http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021901000653.html
選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案概要のポイントは次の通り。一、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。一、別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。一、改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。一、婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。一、現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。一、女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。
選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案概要のポイントは次の通り。
一、夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。
一、決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。
一、別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。
一、改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。
一、婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。
一、現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。
一、女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。
一、裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。
再婚禁止期間を短縮って
DNA鑑定すればいいんだから無くせよ
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