2009-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20091002175002

昔とは違って代々続く家はないけど一代限りの戸籍として存在するでしょ、それどうすんの?って話はあるね。

孫曾孫はあんま関係ないけど、子は関係するよね。苗字の扱いで。

出生届にどちらかの苗字を使うとする。

それで、その子の苗字は変えれるのか。

離婚したときどうするのか。

父親鈴木子供佐藤とか。

再婚して母親田中とか。

ま、夫婦別姓なら親子別姓でもなんら問題ないだろうけど。制度的には。

でも、子供が前妻の苗字とか気にする人は気にするだろうね。

だから、変更可能にはすべきだろうね。といっても、離婚再婚時と似たようなものだろうね。

あと、夫婦同姓にしたい人も似たようなものだろうし。

で、元に戻せるのは成人して1年以内だっけ?個々人の苗字はそこで確定させちゃうとか。

で、そこまでするなら、いっそ戸籍解体しちゃえと。

個々人で親子関係、婚姻関係と苗字の履歴さえ管理できれば良いわけだから。

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