2010-08-08

http://anond.hatelabo.jp/20100808032226

適切な通訳を用意して意味が分かるように配慮しないと捜査手続が違法という学説もあるが、それが必要ないという学説もある。平成3年の大阪高裁判決は、被疑者が少数言語の話者で通訳が用意できないなら形式的権利告知もやむをえないと言っている。

記事への反応 -
  • 日本語理解できない外国人に弁護人選任権や黙秘権を告知しても告知したことになるのか?

    • 適切な通訳を用意して意味が分かるように配慮しないと捜査手続が違法という学説もあるが、それが必要ないという学説もある。平成3年の大阪高裁判決は、被疑者が少数言語の話者で...

      • 刑事訴訟法198条2項、203条1項は権利告知を要求するが、そもそも外国人の日本語理解度からして理解させることが無理な場合もある。そういう場合は実質的権利告知に成功し...

      • それは『通訳の確保が難しいからって捜査しないわけにもいかないし仕方ないだろ』ってことですね。つまり、極力相手に伝える努力をするのが前提でしょう。原則としては伝わらなか...

    • ならないに決まっているだろ。意味が理解できないんだから。

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