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はてなキーワード: 行政権とは

2009-12-16

天皇の公的行為について

 天皇陛下人間だから、当然、「私的行為」はある。

 憲法に定められている「国事行為」は限定列挙。

 「国事行為」には当てはまりそうもないけど、どう見ても「私的行為」ではない「公的行為」っぽいのもやってるけど、これってどうよって話。

1.否定説

 そんなものは違憲じゃという説。

 公的行為は国政に関する権能であり原則禁止されてるので、天皇陛下の公的行為は憲法が許している国事行為以外は認められんというわけ。

 これに対しては、「いや、そうはいっても、現実的でないっしょ」という批判がある。

2.国事行為

 いやいや、この手の公的行為は、実は憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含まれるので国事行為なのさ、って説。

 お言葉のべるのも、中国のなんとか閣下に会うのも、なんとか式典に出席するのも、何もかもみんな儀式だよーんってこと。

 国事行為だから内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことで丸く収まる。

 これに対しては、「拡大解釈しすぎじゃね?」という批判がある。

3.準国事行為

 たとえば、「外国大使及び公使を接受すること」が国事行為なら、「外国大統領とか首相とかを接受すること」も準国事行為として認められるだろうみたいな説。

 国事行為に準じて処理される=内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことでOK。

 なるべく限定的に解釈しようとする説みたいだけど、判断基準緩めちゃうとどこまでもゆるゆるになる可能性もある。

4.象徴としての行為説

 天皇陛下が象徴といっても、写真に写ってるお姿だけが象徴ってわけではなくて、当然その行為も象徴としての機能を帯びるわけで、この手の公的行為は象徴機能の一つとして考えればいいんじゃね、って説。

5.公人的行為説

 首相とか市長とかって、その公人としての地位に伴って、いろんな社交的儀礼的なことをしてるじゃないか、天皇も公人には違いなのないのだから、同じだと思えばいいんじゃね、って説。

 なんとか式典に出席したとか、なんとか式典で挨拶したとか、外国のえらい人と会談したとかっていうのは、市長だろうが天皇陛下だろうがやってることは同じさ、ってこと。

 4、5については、その公的行為がどうしても担ってしまうところの政治的効果と「天皇陛下は国政に関する権能を有しちゃダメ」ってところをどう折り合いつけるのかって話がどうしても出てきてしまう。

 これについては、国政に関する権能を誰か別の人が肩代わりして、天皇陛下はそれに従うだけって形をとるのが一番簡単という考えが真っ先に浮かぶところ。

 じゃあ、肩代わりするのは誰だって話になる。

 普通は、国事行為に準じて内閣がやるのが妥当だろうって話になりますわな。天皇陛下に関する事務はあえて分類するなら「行政」なわけで、行政権内閣に属するんだから。少なくても、国会裁判所仕事って気はしない。

 で、天皇陛下の公的行為に何か問題あるなら、責任者である内閣がきっちり説明すると。論争したいなら、国会政府議員でバトルしてよってこと。

2009-08-19

1962年版「学力テストについての声明」

 昨年度おおくの反対意見を押しきって強行された全国一斉学力テストが、はたしていかなる結果を生じたかを検討する慎重さを持つことなく、文部省は今年七月ふたたびテストをおこなう準備をすすめている。それは全教育の体系を国家権力に従属させようとする意図がますますあらわになって来たことである。

 私たち日本文学協会は、前回の場合にも、教育の問題は一行政的見地から取り上げられるべきではなく、教師をはじめとする自由で民主的な国民教育の場において推進されなければならぬことを主張して来た。

 いったい学力とは何か、いかに伸ばされるべきかということは、子どもたちの自主的な判断力・活動力と、全国民未来への望みの上に具体化されるはずのものである。一片の答案を、それも機械的にあらかじめ思考の範疇を限定した回答を選択するといった、受動的・偶然的そして知識偏重の結果のみを拠りどころとする学力の判定は、いかに子ども未来をあやまるものであるかは明らかであろう。

 私たちは日々の教室の現場で、教師の主体的な活動力が働くとき、子どもたちは生き生きと学力を伸ばすことを身をもって知っている。この方向こそが学力向上の唯一の進路である。

 だから学力の問題は、学者・実践者がその総意をもって築き上げ、慎重に進められるべきものである。しかるにふたたび学力テストを強行しようとするのは、こうした国民の真の要求をいささかも取り入れず、行政権力を教育内容にまで介入させようとすることにほかならない。

 私たちの態度はおのずと明らかである。今回の学力テストに反対し、その撤回に向かって働きかけ、もって未来教育をその基盤から築いていこうとするものである。

 一九六二年五月四日 日本文学協会

2008-07-05

納税の見返りには、何を期待しよう。

国民には3つの義務があるとされる。

子供教育を受けさせる義務、労働する義務、税を納める義務の3つだ。

なぜこのように3つに分類されるのかはよくわからないけど、前者2つは義務であると同時に権利とも言い換えることができる。

しかし、税を納める権利、とはなかなか言わない。

では、ひとが税を納める義務に対応する権利とでもいうべきものはどのように表されるのだろう。

それはおそらく、公民権というものだと思う。これは辞書的な意味での選挙権や被選挙権といった参政権の他に、広い意味では警察病院道路学校など社会生活上の公的サービスを享受する権利というものも含むとここでは考える。

これらの幅広い公的サービスというのは、市場原理に基づいた経済活動ではなかなか満たされないニーズだとされる。みんなにとって大事だけど、儲からないと。だから政府のような公的部門がみんなを代表して、税というかたちで財源を徴収して、一括的に公平なサービスを行う、とされる。

だから、ここで“納税義務と公民権”というかたちでフェアな対応関係存在することになるし、その執行する主体である政府は、納税者に対してできるだけフェアになるように行政活動を行わなければならない、ということにもなる。(もうひとつ、税制にはお金持ちと貧乏なひとの資源の再配分という効果もあるのだけど、ここではさておき。)

これが一般的な民間のサービスだったら、コストパフォーマンスの対価的関係がわかりやすい。払った分が、当然、商品サービスという形で還元される。しかし、行政活動はなかなかそれが見えにくい。(そもそも行政法的思考からすると、税には公共サービスとの対価的関係存在しない、という考え方もあるが、それはさておき。)

政府お金無駄遣いして、納税された分に対して十分な公民権をペイしてくれないかもしれない。とすると、この納税義務と公民権のフェアな関係の正当性はどうやって担保されるのだろう。

これは、三権分立のチェックアンドバランスの考え方からすれば、行政権に歯止めをかけていくのは、立法権司法権である。一般の人は司法権にほとんどタッチできないから、やはり行政活動に対するメジャーな歯止めの手段としては立法権、つまり参政権の行使というのが一番身近なものだと思う。

というか、逆に言えば一般的には選挙での一票でしか行政に対する自らの意思表明を行えないのです。

ここが今回の考慮すべきところだと思うのです。

つまり、この国で普通に生活するだけで、所得税固定資産税消費税ガソリン税といった様々な納税行為が強制的に課されるにも関わらず、それに対する異議表明は、例えばデモオンブズマンによるチェックなどもありますが、究極的に実効性があるのは選挙での一票という、非常に限られたものである点です。

あまりに当然と言ってしまえばそれまでなのですが、僕には納税義務という大きな負担と、その見返りたる参政権、異議表明のための権利の小ささがバランスとして釣り合わないような気がするんです。

ちょっとうがった見方をすれば、民主選挙という装置が存在しているがゆえに、その納税義務がいつのまにか、いつも正統化されていまっているのです。「お前たちが決めた政治家の判断だ。文句あるまい。」と。

ただ、逆に今以上に一般のひとたちに税の使い道を決める裁量権を与えるから自分たちで決めてください、というようなシステムになったとき、はてどうしたものかと、もっと困ったりしそうだな、と思ったりもします。

つまり、国民は税さえ払っていればあまり細かいことを気にせずに・タッチせずに自動的に安全、安心を得られる、というのも行政のひとつのメリットでもあると思うんです。

このように、納税義務とそれに対する異議表明手段のアンバランスさというのは不条理に僕は思うわけですが、かといって税の使途を細かく裁定するような手間や専門複雑性の問題から、その裁量権の行政府への大まかな負託というのもまた、あまり軽視していいものでもなく、これがまた問題を難しくしているのだと思います。

2008-01-09

大蔵省財務省)の実質権力をめぐって

以下では、官の頂点にある旧大蔵省をとりあげ、行政権力の根を見ます。行政権の枠を決めるのは法です。法は国会が決める。国会議員国民が、代議員制度で選ぶ。

国民主権国民権力が至高だというのは、形式論です。実体論では、国民は統治される者であり、中央官庁が統治者であると言っても過言ではなかった。

国家公務員試験第1種とは何を試験するのか

キャリア官僚を選ぶ国家公務員試験第1種(上級公務員試験)には、昨年

38,841名が受験し、合格は1,228名。32倍の狭き門です。(試験は、隋・唐時代の、官僚選抜の科挙伝統を引く感じです)

約半数くらいは東大で、国公立、私立が続きます。毎年1200??1500名くらいのキャリア官僚生産され、現在5万人が在庫されていると見ていいでしょうか。

合格者の一次試験、二次試験の順位で、省庁への順列的な割り振りが決まります。各省庁は、競い合って成績上位者の確保を運動します。なぜでしょうか? ここに官僚生産する「商品」の特殊性が関係しているのです。

官僚の作業能力商品

1回のペーパーテストの成績が、能力やその後の仕事の成果と、どう相関するか?民間企業では、ほとんど無関係というのが結論でしょう。

企業が販売するのは「商品」であって、文書作成や言語能力ではないからです。

官僚商品とは?】

官僚の作業能力、そして行政権力のもとになるのは、文書作成と法の解釈能力、及び利害の調整能力です。それ以外に、商品はない。

官僚仕事では、

(1)論理付けを含めた「言語能力」、

(2)関係者の「調整能力」が必要であり、

(3)彼らが「生産する商品は文書」である、と言っていいのです。

(1)マスコミ野党から突かれる隙のない論理で武装した文書を作って、

(2)政治的な権力者関係者関係省庁に配布し、

(3)説得的に説明し、調整するのが官僚仕事であり商品です。

【上級公務員試験と入省年次】

ペーパーテストの上位者は、言語能力に優れていることが多い。

それで、公務員試験ではペーパーテストを重視するのです。

上級公務員試験の成績順位と、入省年次がその後付きまとい、事務次官候補のエース組みが選ばれ、将来のポジションの序列を決めます。その意味での「実力主義」です。次官競争での落伍者は、天下る。

成績トップクラスの入省先は、大蔵省です。大蔵省のみは官僚の中の官僚で、特殊ポジション

言語能力の優秀さで政治家と他の省庁を説得し、切れる頭脳で他を圧倒しなければならない。

(01年1月6日から、省庁再編で財務省になり、金融部分が金融庁に切り離されました。実態はさほど変わっていない。以下ではあえて大蔵省という、伝統的名称を使います)

大蔵の実質権

なぜ、大蔵省がこの国で特殊ポジションであったか、理由があります。

(1)80兆円の省庁の予算編成、配分権を持つ。(主計局)

(2)国債の発行権を持つ。(主計局)

(3)残高414兆円の財投の配分権を持つ。(理財局)

(4)民間金融機関の認許可、指導権を持つ。(銀行・証券・保険局)

(5)税を決め、徴収する権限を持つ。(主税局・国税庁

以上5つで、国家マネーの出入りの急所、及び民間銀行マネーの急所を、押さえていたのが大蔵省です。

他の省庁は、大蔵省に対して、一段低い予算申請団体の位置です。

信じられない位の、権限の集中です。

大蔵省官僚国税庁を含めると8万人。1%の800名がキャリア官僚。どの省庁でもノンキャリアは、1%のキャリア官僚の支配下にある。画然とした、不文律身分制度がある。

公式的には三権分立で、行政は法の執行であり、法と制度を決めるのは立法(国会)です。

ところが立法の実務、つまりほとんどの「法案、予算案の作成」は、各省庁のキャリアが行い、自民党の実力者との調整で決めますから、実質権力と言えるのです。

予算委員会という場の機能】

最も重要な「予算委員会」で、予算の中味の審議が行われますか?そこで、予算が変わりますか? 決まったことを通す、形骸化した儀式です。テレビ中継を見れば分かりますね。

質疑の内容は、マスコミが取り上げた問題や、大臣首相の発言の追求です。予算配分の調整が問題になった審議は、見たことがない。国会の各委員会は根回し、調整が終った後に、野党の顔を立て、国民マスコミへに対するガス抜きの場になっている。

野党が机を叩いて、口汚く叱責し正義の味方を演じる。

首相大臣は、その罵詈雑言に耐え、言い逃れをする。

▼ここで蛇足的な逸話:民間銀行に対する恐怖型支配

ある銀行の支店に大蔵検査が入った。検査官に混じって1人、入省2??3年くらいのキャリア組みがいた。銀行にとって、大蔵検査は鬼より怖い。次長が応対した。新米キャリア官僚が、銀行業務のイロハも知らないような質問をした。

次長は「これはどこの銀行でも同じでして・・・」と説明した。キャリア官僚は、「他行のことを聞いているのではない。この処理の説明をせよ」と、怒り始めた。無知をさらしたことを恥に感じたためです。そのキャリアは、怒りで手を震わせていたという。

次長は、思わず「こわっぱ役人が・・・」と小声でつぶやいた。それが聞こえたのか、後日、銀行に、「貴行の**支店で不穏当な発言があった」と伝えられた。その次長は、数日後に銀行退職した。

これに類する逸話は、多数です。当然、公式には明らかにならない部分です。法に基づかない、恐怖権力です。大蔵省銀行支配には、恐怖権力が根にあった。

省庁にタテをつくと、他の認許可や検査、指導のどこで仕返しされるか分からない。これが、民間企業が行政へ恭順を示す理由になっている。法や税法は、字義通りの執行を行えば、企業を潰すことくらいはできるからです。生殺与奪の権がある。

私の狭い経験からも、十分に首肯できる話です。

ソースは明かせません)

銀行の3分類

銀行頭取頭取含みの役員は、大蔵省系、日銀系、独立系に分けることができます。独立系に対する大蔵検査は、厳しくなる。(現在金融庁

大蔵権限の根は、銀行破綻した時、国家国民の預金を保証することです。つまり銀行は、民間企業として実態的には独立した法人ではない。真の株主は、大蔵省でした。

民間銀行天下りを受け入れるのは、行政指導と認許可で有利な取り計らいを受けること、行政のインサイダー情報の、取得のためです。

銀行は、箸の上げ下げに至るまで監視されていた。

大蔵権力に90年代後期から陰りが見えたのは、大蔵省銀行不良債権問題の深刻さ、巨額さを見誤ったことに起因します。

1997年の第一次金融危機が起こるまで、大蔵省不良債権の寡少見積もりをしていた。対策が後手に回り、銀行の信頼と民間の信頼を同時に失ったのです。

▼しかし今後の政策の、裏の意味を「憶測」すれば

ペイオフの裏】

2003年4月から開始される「ペイオフ」も、大和銀行NY支店の米国債ディーリングの巨額損失隠し事件が表面化した1995年から、事毎に、大蔵省に反発してきた銀行への、意趣返しといった面を含んでいると感じますね。

【95年の大和銀行NY支店事件】

大蔵省(西村銀行局長)は、大和銀行に<損失隠し>を指示していたことは明らかになっています。しかし、米国SECに叩かれると、大和銀行勝手にやったと押しつけた。行政のこうした時の指示は、口頭です。

この事件を契機に、銀行大蔵省関係にヒビが入った。

大和銀行NY支店の損失隠しは、象徴的な事件でした。

【ここまで言うと、危険でしょうか・・・】

2002年4月からのペイオフの実施では弱体銀行に預金引き出しが起こり、日銀特融、または政府資金投入、合併が必要になり、再度、世論マスコミバックアップに官の権力拡大をする機会を狙っているように思えるのです。

信用金庫地銀では、すでに、預金減少が現実に起こっています。

米国銀行でも、事実上ペイオフ金融システムの混乱の害が大きいので実施していない。米国情報は、選択的に利用されます。

不良債権問題の早期解決】

小泉内閣が掲げる不良債権の処理も、銀行自己資本利益での処理では不足することは、誰が見ても分かる。

金融システミック・リスクを避ける手段は、政府資金注入になる。分かり切ったことですね。

政府資金注入は、金融庁大蔵省日銀の権益、天下り先の拡大です。国民金融資産を守るために「やむを得ず」そうせざるを得ないというふうになるのが、一番望ましい。

こうして、時代、時代の世論マスコミ論調、学説を使い、予算をつけ権益の拡大を行うのが、省庁の自己肥大の基本手法です。

以上は「憶測」です。しかし憶測しか方法はない。

誰も、言わないからです。

世の中の事象は、実は、語られないことに重要なことがある。

ペイオフの後、不良債権処理の後、銀行の支配がどうなるかを詳細に見れば、憶測が正しいかどうかわかるでしょう。観察して下さい。

キャリア官僚の最終的な狙いを判断する時は、「推理小説の手法」が、役に立ちます。

「この政策と予算で、誰が、またはどのグループが最終的なゲインを得るか」との方法です。

現在の行政で生きている4つのイデオロギーを示します。

(1)高齢化社会に必要な「福祉」→福祉予算の拡大(極めて強い)

(2)国土の「均衡」ある発展→公共投資・公的事業の拡大(弱い)

(3)不況対策→公共投資・公的事業の拡大(極めて強い)

(4)社会資本欧米に遅れている(強い)

小泉構造改革では、以下のイデオロギーが加わります。

(1)金融システミック・リスク対策

(2)77の特殊法人、26000の公益法人の順次民営化

(3)地方分権

(4)失業者のセフティ・ネット職業教育

(5)郵政三事業の、公社化から民営化

(6)年金への401K導入

(7)証券市場での直接金融制度

これで、予算が動きます。具体策の起案は、官僚が行います。その時、世論マスコミガイアツをバックアップにした新たな公的セクターの、認許可、指導のための組織ができる可能性が高い。

現在、公的セクターでも就業人口が多い50代前半の世代の、今後の行き先が問題になっているのです。

組織拡大の技術者たち

(一部:30%)キャリア官僚は、組織拡大の戦略技術者であると認識したほうがいい感じですね。

構造改革合唱に乗り、構造改革での組織拡大が想定される。

今後3年間で、77の特殊法人、及び2万6000の公益法人から選択して民営化される<骨太の方針>は決まっています。

2000年12月、森内閣閣議決定で、民間への天下りが解禁されたのはご存知ですか?今後は、大臣が許可すれば、民間企業へ公然と天下りができるようになっている。

民営化された特殊法人公益法人のトップに天下るための決定でしょう。有力議員官僚に恩を売って、利権の範囲にあった特殊法人公益法人民営化をおこなうために、官僚との綱引き政治的取引をした結果と言われていますね。

加えて、今省庁が狙っているのは、官の文書のデジタル予算です。膨大な官の文書、図面のデジタルデータ化で、30兆円が見こまれている。当然そこには、民間会社の受注活動が絡みます。週刊ポストの「覆面座談会」で、キャリア官僚自身が発言している。<電子政府>の情報化予算無駄だと言う人は、まだいない。

民間会社なら、組織利権拡大は、英雄的な行動です。

官であることが問題ですね。官が食うのは<税>ですから。

2007-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20070626140401

その建前が全然機能してないから、不当逮捕冤罪が問題になってるんだろうに…

不当逮捕やえん罪を起こすのは捜査機関であって、司法権の権化たる裁判所ではありません。

たとえば検察官法務省が管轄する行政機関であって、司法活動の一翼を担いますが、行政権に服します。

問題のレベルを見誤っています。

裁判所と省庁はお互いに出向しあってなあなあの関係を作ったりしてる。

裁判長が出向して政府弁護士みたいなことをやったりね。

そういう出向を行った裁判長は、実際に政府に有利な判決を出す傾向がある、って話だよ。

聞いたことがないので、ぜひソースを教えてください。

2007-03-21

警察司法と行政、両方の機能を持ちます

http://anond.hatelabo.jp/20070321170708

警察権は、司法権行政権のどちらの側面も持っています。

ふだんお巡りさんに、道を尋ねたり、紛失物を届けたりするのは、治安維持と市民サービスという目的ですので、

行政権の行使です。行政警察作用とも呼びます。

いっぽう、刑事犯人を尋問したり、お巡りさん現行犯逮捕したりする行為は、

犯罪者の訴追を目的とした行為で、司法権の一環として行われます。司法警察作用といいます。

取調中に暴行があった、というのであれば、後者司法警察作用に含まれるので、

行政権の問題ではなく、司法権の問題とすべきです。

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