2010-08-09

ウィルス製作者を犯罪者として逮捕するために、わざわざ新しい罪を定義するらしい。

ウィルス製作能力を持っている事は簡単に証明できてしまうが、ウィルスを作ったかどうかは、本人の自白捜査への協力が無ければ証拠は取れない。そして、ウィルスを作っていない事を証明することはprobatio diabolicaであり、不可能である。

やばいデータ暗号化しているのが普通であるから、ウィルスソースコードや資料も、当然、暗号化されているであろうし、そのデータにしても、一定時間ごとに、所定のパスワードアクセスしなければ、自動で全データを抹消する。間違ったパスワードアクセスしたら、ポルノ動画等の、まるっきり別のデータを渡しながら、裏で指定しておいたデータを消去する。所定の手続きをせずにシャットダウンしたり、立ち上げてから、あるいは、HDDに通電してから一定の時間内に所定の操作をしないと、やっぱり指定したデータを消去するといった自爆型トラップを仕掛ける位は、まともなウィルスを作れる程度の能力があるならば、普通にやっているであろう。

ソースコードや開発資料を証拠物件として押さえられなければ、作れる能力がある事は判明しているが、本当にウィルスを作っていたか、そのウィルスの本当の作者なのかどうかは、自白剤でも使わなければわからないとなる。

この話の出発点が、入手した人が、その人の権限でクリック等の作動開始を命じて動作しない、いわゆる拡張子偽装型破壊プログラムウィルスとして、それを取り締まる法律を作ろうという話なので、話の筋が悪くなっている。こういった下らないプログラムウィルスと主張している時点で、間違っているのである。

拡張子偽装型破壊プログラム場合、入手した人が作動を命じない限り何も被害を発生させないのだから、悪意をもって偽装した破壊プログラムでしかなく、虚偽説明による詐害行為であって、被害者マヌケなだけでしかないし、その作成者も、盗んだデータを直接自分の支配下に送りつけているという時点で、確実に足がつく行為をやっているマヌケでしかない。

ウィルスとは、ターゲットマシンに侵入し、システムアカウントを乗っ取って踏み台にしたり、データコピーし、所有者に気付かれないまま、証拠を消して消えるというところまでやるものである。そして、そういうウィルス存在している事を前提に、インターネットに繋がったマシンの中の情報を加工しておくというのが、情報戦の攻防となる。

本物のウィルスを作ろうとして、バグのあるままでリリースしてしまい、異常アクセスを発生させてしまったり、侵入先の所有者に気付かれたりといったドジを踏んで、ウィルス存在が表沙汰になるのである。人々に知られているウィルスは、ウィルスとしては,すべて、失敗作といえる。

インターネット情報戦の戦場であり、平和ボケしたマヌケ過保護する前に、平和ボケ治療するのが先である。戦場には、良く訓練された兵士だけが供給されなければならない。

ウィルス作成者は、捕まるようなドジは踏まないし、証拠を消す所までやる。拡張子偽装型破壊プログラムごときをウィルスと法によって定義するのは、恥を晒す行為なので名称を変えるべきであろう。せいぜい、迷惑プログラム作成罪ぐらいであろう。勝手に送りつけてくるという点では、迷惑メールの方がはるかに被害が甚大である。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん