あのさ、第89条の立法趣旨をどう考えてる? 「公の支配に属さない」組織への公金支出を禁じているのは、ドラテレの例を待つまでもなく、慈善や教育を隠れ蓑に好き勝手する連中がいるからだろう。税金の使途については国民のコントロールが働かなければならない。租税法律主義や予算の国会承認と同じ、財政民主主義のあらわれだよ。法人設立時の許認可だけで十分なコントロールがあると言えるか? 事業内容に踏み込まなくていいのか?
認可取り消される前ならば、仮に当該NPO法人に公金を支出するような法令ができたとしても、最高裁は違憲判決は出さないし出せないな。立法府の裁量の範囲になる。当然だろう。
私学助成金の可否についてさえ最高裁まで争ったケースはないよね? なぜ「当然」と言える?
なら学校法人格があれば良いとも書いてないな。