昔とは違って代々続く家はないけど一代限りの戸籍として存在するでしょ、それどうすんの?って話はあるね。
孫曾孫はあんま関係ないけど、子は関係するよね。苗字の扱いで。
出生届にどちらかの苗字を使うとする。
それで、その子の苗字は変えれるのか。
離婚したときどうするのか。
ま、夫婦別姓なら親子別姓でもなんら問題ないだろうけど。制度的には。
だから、変更可能にはすべきだろうね。といっても、離婚再婚時と似たようなものだろうね。
あと、夫婦同姓にしたい人も似たようなものだろうし。
で、元に戻せるのは成人して1年以内だっけ?個々人の苗字はそこで確定させちゃうとか。