はてなキーワード: 観賞魚とは
動物愛護法44条では以下のようになっている。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
これをわかりやすくまとめると以下のようになる。
まず、愛護法44条4の一で指定されている、最高ランク愛護動物(仮称)。
こいつらはたとえ人間に管理されていないノラでも殺しちゃいけない、最強の特権階級。
・牛さん ・馬さん ・豚さん ・めん羊さん ・山羊さん
・いえばとさん ・あひるさん
こいつらは人に管理されているペットとか家畜なら守らなきゃいけないが、
ノラだったら殺していい。
例:
動物愛護法で指定されていない、ノラだろうが人のペットだろうが
いくら殺してもいい、動物愛護法では無視されている「殺してもいい命」。
【ゴミ】
例:
・カエル ・イモリ ・金魚などの観賞魚 ・カブトムシ ・バッタなど
正確には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」だっけ。とにかくこれがよく分からない。
そもそもグッピーが要注意外来生物リストに挙がる時点でなんかナンセンスというか、嫌なものを感じるんだけど。
まあ自分なりに覚えた違和感とかのメモ。つーか多分ただの愚痴。
先ずこれ。正直あんまり効果に期待できない。つーか逆にこの法律できたから捨てた、なんてのが起きてたら本末転倒だろうしね。ペット目的で飼ってる人間を規制したって今更なやつもあるし、つーかティラピアみたいに養殖目的が起源のやつって多くないか?定着した外来種って。ウシガエルとかアメリカザリガニなんかも最初は食用(アメザリはウシガエル養殖の餌だったらしいし)目的で入ってきた奴なんだし。まあティラピアは指定されてないっぽいんだけど、沖縄いったら一杯いるなんて話を聞いたことあるぞ。それを言ったら観賞魚のグッピーとかプレコなんかもいっぱいいるらしいけど。けどなんかこんな形で規制して意味あんのかな、とか思う。
一番気になったのがこれ。この文面で検索したら出てきたけどさ(あ、回り込みの解除出来てないぞこのページ)。
まあここ見る限りでは「特定外来種とよく似ている物」を「輸入しようとするとき」に必要になってくる定義なんだけども。この定義がなんというかお粗末と言うか、もうちょいはっきりしろよ、と言いたくなる。
例を挙げるなら特定外来種にナルトサワギク(Senecio madagascariensis)なるものがあって、こいつのせいでキオン属(Senecio属)全部が「種類名証明書の添付が必要な生物」に指定されてるんだけど、この属ってキク科の中でも結構大きい、つーかかなりばらつきのあるグループな訳で。
つーわけでどこら辺が似てるんでしょうかね?全部同じキオン属なんですけども。もう形態的特徴からして違う種なんて同じ属にいっぱいいるんだけどな…。
そもそも属で指定する前に、その属にどの種が入っているかを全部言ってくれないと困る。最後の万宝ってのは「これはKleinia属の植物なんです><」とか言い出すやついたらどうなんだろ。そもそも素人にはその種が今どの属にはいってるかなんて100%把握するのは無理なんじゃないか…?海外では統合された属が日本の趣味家の間ではまだまだ分けられたまま、なんて結構あるんだけど。
まあぶっちゃけ多肉のセネシオなんかを海外から輸入する人がいて、この法律に従って書類を提出するかと言えばしないだろうし、そもそもそんなの知らないだろうと思う。そもそもナルトサワギクとは全然似てもいないしね。けどこれでも法律に引っかかるんだよな…見つかると。なんというか不思議を通り越して理不尽な気がする。