はてなキーワード: 私的録音録画補償金とは
もともとレンタルCDをデジタルのまま `自由に私的複製'できるとオリジナルが売れず権利者が食べていけないからって CD-Rなどに私的録音録画補償金が課せられるようになった。
というのが二昔前。
iPodとかの登場で一般人が汎用機器(e.g.HDD)なんかにデジタルコンテンツをコピーできるようになってHDDやPC等にも補償金を課そうという声が出てきたんだけれど、ハードメーカーやユーザ等がDRMやコピーワンスなどで`自由にコピーできない'から私的録音録画補償金制度の対象にするなと反対した。
というのが一昔前。
いやいや違法ダウンロード等によって汎用機器に`自由に私的複製'されてるじゃん。やっぱし PCとかスマホとかにも制度の対象にしようぜ。
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ダビング10であってよかったな、と思うことがあった。
ただ単に、友だちに録画したビデオを渡しただけのことではあるけれども。
これがもしコピーワンスであったら、DVDに焼くのをすこし躊躇っただろうな、と想像できる。その場合はコピー外してしまったかもしれないが、尤も今回の場合、渡したビデオは私にとってさほど大切でもなかったから、そのまま消してしまったかもしれない。
全てのテレビ番組が、放送後にビデオソフト化されたり、レンタルビデオ店に並んだり、或いはネット配信されるわけではない。だから録画に関する制約はいっさい撤廃して欲しい。というのが一視聴者としての要望であったりする。
もちろんテレビ放送というのは、基本的にその番組の放送時間にテレビの前で見るというもの。しかし、我が家にはレコーダーというものがあるのだから、テレビ番組を録画しておいていつでも好きなときに見ることができるのは当たり前のことである、と思ってしまうのは自然な心理ではないだろうか。
まあ、全番組をネット配信したところで利益につながるのかどうか。私はある程度までならお金を出していいと思うけれど、課金システムや値段にも因ることは確かなこと。
結局のところ、レコーダーなる便利な代物が生まれてしまったがために、見逃した録り逃した番組を後から見たいという需要ができてしまったのだろうなあ。テレビはリアルタイムで見るもの。私はついつい忘れてしまう。
しかし、地上波アナログ放送の録画についてはコピー制限がなかったのに、望んでもいないのに地デジになりますと言われて、しかも録画コピーは10回まで、なんてはいそうですかと納得できないところはある。アナログ放送では技術的にDRMが用意できなかったのだろうけれども。それより先の話は、それでは私的録音録画補償金はどうなっているんだ、とかいういつもの議論になってしまう。
家電メーカ各社はBlu-ray録画機に私的録画保証金をかけることでダビング10の実施を確定させることができた。
謎解き「Blu-ray課金」,目的は「ダビング10」と「iPod課金」の分離 - 日経エレクトロニクス - Tech-On!
つまり,Blu-ray課金によってデジコン委は膠着状態を脱出し,録録小委の合意を待つ必要がなく,デジコン委だけの合意でダビング10の実施を決められる形が整うわけです。
もともと、DVDレコーダには私的録音録画補償金が課せられていた。
今販売されている殆どのBDレコーダは、DVDレコーダとしてももちろん使えるので、
そうすると、今回のBlu-ray課金で新たに対象になるレコーダ商品というのは、
シャープのBD-AV1/AV10あたりの非常にニッチなところだけ。
このBD課金のネタを交換条件にしてダビング10を勝ち取る戦略を誰が考えたんだろう?
思いついた人はすげぇ賢いな。
GIGAZINEが、「逸失利益の発生」を「利益の減少」と摩り替えてエントリーしてる。
GIGAZINEは、両者に違いがあることが分からんのだろうか。
また、このエントリーでは、著作権法第30条1項は紹介しているものの、同第2項には、私的利用のための複製であっても、私的録音録画補償金を支払わなければならないことが規定されていること、そして、なぜ現状の法律では私的録音録画補償金制度が設けられているかは一切言及されていない。
だから、
誰が聞いても「最近は昔みたいに利益が思うように出ないから金よこせ」「儲からないから無料の私的複製は認められない、金よこせ」と言っているようにしか聞こえません。
それはGIGAZINEが、私的録音録画補償金制度を知ろうとする耳を持たないからじゃないかなあ。
そんな釣りタイトルの入ったエントリーはさておき、気になったのが、このエントリーに対するはてブコメント。
日本映像ソフト協会に怒るに任せて、いっそ放送するなというコメントが意外に多い。GIGAZINEが、「地上波放送せず、有料のペイパービューなどに移行すればよいわけです。」といってるせいでもあるのだけど。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080623_jva_net/
もういっそ全部OVAで放送は一切無しにしろよ。
地上波での無料放送を止めて、どっかでPPV形式で放送するかOVAで売れば良いじゃん。
「地上波放送せず、有料のペイパービューなどに移行すればよい」同感。視聴者を顧客と考えず利益を奪う敵とでも考える事が、世界の音楽業界にどういう影響を与えたのか調べるが良い。
だから、コピーネバーで放送すればいいだけでしょ。手段があるのになぜやらない。/それにアニメのビジネスモデルは録画されること折込済みでやってんじゃないの
アニメをテレビで放映しないようにすればいいんだよ!そうすれば損失は無い。 アニメはレンタルか劇場で見るモノになる。 それでアニメーターが幸せになるかどうかは判らないけど。
今の地上デジタルでもネバーコピーが設定できるので、試してみてはどうか
じゃあ放送すんなwwwwwwwwwwwwwwww
そこまでいうなら、CSの有料チャンネルで、録画禁止モードで放送すればいいんじゃなかろうか。ポルノチャンネルみたいに。
もう最初から有料放送オンリーで流すようにすればよくね?アニメ本編を「宣伝」とする事は、ネットゲームの「オープンベータ」に等しい愚策だと思う。
そもそも録画されたくない番組はオンエアするなと
ですから録画されるのが嫌なら放送しなければよいのに。それでも続編公開の直前にテレビ放映するのはなぜ?
「だったらテレビで放映するな」と言うしかないですな。
日本映像ソフト協会の主張もなんだかな、と思うから、怒るのは分かるんだけど、地上波で無料放送しなくなるなら、テレビ視聴者は幸せになるんですかね?俺は幸せにはならんと思う。
はてブを見てると、ブログでは著作権法に関して、やれ私的録音録画補償金が何だとか、やれ貸与権や公貸権が何だとか、やれ引用だ盗用だとか、かまびすしいけど、そもそも著作権系ブロガーは、著作権法を知ってるのだろか。
ということで、著作権法についての五択問題です。
〔12〕著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1法人甲の従業員乙が職務上作成した資料であり、かつ、甲の著作名義で公表されたものであっても、当該資料の著作者人格権は、常に乙に帰属し、甲がこれを取得することはない。
2甲が書いた小説を、翻訳家をめざす学生乙が翻訳し、その翻訳物に原著作者として甲の氏名を表示しないことは、乙がその翻訳物を自己の家族である丙以外には見せなかったとしても、甲の氏名表示権を侵害する。
3甲が書いた小説について、出版社乙が、その小説がより売れるようにタイトルの一部を勝手に変更して出版する行為は、当該タイトルが著作物性を有しない場合であっても、甲の同一性保持権を侵害する。
4甲が乙に対して、絵画が完成したならばそれを公表することについて承諾していた場合、その絵画を甲が完成する前に、乙がその絵画を無断で公表しても、甲の公表権を侵害しない。
5甲と乙との共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。
〔19〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1絵画の著作者は、絵画の所有者が絵画を転売して利益を得た場合には、補償金の支払を求めることができる。
2私的録音録画補償金の支払がなされていないCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に、家庭内で、著作権で保護されている音楽を音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的であっても、著作権を侵害したことになる。
3画学生が、絵画の勉強のために美術館で現代作家の絵画を模写した場合、その模写をデジタル写真撮影してウェブで公開しても、当該現代作家の絵画の著作権を侵害することにはならない。
4正規に購入したコンピュータ・プログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラムの著作権を侵害したことにはならない。
5改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されていない。
〔34〕著作権の存続期間に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1映画の著作物の著作権の存続期間は、当該映画の著作物が創作後70年以内に公表された場合には、公表後70年である。
2出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真の著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物の著作権の存続期間は公表後50年である。
3匿名で小説を出版した銀行員が、その出版の後50年以内に、本名を著作者名として当該小説を出版し直した場合、その小説の著作権の存続期間は、著作者である銀行員の死後50年である。
4映画の著作物の著作権の存続期間満了後であっても、当該映画の原作小説の著作権の存続期間が満了していない場合、当該映画のDVDを製作するためには、原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。
5出版社が、雑誌にその著作名義で連載していた、その創業者の伝記を、未完のまま休載し、5年後に連載を再開して完成させた場合において、休載前の部分についての著作権の存続期間は、休載前の最後の回の公表後50年であり、連載再開後の部分についての著作権の存続期間は、最終回の公表後50年である。
〔54〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1工作機械が著作物とならない以上、工作機械の設計図も著作権では保護されない。
2ある県の県庁が作成した県民への広報用のパンフレットは、著作権で保護されることはない。
3裁判において証拠として提出するために他人の論文を複写することは、その論文に関する著作権の侵害となる。
〔58〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1オーケストラのコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。
2放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する。
3サッカーチームの運営会社が、テレビで生放送されている試合を直接受信して、大型スクリーンを用いてスタジアムでサポーターに鑑賞させても、その放送番組が著作物の要件を満たさない場合には、放送事業者の著作隣接権を侵害しない。
4実演家は、音楽CDに録音されている自身の演奏が放送された場合には、当該音楽CDの録音に対して許諾を与えていたとしても、二次的使用料を受ける権利を有する。
5レコード製作者の権利がレコード会社と実演家とで共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持分を譲渡することができる。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h20benrisi_tan.htm
http://anond.hatelabo.jp/20071115014613
記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である人間の脳についても検討をすべきである。人間の脳がデジタルなデータを記録する媒体としても用いることができることは、円周率10万ケタ記憶人間の存在などによって明らかになっている。
現在の技術では一人の人間がCD-R10000枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、人間一人につきCD-R10000枚と同程度の補償金(=30000円)を徴収することとし、製造する親に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない脳の領域も相当数見込まれるが、脳の領域を使っていない人間は補償金の返還など思いつかないので気にすることはない。
現在、デジタルデータを人間の脳に記憶して保存するLifehackが実用化の段階に入っており、今後人間の脳にデジタルデータを記憶する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、脳と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体のユーザーに私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。人間の脳に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。
たった今パブリックコメントを提出しましたが、結果発表では意見は文化庁に要約されてしまうので、もったいないのでここにも書くことにしました。
同様の趣旨を送りたい方は、どうぞご利用ください。
記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である紙についても検討をすべきである。紙がデジタルなデータを記録する媒体としても用いることができることは、バーコードやQRコードの普及によって明らかになっている。
現在の技術ではA4コピー用紙2,500枚でCD-R1枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、2,500枚につきCD-R1枚と同程度の補償金を上乗せすることとし、製紙業者に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない紙も相当数見込まれるが、これらについては従来の記録媒体同様に申告により返金する方式を導入すればよい。
現在、デジタルデータを紙にプリントアウトして保存するソフト(例・http://ronja.twibright.com/optar/)などが実用化の段階に入っており、今後紙にデジタルデータを記録する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、紙と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体のユーザーに私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。紙に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。