直)」(2)思いつき。着想。

【刻限】(1)指定した時刻。定刻。「―に遅れる」(2)時刻。時間。「日の暮れる―」

【蒼枯】古びていて深みがあるさま。「太い幹は―として白い粉をふいている/わが愛する山々(久弥)」

【遠戚】血筋の遠い親戚。

【純朴】素直でかざりけのないこと。人情が厚く、世間慣れしていないさま。「―な気風」「―な人」

【購う】(1)買い求める。「最も価(あたい)低き入場券を―・ひたれば/ふらんす物語荷風)」(2)ある物と引き換えに別の物を得る。「汗と涙で―・われた成功」

【贖う】罪の償いをする。「死をもって罪を―・う」

【和毛】やわらかな毛。うぶ毛。 ※にこげ

意趣返し】仕返しをして恨みを晴らすこと。報復。意趣晴らし。

【譴責】(1)不正・過失・失敗などをとがめしかること。「怠業のかどで―する」※けんせき

【ひとかたならず】ひととおりでない。普通でない。たいへんである。「―ぬお世話になりました」「―ず驚いた」

【峻厳】(1)いかめしくきびしい・こと(さま)。「―な態度」「―に自己を難詰した彼も/彷徨(潤一郎)」

【難詰】欠点を挙げ、厳しく相手を非難すること。「失態を―する」 ※なんきつ

【懐郷】故郷をなつかしむこと。「―の念抑えがたし」

【往時】昔。以前。「城跡に―をしのぶ」

【顔容】顔かたち。容姿。容貌(ようぼう)。

【突兀】物が高く突き出ているさま。山や岩などの険しくそびえているさま。とつこつ。「英雄の鼻柱が―として聳えたら/吾輩は猫である漱石)」 ※とっこつ

【刻苦】自らを苦しめ努力すること。「蛍雪(けいせつ)の窓に―して/慨世士伝(逍遥)」

【登攀】高い山などをよじ登ること。とはん。 ※とうはん

【闃然】ひっそりとして静かなさま。人気がなくさびしいさま。「―として空家の様に見えるのは/琴のそら音(漱石)」 ※げきぜん

【凛然】(1)寒さの厳しいさま。「―として寒冷(さむさ)膚へに徹り/竜動鬼談(勤)」(2)りりしく勇ましいさま。凛乎(りんこ)。「―たる態度」「精神爽(さわ)やかに意気―として/復活(魯庵)」

【凛乎】きりっとして勇ましいさま。りりしいさま。凛然(りんぜん)。「―たる態度」「彼方(かなた)を睨(にら)みし有様は、―として四下(あたり)を払ひ/慨世士伝(逍遥)」 ※りんこ

【篤実】情にあつく誠実であること。他への思いやりがあり、また、まじめであること。また、そのさま。「温厚―の好青年」「―な人柄」「―家(か)」

【惻隠】かわいそうに思うこと。あわれむこと。 「―の情」

【碩学】〔「碩」は大きい意〕学問が広く深いこと。また、その人。 ※せきがく

【詰屈/佶屈】文字・文章が堅苦しく難しい・こと(さま)。

【遺愛】死んだ人が、生前に愛用していたもの。「亡父―の万年筆

【先考】死んだ父。亡父。

【先妣】死んだ母。

【粛然】(1)静まりかえっているさま。また、かしこまり静まるさま。 「恩師の前に―と控える」「此満堂―として鎮静し/経国美談(竜渓)」(2)礼儀正しく、おちついたさま。また、おごそかなさま。「彼等は…火の気のない室(へや)に―と坐つてゐた/門(漱石)」

【酔歩】酒に酔って歩くこと。また、その足どり。千鳥足。「阪東君が―蹣跚(まんさん)として這入(はい)つて来る/続風流懺法(虚子)」

【蹣跚】よろめき歩くさま。「―として定めなき足を引摺り/緑簑談(南翠)」 ※まんさん

【憂愁】うれえもだえること。悲しみなげくこと。うれい。「―の色が濃い」「享楽し、―する人間らしき行為言動を/文学評論漱石)」

【幽愁】深い物思い。深い憂い。「―を催す」「―の美に酔ふばかりであつた/ふらんす物語荷風)」

【幽囚】捕らえられて牢などにとじこめられること。また、その人。囚人。「―の身となる」「ブリグハム、ヤングを―せり/八十日間世界一周(忠之助)」

【有終の美】物事を最後までやり通し、立派になしとげること。 「―を飾る」

【虚心坦懐】心になんのわだかまりもなく、平静な態度で事にのぞむ・こと(さま)。「―に話し合う」

【沈滞】(1)一つところにとどこおって動かないこと。(2)活気がなく、積極的な動きのみられないこと。「全体に―した雰囲気だ」

私生児法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいった語。民法旧規定では父の認知を得ていない者をいい、認知された子は庶子として家籍に入れられた。現在民法では「嫡出でない子」という。私生児

【分限者】金持ち財産家。 ※ぶげんしゃ

【手練手管】人を思うままに操りだます技巧。「―の限りを尽くす」

【籠絡】うまくまるめこんで自分の思う通りにあやつること。「主君を―するに至れば/日本開化小史(卯吉)」

【不倶戴天】〔「礼記(曲礼上)」から。ともに天をいただくことはできない意〕この世に共存できない、どうしても許せないと思うほど深く恨むこと。「―の敵」

換骨奪胎】古人の詩文の発想・形式などを踏襲しながら、独自の作品を作り上げること。他人の作品の焼き直しの意にも用いる。

【機微】表面からは知りにくい微妙な心の動きや物事の趣。「人情の―に触れる」「人生の―」

【機微を穿つ微妙な心理や趣を巧みに言い表す。

【恵投】人から物を贈られることを敬っていう語。恵贈。恵与。 ※けいとう

【看取】見て、それと知ること。事情などを察知すること。「人に由りて其の―する処の事実なり/欺かざるの記(独歩)」

【看過】見過ごすこと。大目に見て見のがすこと。「決して―できない不正

【指弾】つまはじきすること。転じて、人を非難・排斥すること。「―を受ける」「偽善者を―する」

瑕疵】(1)きず。欠点。(2)法的に何らかの欠陥・欠点のあること。

【謙抑】へりくだって控え目にすること。

【宥和】相手の態度を大目にみて仲よくすること。

面従腹背】うわべは従順にみせかけ、内心では従わないこと。 ※めんじゅうふくはい

【附和雷同】自分にしっかりした考えがなく、他人の意見にすぐ同調すること。

【威武】威光と武力。武力が強く、威勢のあること。武威。「―を示す」

【威光】自然に人を服従させるような、おかし難い威厳。「親の―をかさにきる」

【断案】最終的な考えを決めること。また、最終的な考え・案。「―を下す」

【存否】(1)存在しているかいないかということ。「詩人の生家の―を問い合わせる」(2)健在であるかないかということ。安否。「両親の―を問う」 ※そんぴ

【出立】(1)旅に出ること。旅立ち。「早朝―する」(2)物事を始めること。「此(この)根本義から―した代助は/それから漱石)」 ※しゅったつ

根本義】根本の意義。原理。「人生の―を悟る」

【零落】おちぶれること。「―して今は見る影もない」 ※れいらく

【落魄れる】以前の身分や財産を失い、みじめなありさまになる。零落する。「―・れて今は見る影もない」

【布置】物を適当な位置におくこと。配置。

【鬼胎】(1)心中ひそかに抱くおそれ。「―を抱く」(2)〔医〕「胞状奇胎(ほうじようきたい)」に同じ。

【胞状奇胎】妊娠初期に胎盤を形成する絨毛膜の絨毛が病的に増殖し、葡萄(ぶどう)状の嚢胞(のうほう)になって子宮腔を満たすもの。大出血を伴って流産したり、癌が発生する確率が高い。俗に「ぶどう子」と呼ばれる。葡萄状鬼胎。

【阿る】気に入られようとする。へつらう。「大衆に―・る」「時流に―・る」 ※おもねる

【腑分け】解剖のこと。「手医師何某といへる者、千寿骨ヶ原にて―いたせるよしなり/蘭学事始」

【流謫】罪により、遠地へながされること。島流し。謫流。「―の身」 ※るたく りゅうたく りゅうてき

貴種流離譚】〔折口信夫の命名〕説話の一類型。若い神や英雄が他郷をさまよいさまざまな試練を克服し、その結果、神や尊い存在となったとするもの。在原業平(ありわらのなりひら)の東下り伝説かぐや姫伝説、また、源氏物語須磨流謫(るたく)の条などがこれにあたる。

【局外】(1)当面の事柄に直接関係のない立場。「―に立つ」

【局外者】その物事に関係のない人。。

蛭子記紀神話で、伊弉諾命(いざなきのみこと)と伊弉冉命(いざなみのみこと)の子とされる。古事記では伊弉諾・伊弉冉が日本の国土を生み成す際、国土とは認定し得ぬ失敗児、日本書紀では統治者の資格を欠く不具児としてそれぞれ位置づけられる。中世以降、恵比須(えびす)として尊崇された。ひるのこ。

ゲリマンダー】自党に有利になるように選挙区の区割りをすること。

【斜交い】ななめ。また、ななめにまじわること。「―にまじわる道路」 ※はすかい

博覧強記】広く書物を読みよく覚えている・こと(さま)。「―で鳴る男」

【惑溺】まどいおぼれること。夢中になって、正常な判断ができなくなること。「古習に―する者は/文明論之概略諭吉)」

糜爛】(1)ただれること。「―した歓楽/悪魔(潤一郎)」 ※びらん

【歓楽】(1)喜び楽しむこと。喜びと楽しみ。快楽

【瀰漫】(ある風潮などが)広がること。はびこること。蔓延(まんえん)。「退廃の気が―する」 ※びまん

【頑迷】頑固でものの道理がわからない・こと(さま)。「―な人」

【頑迷固陋】考え方に柔軟さがなく、適切な判断ができない・こと(さま)。

【疎隔】関係がうとくなること。遠ざけること。「妾を―せんと謀りしなり/妾の半生涯(英子)」

独立独歩独立して他から支配も影響も受けずに自分の思うとおりにやること。独立独行。

【宿痾】前々からかかっていて、治らない病気。持病。痼疾(こしつ)。宿病。

八紘一宇】天下を一つの家のようにすること。第二次大戦中、大東亜共栄圏建設意味し、日本海外侵略を正当化するスローガンとして用いられた。

【侏儒】(1)こびと。一寸法師。 (2)見識のない人をののしっていう語。

【深更】夜ふけ。真夜中。深夜。「激論は―に及んだ」

【黒暗々】まっくらなこと。「―日光も穿ち得ぬ森林の裡(うち)/日光山の奥(花袋)」

【波濤】大波。高い波。

【炯々】(目が)鋭く光るさま。「眼光―として人を射る」「―たるまなこ」

【盲滅法】何の見当もつけずにむやみに事を行う・こと(さま)。やみくも。 ※めくらめっぽう

【文質】〔「文」はあや・かざりの意〕文華と質朴。また、外見と実質。

【彬彬/斌斌】(1)文章の外形と実質とが共に備わっているさま。「文質?其宜を得る/明六雑誌 21」 (2)文物が盛んに興るさま。「大宝の令は制度儀文全く備り―として観る可し/新聞雑誌 40」 ※ひんぴん

【文質彬彬】外見と実質とがほどよく調和していること。「文質彬彬としてこそ君子というものである」

【赫赫】(1)はなばなしい功名をあげるさま。「―たる戦果」(2)光り輝くさま。「―たる南国の太陽」 ※かっかく

【墨守】〔墨子がよく城を守り通し、楚軍を退けたという故事から〕昔からのしきたりや自説を固く守ること。「旧習を―する」

【旧習】昔からの習慣。古くから残っているならわし。

【旧慣】古くからの習慣。昔からのならわし。旧例。

唯唯諾諾】何事にもはいはいと従うさま。他人の言いなりになるさま。「―として命令に従う」

【係争/繋争】当事者間で争うこと。特に、訴訟を起こして法廷で争うこと。「―中の事件」

擬制】〔法〕〔fiction〕相異なる事実を法的には同一のものとみなし、同一の法律的効果を与えること。失踪宣告を受けた者を死亡とみなし、電気を有体物とみなすなどの類。

【緒言】(1)論説の言い初めの言葉。(2)前書き。序文。 ※しょげん

【徴表】その事物のあり方を特徴的に示し、他の物と区別する性質。属性メルクマール

【骨絡み】(1)梅毒が全身に広がり、骨髄にまでいたってうずき痛むこと。また、その症状。ほねうずき。(2)悪い気風に完全にそまっていること。

抹香臭い】抹香のにおいがする。転じて、いかにも仏教的な感じがする。ぼうずくさい。「―・いお説教

【可及的】できるかぎり。なるべく。「―速やかに撤去せよ」

【通暁】(1)夜を通して朝に至ること。夜通し。(2)すみずみまで知ること。「その分野に―している」

【掉尾】〔尾をふる意〕物事・文章などの終わりになって勢いを奮うこと。また、終わりごろ。最後。「―を飾る」 ※ちょうび

【掉尾の勇を奮う】最後の勇気を出して奮闘する。

【囲繞】周りをとりかこんでいること。「山々に―された地」 ※いにょう・いじょう

【畏友】尊敬している友人。

【言下】相手が言い終わったすぐあと。言い終わるか終わらないうち。「―に断られた」 ※げんか・ごんか

【淫奔】(女性が)性的享楽におぼれやすい・こと(さま)。多情。 ※いんぽん

【知解/智解】知識によって悟ること。 ※ちかい・ちげ

【哀訴】相手の同情心に訴えること。なげき訴えること。哀願。「彼は地主に―して/土(節)」

【充溢】満ちあふれること。「気力が―する」 ※じゅういつ

【釈義】文章・語句などの意味を解きあかすこと。また、解きあかした内容。解釈

【蹉跌】つまずくこと。失敗し行きづまること。挫折。「研究は―をきたした」「出立点から、程遠からぬ所で、―して仕舞つた/それから漱石)」 ※さてつ

【逢着】出あうこと。でくわすこと。「難関に―する」「屡々此の問題に―した/彷徨(潤一郎)」 ※ほうちゃく

【衡平】(1)つりあうこと。平衡。(2)〔法〕 一般的規定である法を、その適用において具体的事例に適するように修正すること。

語の意味はここからコピペ http://dictionary.goo.ne.jp/jn/

2010-02-03

http://anond.hatelabo.jp/20100203190157

じゃあ、

二次性徴来てない異性に欲情するのは異常

二次性徴来てなる異性に欲情するのはOK

でいいじゃねーかw

最初から年齢で区切った話じゃなくて、二次性徴来てるかどうか(生物的にどうか)と、婚姻出来る年齢かどうか(社会的にどうか)の話だろ。

http://anond.hatelabo.jp/20100203161338

すまん、何が言いたいのか全くわからん

元増田から問題になっているのは、「一般男性は若干ペドの味方じゃないか」「一般男性ペドに対し甘くないか」って話だよね?

その上で、「JK好きだからJC好きもその延長って意味では理解出来るわ」という(元増田の言う)ペドに対する仲間意識のような物が嫌だ、って話。


で、JK(16歳以上)好きは婚姻の話をしたら社会的にOKな年齢で、JC(13歳以上)好きは生物的な話をしたら対象が第二次性徴を迎えていることが多いので、ペドとは言えない。

だから、


一般男性ペドを肯定しません。

でもJK及びJC好きは肯定します。

なぜならJKJC好きはペドじゃないからです。


という話をしているんだが、それに対する君の「それも違う。」以下が何を言いたいのか、さっぱりわからん

ロリペド定義の話なんて、最初からしてないよ?

http://anond.hatelabo.jp/20100203154028

殺人は生き物として普通の行為だから殺人者の僕は普通、これは一般的かつ健全感覚だよね」と言う奴は普通じゃないし気持ち悪い、

そこが、

殺人は生き物として普通の行為だから殺人者の僕は(生物として)普通、これは(生物として)一般的かつ健全感覚だよね」

という意味なのか

殺人は生き物として普通の行為だから殺人者の僕は(社会的に)普通、これは(現代社会における人間の)一般的かつ健全感覚だよね」

という意味で言っているのかで、全然変わる。


少なくとも元増田トラバしてるエントリでは、社会的普通と言っているのか、生物として普通と言っているのか、判断がつかない物、生物として普通と言っている物が多い。


更に、元のエントリ http://anond.hatelabo.jp/20100203141619 では、ロリペドの区別もなく、線引きが適当なまま話が進んでるようだったから。


あと、16歳以上としたのは、他の増田トラバしているように婚姻の問題。

どうしても18歳に拘りたければ、一般常識的には18歳以上が「普通」で、社会的には「16歳以上」と言っても良い。

重要なのは、一般常識的・あるいは社会的にOKとされているボーダーと、生物学上のボーダーの間に差があるという点なわけだから。

2010-02-02

ttp://tamtam.livedoor.biz/archives/51328854.html#comments

3. Posted by    2010年01月31日 08:44

鳩山首相ガンジーネタの演説、実は起草日前日の韓国大統領インドでの演説にそっくり(パクリ?)なのをご存じでしたか?

インドの最大祝日「主賓」となった李明博大統領

ttp://japanese.joins.com/article/article.php?aid=125602&servcode=200&sectcode=200

(一部抜粋)

大統領は25日夜、パーティ大統領主催国賓夕食会で「若いときから最も尊敬してきたガンジーの国を訪問できてうれしい」と述べた。青瓦台ホームページ尊敬する人物」欄にガンジーが掲載されていることも取り上げた。青瓦台の話では、李大統領は訪問に先立って開かれた内部会議でもガンジーが主唱した「社会7大悪」をよく取り上げていたという。

ガンジーの7大悪は

▽原則のない政治

道徳性のない商取引行為

労働が欠けた富

個性を尊重しない教育

人間性が消えた科学

良心がない快楽

犠牲のない信仰--だ。

大統領はこのうち「道徳性のない商取引行為」に対し「金融危機と関連し、世界経済示唆する点が大きい」と述べたという。

パーティ大統領国賓夕食会で「2000年前、インドの阿踰陀国の王女が駕洛国(任那加羅)の始祖である金首露(キム・スロ)王と婚姻した縁をきっかけに両国は長年の交流の伝統を持っている」と述べた。

2010-01-25

http://anond.hatelabo.jp/20100120184704

条件を並べてみた。

Q9:帰化の条件には,どのようなものがありますか?

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。

 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本帰化するための最低限の条件を定めたものです。

1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)

 年齢が20歳以上であって,かつ,本国法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)

 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

 日本政府暴力破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお,日本と特別な関係を有する外国人日本で生まれた者,日本人配偶者日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

国籍防止条件と国益合致要件をどう考えるかによるかな。

2010-01-14

永住権取得のガイドライン

永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。

法務省より

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞

日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益目的とする活動を概ね3年以上行った者

医療教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

外交分野

外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

経済産業分野

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業工業商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

文化芸術分野

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

教育分野

学校教育法に定める日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

スポーツの分野

オリンピック大会世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会研究グループの指導等を行い,我が国の産業教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育外国教育学外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方方言で語りながら伝統楽器演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学経済学部博士課程を修了後,大学教育職員として採用され,約3年間助教授として講義担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手コーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手コーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジーフルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

○ 永住不許可事例

(事例1)

 日本競走馬生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

これらのガイドラインからすれば、そんなに簡単に永住権を取得できるものかな。

それも、申請に対して、法相裁量が広範に認められてるし。

2010-01-05

http://anond.hatelabo.jp/20100105105123

増田は妻が女性向け風俗に通ってたとしても婚姻継続できる?

そういう考えなら夫が風俗に通ってたら婚姻継続しがたいって人のことが理解できなくても仕方ないかも。

2009-11-27

相互扶助計画 家族計画

とあるエロゲタイトルですが…

正直なところこの似非家族としてコミュニティを作ることは

今後のことも考えるとかなり有用ではないかと考える。

別に婚姻とかそんなんじゃなくて

何かの問題にぶち当たった人が周りにサポートしてもらいつつ

そして自分も周りをサポートして生きていく

悪くないと思うんだが

いまいちどうやって実現しようか分からない

2009-11-14

http://anond.hatelabo.jp/20091114134252

日本出産婚外子はほとんどいないし、高収入男性ほど婚姻率高いし、収入学歴に比例してるので、頭いい人のほうが子孫を残せてるはずだよな。

とか言うと頭の良さと学歴は無関係、東大卒DQNとか言われるのかも知れんけど。

2009-10-17

http://anond.hatelabo.jp/20091016233904

不思議に思うのだが別姓を主張するリベラル

男性が姓選択的でないという事実に触れない。

 

もちろん婚姻時には夫婦どちらの姓を選ぶかというのは選択が可能であり、

当然旦那が奥さんの姓になっても何ら問題はない訳だが、

現在の風習としては「旦那の姓にあわせる」のが社会的慣習となっているからだ。

 

これを男性による女性への支配的行為であるかのように語る人が夫婦別姓を主張しているのだろうと推測するが、

同時に男性は一生涯生家という鎖から逃れられない事を男性差別であると糾弾する人がいないのには驚かされる。

 

男性の、それも特に長男として生まれるという事は

少なからず家督的なるものへの期待と圧力を感じながら成長していくという事である。

ホモソーシャル社会で生きる事、そこから逃れる事は恐らくフェミニストが肩肘を張って生きるのと同程度には難しい。

 

過去の世代とは救い難く頑迷であるが、男性がこのジェンダーを自覚し、声を上げた時

本当に正しい選択とは何なのかを思わずにはいられない。

陳腐な答えではあるが、私は夫婦となる二人の対話による合意に他ならないと思う。

2009-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20091002164718

古典的な一夫一妻モデルで、婚姻妊娠扶養の交換と考える。

メスが浮気した場合、オスが得られるものは全て失われる。下手をすればよそのオスの遺伝子を保存するために日々あくせく働く羽目になりかねない。

オスが浮気した場合、メスが得られるものの「一部」だけ失われる。金銭とか防衛とかな。

だからオスの浮気よりもメスの浮気に対してオスが厳しいのは自然なんだよ。この場合の「自然」は倫理的に正しいことではなく進化適合的だということだ。

http://anond.hatelabo.jp/20091002183737

戸籍には事実婚フラグを立てる機能を追加する

フラグが立っているときは婚姻届を受理しない、誰かと婚姻関係にある場合はフラグを立てない

で、事実婚を望む二人がフラグの立った戸籍謄本を公証役場に持って行って事実婚証書いっちょあがり

という仕組みはどうかねぇ。

相続とかその他諸々のイベントにおいて、証書を根拠に各種権利を行使できるということで。

子が生まれたらどちらの戸籍に入れるか選ぶことによっていずれかの姓を名乗るかが選択でき、事実婚の成立要件を異性間に限定しなければ同性カップルも法的メリットを享受できるなんてことも可能かもしれない。

http://anond.hatelabo.jp/20091002175002

昔とは違って代々続く家はないけど一代限りの戸籍として存在するでしょ、それどうすんの?って話はあるね。

孫曾孫はあんま関係ないけど、子は関係するよね。苗字の扱いで。

出生届にどちらかの苗字を使うとする。

それで、その子の苗字は変えれるのか。

離婚したときどうするのか。

父親鈴木子供佐藤とか。

再婚して母親田中とか。

ま、夫婦別姓なら親子別姓でもなんら問題ないだろうけど。制度的には。

でも、子供が前妻の苗字とか気にする人は気にするだろうね。

だから、変更可能にはすべきだろうね。といっても、離婚再婚時と似たようなものだろうね。

あと、夫婦同姓にしたい人も似たようなものだろうし。

で、元に戻せるのは成人して1年以内だっけ?個々人の苗字はそこで確定させちゃうとか。

で、そこまでするなら、いっそ戸籍解体しちゃえと。

個々人で親子関係、婚姻関係と苗字の履歴さえ管理できれば良いわけだから。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん