2021-10-02

anond:20211002171822

いろいろおかし

しかし奇妙な事に、赤木氏は3ページ目において、「未成年の見た目をしたVTuberアダルトコンテンツに参加しても問題視されない」事の説明にこの非実在性を使用していない。

赤木氏によればこの部分の根拠は「「参加しているのは成人である中の人であり、VTuberはどのような見た目であっても、あくまでもアバターでありキャラクターに過ぎない」という前提」に有る事に成っている。

キャラクター非実在性と、VTuberの見た目がアバターであるという事は、似てはいるが異なる話であり、結果として2ページで紹介した非実在性の話は浮いてしまっている。

3ページ目の主張の根拠に2ページ目が使われていないため、2ページ目の文章意味が無くなってしまっているのだ。

2ページ「青少年健全条例への反論として、キャラクター非実在人間と同じようにみなして扱うこと自体ナンセンス、というものがあった」

3ページ「参加しているのは成人である中の人であり、VTuberはどのような見た目であっても、あくまでもアバターでありキャラクターに過ぎない」

2,3ページの内容は、

参加しているのは成人である中の人であり、VTuberはどのような見た目であっても、あくまでもアバターでありキャラクターに過ぎない。キャラクター非実在なので人間と同じようにみなして扱うこと自体ナンセンス

という形で論理的に接合する。2ページ目の文章意味がなくなっているのではなく、増田の読解力不足問題

また、VTuberへのセクハラの中には配信中の言葉でのセクハラも有れば、SNS等を通じて性器を映した画像を送り付けるケースまである様だ。当然、その画像を目にする事に成るのは実在しないキャラクターではなく実在する人間である。勿論実在女性も含まれる。

このように間接的に実在人物への脅迫殺害予告になるケース、実在人物性器画像等のポルノを送り付けるケースまで、赤木氏によるVTuber人格を認めないとする論理は許容してしまう事に成る

このようなケースを本当に許容するつもりなのか?

中の人権利侵害されたのであれば、中の人警察へ行くなり民事訴訟を起こすなりすればよい(これは現行法下でも可能)。従って、Vtuberという架空キャラクター/アバター人格を認める論拠には成り得ない

そもそも赤木氏は、例えば「VTuber 戸定梨香」が何を指すのか?と言う点を誤解している様に思われる。

彼は「VTuber 戸定梨香」が彼女アバターのみを指すと思っているのではないだろうか?

こうした誤解はVTuber視聴者ならあり得そうであるしかし実際は違う。「VTuber 戸定梨香」は彼女の「アバター中の人」を指す。

少なくとも「VTuber 戸定梨香に人格が有る」と言っている人はその様な意味VTuberという言葉を使っている。

Vtuberという言葉が「アバター中の人」を指しており「アバター」のみを指すのは間違い、とする根拠不明

そもそも中の人」は人間で、人権があることは自明であるであるのに、敢えて「Vtuber人格人権がある」と主張している場合、ここでいうVtuberとは人格があるかどうか定まっていないものアバターを指すと解するのが自然

Vtuberシステム上はアニメキャラ声優さんが声を当てているような仕組みだが、ここ最近ゲーム実況雑談配信のようなライブ感のあるコンテンツ配信していて、オタクの僕のお気持ち的にリアルに・まるでそのキャラクターが生きているかのように感じたので、画面の端でちょこちょこ動いているこのLive2Dキャラ独立した人格をもった存在人間として扱うべきだと思います、と素面で主張しているのはなかなかの厳しさがある。マジで病院に行ったほうが良い。現実虚構自分お気持ち法制度の区別つけましょう

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