2007-11-15

文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理

たった今パブリックコメントを提出しましたが、結果発表では意見文化庁に要約されてしまうので、もったいないのでここにも書くことにしました。

同様の趣旨を送りたい方は、どうぞご利用ください。

126ページ「第7章第5節1 対象機器・記録媒体の範囲」について

記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である紙についても検討をすべきである。紙がデジタルデータを記録する媒体としても用いることができることは、バーコードQRコードの普及によって明らかになっている。

現在技術ではA4コピー用紙2,500枚でCD-R1枚と同程度の容量を記憶できることが明らかになっていることから、2,500枚につきCD-R1枚と同程度の補償金を上乗せすることとし、製紙業者に協力義務を課すべきである。実際には私的録音録画に使われない紙も相当数見込まれるが、これらについては従来の記録媒体同様に申告により返金する方式を導入すればよい。

現在デジタルデータを紙にプリントアウトして保存するソフト(例・http://ronja.twibright.com/optar/)などが実用化の段階に入っており、今後紙にデジタルデータを記録する需要はますます増加するものと考えられる。これに対して何ら手当てを行なわないことは、紙と同様の利用をされている他のデジタル記録媒体ユーザー私的録音録画補償金の負担を押しつけることとなり、制度の正当性に疑問を投げかけ、根幹を揺るがすことになる。紙に対して私的録音録画補償金制度を適用しないのであれば、他のデジタル記録媒体に対する私的録音録画補償金をも廃止すべきである。

  • ナイスジョーク。

  • http://anond.hatelabo.jp/20071115014613 記録媒体において、最も汎用的なデジタル記録媒体である人間の脳についても検討をすべきである。人間の脳がデジタルなデータを記録する媒体としても用...

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