はてなキーワード: 違憲とは
ものすごく妥当な批判だと思うんだけど、残念ながら反対派も賛成派もろくに現行条例・改正案を読んでないんじゃないかと思う
ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。
7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。
それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。
それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。
うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。
じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。
そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。
で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?
逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。
さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会のメンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。
それはともかくとして、今回の規制を知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。
では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。
児童ポルノ規制法やわいせつ物頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。
表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。
18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。
「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。
法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。
それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言があいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権のフリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。
ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。
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「東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
(3号以下略)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【二号は、新規追加文言】
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【一号は、変更なし】
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(2項以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(警告)
第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(2項以下略)
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者三人以内
三 学識経験を有する者八人以内
四 関係行政機関の職員三人以内
五 東京都の職員三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(罰則)
第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
東京都の条例を法律か何かと勘違いしてる奴が多い気がする。それに、件の改正案を読んでいないか、拡大解釈で事実とは違った認識をしている輩もいる。
今度の改正案は、携帯キャリアのフィルタリングサービスを18歳未満は原則利用義務化、それと18禁ゲーム・マンガ類の規制が主な内容。後者の規制については、制限対象が青少年(18歳未満)に限定されている上に企業側の自主規制なんだから、表現の自由が阻害されているというのは極端な話だろ。
制度を整備しただけで、罰則規定もない。昨日漫画家のちばてつやだとかが反対する意見書を都議に出したけど、本来規制されるべきものを規制して、それが表現を萎縮させると批判されるのはおかしな話だ。もっとも、企業自主規制の上に青少年限定の規制だから、18歳以上向けに出版・販売する分には何の問題もない。
的外れな批判をする前に、条例改正案を一読、その上で納得が行かなければ都の青少年・治安対策本部に問い合せる、それが正当な主張の仕方だろうよ。
時期的に遅いかもしれんが、実際に上の対策本部へ問い合わせた。条文中に「みだりに」との表現もあるように、性的表現があるからってあれもこれも規制(というより、自主規制を促す)を意図するものではないとの有効な回答が得られた。時間に余裕があるんであれば、暴論を振りかざす前に都の関係部署へ問い合せることを勧める。
勘違いしてないか? 推進派っていうのは、現実の議会で法案だかなんだかを成立させようと動いている連中のことだろう。そういう官僚だか議員がそんなことを言っているのか?
で、そうやって、相手が「ヲタクきめえ」「ヲタク死ねよ」という意図しか持っていないのなら、それは「悪」だとしか言いようがないな。裏を返せば、悪と戦う人たちは「善」ということになる。
でもな、そういう風に、相手が100%悪で自分が100%の善だと決め付けるような奴を「独善」というんだぜ?「自分たちが絶対正義」であるかのように、人格攻撃なりレッテル貼りなりをやるのは止めとけって言ったばかりなのに、早速やってるじゃんか。
つかね、ああいうのは、裁判になって最高裁まで争われても勝てるという一応の自信があるくらいには、ちゃんと正当性があるもんだよ。そうじゃなかったら、立法したところで裁判になって人権侵害だから違憲無効って言われて終わりじゃん。
憲法上の重要な人権である表現の自由を何の正統性も無く制約するなんて無茶苦茶したら、憲法学者だとか裁判所とか片っ端から敵に回して、裁判になっても100%負けるに決まってるんだから、意味がなさ過ぎる。
反対派は憲法論以前に、実施したら色々と不利益が発生するという考え方が根底にあるので、最高裁がどう解釈していようがあまり関係ないんじゃないかな。
だったら、合憲だろうが違憲だろうが関係ないだろうに。
判例の意味も知らずに“傍論”と暴論を吐いてるのが、反対派の主流だろ。
つか、独裁国家の国民が毎年がんがん流入している現状を見ながら、彼らに我が国の選挙権を与えましょうという発想が生まれる事自体が俺には理解の外だが。
難民や亡命者もいるだろうに、独裁国から来たというだけで、警戒する必要があるとは思えんが。
独裁国家の国民なら、むしろ参政権を与えて、民主主義の素晴らしさを啓蒙してやるべきじゃないの?
もっとも、永住資格は10年以上居住して、納税できるだけの資力か技能があり、かつ、国益に合致してないと許可されないけどな。
そんなに外国人参政権導入したければ、憲法改正してはっきりと文言として残せばいいのにって思うんですが、
賛成論者の方は断じて『憲法改正』を口にされませんが、なんで?
地方自治体レベルでの参政権なら憲法違反ではない、という立場が制度導入論の前提になっているからです。
それが本当に違憲ではないのかということの最終決定権は最高裁にあるわけですが(これを最高裁判所の違憲
立法審査権と言います。)、日本の制度では、法律を作る前に最高裁に「この法律は違憲でしょうか合憲で
しょうか」という照会をすることはできないことになっています。ですから、合憲性について争いがある法律
であっても、立法府の段階では誰にも(賛成論者でも反対論者でも)決着をつけることはできないわけです。
ただ、仮に最高裁が判断することになったときに最高裁がどのように判断するかは、ある程度であれば、見当を
つけることはできます。その参考になるのが最高裁の判例や憲法学者の学説です。判例は法律ではなく、あくま
でもある事件を解決するために述べられた裁判官の意見に過ぎないのですが、しかし最高裁判所は自らの判例を
簡単には変更しませんので(全く変更しないというわけではありません。最高裁が自ら宣言して変更することも
ありますし、判例変更するとは明言しないものの、判決の中身をみると実質的には判例変更されているというこ
ともあります。)、最高裁の判例は憲法解釈の上で大変重要な資料になっています。また最高裁判所の判決は、
判事や調査官が判例や学説について詳細な調査をしたうえでなされますので、学説の積み重ねもそれなりに影響
力を持っているものと推察できます。
そういうわけで、自治体での外国人への参政権付与を唱える人たちは、最高裁の判例で述べられていた意見や、
学説の大勢などを見た上で、これを合憲と判断し、したがって憲法改正は不要と考えているわけです。
なお、判決中に述べられたある意見が「傍論」か否かは、上記の判断にあたっては、決定的な要素にはなりません。
判決中の法解釈に関する裁判官の意見が「判決理由」なのか「傍論」なのかという区別は、判例が法律と同等の法的
効力を有しているとされる英米法系の法域では大事なのことなのですが、日本では上記のように判例は法律と同じ
力は持っておらず、「判例は変更されにくい」という経験則にもとづいて解釈の参考資料の一つとして参照されてい
るに過ぎないので、「判例中のある意見が傍論であれば無意味で、本論だけが意味をもつ」という区別の仕方は、将来の
最高裁の憲法判断を予想するに際しては誤った区別です。(傍論だからあんまり重視しなくて良い、という考え方なら
あり得ますが、それも常に言えるわけではありません。)
許容されてるわけじゃなく、禁止されてないだけだろ。
つまり、立法すること自体は許容されているだろ。
それと、禁止されていないからといって付与して良いという理屈にもならないよ。現行の憲法に禁止されてない事なんて他にも掃いて捨てるほどあるんだから。
だから、付与するかどうかは、国会に委ねられているんだろうが。
で、時の国会が付与する法案を成立させれば、それは国民が付与することを認めたことになる。
だから反対派は色々と理由を並べて「だから付与するべきではない」と言っているわけだが、対する賛成派は「最高裁の傍論で禁止されてないから」ばかりじゃん。それ以外じゃあせいぜい「人間の尊厳に関わる事」とかいう抽象論、理想論で、「税金納めてるから」なんて抜けたこと言う人すら未だに居る始末。そんなんじゃあ、地方議会で反対決議が続出している現実に対して何の効力も生まれない。
そりゃ、お前さんが賛成派の人の意見を聞こうとしてないだけ。
そういう人たちに長くいてもらうと、税収が増える。税収が増えれば行政サービスの原資も増える。
永住権者が増えることは、それだけ日本の国益に合致して税収を増やしてくれる人が増えるってこと。
なら、できる限り日本国民に準じる扱いをしてもいいんじゃないの?ってことだけど。
そもそも、G8(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア)、および中国の中で日本人に地方選挙権を認めてる国なんて一つもない。まあ、アメリカのいくつかの自治体が例外的に認めてる程度だけど、これもグリーンカードは必須だし。
それは法律上の要件の話であって、各論でしかない。
まず、総論の付与するかどうかであって、付与するならどう付与するのかがその先の話。
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
仮に、傍論であったとしても、最高裁の判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。
それに対して、この判決は裁判官全員一致の法廷意見となっている。
したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官が同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。
ということらしいけど?
まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。
実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。
一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。
三権分立の根幹にかかわる大問題だ。
外国人の選挙権導入は憲法に違反する
長尾 一紘/中央大学法学部教授
専門分野 憲法学この度の原稿依頼をうけて、二つ返事で承知しました。民主党が国会に提出しようとしている法案が憲法に明らかに違反するものであり、しかも日本の安全保障に重大な害を与える危険な法案であるからです。
国政と地方政治の区別
外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることにしたいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。
もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離しができないことが常態になっています。
在日の二重の選挙権
まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙の投票権のみならず、地方選挙の選挙権、被選挙権をももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのままにして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国の国民である以上喜ぶべきことであると思います。しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本の一般国民よりも、より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。
過ぎたるは及ばざるがごとし
韓国政府は、選挙対策上も、日本に対して強い態度をとらざるをえないのが実情です。いずれ、対馬問題が日韓の重要な外交問題に浮上するものと思われます。北方領土や竹島、尖閣諸島などの問題で、日本領土であることはまったく明白な事実であるにもかかわらず、常に後退を繰り返してきた歴代政府の失政のつけが回ってきました。ついでにいえば、対馬のつぎは、沖縄ではないかとの声も聴かれます。日韓問題に話を戻せば、対馬市の有権者は、約3万人です。市議会議員の最下位は685票です。外国人の選挙権が導入されれば、対馬を韓国領土だとする議員が数名は当選することになるでしょう。
国際平和は、隙を作ることによって破綻します。友人を同居させ、家族会議にも同席させて発言権を認めるようなことをすれば、必ず友情は破綻します。相手方に無条件の譲歩を重ねることが友情の絆になるわけではありません。外国人の選挙権は、自分のファミリーの家族会議に友人の参加権、決定権を認めることに等しいということに留意する必要があります。
EUは参考にならない
EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することから憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法改正そのものが不可とされております)。
外国人選挙権の問題は安保問題である
外国人の選挙権問題は、在日問題から、日中問題に重心を移しつつあります。中国人永住者は、現在、約14万人おります。1年間に約1万人づつ増加しております。在日韓国人との間で数が逆転するのは、単純計算でも17年後です。実際にはずっと近い将来に逆転するものと思われます。外国人選挙権が導入されると、対馬と同様の問題、さらにいえば比較にならないほどの深刻な問題が日中間に生じうることになります。日本最南端の与那国島でおこなわれた町長選挙では、自衛隊誘致が主な争点でしたが、当落の票差はわずか103票でした。沖ノ鳥島について、中国は岩礁にすぎず日本の領土とは認められないとしております。この島は小笠原村に属しますが、この前に行われた村長選挙では、得票は713票でした。外国人に選挙権が与えられた場合、このような地方に外国人が移住し、選挙を左右する事態が生じうることは容易に予測することができます。日中の間において友好関係を維持するためには、最低限度の距離をとる必要があります。過剰の優遇は、多くの場合友情を破壊するという結果をもたらします。家族会議のメンバーに友人を加えるような愚は、さけなければなりません。いたずらに対立と緊張を高めるだけのことです。外国人選挙権法案は、日本の安全を危機にさらすだけでなく、国際平和を害することになります。
地方が国政を決定する
いまや地方選挙の結果がそのまま国政を左右する事態になっています。沖縄の名護市の選挙では基地反対派の市長が当選しましたが、鳩山総理は、この住民の意思を尊重する旨の発言をしております。日本の安全保障の問題は、国政の根本問題です。国政の根本問題が自治体選挙の結果如何によって左右されるという事態は、原則的にあってはならないことです。1000名程度の住民が日本の国政の基本問題を決定するという事態は、議院内閣制本来の趣旨からも問題です。このような事態は、国家意識の欠如、防衛意識の欠如という特殊日本的な現象からきております。このような日本固有の特性は、近時ますます顕著になっているようです。他の国において明確に区別されうる国政固有の問題(軍事、外交、領土などの問題)と地方自治体レベルの問題が日本においてだけ区別されえない事態になっております。このような事情が続くかぎり、地方選挙への外国人参加は、結果的に国政そのものに外国人ないし外国が重要な影響を及ぼすものとして、国家主権、国民主権、そして民主政治の原理に反するものとされなければなりません。
外国人に対する公約
ちなみに、外国人の背後に外国政府の意志が働いていることは決して珍しいことではありません。民団は、在日韓国人の組織ですが、その運営費の6割から7割が韓国政府の補助金によるものであることは周知のとおりです。したがって、民団の選挙権要求は、韓国政府の要求でもあります。民主党の民団に対する選挙権実現の公約は、外国政府への公約ということになります。いうまでもなく、公約は、通常の国では国民に対してのみおこなうものです。日本における国家意識の欠如は異常の事態に達しているといわねばなりません。民団がこれに対応して昨年の選挙において、組織をあげて民主党の選挙運動に取り組んでおります。ちなみに、韓国では、外国人が選挙運動に参加すれば懲役3年以下の犯罪として罰せられます。
外国人の選挙権については、数え切れないほどの問題点がありますが、スペースの都合もあり、在日問題、日中問題のみに絞りました。これだけでもいかに危険な法案かということがおわかりかと思います。
着々と反論の素材が集まりつつあるみたいだけど、はてなあたりにたむろしてる賛成派はどうすんの?
ttp://nihon9999.blog77.fc2.com/blog-entry-4257.html
1 名前: 昆布(dion軍)[sage] 投稿日:2010/02/09(火) 17:04:26.19 ID:p9YhVy0I ?PLT(12501) ポイント特典
sssp://img.2ch.net/ico/mamono.gif
高市氏「地方であっても国益に関係ある。では何故地方参政権は良い?」
鳩山氏「だから議論をすべき」高市氏「既に地方でも国益に関する例がある。原発の誘致など」
高市氏「中国からの多大な移民があり、中国の国防の影響下にある。日本の防衛に対する影響は?」
北沢氏 「 衆 院 選 で 民 団 の 方 と 話 し た が、危 険 性 は な い」
ttp://twitter.com/keiko000/status/8846049619
外国人参政権法案「錦の御旗(略称錦旗、別名菊章旗)として今国会で実現」 民団の新年会で民主・山岡氏
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm
鳩山首相「違憲?重要だから議論」「外国人参政権を錦の御旗(菊章旗)として今国会で実現」と言うだけあるな
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1265702276/
4 名前: 鋸(アラバマ州)[] 投稿日:2010/02/09(火) 17:05:28.23 ID:NwrRwNRz
ttp://society6.2ch.net/test/read.cgi/jsdf/1244515722/
210 名前: 石綿金網(東京都)[] 投稿日:2010/02/09(火) 23:24:56.64 ID:4+zr0fIt
»4
有名な事件っていうか事案だよな、それ。
14 名前: れんげ(dion軍)[sage] 投稿日:2010/02/09(火) 17:09:42.12 ID:SjlSttv9
16 名前: 時計皿(岡山県)[sage] 投稿日:2010/02/09(火) 17:10:41.27 ID:+v3/kDJK
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20100202ad.html
非日本人の参政権と人種差別(Non-Japanese suffrage and the racist element)
By DEBITO ARUDOU
1月17日、平沼議員は同じ国会議員の蓮舫議員について「言いたくないけれども、もともと日本人じゃない」と発言した。
相手のアイデンティティに対してこれほどまで厳しい非難をぶつけた所以ははたして何なのだろうか?
与党民主党の蓮舫議員は、資金を要求するお偉方に対して「(コンピューター性能で)世界一を目指す理由は何か。2位ではだめなのか」という簡単な質問をした(それが彼女の役目である)。しかし、平沼議員はこれについて「政治家として不謹慎だ」と指摘。
はたして実際に不謹慎なのだろうか?他の政治家達がこれよりもよっぽど馬鹿らしい質問をしているのを私は見ている。また、財政の厳しい今のデフレ社会で、官僚に正当な理由を求める事は十分合理的と言えるだろう。
実際に不謹慎な質問をして晒し者にされるのは別だが(不謹慎か否かは個人の解釈にもよるが)、国に対して、そして代表者としての国民に対しての責任感を、非日本人のルーツ(蓮舫議員は台湾人の父と日本人の母を持ち、後に日本国籍を選択)を持つというだけで疑われる事が人種差別以外の何だというのか。それも国会議員からだ。
予想通り平沼議員は主張を撤回してきた。まず最初にマスコミがセンセーショナリズムとして取り上げた事を批判し、また蓮舫議員は日本人であるから人種差別には当らないと主張した。
誰か平沼議員に、自民党が与党だった1996年に日本政府が批准した国連条約に記されている公的な「人種差別」の定義を教えてやってくれないだろうか:「人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」(人種差別撤廃条約、第一条1)
つまり、蓮舫議員の家系・民族・生まれを取り上げて彼女の信用を疑う平沼議員は、どう転んでも「有罪」となるのである。
しかしこの背景にはより大きな問題がある。平沼議員の爆弾発言は日本の極右が持つ不可解な権力の徴候とも言える。
彼は以前、2006年に「危ない!人権擁護法案:迫り来る先進国型値全体主義の恐怖」という本を通じて人権擁護法案を潰しにかかり、同署でも「人権擁護法案は日本を滅ぼす」と主張している。また同じく2006年に女性天皇は認めるべきではないとし、「仮に愛子様が留学なさって、青い目の男性と恋に落ち、そのお子様が天皇になられることは断じてあってはならない」と、人種差別と女性差別のダブルパンチを炸裂させた(何故女性天皇は男性天皇よりも強欲な外国人に弱いと決めつけるのか?)。
2008年に国籍法が改正され、その数ヶ月前に最高裁が違憲と判決した父親の認知に関する方の抜け穴が修復された時も、平沼議員は必死に止めようとしたが成功しなかった。彼は、両親が結婚していない子供に日本国籍を与えてしまうと、「日本のアイデンティティを弱めてしまう」と主張した。
しかし彼は今だこりていないらしい。今度は今年国会を通過する可能性のある、永住権取得者への地方参政権の授与に対して必死に抵抗している。
このコラムが永住者への参政権授与に関して賛成である事は言うまでもないだろう。在日韓国人や中国人等、50万人近くの特別永住者は日本で生まれ育ち、ずっと納税し続けてきただけでなく、彼らの祖先は過去に日帝の国民だったという経歴があり、戦争のため日本に強制的に連れて来られ、国のために貢献し、中には死んでいった者達もいる。その子孫である彼らが日本国籍を得ていないなど、他のどの近代国家でもそんな事は絶対に有り得ない。少なくとも以前は所有していたのだから。
そして今度は更に50万人ほどいる通常永住者(いわゆる「ニューカマー」である)がいる。日本の役人達の、妨害的とも言える裁量(Zeit Gist May 28, 2008)によって妨げられているにも関わらず、彼らは長く複雑な道をたどって(中には20もの年月をかけ)永住権を取得している。
これほどの年月と労力を費やして永住者として日本社会と同化した彼らに、選挙も含めたコミュニティ活動に参加する権利が与えられるのは当然の事ではないだろうか。少なくとも他36ヶ国では外国人に参政権が認められており、それらの国は別に崩壊の危機に瀕してなどいない。
しかし、平沼議員を筆頭とした反参政権活動家はその逆を主張する。日本では政治的な話題は大抵温和なものだが、右翼が必死に行う排外活動が見せる黙示録的ディストピアの幻影は強烈なものだ。
彼らが言うに、外国人に参政権を与えると、日本は釣り上げられたマグロのように切り刻まれ、沖縄は中国領になり、日本政府は北京に牛耳られ、また平沼議員は韓国が対馬を併合するだろうとまで言っている。日本にとって外の世界は敵だらけという訳だ。
彼らは、非日本人が参政権が欲しいのなら帰化するべきだと言う。確かに正論だが、私自身の経験から言わせてもらうと、そんな簡単に帰化できるものではない。手続きはあまりにも専横で、場合によっては日本人ですら審査が通らないのではないかと思うほどである。理屈はよくわからないが、これで外国からの脅威は中和されるらしい。
しかし、蓮舫議員の非日本人としてのルーツを非難した事で、平沼議員はこの「帰化すればいい」という主張が嘘である事を自ら曝け出してしまった。
蓮舫議員は日本国籍を選択しただけでなく、日本の一級大学を出ており、ニュースキャスター・ジャーナリストとして日本の社会に貢献し、また国会議員として同じ日本人から表を得て当選までしている。
しかし平沼議員にとってそれらには何ら意味はなく、心が日本にあっても血統的には彼女は外国人であり、これは永遠に変わる事はない。
ここで平沼一派の偏屈な主張が嘘である事が証明される。たとえ彼らが何をしようと、外国人は決して信用できるものではない。「真の日本人」の言う事に逆らう者達なら特に、だ。
何故日本ではこれほどまで露骨な人種差別的主張がまかり通るのか?それは、日本の政治のマーケットにおいてマイノリティには主張権がろくに与えられていないからだ。商品であろうがアイディアであろうが、どのような市場であってもそこに壁を作ってしまうと極端で常識外れな価値観が発生してしまう。しかし市場をオープンにすれば、問題は自然解決する。
熱狂者達が一番恐れている所は正にこれだ。「よそ者」を恐れているだけでなく、一般市民の恐怖心を煽る事で票を集める事が出来なくなってしまうという恐れ。「よそ者」を受け入れてしまうと、今まで横行されてきた極端なイデオロギーを持つ者達は、新しく生まれた有権者達と彼らが提供する多様な価値観を許容、もしくはそれに対してアピールできなければならない。
非日本人の永住者に選挙権を与える一番の理由はそこにある:日本の排外主義者から力を奪い、こういった差別者や偏屈者どもを政界から叩き出す事だ。次に平沼議員が人種差別的な発言をした時に、それに影響された人々が次の選挙で彼を落選させられるだけの影響力がある、そんな仕組みがあるべきである。
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282149019-n1.htm
外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は28日までに産経新聞の取材に応じ、政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。だが、長尾氏は現在、反省しているという。
在日の人たちに対して、帰らなかった返す援助をしなかった等と言われてるけどさ、戦後って朝鮮の取り合いで混乱状態になり続いて5年後には戦争になったことを考えれば、帰れなかった返すことが出来なかったが正解だよね。
GHQが彼らをどう扱ったか諸説言われるけど戦争に入った後に日本人として扱うようになったことを考えれば、GHQも返すことをあきらめたと考えて良いと思う。
私は彼らを日本人として扱うべきだと思う。
参政権でいろいろ騒いでいるけど、彼らに対しては日本は国籍をとりませんかって公の立場から聞くべきなんだ。
彼らが面子を重んずるなら韓国政府を経由して呼びかけてもいいじゃないか。
(連れてきた来なかったは自分には判断できないので、ずるいかも知れないが触れずに置く)
だから仮定の話なんですけど?
侵略することが国益に適う場合があり得ない。
せいぜい近代までだろ。古くさい。
証拠、と言われても建前として有効に機能しているからでしょ。
あと、まだまだ日本はアメリカの影響下にあるし、下手に平和憲法いじくってアメリカ様に機嫌を損ねたくないから、ってのが大きいと思うぞ?
仮に本音が違っていようと、有効に機能しているのであれば、コンセンサスを得ていることになる。
建前に過ぎないというのであれば、形骸化くらいはしてないとな。
自衛隊のイラク空輸活動が違憲だとする判決も出されるくらいだし。
【埼玉】「そもそも在日の3世、4世になっても日本国籍を取得しないことに違和感」 上田知事、外国人参政権に反対
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263893953/
民主党 - 賛成(結党以来の基本政策、幹部や大臣クラスの閣僚を中心に多数の議員が賛成、一部議員は被選挙権まで要求、一部議員は反対)
国民新 - 反対(党首の亀井静香は性急な採決には反対と明言、一部議員は賛成)
社民党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、一部議員は被選挙権まで要求)
自民党 - 反対(これまで実際に参政権法案の実現を阻止、一部議員は賛成、連立相手だった公明党や党内賛成議員に配慮する苦しさも)
公明党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、連立相手だった自民党とは異なり非常に熱心)
共産党 - 賛成(ほぼ全員が賛成と思われる、公明党と同じく非常に熱心、被選挙権まで要求、朝鮮籍の在日外国人にも付与するべきと主張)
新党日 - ??(田中康夫は民潭大会で媚びる程の熱心な推進者であったが「急に懐疑的になった」と亀井静香との対談で発言)
改革ク - 反対(西村眞悟は断固として反対、中村喜四郎は賛成)
朝日新聞 - 賛成(「地上の楽園」を思わせる「わいわい共同体」や「多文化共生社会」というスローガンを用いる社説)
毎日新聞 - 賛成(記事の論調から明らかに賛成、納税や在日外国人の「苦境」を強調、憲法判断は傍論を支持)
読売新聞 - 反対(社説で反対を明言、地方でも当然許されないと主張、憲法判断は違憲と強調、納税と参政権は無関係)
産経新聞 - 反対(社説で反対を明言、地方でも当然許されないと主張、憲法判断は違憲と強調、納税と参政権は無関係)
日経新聞 - ??(中立的な社説、慎重な議論を要求、納税を参政権の根拠と理解、憲法判断は違憲と認識、安全保障の面で懸念)
北海道新 - 賛成(社説で納税や「植民地支配」を強調、憲法判断は傍論を支持、外国では外国人参政権を認めるのが主流と大嘘)
中日新聞 - 賛成(記事の論調から明らかに賛成、日本より特定アジアの国益が大事、東京本社である東京新聞も同一)
共同通信 - 賛成(配信記事の内容から明らかに賛成、日本より特定アジアの国益が大事、配信記事が多くの全国紙に蔓延し「全ての元凶」となる)
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
最終的な憲法判断をするのは最高裁判所のみなのだから、現状の判断が確定していない状態では、学者だろうがマスコミだろうが確定的なことは言えないでしょう
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
読売新聞に「基礎からわかる外国人参政権」という1面を使った解説記事が載ってたので、新聞社のスタンスの参考として紹介しますね。
出典:2009/1/14 発行 読売新聞東京本社 13面(13版)
(なお、項番と丸括弧内は私が勝手に補足した。)
1. (ニュース的な直近の動き)
2. Q なぜ今議論するのか
3. Q 民主の方針は
4. (周辺知識)
4-1. Q 永住外国人とは
<見出し:国内に約91万人>
4-2. Q 諸外国の対応は
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・民団の支持の内容説明。
・最大の懸念は憲法違反。
・積極論者の持ち出す傍論は法的拘束力を持たない。
・地方自治体で外国人が選挙権を行使すると国政にも支障を及ぼす恐れ。
・90年代からの年表。
・90年代には推進の立場を取る動きが地方議会などに広まった。
・民主党政権で現実味が出てきたので、反対するケースが増えてきた。
・地方自治体の選挙が外国人の思惑で左右されかねない、という危機感から。
・昔から民主党の方針だった
・党内に反対意見が多い
・マニフェストには入ってなかった
・一般永住者と特別永住者の説明
・米国
・原則参政権無し
・欧州
・韓国
・韓国永住日本人は少ないので相互主義論の根拠にならないとの声
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反対論に基づいて組み立てられた記事なのは別に構わないです。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
以上
外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
亀井が唯一の頼みの綱か…。
「国事行為」には当てはまりそうもないけど、どう見ても「私的行為」ではない「公的行為」っぽいのもやってるけど、これってどうよって話。
1.否定説
そんなものは違憲じゃという説。
公的行為は国政に関する権能であり原則禁止されてるので、天皇陛下の公的行為は憲法が許している国事行為以外は認められんというわけ。
これに対しては、「いや、そうはいっても、現実的でないっしょ」という批判がある。
2.国事行為説
いやいや、この手の公的行為は、実は憲法7条10号の「儀式を行ふこと」に含まれるので国事行為なのさ、って説。
お言葉のべるのも、中国のなんとか閣下に会うのも、なんとか式典に出席するのも、何もかもみんな儀式だよーんってこと。
国事行為だから内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことで丸く収まる。
これに対しては、「拡大解釈しすぎじゃね?」という批判がある。
3.準国事行為説
たとえば、「外国の大使及び公使を接受すること」が国事行為なら、「外国の大統領とか首相とかを接受すること」も準国事行為として認められるだろうみたいな説。
国事行為に準じて処理される=内閣の助言・承認に基づいて行われるので、責任は全部内閣に帰するってことでOK。
なるべく限定的に解釈しようとする説みたいだけど、判断基準緩めちゃうとどこまでもゆるゆるになる可能性もある。
4.象徴としての行為説
天皇陛下が象徴といっても、写真に写ってるお姿だけが象徴ってわけではなくて、当然その行為も象徴としての機能を帯びるわけで、この手の公的行為は象徴機能の一つとして考えればいいんじゃね、って説。
5.公人的行為説
首相とか市長とかって、その公人としての地位に伴って、いろんな社交的儀礼的なことをしてるじゃないか、天皇も公人には違いなのないのだから、同じだと思えばいいんじゃね、って説。
なんとか式典に出席したとか、なんとか式典で挨拶したとか、外国のえらい人と会談したとかっていうのは、市長だろうが天皇陛下だろうがやってることは同じさ、ってこと。
4、5については、その公的行為がどうしても担ってしまうところの政治的効果と「天皇陛下は国政に関する権能を有しちゃダメ」ってところをどう折り合いつけるのかって話がどうしても出てきてしまう。
これについては、国政に関する権能を誰か別の人が肩代わりして、天皇陛下はそれに従うだけって形をとるのが一番簡単という考えが真っ先に浮かぶところ。
じゃあ、肩代わりするのは誰だって話になる。
普通は、国事行為に準じて内閣がやるのが妥当だろうって話になりますわな。天皇陛下に関する事務はあえて分類するなら「行政」なわけで、行政権は内閣に属するんだから。少なくても、国会や裁判所の仕事って気はしない。
で、天皇陛下の公的行為に何か問題あるなら、責任者である内閣がきっちり説明すると。論争したいなら、国会で政府と議員でバトルしてよってこと。
あのさ、第89条の立法趣旨をどう考えてる? 「公の支配に属さない」組織への公金支出を禁じているのは、ドラテレの例を待つまでもなく、慈善や教育を隠れ蓑に好き勝手する連中がいるからだろう。税金の使途については国民のコントロールが働かなければならない。租税法律主義や予算の国会承認と同じ、財政民主主義のあらわれだよ。法人設立時の許認可だけで十分なコントロールがあると言えるか? 事業内容に踏み込まなくていいのか?
認可取り消される前ならば、仮に当該NPO法人に公金を支出するような法令ができたとしても、最高裁は違憲判決は出さないし出せないな。立法府の裁量の範囲になる。当然だろう。
私学助成金の可否についてさえ最高裁まで争ったケースはないよね? なぜ「当然」と言える?
なら学校法人格があれば良いとも書いてないな。