はてなキーワード: 著作物とは
だから訴えるのに権利者の訴えは必要ない。著作権侵害には侵害されているものによって親告罪と非親告罪にわかれる。すべてが親告罪であるわけではない。従って二次創作が非親告罪であるか判断するには二次創作が何にあたり、何を侵害するがポイントとなる。二次創作は現著作物の何にあたるのだろうか?唯一逮捕されたポケモン同人誌事件では複製権を侵害されたとして起訴され有罪となっている。だから複製と考えられる。二次創作が複製であるとすると二つの条文が問題となる。一つ目は119条で、これは著作権一般の権利侵害の規定だ。これは親告罪で、違法であるが訴えを起こさない限りは手続きが開始されることはない。もうひとつは121条でこちらは非親告罪だ。121条は次のように規定している。
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ポケモン同人誌事件の判断では二次創作は複製なので、二次創作物は複製物となりこの規定が適用される。従ってきちんと原著作者の名前を著作者としてなければならない。元ネタを明かしているだけではだめだ。例えば同人誌は作った人の名前ではなく、元ネタの著者の名前をその同人誌の著作者として書かなければならない。しかし実際はそうでないだろう。だからこの規定に違反することになる。これは非親告罪である。親告罪を規定しているのは123条で次のような規定になっている。
第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ここには121条については触れられていないので、121条違反は親告罪とならない。詳しくない人は「第百二十一条の二」じゃないかと思うかもしれないが、これはまた121条とは別物の規定だ。いちおう「第百二十一条の二」の規定をあげておく。
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二 国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードこのように121条違反は親告罪でない。従ってこの規定によって二次創作による著作権侵害を権利者の訴えなく起訴し、二次創作者に一年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことができる。
まぁ、上記の議論にはぼかしてあおっている部分もあるので、詳しい人は「そうかもしれないし、そうでもないかもしれない」というだろう。人によっては「法律上そうなるが、政策的にはけしからん」というかも。でも詳しくなくて、「著作権侵害は訴えられない限り違法ではない」なんて間違ったことをいっちゃう人たちにとってはまさしく晴天の霹靂。今まで行われてきた二次創作による著作権侵害も非親告罪にあたる可能性があることがわかれば、非親告罪化についてもヒステリックな反応は減る・・・はず。そうすれば著作権侵害が訴えがなくても違法であるというか、訴えの有無は違法性の判断に関係がなく単なる手続き上のお話にすぎないということも理解されて、きちんとした議論ができる・・・はず。もしかしたらこれで法学に興味を持ってきちんと勉強しようと思うかもしれない。そうなったらいいな。
あえて言えばアンフェアは卑怯者に訳される。これは少し違和感がある。
フェアが正々堂々や公正を指し示すものであるかというとかなり違うと思う。
やつらのフェアっていうのはあくまで成果にたいしての公正さなのだ。
ケーキを2つにわけたとき大きさの公正さが子供達の間で叫ばれる。
あっちのほうが大きい!アンフェアだ!と叫ぶのは成果に対しての権利の問題なのだ。
あっちの方が大きければ自分が損をするという考え方なのだ。
ではフェアユースとは何か。
通常、著作物を使用すると権利侵害が発生すると考える。
だが、使用結果によって著作者が得する事態が想定できるのであればそれはフェアだ!
だからさかのぼって権利侵害は発生していない!
そういうふうに判断できる合理的システムなのだよ。
ただ困ったことに、日本にはフェアユースなどという都合のいい考え方も法律上の規定もない。
何故現在ニコニコ動画が成立しているのか、という事の考察に対して重要なのは、
ニコニコ動画が現在成立しているのは、その前段階としてYouTubeというものがあり、そこでは他人の著作物を含めて、Fair Useの範疇であれば遊ぶ事ができる、という感覚がまず広まったからであって、その影響があってはじめて成り立つサービスであったといえる
の部分だろう。
そもそもアメリカにはフェアユースという著作権の柔軟な運用があったからYoutubeが有り得たといったんだよ。
その論拠なら日本にはYoutube様のサービス(ニコニコ動画)は存在できないよね?フェアユースは無いから。
これでYoutube様のサービスが存在することとフェアユースの有無は関係ないと証明完了だと思うけど。
元記事読んだんだよね?
ツリーが煩雑になるから一部マスクして指示(ttp://anond.hatelabo.jp/20071114121549)
たとえば、YouTubeというものが成り立っている背景には、米国に著作権に対する極めて柔軟な考え方がある。
そう、Fair Useだ。
(中略)
日本だと、そもそも著作物に手を加えて発表する事が著作権の侵害となる(同一性保持権侵害)。
(中略)
日本の場合は、実際には技術層が悪いんじゃなくて、政治層が悪いんだと思う。
たとえば、YouTubeというものが成り立っている背景には、米国に著作権に対する極めて柔軟な考え方がある。
そう、Fair Useだ。
本来著作権侵害だ、とか言われちゃいそうな動画でも、Fair Useという規定があるだけで、一概に侵害であるかどうかが判断できなくなる。
特にパロディ、MAD、その他なんらかの創作性を加えたものに関して、かつ、無償で提供されるものに対して、フェアユースの判断はかなり難しい。
日本だと、そもそも著作物に手を加えて発表する事が著作権の侵害となる(同一性保持権侵害)。
対して米国著作権法におけるFair Useの考え方の一つとして「transformative」であるかどうか、というものがある。日本語ではあまり適当な訳がないが「創作付加的」と略されることがある。つまり、「元の著作物からどれだけ改変され、その改変された部分に創作性が認められるか」というのが大きなポイントである。
そもそも著作権の国際条約であるベルヌ条約では、本来著作者人格権について、その名誉を汚さない事を保証することが求められているのであって、改変を含めて許可なしには一切許されない日本の著作権法というのは、時代に極めてアンマッチであるといえよう。
こういった背景があって、本質的にYouTubeは、日本では(政治的に)開発されようもないものであった。ニコニコ動画が現在成立しているのは、その前段階としてYouTubeというものがあり、そこでは他人の著作物を含めて、Fair Useの範疇であれば遊ぶ事ができる、という感覚がまず広まったからであって、その影響があってはじめて成り立つサービスであったといえる(ただし、コメントを含めたニコニコ動画のシステム自体は極めてよく出来ていると思うし、まぁそういう意味ではYouTubeに対してそこに「創作付加性」が感じられると言える。システムは著作物ではないけれど)。
いたって普通と思うが、なにをそんなに騒いでいるんだろうか?JASRACというのは作者などから著作権を預かり、作者などのために収益をあげそれを配分する組織だ。だから著作物使用の対価、つまりお金が入れば、万事それでOKという組織である。JASRACの「悪行」なんていうのがネットで広まっているが、単にJASRACにお金が回ってないから取り締まられているというのがほとんどだ。店で音楽を使ったにもかかわらず、JASRACにきちんと使用料を収めなかった人は告訴された。MIDIは著作権上収入を要求する権利があるにもかかわらず、きちんとJASRACを介して作者などに収益がいく構造ができなかったから取り締まられた。一方JASRACに収入が入る着メロ、着うたをJASRACがつぶそうとしたなんて聞いたことがない。JASRACは作者などの利益のためにお金さえ入れば、それでいいのである。だからJASRACがニコニコ動画をつぶすなんて考えられない。ニコニコ動画をつぶしたって収入が入ってくるわけではない。むしろ契約さえ結んでしまえば収入が入ってくるんだしMIDIと違って交渉相手が明確かつ少数なんだから、積極的に契約を結ぶインセンティブがある。JASRACがニコニコ動画と契約を締結しようとするのはきわめて自然なことだ。JASRACとニコニコ動画の交渉を賞賛してる人って利害関係を理解できないか、戦略的視点を持ち合わせてないか、JASRAC憎しで客観的に物事を見れなくなっている人なんじゃないのだろうか?
というか意外に好意的な意見ばかりで驚き。てっきり「また著作権ゴロか」というような意見ばかりだと思ってたのに。事実Yahoo!動画の時はそういわれてたのに、この違いはなんだんだろう?
「著作権侵害の判定よりも、著作権の権利範囲について話し合うべきだ」と思いませんか?
著作権は自然に発生するものではありません。著作権は「多数決」によって我々が決めたものです。著作権の効力は我々の「多数決」の結果によって定まったものです。だから、ある事例が著作権に反するかどうかを判定したい場合、法律を参照するのではなく、「多数決」で決めてよいのです。言うまでもなく、日本あるいは世界は法の下のシステムですので、上記したことはあくまで理論上の話です。(著作権の定義をなるべき明らかにしておくことが、生活上便利なのです。)
もう一度言いますが、著作権の効力は本来我々が決めることであり、決めたことです。誰しもが著作権なんていらないと考えるなら、廃止してもいいのです。著作権の目的は、著作者を保護し、著作者の創作活動を推進することです。従って、著作権を廃止した場合、地球上で創作される著作物の量が減ることは想像に難くありません。
みなさんどう思いますか?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070913_fairuse_copyright/
『偽・うpのギョーカイ時事放談SUPER!』の第4回目の放送で、里見哲朗氏が興味深いことを言っているようなので思ったことを書いておく。
これが制作者の本音だと思うけど、こんなとこで愚痴ってても何にも変わらないし、2chとかでJASRACを愚痴ってるのと変わらないでしょ。
最近の著作権に関連する動きについて、里見哲朗氏のようなコンテンツ制作者がどう感じてるかが、消費者からはぜんぜん見えてない。
テレビ局やレコード会社の声が大きくて、コンテンツ制作者の声がぜんぜん聞こえないから、
『結局、制作者ってテレビ局やレコード会社の言いなりでしょ。』
、としか思えない。
だから、最近のダウンロード違法化や著作物の保護期間の延長について言いたいことがあるなら、コンテンツ制作者としてはっきり発言すればいと思う。
今回の放送のなかでも、YouTubeやニコニコ動画の対応を不十分だと言っている。ということは、『プロバイダ責任制限法』が不十分だと感じているのだろう。
それならば、コンテンツ制作者として、今のプロバイダ責任制限法をどうしたいかをはっきり言うべきだと思う。
さすがにその引用の仕方はなにがなんだかわからなくなってきた。
だから違うって。
原著作者が期待していない方法で表示するのは公衆送信権の侵害。
そういう意味で厳密に言えばW3Cに基づいていようがなんだろうが日本の著作権上インターネットは公衆送信権を侵害している。日本の著作権はフェアユースを認めていないからね。
でも、指摘しているのはそういう部分の侵害ではなくって、
「作者は他にいるのに自分が作者です」って偽っちゃだめだよねというレベルの事。
配布方法が暗号化とかそういう高尚なレベルの話しじゃないって。
これは動画をアップロードしている人が著作物の公衆送信件と場合によっては財産権を侵害している。
確かにダメなことだよ。
でも、その動画は自分が作成しましたと偽ることはさらに悪いことなんだ。
自分がコンテンツを提供していますとユーザーに認知させる危険性がある。
A君が描いた夏休みの宿題の絵を名札だけはがしてB君が提出したらB君の作品だって勘違いされるでしょ?
A君の描いた夏休みの宿題の絵を写真をとって他の人に見せるのとは根本的に違うレベルで侵害しているわけさ。
じゃあブラウザはデータをW3Cで世間的に合意したとみなせる仕様とも異なる方法で勝手に解釈して別形式に表示しなおすから著作者人格権を侵害してるわけだ。
ちなみにこれは人格権じゃねぇよw
同一性保持権ってやつ。
上の例だと絵がいつのまにか写真になってたとして、確かに権利の侵害は発生しているけどそれほど深刻な話しじゃないわな。(場合によっては深刻なケースになることもあるけど)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
簡単にだけど著作権の考え方は書いてあるから読んでくるといいよ。
だって、最近のアニメって男性向けで、女性のHな描写が多いんだもん。
って感じで頭の中で理論ができあがっちゃってる。
アキバ系オタクに嫌悪感を持つのもこの延長。同人にしろ、アニメやゲームにしろ卑猥な作品ばかりが目立ってしまったものだから、秋葉=エロ=公序良俗に反するというイメージを外部の人間は想起せざるを得ないのではないかと仮定してみる。
上記の仮定のもとでは、世間一般が抱く嫌悪感はほとんど、「エロ」に起因するものであると説明できる。Youtubeやニコニコ動画が非難されるのも、インターネットが非難されるのも、オタクが非難されるのも、そこに「エロ」が在るからである。これは18禁描写という意味ではなく、異性を強調するような描写という意味であり、その判断は曖昧で、誰か一人でも「これはエロい」と言えば、おそらくそれはエロなのだ。そして、少しでもエロが含まれていれば、その部分だけが強調され、「○○はエロいので、公序良俗に反する」とすぐにレッテルを貼られてしまう。
その点、エロ成分を含まない軍事マニアや鉄道オタクはアニメオタクほどバッシングが話題にならない。(が、オタクやマニアといった言葉が既にエロと関連づけられている上に、分類が非常に繁雑である。そのため、いろいろとまとめて「○○マニア/○○オタクはキモい」と誰かが言ってしまうことが多々ある。そのたびにオタクの分類についてもめる事件が後を絶たない。(仏教でもいろいろ宗派があるように、オタクにもいろいろと分類がある。))
ただし例外もいくつかあって、文化や伝統に裏付けされるような物事はエロが含まれていても許容される場合が多い。例えばスポーツマンである。スポーツや伝統という蓑に巧妙に隠されているのか、なぜかあまりエロい部分が話題にならない。フィギュアスケートや新体操で女子選手が着用するレオタードなどの衣装や、一部の技(イナバウアー等)は明らかに性を強調している。にも関わらず、これらの競技に対する非難を目にしない。(自分が興味ないだけなのかもしれないが。)
動画、静止画、文章、音楽といった著作物にはエロが少なからず存在する。最近、深夜アニメの台頭により、アニメのエロ化がますます進んでいる。それにともない、アニソンのエロ化が進み、初音ミクもTBSの報道によりエロとの関連が強められた。今後、これらのエロの部分が強調されていくようなことがあれば、それらを楽しむ人は全て公序良俗に反する趣味を持った人として扱われることとなるのである。
http://anond.hatelabo.jp/20070924231846
著作物の流通、対価の支払いなどにいろいろと問題が起きている。PC関連機器の発達が著作物の流通過程に生じるコストを大幅に現象させたからである。著作物をなにか形のある商品として流通させることが困難になった今、著作物の概念の見直しが迫られているのではないか。
この文章では、著作物とは「誰が」、「何を」(、「誰に」)伝えたかが重要であると主張してみる。例えば、ゴッホが描いた「モナリザの微笑み」には価値があっても、私が描いた「モナリザの微笑み」には価値が認められないだろう。ビートルズが歌うイエスタデイは、私がカラオケで歌うイエスタデイとは違う。
録音物はあくまでも録音物。MP3プレーヤーがどんなにがんばろうと、歌い手も聞き手もそこには存在しない。録音物を聞く限り、自分はそれを横から聞いている第三者でしかない。
言い替えれば、現行のインターネット上における著作物の流通は中身だけが先行し、その中身を伝える人が見えない。これは表現の世界においてものすごく損をしているのではないか。J-POPの歌詞がどれだけ愛を叫んでいても、それをCDプレーヤーで聞いている限り、その伝えたい内容はあくまでも他人ごとでしかない。つき合っている彼女が私に「愛している」と言えば感動するが、スペースシャワーTV(歌や音楽の専門チャンネル)などで「愛してるぅ」といったフレーズを百万回聞いても感動しない。
つまり、メディアの流通はあくまでデモであり、そのアーティストが自分という個に向けて発信(すなわち、聞き手が共感)したときに初めて大きな価値が発生すると考える。そのアーティストが使った表現を他人が単にパクるだけでは単なる劣化コピーでしかなく、アイディアを拝借するにしても、それが作品として認められるにはより高度な洗練が要求される。
本文章の問題点:
心理的分野、とくに異常心理学や犯罪心理学においては、そもそもサンプル数がお話にならないほど少ない。統計的な手法が糞の役にも立たないから、科学的手法ははっきり言って信用ならない、と個人的には思ってる。
さらに、重犯罪に限らず、ある著作物がその程度その人物のこころに作用するのか、なんてものは定量的に計れないし、そもそも個人差が大きいので計る意味も無い。
だから、そういうものに頼っていたのでは、結局何も言えず、従って何も規制されない事になる。(何も規制されないという状況が良いか悪いかは置いといて)
「悪影響があるかもしれないというパーセンテージ、またはわずかな可能性」を定量評価すべきだと言うのならばしても良いと思うけど、意味のある数字が得られるとはとても思えない。
一応言っておくが、一般に暴力的な表現が規制される理由は「公序良俗に反するから」であって、「殺人の要因となるから」ではない。言うまでもない事だが、前者はとてもとてもファジーな判断で出来ていて、その基準は複数人の識者が議論して決定する、というとてもアナログな方法に頼っている。ついでに、判断基準はそれを読んだ人とその行状では、勿論ない。
本文投稿者です。一点だけ反論しときましょう。
おっしゃる通りに異常心理学・犯罪心理学においてサンプル数が少ないとすれば、猟奇的な殺人事件のケース自体が希少という訳ですよね。ということは、"国会の時間を割き、官僚を動員して、それに伴う予算を割り当てて少数の異常者を取り締まる/異常者を出さないような新しい規制をひく"ということですか?非常にお金のかかる割に、社会全体へのプロフィットはめちゃめちゃ少ないですよね。"さらに、重犯罪に限らず、ある著作物がその程度その人物のこころに作用するのか、なんてものは定量的に計れないし、そもそも個人差が大きいので計る意味も無い"のであれば、ほっときましょう。立証できないものをもってきて、これを規制しないととんでもないことがおきる、ってそれオウム真理教かノストラダムスぐらいしか言いません。10人の異常者を取り締まるよりも、10000件の犯罪を抑制するインフラ整備のほうが重要だと思います。
あと公序良俗に反する暴力的な表現に対する規制というのはどの法律でしょうか。青少年有害社会環境対策基本法案ですか?たしかこの前廃案になったはずですが。
科学的な立証というときに私が念頭においているのは、主張・証拠・サンプル数(qualifier)・論理などの要素から成り立つ科学的な議論形式のことです。
心理的分野、とくに異常心理学や犯罪心理学においては、そもそもサンプル数がお話にならないほど少ない。統計的な手法が糞の役にも立たないから、科学的手法ははっきり言って信用ならない、と個人的には思ってる。
さらに、重犯罪に限らず、ある著作物がその程度その人物のこころに作用するのか、なんてものは定量的に計れないし、そもそも個人差が大きいので計る意味も無い。
だから、そういうものに頼っていたのでは、結局何も言えず、従って何も規制されない事になる。(何も規制されないという状況が良いか悪いかは置いといて)
「悪影響があるかもしれないというパーセンテージ、またはわずかな可能性」を定量評価すべきだと言うのならばしても良いと思うけど、意味のある数字が得られるとはとても思えない。
一応言っておくが、一般に暴力的な表現が規制される理由は「公序良俗に反するから」であって、「殺人の要因となるから」ではない。言うまでもない事だが、前者はとてもとてもファジーな判断で出来ていて、その基準は複数人の識者が議論して決定する、というとてもアナログな方法に頼っている。ついでに、判断基準はそれを読んだ人とその行状では、勿論ない。
アムロ 「なんだ?どういうんだ?」
「やめてくれ、こんな事に付き合う必要はない。さがれ、来るんじゃない」
シャア 「なんだ?何が起こっているんだ?ええい、完全な著作権フリーにはならんとは」
ジムIII隊A 「ジャスラックだけにいい思いはさせませんよ」
アムロ 「しかし、その団体じゃあ」
「著作権者の遺族まで。無理だよ、みんな下がれ」
ギラドーガ隊A 「食い扶持が駄目になるかならないかなんだ。やってみる価値ありますぜ」
「もういいんだ。みんなやめろ」
シャア 「結局、遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がってクリエイティビティを押しつぶすのだ。ならば人類は、自分の手で自分を裁いて著作物に対し、過去の作品に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん」
シャア 「こ、これは、権利ゴロの共振。人の意思が集中しすぎてオーバーロードしているのか?なのに、安心は感じない。むしろあざとくて、不安を感じるとは」
アムロ 「何もできないで、おあっ」
著作権はあくまで権利の話しであって、世間で問題視されるのはあくまでその権利の行使のやりかた。
今のような方向性で権利が行使がされつづけると面白いコンテンツを生み出すそもそもの土壌がなくなる。
既存の作品というのは製作者の成長の過程において基礎となり重大な影響を与えている。
もし小説家の卵が明治時代に活躍した文豪の作品しか模倣できなかったら。
模倣という練習の先に独自のスタイルを織り交ぜるのであって、
それなしに著作者権利を行使したのでは、すべてのクリエイターが車輪の再発明を強いることになる。
想像してみてほしい。
作者没後70年というのは、1937年、昭和12年に死亡した人ということだ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/1937%E5%B9%B4
1870-1890に生まれた人達。彼らが作品を生み出したのが20、30台だとしよう。
もし、厳格に著作権が管理されたら、
ポケモンの歌をくちずさみながらピカチューの絵を描く子供達は、
著作物使用料を支払わなければならない。
文化祭で学生が演奏を披露する子達はラベルのボレロ以前の作品をコピーすることになる。
フェアユースが認められていない以上、インターネットは脱法状態だし、ポケットはてななんてもっての他。
そんな状態で生産性が問えるだろうか?
著作権は主に二つに分解することができる。
誰がどのような作をなしたのかは厳格に保護される必要がある。
すべての作り手はマルパクリから第一歩を踏み出すのだ。
第一歩ぐらい最近のものから模倣したいじゃないか。
っていうか、そもそもプログラムには著作権認められないという。
どういうことやっちゅう話しじゃ。
実行結果はほとんど同じでも書き方は千差万別。
もう、ほんとなんなんだよと思ってしまう。
キャッシュの話でないのであれば、複製を保存せず、透過的に変換する行為については著作権侵害には問えないだろう。
一時期流行った「赤ちゃん語変換」みたいなサイトならともかく、「半角」と「全角」の違いであればクライアント側のグリフでいかようにもなってしまう話である。 著作者本人がいくら「半角」での表示を期待していても、それを「全角」文字として表示してしまうコンピュータはたくさんあるのだ。
アスキーアートなんて、まともに絵として表示される環境の組み合わせは相当限定されているはずだが、絵として表示できなければ著作権侵害になってしまうのかってな話だ。
RSS は生の XML のまま表示させないといかんのかってな話だ。
だいたいにして著作権法の同一性保持権は「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を認めている。
表示能力に劣る携帯端末での文書表示が目的ならこの改変は認められるのではないだろうかと思うがどうだろうか。
キャッシュの話であれば、もう fj.soc.copyright やらでさんざん議論されていたような気はするが。
ひろゆきが言うように複製を保持してそれを公衆送信可能にすることは、現行の著作権法では著作権の侵害になる。
しかし、現在ではインターネットの公正な利用の範疇として、キャッシュ機能は検索エンジン等で広く利用されている。 皆がそれを利用している。
http://zapanet.info/blog/item/1088
他人のWebページを勝手に変換し(著作者の意図にかかわらず、勝手にカタカナを半角カタカナに変換したり、勝手にページを分割したり)、http://mgw.hatena.ne.jp/ドメイン上に他人の文章を全文掲載する行為は著作権侵害ではないのだろうか。
うん。これは著作権法を勉強してたら一度は思うこと。と思ってたら、なぜかブクマコメントでえらい叩かれてた。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://zapanet.info/blog/item/1088
自分もうまく説明できる自信がないけれど、みんな
という著作権の超基本のところをよくわからずにコメントつけてるんじゃないかな。
ZAPA氏が言うところの「著作権」は、この場合著作人格権の一部である「同一性保持権」についてであって、複製権や公衆送信権のような著作財産権とは別の権利。そして、著作権の保護客体である著作物は「表現」であって、内容じゃない。
だからこの場合は、著作者の思想・感情の「表現」がどの部分にまで及ぶのかというお話になるんじゃないのかな。
具体的には、言葉の組み合わせで文章に仕上げた部分までが著作者の表現なのか、それとも、文章に使った文字の字体まで含めて著作者の表現なのかというところ。
全角・半角の違いくらいならみんな気にしないかもしれないけど、強調のために単語の前後にスペース空けたり、行間を調整したりってのは立派な表現手法だよね。これが無視されて勝手に編集されてたら、このあたりをこだわった人は怒るかもしれない。
だから個人的な意見としては、侵害って言えば侵害なんじゃないかなと思います。
でもぶっちゃけこんな細かいことに突っ込む書き手は嫌われると思う。
追記
規約で定められてるならそうなのでしょうね。
ただ、それは一般論でなくてはてな独自のこと。しかし、ネットでは一般的なこと。
このあたりの微妙な違いをどれだけの人が理解できているのか…
ここ数年,いわゆる著作権に関する議論がネット上の各所で行われており,
その様相は混迷を極めている.
そこで,この日記では,著作権関連の議論がわき起こった経緯と変遷,
および現状についてのまとめを行い,著作権にまつわる議論についての概観を把握することを試みる.
日本にインターネットが登場したのは,1980年代の半ばから後半である.
東京工業大学の助手であった村井純(現・慶應義塾常任理事)率いるメンバーはJUNETを作り上げ,
それらのメンバーが中心となったWIDE Projectが,日本へのインターネット導入を推し進めていった.
草創期こそ,インターネットの社会への浸透はゆっくりな物であったが,確実に広まっていった.
インターネット登場からしばらく後の1995年,NTT東西がテレホーダイと呼ばれる,定額制接続サービスの開始を始めた.
従来まで,エンドユーザにとって,インターネットの接続は従量課金方式しか選択肢がなかったが,
定額制接続サービスの登場は日本のインターネットに大きな追い風となった.
テレホーダイの始まった1995年代以降から既に,インターネット上に違法ソフトや違法MIDIファイル,
楽曲に関して言えば,1995年頃の日本においては,MP3はほとんど無くその大半がMIDIファイルであった.
そのMIDIファイルも違法とはいえ,本当に音楽の好きな者が趣味で作成した,同人的なものがほとんどであった.
しかし,その数年後には,楽曲の違法配信の主流はMP3へと移り変わっていく.
1997年,NullSoftは当時におけるMP3再生ソフトの標準とも言える,Winampをリリースし,
その1年後の1998年には,フリーMP3エンコーダの代表と言えるLAMEの開発が始まっている.
MP3の普及には,これらMP3プレイヤとフリーのエンコーダの登場が背景にある.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/LAME)
一方,1990年代の中盤から後半にかけての日本の音楽シーンは,盛況を極めており,
参考までに,1990年代後半のCDセールス状況と,2006年前後のセールス状況をいくつか記す.
ただし,売り上げ枚数は100万枚以下四捨五入した.
globe / Departures (1996) - 累計売上229万枚 (オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/DEPARTURES)
華原朋美 / Hate tell a lie (1997) - 累計売上106万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Hate_tell_a_lie)
宇多田ヒカル / Automatic (1998) - 累計売上206万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Automatic/time_will_tell)
モーニング娘。 / LOVEマシーン (1999) - 累計売上165万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/LOVE%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3)
KAT-TUN / Real Face (2006) - 累計売上105万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Real_Face)
レミオロメン / 粉雪 (2005) - 累計売上85万枚(オリコン)
倖田來未 / 4 hot wave (2006) - 累計売上39万枚(オリコン)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/4_hot_wave)
それまでは,Webを利用したMP3ファイルの配布など,比較的細々とした配布が主だったが,
1999年のNapsterの登場により,その様相は激変した.
NapsterはP2Pネットワークと呼ばれる技術を基礎とした,分散型のファイル共有ソフトウェアである.
このソフトを利用することで,非常にたやすくMP3ファイルの交換を行うことが出来るようになったのだ.
しかしながら,登場してすぐの1年後には,Napster開発元のNapster社は全米レコード協会から提訴されることになる.
Napster社が提訴されてからも,しばらくサービスは続いていたが,2000年7月にNapster社が敗訴しサービスは停止した.
サービス停止後はWinnyなど別のP2Pファイル共有ソフトウェアに,その立場を譲ることになる.
なお,Napsterは現在,Roxio社に買収され,合法の音楽配信サービスとなっている.
ちなみに,2000年のオンラインソフトウェア大賞は,フリーのMP3エンコーダである「午後のこ〜だ」が受賞しており,
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Napster)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%88%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%81%93%E3%80%9C%E3%81%A0)
(http://www.nmda.or.jp/enc/fsp/sjis/osp2000.html)
Napster等のファイル共有ソフトウェアが原因かどうかは明確に分からないが,
このころから音楽業界の売り上げが世界的に低迷することになる.
当然,音楽業界は音楽CDの売り上げ減少の理由を,インターネット上の不正利用に求めた.
その結果2002年に,Avex,ソニーBMG,東芝EMIなど音楽レーベル各社は,
コピーコントロールCD(CCCD)の導入に踏み切ることになった.
CCCDの導入は,音楽レーベル,アーティスト,ユーザを含む大論争に発展したことは記憶に新しい.
例えば,CCCD導入が原因による,アーティストからの音楽レーベル契約解除,
ソニーBMGのrootkit問題に代表される,ユーザと音楽レーベルの対立など,様々な社会的な問題も引き起こしていった.
CCCDに関する議論・問題は非常に多くあり,全て取り上げることは困難なので,詳細はWikipedia等を参考にされたい.
(http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20090811,00.htm)
2005年頃になると,CCCDをリリースしていた音楽レーベルの一部はその有効性を疑問視し,
CCCDの利用を撤廃する方向に流れていった.
一方,このころ,アメリカ合衆国ではYouTubeとよばれる,動画共有サイトが登場しだした.
YouTubeはサービス開始間もない2005年の12月にはすでに,NBCの人気テレビ番組である,
サタデー・ナイト・ライブがNBCの許可無くアップロードされていた.
当時のYouTubeはアメリカのサイトであり,言語も全て英語であったが,日本からの利用も非常に多かった.
しかしながら,著作者の許可を得ずにアップロードされたコンテンツも非常に多く,
権利者の多くからは問題視されていたのも事実である.
多くのコンテンツが権利者に無断でアップロードされる中,2006年6月,
ついに日本の権利者からの依頼が理由で削除された動画が確認されている.
(http://www.youtube.com/watch?v=R-fjqo3dNhg)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/Youtube)
(http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/681572.html)
これと関連した事項として,2000年代前半から現在にかけての日本における,
テレビ放送のアナログ放送からデジタル放送への以降とそれに絡む問題がある.
デジタル放送の開始当時は,通常放送にはデジタル著作権管理(DRM)は適用されていなかった.
しかしながら,デジタル放送を録画したビデオテープが,インターネットのオークションで出品されているのを問題視したテレビ局は,
2004年4月5日から,全ての放送に対してDRM技術のを用いたコピーコントロールを適用した.
デジタル放送のDRMは,B-CAS社が提供するB-CAS方式を用いて行われており,
原則,私的利用であっても複製物からのコピーを一度しか許さないという,非常に厳重なDRMである.
コピーワンスは,ユーザやHDDレコーダなどの製造メーカからの批判が非常に強いため,メーカなどからは,
9回までコピーが出来るコピーナインなど,より緩いDRM方式なども提案されている.
しかしながら,現在の処,前述したYouTubeなどの登場も受け,コピーワンスが変更される見通しがあるとは言い難いのが実情である.
B-CAS方式,コピーワンスについても,様々な議論が行われており,ここで全てを取り上げることは困難なので,
興味のある方はWikipedia等を参照されたい.
(http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS)
(http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0511/21/news003.html)
(http://www.phileweb.com/news/d-av/200708/11/19076.html)
こうして,著作者と違法利用者のいたちごっこが続く中,
日本における著作権法は改正されていき,徐々に罰則が強化されていく.
2006年には,違法コピー等に対する罰則は,最大で,10年以下の懲役,又は1000万円以下の罰金に引き上げられている.
なおここで参考として,著作権法違反とその他犯罪の罰則の比較を載せる.
著作権法違反 - 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはこれらの併科
強盗罪 - 5年以上の有期懲役
現状,日本での保護期間は著作者の死後50年と著作権法で決められているが,アメリカ合衆国では死後70年となっている.
アメリカ合衆国の保護期間は,もともとは,もっと短いものであったが,
ウォルト・ディズニー社の保有する著作物「ミッキーマウス」の保護期間がすぎようとするたびに,保護期間が延長されるよう法改正されきた.
この延長にウォルト・ディズニー社が絡んでいるかは明らかにはなっていないが,
状況証拠のみでアメリカの著作権法は「ミッキーマウス保護法」と揶揄されている.
現在,著作権保護期間延長問題について,広く意見交換・議論が行われいるものの,議論は水平線を辿っており問題の解決には至っていない.
ここで,参考までに,著作権およびその他知的財産権の保護期間について,列挙する.
特許権 - 出願日から20年
実用新案権 - 出願日から6年
意匠権 - 設定登録日から15年
著作権 - 著作者死後から50年
YouTubeなど新たなパラダイムの登場は,非常にイノベーティブなものであるが,
一方で,従来の権利者を混乱におとしいれている.
今後も議論は続くと予想されるが,各々,著作権法の冒頭に記されている一文を決して忘れずに議論を行ってくれることを願うばかりである.
(http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)
著作権法より抜粋
第一章 総則
第一節 第一条 通則