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2010-09-30

感想

WXIII 機動警察パトレイバーをみた。

最後パトレイバーが撃ち放つ弾丸1発の後ろに、どんな人たちがいて、どんな積み重ねがあったか』というのをメインに描いていて、私はとても面白いと思った。

タイトルに”パトレイバー”とつけなければよかったのに」という意見もあったそうだけど、そんなことはないと思う。

私は、観ながら、コミックス版の1つのシーンを思い出した

児童売買の事実映画WXIIIの13号事件とは違う事件だけど)を知って気がはやり、思い惑う野明が、後藤にたしなめられるシーン。

18巻「ひとりで重荷を抱え込んだような顔をするのはよせ。子供たちの運命をいちばん重く背負わされるのが専従の捜査だってことを考えたら、そんな顔はできんはずだぞ。」

この映画クライマックスは『専従の捜査員が積み重ねていった捜査の結果、組み立てられた殲滅作戦に、駒のひとつとして参加するパトレイバー』というものだった。

パトレイバー世界観を重厚にしてくれる、とても良い映画だったと思う。

2010-09-29

http://anond.hatelabo.jp/20100929091856

そうしてないと安心できないってタイプは確かにあって、

それは、勘違いや思い込みと形容してもいいかもしれない。

 

 

しかし、

女の特徴のように描かれているが、日本社会そのものの特徴です。

 

例えば、少し前の事例になるけど、警察裏金問題では、 

捜査協力費の偽造に手を貸した者しか出世できないというバリアがあったことが示された。

共犯関係にある者(弱みを握り合った者同士)しか信頼しないという社会的な仕組みです。

 

すでに崩壊しているのかも知れないけれど、いわゆる談合や、業界の横並びも、

共犯関係にない者を、業界から干すことで排除してきた経緯がある。

それが浸透しきったのは1970~1990年の間かな。

 

中小企業がどこも自転車操業をせざるを得ない(得なかった)のも、同じ。

 

一度不渡りを出せば、直ちに黒字倒産になるような弱みを、鈴を、首輪を付けている

安心感があるから、大企業は余裕で下請けいじめができる。下請けは逆らうことが直ちに

倒産意味するから。

 

そのようにして日本の「統治」は行われている。

 

 

 

 

http://anond.hatelabo.jp/20100929091856

2010-09-21

最高検は「刑事罰視野に、証拠改ざんについて徹底的に捜査する(キリッ)」と話している。

これエキサイトあたりで翻訳にかけたらこうなるだろ。

→「前田個人が独断でやった。検察庁という組織は一切関係してない。腐敗してない。もう尻尾切りしたんだから本体追求すんな。」

マジ半端ねえわこの国。戦前どころじゃない。特高通り越して魔女裁判レベルモラルしかねえ。

2010-09-19

(*´▽`)ノ腐れVipperだお♪

http://anond.hatelabo.jp/20100919165646

 トラバの撃ちかたというか,ぶら下げ方がよくわからん・・・あ,できた。

 

 ということで本人が沸いてみた。クソコテなので増田でも名乗るぞ。それもいいかげんに。

 

 で,ぶっちゃけちゃうね。

 正直,杉森の前に崎がいて,その前に秘密ちゃんがいて,遡れば生島がいて,さんざんループさせられてきた履歴があるのね。

 正直もうおなか一杯なのよ。また説明すんのかよって。まとめ読んで来いってのはそれ。そのために作ったようなもんだし。

 うんざり

 

 で,まずまとめと過去ログ読んで,終わった議論を確認しておいて(無駄ループ防止),今話されている話題を掴んで(話題ズレ防止),そのうえで,これ問題じゃね?とか,こうしたほうがよくね?って出してくれるならウェルカム

 でも大抵の場合,その問題点とかは過去に議論されてて,こうしたほうがよくね?ってのは解決済みだったりする。

 だから,四人とも片っ端から突っ込み喰らいまくってたか,生暖かくスルーされてたかのどっちかだろ。

 

 まあ,初期とは違っていろんな話題について触れてきたから,今から参加しようとするなら,けっこう大変な状況になっちゃってるってことは認める。たくさんの問題点が浮き上がってきたし,いろんなアクションが起きてるし,それぞれの動きに関連して次を考えなきゃいけなくなってるし,そう簡単に参入できないのは認める。

 

 まとめも大きくなってるし,ログなんかうんざりするほどある。リンク先見てみろ。泣きそうになるぞ。

 でも,それ全部読んだんだよ,俺。一字一句覚えてるわけじゃないけど,「その話,確かログになかったか?」って探せる程度には。ここ半月ほどログの収集サボってるけど,毎日目を通してる。

 だから,蒸し返されるとおいおい,ってなる。

 

 警察を叩きたいだけとか話にならないの。MDIS叩きたいだけとか話にならないの。図書館叩きたいだけとか意味無いの。

 警察はうまくやっちゃったのよ。手続きにミスはない。勘違いしてる人いるかもしれないけど,逮捕したことに問題点は全く無いんだよ。

 問題は,逮捕前に何故 MELIL/CS の問題に気付けなかったか。何故そこを捜査しなかったか。

 でも,警察捜査自体はレベル低かったけど,それでも法的には問題ないの。

 だから警察を叩きたいだけってのは話にならない。

 次からどうやればまともに捜査してもらえるかって話をしなきゃいけない。

 

 MDISを叩くにしたって,まず証拠を固めなきゃいけない。今あるのは状況証拠ばかり。だから必死で調べてる。

 バッドケースとして周知するには,確たる証拠を揃えて,それをわかりやすく説明しなきゃならない。

 

 図書館を叩くにしたって,図書館ICT素人だ。相談先もろくに知らなかったし,警察も教えてくれなかった。

 じゃあどうすればいいんだ,次に似たようなことをさせないためにはどうすりゃいいんだ。

 

 だから複数の人が指摘したように,「叩くだけでなく改善策も提示しなければいけない」ってことになる。

 でも一切理解できなかったでしょ。引用の人は。

 

 そういうことなのよ。最初から叩き出そうとしているわけじゃあない。

 しばらく様子を見て,あ,こいつだめだ,邪魔にしかならない,ってなったら,問い詰める。

 そこで理解できりゃいい。できなかったら,問い詰める。

 何故かって? 足を引っ張られたくないから。

 

 オンラインで無理矢理黙らせることはできない。だから,諦めさせる。お前らじゃ届かないと知らしめる。

 邪魔だから振り払う。

 

 生島は間違った前提にしか立てなかった。

 秘密ちゃんは俺様解釈しかできなかった。

 崎は例外的に最初から話にならなかったが,

 杉森は問題を正確に把握できなかった。

 

 議論する能力が無いって言ったのはそのあたりに繋がる。そこにあるものを正確に把握して,問題点を共有して,改善点を話し合う場で,生島は事実誤認のままMDISを叩けと叫ぶだけで,秘密ちゃんは俺様解釈粘着していちいち否定と説明に手間をかけさせるだけで,崎は何一つ理解しないまま参加者をひとまとめに能天気呼ばわりして叩き出されて,杉森は問題点をいい加減なラベリングで誤魔化しているだけで。

 

 警察クレームを入れたいなら入れればいい。電話くらいできるだろう。メールの一つも送れるだろう。

 MDISだって電話に答えた。図書館だってそうだ。検察裁判所守秘義務があるから何一つ教えてくれないけど,電話には出てくれる。

 

 あいつらは何をした?何を調べた?何を持ってきた?何を作った?何を検証した?何の役に立った?

 

 それでも受け入れなきゃならないかな?

 あいつらは口先だけで何もしなかった。議論の場を邪魔して足を引っ張るだけだった。それでも受け入れなきゃならないかな?

 blog で整理するだけでもいい。Togetter で軽くまとめるだけでもいい。誰でもできることだ。でもしなかった。

 できなかったんじゃない,しなかったんだ。

 

 俺の沸点は低い。けど,それなりに様子は見ている。ある程度我慢して,だ。

 それは違うよと説明することもある。最初は理解できることに賭けている。

 

 うんざりなんだよ。

 これまでの経緯を踏まえないってことは,まとめ読んでないってことだ。

 これまで議論されてきたこと,たくさんの人の苦労に敬意を払ってないってことだ。

 

 「知識が無いのでここがわからないんだけど」

 それは仕方が無い。説明しようじゃないか。俺にもわからないときは他の人に聞いてくれ。

 「まとめ読んだけどここわかんない」

 それは書き方が悪かったかもしれない,修正しようじゃないか。どこがわかりづらかったか教えてくれ。

 「ログ読んだけどこれってこういう意味?」

 その点について説明しようじゃないか,確認しようじゃないか。必要なら調べようじゃないか。

 

 でもあいつらはそうじゃなかった。ログ読んだか?

 

 うんざりなんだ。もう本当にうんざりなんだよ。

 何度も言ったさ。やりたきゃ勝手にやれと。

 

 電話の仕方もわからないのか?

 その回線じゃメール出せないのか?

 ログを並べることもできないのか?

 

 じゃあ,黙って見ていろ。せめて邪魔をするな。

 タグから離れてシジミ味噌汁みてえに隅っこでブツブツブツブツ言うのは勝手だけど,

 邪魔だけはしないでくれ。

 

 ボランティアベース手弁当なんだ。誰も報酬もらってない。

 まあ,俺はハッカージャパン原稿書いたんで,2ページぶん原稿料もらうけど。

 それは仕事として請けたから。

 基本的には,みんな手弁当で,無報酬で,なのに成果物持ち寄って,検証して,議論して,次の手を考えて。

 終わった話を蒸し返されたり,無駄に何度も説明したりするのが苦痛なのはわかってくれ。

 

 そうしないために,まとめ作ったんだ。だからせめて読んで,それから来てくれ。そうすれば,終わった話をしなくて済むから。

 ハッシュタグも遡って読んでくれ。そうすれば話の流れがつかめるから。

 だいたいのことはもう終わってるんだよ。苦しんで次を考えてるんだ。だから邪魔だけはしないでくれ。

 人を集めるのが目的じゃない。ハッキリ言うけど,烏合の衆になってしまったら身動きできなくなる。

 

 頼む。本当にうんざりしているんだ。理解して,議論のしかたを覚えてから来てくれ。

 それができないなら,とりあえず待っていてくれ。きっとなんとかするから。だから邪魔だけはやめて。

 

http://anond.hatelabo.jp/20100919205653

なんでも点数があるわけでもないし、両方悪い場合リンク先のように示談で終了だから

基本的に片方が悪いってことにして捜査するもんでは?

被害者の些細な抵抗を犯罪ということにして相殺させようとする犯罪者ってよくいるし

2010-09-16

GREEモバゲーは、下流喰いというより出会い系だよね

http://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1443799.html

年上半期(1~6月)に、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」(SNS)などの非出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った子供(18歳未満)は601人で、昨年同期を56人(10.3%)上回ったことが警察庁のまとめで分かった。非出会い系サイト子供ターゲットにした犯罪の温床となる傾向が強まっており、警察庁サイト事業者に対し、監視体制を強化するよう要請している。

 捜査関係者によると、SNSを悪用して子供を誘い出す手口の一例はこうだ。まず、利用者検索機能で目当ての年ごろの子供検索し、プロフィル機能で居住地域や通学先などの「属性」を閲覧する。目を付けた子供ミニメールを送信。返信がくればメールのやりとりを続け、「ドライブに行こう」などと持ちかける。

 

 携帯電話で最大規模の利用者をもつSNSは、ゲームサイトの事業者が運営しており、アクセスするための画面はゲームなどと同じだ。捜査関係者は「多くの保護者子供SNSを利用していることに気づかず、ゲームで遊んでいるだけだと認識している。大人がまず実態を知ることが必要だ」と指摘する。

 http://blog.nikkeibp.co.jp/wol/jyoshibu/2010/06/post-38.html

10代、30代が3割、20代が4割、男女比で言うと、6:4で若干男性が多いくらい。ここ最近は、30代の伸び率が大きいですね

 

何かしらのきっかけや言い訳があれば楽ですよね。そのきっかけや言い訳ゲームだったのかなと思っていて、そのきっかけを上手に利用してくれたのが30代なのかなと思います。

女子高生のケツを追っかける30代男をエロオヤジと呼ぶかリア充と呼ぶか下流と呼ぶかは自由だけど、これが実体だよね

あ、先に言っておくけど、それが悪いとかは全然言ってないよ。俺ゲスなの好きだしw

ただ新しい文化どうこう言ってる阿呆が多いんで、おまえらGREEモバゲーを少しでも知ってんのかよって話。

2010-09-14

http://anond.hatelabo.jp/20100913213844

まあこういうこと。なぜカワイイ系のサイトなのか、なぜそれに30代男が群がるのか、わかるよね?

http://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1443799.html

非出会い系サイト犯罪被害児は601人 今年上半期

 今年上半期(1~6月)に、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」(SNS)などの非出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った子供(18歳未満)は601人で、昨年同期を56人(10.3%)上回ったことが警察庁のまとめで分かった。非出会い系サイト子供ターゲットにした犯罪の温床となる傾向が強まっており、警察庁サイト事業者に対し、監視体制を強化するよう要請している。

 捜査関係者によると、SNSを悪用して子供を誘い出す手口の一例はこうだ。まず、利用者検索機能で目当ての年ごろの子供検索し、プロフィル機能で居住地域や通学先などの「属性」を閲覧する。目を付けた子供ミニメールを送信。返信がくればメールのやりとりを続け、「ドライブに行こう」などと持ちかける。

 携帯電話で最大規模の利用者をもつSNSは、ゲームサイトの事業者が運営しており、アクセスするための画面はゲームなどと同じだ。捜査関係者は「多くの保護者子供SNSを利用していることに気づかず、ゲームで遊んでいるだけだと認識している。大人がまず実態を知ることが必要だ」と指摘する。(抜粋)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100819-00000026-mai-soci

公道の酔っ払いを規制しろ

酔っ払いが電車を待つ列に突っ込んで

先頭の人をホームに落として轢き殺した挙句

故意ではないとして無罪になってしまった。

男性を釈放、不起訴へ=「衝突、故意ではない」-新宿駅電車待ち死亡事故東京地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100913-00000023-mai-soci

 京王電鉄新宿駅東京都新宿区)で先月23日、星槎(せいさ)大学長、

佐藤方哉(まさや)さん(77)がホームと電車の間に挟まれて死亡した事故で、

東京地検は13日、電車待ちの列にぶつかって佐藤さんを転倒させたとして逮捕

送検され、傷害致死容疑で取り調べていた東京都日野市派遣社員藤井幸則容疑者(42)を

処分保留のまま釈放した。

近く不起訴処分とする方針。

 捜査関係者によると、当初は酒に酔って他の乗客にぶつかったとみられていたが、

その後の調べで、今年5月にめまいやふらつきを訴えて病院から薬を処方され、

事故当時も服用していたことが判明した。

地検は「他の乗客に故意に衝突したとはいえない」と判断した。



事故当時の報道

新宿署の調べに対して、藤井容疑者は「酒に酔ってしゃがみ込んでいたが、

電車がきたので立ち上がったらふらついて列にぶつかってしまった」と供述しているという。

同署は過失致死容疑に切り替えて捜査する。

というものだったが、

あとから入れ知恵されて「体調不良」「通院」「薬を飲んでた」「酒と関係ない」

という主張で不起訴を勝ち取ったようだ。

本当に体調が悪かったなら、

そんなコンディションでしゃがみ込んでしまうほど酒飲んでるという時点でアレなのだが

どちらにせよ「故意ではなく列にぶつかった」というのは

列がドミノ式に崩れて先頭の人がホームに転落することまでは予期しないので過失ではないらしい。

(「アホか?」と思う毎度法律特有の理屈だが…)

民事では賠償責任が残るだろうが

体が弱い上に酒飲んでフラフラしてる42歳アルバイトにたいした物が払えるとも思えない。

ホームに進入してきてスピードの落ちた電車に轢き殺されると言う(息があり搬送先病院でなくなった)

むごたらしく苦痛の多い殺され方をした被害者の死はなんら贖われることが無さそうだ。

法律がこうなってるのなら今は判決に文句を言っても仕方がないが

そうであるならば公道で酔っ払う人間になんらかの罪を設定すべきではないだろうか。

酒気帯びを越えるレベル犯罪として取り締まる。量刑はとりあえず微罪でもいい。

遅い時間電車や駅には必ず女性や気の弱そうな人間に絡む酔っ払いもいる。

慣習も法も酔っ払いに甘すぎる。

2010-09-11

電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?

電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。

このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。

閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。

頒布という行為においても、データにつけられたタイトルデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画ファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページ作成者が、実際にデータ提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータ製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータキャッシュされるのは、サーチエンジンウェブブラウザキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。

そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。

また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。

取り締まるべきは、子供売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノ撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。

それにしても、最近警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。

2010-09-10

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-09-07

【速報】東大OB法学部教授に殺害予告

 インターネットブログ文部科学省局長らの殺害を予告したとして逮捕された東大出身の男が、東大法学

部の教授らの殺害予告も書き込んでいたとして、警視庁捜査一課は6日、脅迫の疑いで東京都文京区本駒込

無職前田記宏容疑者(25)=脅迫罪で起訴=を再逮捕した。

 前田容疑者は「東大法学部教授たちは意図的に社会真実を隠し、授業で学生を欺いた。文科省大学

人が共謀して子供無知に乗じ、大人の都合のいいようにコントロールしている」と容疑を認めているという。調べ

では、前田容疑者は昨年11月2日、自宅のパソコンで、同大教授ら12人の名を挙げて「明後日の午後1時

に殺害する」と書き込んだ疑い。

2010-09-06

テキスト情報追記>友達の死について、情報提供をお願いします

http://anond.hatelabo.jp/20100905183546

id:goukです。

動画を見れない人もいる」ご尤もだと思うし、

事実あの動画はちょっと長いので、伝えたいと思うなら

テキストでまとめるべき、というのは正しい。と思うので追記です。

言い訳すると、自分言葉でこの件を詳細に書くのは、結構辛い。

動画上で不審とされている点を箇条書きにします。

順不同、及び只今会社にて動画を見直していられず、覚えているものだけを。

・身体についていた(後頭部や首の後ろなど、

 自分では付けることが出来ない位置にある)傷が

 警察から「死後についたものだ」と説明をされた

 (この件については後から訂正されている)

・自宅には洗濯機に衣類が入ったままで生活感が漂っていた。

 にも関わらず、PCTV本棚の上の埃まで跡形もなく拭き取られており

 書籍からも、本人の指紋すらも見つからなかった

彼女行方不明とされた前日未明、ホームセキュリティ

 作動し警報が鳴ったが、駆けつけると誰もいなく荒らされた形跡もなかった。

彼女行方不明となった日に同僚?が自宅に行ったが鍵は空いていた。

 翌日にもう一度自宅に行くと、前日無かったはずの鍵の束が置いてあった。

彼女の死後、郵便受けが壊されていた

警察発見したという自転車は、堤防の近くにあり

 警察は「堤防上の浮浪者を見に行ったのだろう」と説明。

 浮浪者の様子を見に行きそのまま自殺するのか?という意味での

 矛盾もあるし、堤防上に住む人は「その日彼女は来ていない」と証言

・死亡推定時刻は11/14(行方不明になった日)で溺死とされたが

 11/15の昼ごろまで、携帯電話の呼び出し音は鳴っていた。

 携帯電話はポケットに入っていたので、水死した時間を考えると矛盾する

これだけの状況にも関わらず、警察は周囲の人への聞き込みの結果

事件性が低い(自殺の可能性が高い)と判断して捜査を縮小しつつある、ということです。


この件について、何かご存知の方がいらっしゃいましたら

さっちゃんの会を応援する会」

http://sachan330.exblog.jp/

までご連絡をお願いします。

-----

以下独り言。

こういった状況も勿論なのだけど、彼女を知る人は

私も含め、誰もが「彼女自殺をするはずがない」と思う。

実際動画を見ても、彼女がいなくなった影響がとても大きいことがわかり、

そのことを知っている彼女が、彼女自身が大事にしていたものを

置いて先に逝くなんて無責任なことをするはずがないと思うのです。

だから、余計に、悔しいと思う。

何故彼女が死に追いやられなければいけなかったのかと思うです。


-----

ついで言うと。

別に、増田に夢見てるわけじゃーないですよ。

強いて言えば、個人のブログよりは見てもらえるよな、という程度なんだが

それでも何故増田を選んだのか、ってのはそれなりに理由があるのだが

それは恥ずかしいから秘密

私が、このサービスを(つかず離れず、それでも

もう5年以上も)使っている理由、でもあると思う。

2010-09-05

友達の死について、情報提供をお願いします

id:gouk です。

増田の方が見て貰えるだろうなーと思い、書かせてもらいました。

昨年11/16、大阪で友達の死体発見されました。

矢島祥子さんという、医者です。

彼女の死には、不審な点が多いのに、

自殺ということで片付けられようとしています。

詳しくは、こちらに掲載されている動画を見てください。

http://sachan330.exblog.jp/

多くの人に、この件を知ってもらいたく、

増田にUPさせていただいた次第です。

この件について、何かご存知の方がいらっしゃいましたら

さっちゃんの会を応援する会」

http://sachan330.exblog.jp/

こちらまで、情報提供をお願いします。

#憶測やいたずらではなく、捜査協力が出来る方からの

情報をお願いいたします。

追記

テキストないのは確かに不親切で不適切。

なので以下に、動画の内容で不審と思われる点を記述しました。

http://anond.hatelabo.jp/20100906125855


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以下、個人的な思いを言うなれば。

家族のこととか考えたら、本当はあまり騒ぎ立てたくはないです。

でも、何故この件が「自殺」で片付けられてしまうの?

そこを、許すことは出来ない。

そこを、仕方がないだとか、日本的なる何かとかいう

言葉で終わりにしたくなかったんです。

どうぞよろしくお願いします。

http://h.hatena.ne.jp/gouk/

2010-08-22

図書館アクセス問題とか

面白いの思いつかないなー。このあとの関係者コメントとオチも含めると、なかなかしっくりくるネタがない。bogusはよく毎日思いつくよなー。

2010-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20100813175647

えっと、

数字マジックではなく、犯罪そのものの実数が増えている」ことを示すためには、

一般的に、次のような主張を示す必要があるので、それだけコメントされても、ちょっと困るかもしれません…

 

1.統計項目の定義が変わったため、今まで問題になっていなかった領域が当該統計項目に組み込まれるといった問題がなかった(法の範囲が拡大された、統計母集団の変わったなど)

2.その他、当該分野において、実数の変化とは関係のない外部要因が働いたことはなかった

 

という二つに対する証拠を示す必要がありますよ。(せめて、詳しい人たちの間での合意とか) 

たとえば、この場合は、さらっと検索してみると、

http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-35.html

では、

1.に関しては2004年法改正によって処罰対象が広がった

2.に関しては法改正によって警察捜査に着手しやすくなったため、摘発が増えた

といった点について言及し、

わかりやすく法改正による処罰対象の増加分について示しています。

 

この主張を裏返すだけの説得力のある証拠があると、

数字マジックではない」

ことを立証できます。

2010-08-09

http://anond.hatelabo.jp/20100809221511

日本論文って書いてる本人がろくなこと考えていないし何の価値があるんだあれは。最近は必要があって警察実務の論文を読んでいるんだが、結局捜査の必要性、相当性、緊急性があるときは大体正当化できるような理屈が用意されているんだろ。

ウィルス製作者を犯罪者として逮捕するために、わざわざ新しい罪を定義するらしい。

ウィルス製作能力を持っている事は簡単に証明できてしまうが、ウィルスを作ったかどうかは、本人の自白捜査への協力が無ければ証拠は取れない。そして、ウィルスを作っていない事を証明することはprobatio diabolicaであり、不可能である。

やばいデータ暗号化しているのが普通であるから、ウィルスソースコードや資料も、当然、暗号化されているであろうし、そのデータにしても、一定時間ごとに、所定のパスワードアクセスしなければ、自動で全データを抹消する。間違ったパスワードアクセスしたら、ポルノ動画等の、まるっきり別のデータを渡しながら、裏で指定しておいたデータを消去する。所定の手続きをせずにシャットダウンしたり、立ち上げてから、あるいは、HDDに通電してから一定の時間内に所定の操作をしないと、やっぱり指定したデータを消去するといった自爆型トラップを仕掛ける位は、まともなウィルスを作れる程度の能力があるならば、普通にやっているであろう。

ソースコードや開発資料を証拠物件として押さえられなければ、作れる能力がある事は判明しているが、本当にウィルスを作っていたか、そのウィルスの本当の作者なのかどうかは、自白剤でも使わなければわからないとなる。

この話の出発点が、入手した人が、その人の権限でクリック等の作動開始を命じて動作しない、いわゆる拡張子偽装型破壊プログラムウィルスとして、それを取り締まる法律を作ろうという話なので、話の筋が悪くなっている。こういった下らないプログラムウィルスと主張している時点で、間違っているのである。

拡張子偽装型破壊プログラム場合、入手した人が作動を命じない限り何も被害を発生させないのだから、悪意をもって偽装した破壊プログラムでしかなく、虚偽説明による詐害行為であって、被害者マヌケなだけでしかないし、その作成者も、盗んだデータを直接自分の支配下に送りつけているという時点で、確実に足がつく行為をやっているマヌケでしかない。

ウィルスとは、ターゲットマシンに侵入し、システムアカウントを乗っ取って踏み台にしたり、データコピーし、所有者に気付かれないまま、証拠を消して消えるというところまでやるものである。そして、そういうウィルス存在している事を前提に、インターネットに繋がったマシンの中の情報を加工しておくというのが、情報戦の攻防となる。

本物のウィルスを作ろうとして、バグのあるままでリリースしてしまい、異常アクセスを発生させてしまったり、侵入先の所有者に気付かれたりといったドジを踏んで、ウィルス存在が表沙汰になるのである。人々に知られているウィルスは、ウィルスとしては,すべて、失敗作といえる。

インターネット情報戦の戦場であり、平和ボケしたマヌケ過保護する前に、平和ボケ治療するのが先である。戦場には、良く訓練された兵士だけが供給されなければならない。

ウィルス作成者は、捕まるようなドジは踏まないし、証拠を消す所までやる。拡張子偽装型破壊プログラムごときをウィルスと法によって定義するのは、恥を晒す行為なので名称を変えるべきであろう。せいぜい、迷惑プログラム作成罪ぐらいであろう。勝手に送りつけてくるという点では、迷惑メールの方がはるかに被害が甚大である。

2010-08-08

http://anond.hatelabo.jp/20100808033941

それは『通訳の確保が難しいからって捜査しないわけにもいかないし仕方ないだろ』ってことですね。つまり、極力相手に伝える努力をするのが前提でしょう。原則としては伝わらなかったら告知したことにならない、という考え方でいいでしょう。

http://anond.hatelabo.jp/20100808033941

刑事訴訟法198条2項、203条1項は権利告知を要求するが、そもそも外国人日本語理解度からして理解させることが無理な場合もある。そういう場合実質的権利告知に成功しなくても捜査手続に違法はないと解される。まあ日本法律限界だろ。

http://anond.hatelabo.jp/20100808032226

適切な通訳を用意して意味が分かるように配慮しないと捜査手続が違法という学説もあるが、それが必要ないという学説もある。平成3年の大阪高裁判決は、被疑者が少数言語の話者で通訳が用意できないなら形式的権利告知もやむをえないと言っている。

2010-08-06

幼児虐待や所在不明老人の発生について

これらの問題を解決する為に、児童相談所年金基金民生委員に、強制調査権を付与する法改正をするという話が出ているようである。

家族の絆が崩壊している状態が問題なのであって、その原因は、現行民法年金制度といった、社会制度の方向性が間違っているという点にある。

国民が求めている改革は、社会制度の方向性を改める事なのに、声の大きい一部の陳情者や官僚機構の求めている改革ばかりを進めるというのは、自民党の末期と同じ間違いをやらかそうとしているという事である。

児童相談所年金基金民生委員に強権を与えて、取り調べる権限をもたせても、問題は解決しない。それどころか、そういった施設で働く幹部管理職として、官僚配偶者子供といったコネ採用の人が高賃金でのさばり、問題があった時に切り捨てられる現場責任者として、パートタイマー低賃金労働者が雇われるだけで、それらのコストは、全部税金から出る事になる。

制度破壊し、核家族化を進める法制度社会制度の欠陥が、育ててもメリットが無いから育児放棄されて死亡する幼児や、行方不明になって野垂れ死にしていてくれた方が年金公務員恩給を何十年でも不正受給できて得という所在不明老人の発生となっているのである。

人民の行動は常に実利を追い求め、制度によって誘導される。だから、正義と道理に沿う事が実利になるように、制度は常に改廃されていかなければならない。

100歳以上の高齢者に、面会をして確認せよといっても、そのとき面会した相手が、本当に100歳越えの高齢者本人かどうかを確認する方法は、どこにも無い。国民全員の指紋や網膜パターンを取って、全員のデータを照会して、ダブりを排除するという犯罪捜査をやらなければ、このやり方では、真実性を確保できない。

弱い所を補強する為に、税金を湯水の如くに使ったり、強権を与えたりするのではなく、弱い所を作らない事、税金を使わないこと、国家権力の濫用をさせない事こそが、求められている改革である。

政治とは、税金の使い道を決める事ではなく、核家族化を進める間違えた制度や、著作権法特許法といった時代の間尺にあわなくなった法制度を改めることである。立法府仕事は、法律の改廃であって、税金をばら撒く事ではない。

赤字国債を発行しない為に予算を削れという前に、税金を使わなくて済むように制度の改廃をしろと命じる事が、官僚の正しい使い方である。これは、正式な命令として出さなければならないし、それが実現すると天下り先がなくなるから、退官後に市会や県会の議員になるという身の振り方も、命令権者である大臣が準備しなければならない。

2010-08-02

http://anond.hatelabo.jp/20100731000729

ちょっとマジメに虐待死対策を考えてみる。既に散々言われてることではあるけど、ほんとに切羽詰まってると思うので改めて書いてみる。

虐待虐待死の厳罰化

現在虐待で殺してもほぼ全て傷害致死扱いになってしまう。虐待場合継続暴力が行き過ぎて死亡させるというケースが多く、殺す意思があったと立証するのが難しいからだ。ゆえに虐待する側は「虐待で殺してもたいしたことはない」「殺す意思がなかったと言えば刑は軽くなる」という考えの元、暴行を繰り返しているところもある。しかし、大人に反抗する力のない子ども、親を頼ってしか生きて行けない子ども暴力を自ら回避することのできない子どもに対して、継続的、絶望的な暴力を繰り返し死に至らしめるのは、拷問に近い残酷な行為ではないだろうか。放置死も含め、虐待の結果の死亡については、虐待致死として殺人罪と同じ程度の量刑を科すようにして厳罰化する必要がある。

さらに、死亡までいかなくても子どもへの虐待が認められた場合には、虐待致傷としてこれも厳罰化。加えてカウンセリングによる治療を義務付ける。医者から完治のお墨付きが出るまで、子どもとの接触は禁止。

虐待に対する捜査権限の強化

今回のケースでもそうだが、通報があっても児童相談所には捜査権限がない。民事不介入ということで警察も関与できない。結果、子ども虐待されている可能性が示唆されていても、対策がとれず子どもの死に繋がるというケースも多々ある。虐待については民事ではなく刑事事件として、警察がしっかり介入できるようにするか、児童相談所捜査権限を与えて、子どもの無事を確認できるまでは、親不在でも立ち入り調査や子どもの身体検査を許可する、などして子どもの安全を優先させるべき。

定期的な健康診断と親の意識調査

小さな子どもに関しては半年に一度「身体検査」を義務化し、医療機関暴行等を受けていないか検査させることにする。検査に来ない場合は、児童相談所の職員や保育士派遣し、強制的にでも検査を執行する。きちんと検査を受けさせなかった場合子ども手当ての停止、もしくは罰金刑などのペナルティを設ける。

親に対しても同時にアンケート調査、生活環境の聞き取り調査などを行い、問題がないかどうかを聞き出し、不安や心配があるなら相談に乗る場所がある、後述の逃げる場所があるということを印象付ける。

親の逃避策の提供

親がもう子育てが無理だと思ったときに駆け込める場所を提供する。いまでも施設等はあるにはあるが、敷居が高かったり、後ろめたいというイメージがあることは否めない。「殺すくらいなら施設へ預けるべき」という意識を広め、親がどうしようもなくなったときに「逃げ」を提供できるようにする。これは上記で子どもへの虐待事実がわかった際に避難させる場所を確保することにも繋がる。ただし保育所代わりに安易に子どもを施設へ入れてしまうケースが増加するという不安もあるので何らかの対策が必要。とはいえ、子どもが殺されてしまうよりは施設を利用されるほうがまだマシ。下手にペナルティをつけるとけっきょく子どもを預けに来なくなると思うので難しい。

現実的には難しい面もあるとは思うけど、これだけ子ども殺しが社会問題化してきているのに、何も対応しないってのはおかしい。保護施設は難しいにしても、厳罰化と捜査権限の強化は早急にやってほしい。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。

覚せい剤取締法

昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号

 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則

(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出

(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限

(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一   Permalink | 記事への反応(1) | 20:50

http://anond.hatelabo.jp/20100730035634

何をどうあがいても携帯みたのは悪いことですよん。

ましてやパスワード解除してみたとかなら。

彼女の中であなたは大悪人です。

今後、何があっても「あんた、勝手携帯見るような人でしょ」で

すべて一蹴されてしまいます。

警察捜査でも違法捜査とかあるでしょ?あの違法捜査で掴んだ証拠は

裁判のときの証拠にはならないんだってさ。

つまり、君が掴んだ彼女が年上男とキスしたって自白

違法捜査の証拠から導き出した違法自白ってわけですよ。

当然彼女無罪

(まぁこの件で裁判できればの仮定の話だけどね)

なので彼女が悪いか悪くないかだけを問えば彼女は悪くない。

後は君が違法捜査で知ったことによってどういう行動を行うかってだけ。

君が何かしらの行動を行うこと自体には制限ないわけだしね。

2010-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20100729133313

いや、国策で合ってるだろ?

「国の陰謀として市民弾圧する不当な捜査が~」みたいなのが「国策捜査」って言葉意味だから

誰が黒幕かとか指揮権どうなってんのかみたいな正確性は問われない

左翼用語だよそもそも

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