2009-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20090629224647

1.児童ポルノを封筒に入れて、公開されている議員事務所などに郵送する(指紋を残さないようにね♪)

2.封筒が到着した頃合を見て、「○○議員事務所児童ポルノがある」と通報

3.強制捜査されたとき、ポストの中に児童ポルノが…。

強制捜査するためには令状が必要。

この程度の疎明で、裁判官が令状出すもんなんかいな

児童虐待DVで通報されたことがあるとかならともかく。

このとき、こういうふうに取り調べをうけたら、無罪を証明できないんじゃないの? 自白強要した足利事件だってあったんだしさ。

議員:だれか知らない人に送りつけられました

検察:知らない人? とぼけるな、送ったのはおまえ自身だろう。無地の封筒を郵送したのは自分じゃないと証明できるのか?

議員:捨てるつもりでした

検察:嘘をつくな。取り調べを受けたから、そんなでまかせを言っているだけだ。現に、捨てていないじゃないか。

議員:ほら、ゴミ箱に入っているでしょう?

検察:あとで拾うつもりだったんだろう。絶対に拾わないと証明できるのか?

この場合、検察の方が自分自分宛に郵送したことを証明しないといけないような。

自分で撮影したのでなければ、取得原因は検察官の証明事項でしょ。

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