はてなキーワード: 著作物とは
夏の甲子園の応援演奏は、著作権法第38条の規定によって、JASRACの許可なく演奏できるじゃないかな。
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
高校野球の放送をしているNHKが、JASRACに使用料を払っているかは分からない。どうなっているんでしょうね。NHKは、主体的に演奏しているのではないから、JASRACに使用料を払う必要はないと私は思うけど。
http://anond.hatelabo.jp/20070724160112
規約の追加修正の話は、その「モヒカン」が言ってることが正しい。
最近になって規約事項に変更があったのは事実。でもその変更は件の騒動によるものではない。
変更(追加)されたのは、「7. 著作物について」の「Q.『mixi 動画 著作権等管理プログラム』について」。
「新機能リリース。障害のご報告」の7/12付のお知らせに、「mixi動画 の詳細につきましては ヘルプ をご覧ください。また、mixi動画利用規約 もあわせてご確認くださいますようお願いいたします。」とある。
mixi動画を全ユーザーが利用できるようにしたから、それに関連する規約を追加したという意味。
また、「7. 著作物について」の項目自体は昔からあり、mixi動画以外の部分に変更はなかった。
つまり、規約が変更されたのは7/12であって、7/24ではない。
つまり、変更された理由はmixi動画を全体公開したからであって、特定のトピックで著作権違反の行為があったからではない。
つまり、件の騒動に対して運営はまだ公式な見解を出していない。
http://anond.hatelabo.jp/20070727084903
実は大手企業に連なる知的財産のBtoB取引では著作権なんか存在しない。
たいてい、業務委託書の中に
甲の提供した情報データ、プログラムその他と乙の最終成果物と作業中のメモや書類も含む中間成果物は甲がすべての権利を有するものとし、期間終了後は速やかにこれらすべてを納品または返却してコピーも廃棄すること
みたいなことが書いてある。
これは公序良俗に反するから無効になるんじゃねえのとも思うんだけど、でかい会社の法務ほどいろんな部署のトラブルを未然に防ぐために最大の権利譲渡を盛り込むのでこうなる。
本来はこれをベースに実情に合わせて交渉してね、と思ってるかもしれないのだが法務が作った文章なんか怖くて誰も手を入れられるわけが無い。
さらに下請けや孫請けにはまともな法務なんか無いから親会社の作った契約書を意味も分からずコピーして使いまわす。
だから「最大限」としての契約条件が良く分からないからと「最低限」から適用されている悪夢がここにあるのだ。
もちろん、大企業がそれを売るときには「貸していてその間は使ってもいいよ」というガチガチの著作使用権ライセンスを売るわけなんだけどね。
果たして大企業様以下の下請け孫請けひ孫請けの知的財産製造のサービス業はレンタルビデオを借りるような小銭で素材テープからマスターテープに至るまで全部取り上げられる仕組みになっているのだ。
それとも正統な対価の無くなった業界が死ぬと思う?
日本のソフトウェア業界を見るに死んでるんじゃないかなあと思うけどね。
まあ、そんな未来を先取りした世界もここにあるよって事で。
さて、サブジェクトで大体の内容をお察しの方もいるだろうが、ひとまず最近の話題を、ある意図を持って並べてみる。
同社は今回、JASRACが24日に発表した「動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件」について、仮許諾を得ることで同意。著作権保護の取り組みを加速させている。
創作者が二次創作をおおっぴらに認めないのは著作権とか法律とかその辺の整理や線引きがめちゃくちゃ面倒だからというのが大きくて、心情的にはむしろ二次創作を奨励したいか、少なくとも気にしないという人は結構いることと思います。
誰かがリーダーシップを発揮してまとめていった創作活動でもなければ*8、明確な目標があったわけでもないのに、これだけの創作活動が行われたことには純粋に感動できる。
(今回は素晴らしい作品ができたかどうかは問題にしない。製作者のモチベーションやアイディアの連鎖反応とも言うべき現象を目の当たりにできた喜びである。)
ただ人々が自分の作品にクリエイィブ・コモンズ・ライセンスをつけていても、何かしらのコミュニティがなければ、「オープンソース文化」は育たないのではないか、という意見です。
著作権は大変だな。
あれ、使われても栗コーダーさんには1円も入ってないです。使ってるのを発見して、こちらから申告すればお金くれるらしいですけど。
著作権はむずかしいな。
いよいよ動画サイトにも、○スラック直々の魔の手が迫ってきた昨今。
ニコニコ動画組曲だったり、らき☆すたのOP曲演奏のセッションだったり。
「先行者」などがもてはやされていた時代より、くっきりと「作品」としての体裁をもった共同作業が増えてきたように思う。
共同作業じゃなくても、YouTubeには個人で多くの才能を「無駄遣い」している人たち。
だが、悔しい哉、現在の法の下ではイリーガルと見なされかねない。そもそも法律の解釈は不透明。
なんらかの規制はいつか始まるし、Yahoo!と件の団体の動きは、その一歩になるかもしれない。
以前から、著作物にもナショナルトラストのような活動が必要だ、と思っていた。
既にCreative Commonsなんかはあるけど、何かが足りなかった。
グーテンベルクのおかげで人が手に入れたモノは大きかったけど。
その大きさを支えるために成長したシステムが、今、新しい創作の可能性を妨げている。
みんなの嗜好が多様化した現代で、CDや電波のテレビなど、単なる大量生産ではニーズを満たせない。
じゃあ、一つの権利を種に今までと同じだけの利益をあげるには、どうするか。
答えは、一つの権利を種に、より多くの商品を作ること。
もちろん、キャラクターのグッズは昔からあったし、今やメディアミックス戦略は当たり前。
じゃあ、商売人にとって次に目がいくのは、2次創作からもお金を取ることかもしれない。
ただし、大きな問題がある。
この段階では放送やCDなど、大量生産・大量配信のためのシステムはおいてけぼりになる。
これから必要とされるのは、オンデマンドで小規模な需要に応えられる、限りなく無駄が少ないシステム。
この変化に、取り残され始めている企業もある。
華原朋美やモーニング娘。が泣いているのも、その逃しかもしれない。
たぶん、権利を管理している組織は、抜け駆けをする。
たとえCDが1曲1枚しか売れなくなっても、そこから100の2次創作が生まれれば利潤を得られるように。
Yahoo!との提携、そんな事を考えながら画策していた人も、例の組織にはいるはず。
でも、多分失敗する。
2次創作を行う人数が増える分、作者の数が増えて、声が大きくなるから。
作者の声が大きくなれば、著作権団体は今までの方法で商売できない。
なにより、今ニコニコ動画で作品を発表している人たちは、観客と直接コミュニケーションを取っている。
オリコン一位のアーティストさえが、ブログで不満を漏らすようになる。
観客は自分達の支払いのうち何割が作者に渡っているかを知り、システムの不透明さと無駄の多さを知る。
作者と観客が、より多くの良質な作品が生まれ、お互いに幸せになる方法を考え始めたら、間にいる人たちの仕事は確実に変わる。
その時が早く来るように、ニコニコ動画には頑張ってほしい。
同時に、何ができるのか考えたい。
必要なのはコミュニティか、それとも力の後ろ盾か。
自然保護のために活動するナショナルトラストのように、著作権のためのコミュニティが、今なら作れるはず。
※一応注記。
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 2nd G.I.G. 第9話のパロディです。
草薙と合田一人のシーンと見比べながらどうぞ。動画とかはムリ。
気になって調べてみた。
ニコニコ動画にて、動画に批判的なコメントをつけていく人(コテハン)。ひとつの動画につき1時間くらい粘ってコメントをつけているときもある。現在名前欄がなくなったためコメ欄に「弁明:」といれてコメントしている。
(元からコメ欄に名前を入れていた)
ランキング上位にあるニコニコ動画で、自分の嫌いな物にコメントをつける。
大量のアンチがいるが、賛同者もいる(少ないけど)
ニコニコでの主な活動時間は昼から夕方くらい。
VIPPER代表(自称・下記)
らき☆すたが好き。
中国への抗議デモの計画が、左翼プロ市民の手によって中国への謝罪デモとして利用されそうになりました。で活躍。(主催者側として)(ひやかしで)
特に親韓と言うわけでもない様子。(推測)
459 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/11(月) 03:01:26 ID:kQWhl2h8
やはり、この質問が多いなwもう少し詳しく書くわww
5年前に『親日派のための弁明』の
日本語版(金完燮著、荒木和博・荒木信子訳、草思社刊、2002年)が話題になったことがある。
靖国参拝を容認するなど、およそ韓国人らしからぬことを書いていたわけだ( ^ω^)
内容の是非は置いておくとして、あの国でそんなもの発表したらフルボッコ。
「韓国人にも嫌われる韓国人m9(^Д^)プギャー」で終了させる嫌韓厨の当てつけとして、
親韓派のための弁明を名乗り出した( ^ω^)まあ昔の話だwww
糞動画をうp→ニコニコ人気低下→俺が華麗に批評→糞動画死亡www→ニコニコ人気回復\(^o^)/
動画作者に対する激励(自称)
382 名前: no name :2007/06/06(水) 05:48:15 ID:weKXRrUY
べんめいさんってなんさいですか
384 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/06(水) 08:06:15 ID:Uyi6GdvB
>>382
俺や他の俺の書き込みを見る奴は、どいつも自分より年下だと思うはず( ^ω^)www
強いていうなら2525かな?( ^ω^)ニコニコ
あと他の書き込みからみると、
639 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/21(木) 08:34:03 ID:gQB3NC7F
>>633
昔、BM98をプレイしていたくらいだぞwwbeatmaniaはほとんどやってねぇ
音自体は好きなのがあるけどな。
BM98が出たのは1998年8月。その後開発が継続的に行われ2002年前後まで結構流行っていた。近年ではBMSと言う名前で呼ばれておりBM98と呼称する人は昔の人。2001年で中学生のときにやっていたとしても18。高校大学なら20を超える。
またらきすたの好きな理由を聞かれて
376 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/05(火) 08:04:37 ID:pawir4P/
>>371
こなたヲタ
ToHeartつかさ
のようにTo Heart(発売日1997 PSは1998)の名前や他にも、KANON(1999発売)ONE(1998)の名前を使っているので、1998年ごろには18以上、少なくとも高校生であったのではないかと思われる。すると本人が言っているように現在25-28くらいが妥当か。 30を超えている可能性もあるけど。
平日の真昼間からコメントをつけている。またスレには夜来て回答しているので、夜の仕事というわけでもないようだ。
本人はニートと答えている。
716 名前: no name :2007/06/23(土) 03:02:48 ID:WQZLaYi0
で、弁明ってニートなのか?そうじゃないのか?
教えてくれ。
728 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/24(日) 13:04:15 ID:VMhYrgs2
>>716
932 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/07/01(日) 19:56:21 ID:F0+dI5xS
癖になるから直せ( ^ω^)社会人さんwww
この発言からやはり社会人ではない様子。
25歳なら・・・働いてください。
大学生なら・・やはりこのあたりなのかなあ
VIPPER代表と言い切るのはすごい。
コメントに主義主張は無く好き嫌いだけで判断している。 「MAD音楽作成者を尊重しよう」のようなコメントと、「本当の著作権者に」などとコメントをつけるダブルスタンダード。
MADを元にさらにMADを作り直す行為が嫌い。だが、敬意や熱意が払われていたりすればOKのようだ。MAD作成者に敬意や熱意があるかどうかは弁明の中で判断されるものなので他人の意見は聞かない。 一次著作者のことも考えているようなコメントも残しながら、著作権問題でアンチ運動も展開すると話しているので不思議( ^ω^)www
http://bbs.nicovideo.jp/test/read.cgi/question/1179551305/
159 名前: 便銘 ◆VIPPERFLA. :2007/05/21(月) 03:41:34 ID:znneUJn6
( ^ω^)と草の使い方が気持ち悪い
164 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/05/21(月) 08:40:15 ID:0YZXfItG
>>159
さーせん( ^ω^)www許してwww( ^ω^)
一応VIPPER代表なんでwwwwwっうぇww
198 名前: no name :2007/05/22(火) 01:50:48 ID:JsbPwgIm
つーか弁明はニコニコを良くしていこうとか言ってるが
ID偽装までして人の動画を貶してるのにニコニコに貢献してると思ってるのか?
199 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/05/22(火) 02:03:12 ID:OFeYNImp
>>198
→俺が華麗に批評→糞動画死亡www→ニコニコ人気回復\(^o^)/
質問があればどうぞ( ^ω^)
247 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/05/22(火) 23:26:55 ID:OFeYNImp
とりあえず当面の予定
オミのID表示、NG機能の停止、偽装再可能になるまでKOOLに活動停止。
正直今回の処置は致命的っすねw一気にNGID・WORD導入なら納得しましたがw
このようなやり方をされるとは怒りを禁じえない(`・ω・´)
ID晒し問題が解決されることは二度とないでしょうww
他の動画にコメントしても罵倒されるニコニコになりますた(´・ω・`)
上位動画はらき☆すた以外の糞MAD(厨戯王・ハルヒなど)で埋め尽くされます、
必死に動画を作っている作者さん、あなた達よりずっと短い時間で作った
糞動画のほうが評価される時代がきました、必死に作るのはやめたほうがいいですよ( ^ω^)www
まあ、まだ全て見ていない動画があるので、別IDで潜ってますw
↑に書いたように、公式にNG機能が搭載されたら
正式に引退しますからwww楽しみにしてくださいねw
最後に、有料化しても俺は絶対に金を払いませんwww
むしろ、著作権関連で粘着的にアンチ運動展開するので覚悟してくださいねw
せっかく今まで擁護してやったのに……糞運営め覚えてろ( ^ω^)www
↓
291 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/02(土) 15:12:06 ID:R5KoVGOV
さて、5月23日ぶりだな( ^ω^)
潜伏期間普通にコメントしていたら、本当誰も気付かないのなww
NGID・WORD機能はオミ任せにするようで、導入される気配がなさげ。
というわけで、導入されるまでオミ使えない奴等相手に、もういっちょ遊ぶことにするわ(^ω^)www
また質問受け付けるからよろしくwww( ^ω^)
294 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/06/02(土) 15:32:00 ID:R5KoVGOV
>>279
NGされても続けられるが、偽装できなければIDで弾かれるだけの負け戦だよなww
それが嫌だったってのはあるw
だが、ニコニコがNG機能搭載するまで
あるいは、全員がオミ導入して俺を弾くまで続けることにするわwww
潜っている間分かったが、オミ使えないやつらは結構いるしなww
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1113724727
謝るべんちゃん この件が釣りでしたと宣言して現場を混乱させたことの謝罪らしい。
566 弁明 ◆.D/zcJW.4g New! 2005/04/17(日) 21:02:51 ID:PffFZWtZ
今回の件は、何回もいっているけれど釣り。
主催側の奴等は代表が手続き(許可申請・ダライとか)をしたようにいっていたけれど、
ほとんど副代が取り仕切っていたはず。
それが失敗したのと、代表のメールアドレスを職業右翼に突っ込まれたので釣りということにした。
右翼の街宣車については本当に知らない、警官は街宣車を見て増員したのだろうな。
代表は塩沢ではないし鶴田でもない、名前を借りただけのP研に怨みのある奴等だと思う。
ただ、これだけはいっておく。
決して、2ちゃんねらーを親中に見せかけようとしたわけではない。
結果的に、不快感を与えてしまったことは詫びてもいいかなと思っている。
画像のアップは関係のない人に迷惑をかけるのでどうかやめて欲しい。
今回の責任を取って、代表は大規模OFFには姿を現すことはないと思う。
俺も散々煽って申し訳なかった、
ただ、2ちゃんねらーが政治利用されることに対する警鐘になれば、
決して悪い事ばかりではなかったと思う。
もう本当に何も起こらないので、皆さんゆっくり休んでください。
この文章が本当に最後です、すみませんでした。
ログが見当たらずこれだけのため真意は不明。本人によると違うらしい。
オミトロン - Google 検索の導入(IE)
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・仕事は何をしているのか聞いてみる。
・本当はいくつなのか聞いて見る。
・お母さんは元気か聞いて見る。(諸刃の剣)
・年収を聞いて見る。
・VIPPER代表ってすごいですね と褒めてみる。
・永井先生と対決してほしい とお願いする。
932 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/07/01(日) 19:56:21 ID:F0+dI5xS
あまり聞いてほしくないことのようだ。
932 名前: 弁明 ◆.D/zcJW.4g :2007/07/01(日) 19:56:21 ID:F0+dI5xS
>> 俺のメモ を書いている奴へ( ^ω^)www
・概要 ○ 名前欄は元々使っていないけどなw
・人物 △ 大きな間違い1つあり、萎えた。
・目的 × 俺以外には分からないことだwww
・年齢 △ 「2525(ニコニコ)→年齢が25」
「年齢制限を守っている」「発売年にプレイした」の思い込み。
・まとめ △ いや……不思議で締めくくられてもw
・その他
・弁ちゃんとの語り場 △ 引退宣言だけ載せるなw勘違いされるw
・市民運動 × 本当に読んだのか?
・対応 ○ それしかないwww
・蛇足 △ 組曲のことだろ? 散々レスしたからもういいよな( ^ω^)
まとめについては、別スレの奴等のほうがうまかったww
読みながら思ったが、全体を読まずに引用しているな。
面倒くさいから、手を抜いているのだと思うが、
癖になるから直せ( ^ω^)社会人さんwww
一次著作を無視してつくられた二次著作物を使用した三次著作物で、三次の作者に対して「二次の作者に対して失礼だ」のような文句を言う人たちはちょっと変。 作られた作品に対して文句を言うのは問題ないと思う。
前にまとめた藤崎さん。
もしかしたらこうなるかもしれない未来。
「ジーク・サイバー! --- 或る学者の演説」を読みながら、こんなことを考えていた。以下は創り出した未来予想図。こういう演説をもし実際に聞くことができるなら、Think Cの演説よりもっと興奮できる未来が、あるのかもね。たとえばこんな感じ。
ネットワーカーの国際組織 The World EFFと世界規模の主要な通信キャリア、家電メーカーなどは、WIPOに働きかけ、カリフォルニア州バークレイ市において、ベルヌ条約の全面改正を討議する国際会議を20XX年に催した。ここにおいて成立したのが、「20XX年の改正ベルヌ条約 (正式名称 20XX年のバークレイ条約)」。旧ベルヌ条約の根幹である「著作権はすなわち創作者の権利である」というドグマを捨て、創作者本人の知的労働の権利保障を中心とする第一部、文化の発展のための権利調整を中心とする第二部、商業利用される著作物の保護制度を中心とする第三部からなることが、大きな改正点である。
「ニュー・コモンズ」と発音する。Free Software Foundation (FSF) が200X年にリリースした、P2Pテクノロジーと利用者相互のコンテンツ・スクリーニングを組み合わせた情報の自由流通ネットワーク・アプリケーションの名称、およびそれが形成するオーバーレイ・ネットワークを指す。発表当時から、そのファイル転送の効率性と民主的なスクリーニングがネットワーカー達の熱狂的支持を集めたが、ただちに各メディア企業、とくに映画産業と音楽産業からの訴訟攻撃に直面し、ついに20XX年 米国最高裁判所において、著作権の間接侵害が認定され違法化された。さらに各国裁判所も同判決に追随し、主要先進国の大部分においてGnu-Commonsは違法化された。
これらの判決に反発奮起したネットワーカー達によって、関係団体への不買運動および猛烈なロビイングが開始された。さらに判決において著作権の間接侵害と指摘されたソフトウェア部分の改修改善が急ピッチで進められた。ロビイングが奏功して、20XX年に開始されたベルヌ条約の全面改正作業と平行して、Gnu-Commons の改修も進められ、Gnu-Commons Ver.3において、改正ベルヌ条約完全準拠のファイル共有ネットワークとして運用が開始された。以下の演説は、総統によって提唱された、条約や法律のオーバーレイ(上書き書換え)と、オーバーレイ・ネットワーク・テクノロジーによるコンテンツの自由流通の実現を目的とした、世界の著作権枠組みを一変させる運動、通称「オーバー・レイ作戦」の成功と、Gnu-Commons Ver.3 リリース祝う祝賀演説として配信されたものである。
我が忠勇なるネットワーカーたちよ。今や著作権絶対主義者どもが主張する"永久の知的財産"なる概念は「改正ベルヌ条約」の発効と「Gnu-Commons」のリリースによって完全に否定された。これらの成功の輝きこそ我らネットワーカーの正義の証である!
決定的打撃を受けた著作権絶対主義者の主張に いかほどの正当性が残っていようと、それはすでに形骸である。
あえていおう!力スであると!
知識は、我らのもっとも効率的な情報流通ネットワークたる「Gnu-Commons」によって流通伝達されて、はじめて最大限の自由と、最大限の効率と、最大限の幸福を達成することができる。これ以上、知識を独占させては、人類そのものの存亡に関わるのだ。
それら既得権者の集団が、金の力で「改正ベルヌ条約」を覆し、訴訟により「Gnu-Commons」を違法化することはできないと私は断言する。著作権絶対主義の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために、我らネットワーカーは立たねばならんのである!!
Inspired by Gihren Zab and GeetState
Special thanks and deep respect to...
Adolf Shirater http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/indexj.htm
Lawrence Lessig http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/003976.html
Thank you for reading this speech...
No copyrights reserved.
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Please feel free to create any kind of stuff, like flash, picture, novel ,so on.
「赤信号を渡ってはいけません」というのは法で規定されている禁止行為。ゆえに脱法状態。
一方著作権の侵害については、著作者の権利を規定したもの。
もしこの権利を他人が侵害した場合、「著作物の権利を侵害している」ということになる。
これは権利の問題。
誰かの土地である。
その土地の持ち主が寛容な人だったらもしかしたら勝手に家を建てるのすら容認してくれるかもしれない。
だが、勝手に建てたので撤去させることも可能だ。
もしその土地の持ち主が寛容ではない人だったら立ち入っただけで不法侵入で訴えられるだろう。
土地の持ち主がだれだかわからない裏山に秘密基地を立てたケースを考えてみてくれ。
そんな裏山でもだれかの権利物なのだ。
権利侵害に関しては権利者の裁量ひとつ。
だから揉め事がおきないように家を建てるときは土地の持ち主と契約を結ぶ。
もしそれが違法行為であるのならば、契約を結んで解決できるものではない。
とはいえ、取り締まりたくてしかたがないらしくそういう法律をつくりそうな勢いだけどね。
確かに。
webにアップロードされるあらゆる「著作物」には当然「著作権者」が存在するが、「アップロードした人」が「著作権者」であるかどうかを証明する方法って、原則無いんじゃないか。たとえホームビデオで撮影された動画であれ。
横断歩道を赤で渡るのは「誰が見ても常に違法」だけど、「自作の曲を演奏しているアーチストの動画をアップする行為」がそのアーチストの著作権を侵害してるかどうかを判定するのは事実上本人以外には不可能だから、それとこれとは同列に語れないと思う。
これらって著作権で縛りつけたら、盛り上がらずに多くの人にも知られず、誰も元コンテンツにお金なんて落とさなかった可能性が高い。
狂おしいほど同意だ。
オレはコンテンツ提供で給料もらってる立場なのに、YouTubeもニコ動も普通に消費者として楽しませてもらってる。著作権を侵害してるからダメなんだ、って考え方は古いと思ってる。
まずここが間違っていると思う。
権利を侵害しているだけでべつに違法じゃないんじゃないか?
そこまで踏み込むなら、日本では著作物には自動的に著作権が設定されるから、「著作権のかかっていないコンテンツ」そのものが存在しないってことも考慮したい。
「著作権を侵害する形で、音楽や映像をアップロードしてはいけない」
ってところかな?
たぶんネットがなければ2度と見ることはなかったんだろう
こんな形で再会するとは当時夢にも思わなかったさ
でも、こういうのって今の法律的にはアウトなんでしょ?
ネットという安価にコンテンツを伝達する手段があるのなら、たとえ無料でも広く普及させるべきだと思うんだ。
加えて中国とかで海賊版が流行るなら好きにさせといてもいいんじゃないかな?
どうせ彼らは払う気がないんだから取締りに掛けるコストは無駄だと思う。
しかし、ただ乗りが増えると社会的効用が下がるのでお金を集める仕組みは必要。
だから例えば10年以上前のは配布を認めて
その代わり誰の著作物か分かるようにライセンスを表示してくださいと善意に賭けるしかないんじゃないか?
そんでそういう人向けにお金を払いやすい仕組みを作った方が儲けにつながるんじゃないかな。
まあ多分「だって奴等が先にやってるから」って話になるんだと思うけど、どっちかが先に退かなきゃ終わらない争いなら、それが日本の側であってはならない理由はある?
退いても終らない争いで、日本はどこまで退けばいいの?
少なくとも環境については、中国と敵対したって解決しないよね?むしろ積極的に技術供与した方が被害は抑えられる。
著作権については中国製品のクオリティを上げて貰って、中国の著作物が世界に出回るようになる方が変わり易いんじゃないかな。コピーが自国の損になると思えばちゃんと批准する気にもなるよきっと。
なんか「貧乏だから犯罪が起こる。だったら金を恵んでやればいい」って言ってる感じだね。
「中国の著作物が世界に出回るようになる方が変わり易いんじゃないかな」なんて非現実的かつ日和見的な対応でよしとしてる。
すごいダブルスタンダードだよね。悪いのはどっちの国なの? 中国の面倒は日本が全部見なくちゃいけないの?
領土問題は直接接してないから、主に領海だね。中国にしてみれば侵害の意図があるというよりは当然の権利としか思ってないかも。海岸線長にせよ国土面積にせよ中国の方が優位だから、仲良く分け合って貰えるように立ち回った方が日本にとっては得じゃないかな。
日本の方が優位で、韓国に対しては強攻策でいけばいいんですかね?
こんなこと言うときっと売国奴とか言われるんだろうけど、「売国奴」って言葉は要するに「非国民」と同じで、反対するものは敵と見做すという危険な側面を持ってることは自覚しようね。
別に売国奴だとは思わないけど、実を結ばない自己犠牲を自国に強いることでしか
問題解決ができないと思い込んでいる節はあるね。
そもそも君が言っているのは中国に対して迎合して、こびへつらって、相手の機嫌をとって、事なかれ主義で行こう、ってことだろ?
しかもそれで問題解決ができるわけでもない。
歴史がそれを証明してるじゃない。
どうにも一方的な視点だね。信念を持つのも大事だけど、広く視点を持ってみるのも忘れないようにね。
君こそねw
どうにも一方的な視点だね。信念を持つのも大事だけど、広く視点を持ってみるのも忘れないようにね。
お互い様なんだよ。日本にしてみれば周辺諸国を警戒して防備を固めるんだけど、その周辺諸国は日本(や他の諸国)の動向を警戒して防備を固める。
どんどんエスカレートしたらどうなると思う?それを実践しちゃったのが冷戦だ。
まあ多分「だって奴等が先にやってるから」って話になるんだと思うけど、どっちかが先に退かなきゃ終わらない争いなら、それが日本の側であってはならない理由はある?
少なくとも環境については、中国と敵対したって解決しないよね?むしろ積極的に技術供与した方が被害は抑えられる。
著作権については中国製品のクオリティを上げて貰って、中国の著作物が世界に出回るようになる方が変わり易いんじゃないかな。コピーが自国の損になると思えばちゃんと批准する気にもなるよきっと。
領土問題は直接接してないから、主に領海だね。中国にしてみれば侵害の意図があるというよりは当然の権利としか思ってないかも。海岸線長にせよ国土面積にせよ中国の方が優位だから、仲良く分け合って貰えるように立ち回った方が日本にとっては得じゃないかな。
こんなこと言うときっと売国奴とか言われるんだろうけど、「売国奴」って言葉は要するに「非国民」と同じで、反対するものは敵と見做すという危険な側面を持ってることは自覚しようね。
それはそうと
>http://anond.hatelabo.jp/20070529114117
左翼が見下した態度、右翼が丁寧に教えると受け取っている時点で既に右寄りなんじゃないかな。
左寄りな僕にしてみたら右翼はそれこそ人を見下して罵倒するばかりに見える。まあ左翼をみて丁寧に教えてるとは思わないけど……むしろ誤解を防ごうとするあまり難解な言い回しになり過ぎて却って誤解を招く感じ?
判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。
この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザでないと言っている。
だからアウトだと。
たとえユーザしか利用できないようになっているとしても、ね。
認証を何だと思っているんだろう?一面的な見方しかしていないのはどっちかな?
一方、一般ストレージサービスは、陽に著作権に触れていない所が活路。
ストレージサービスをやってる会社は、ユーザが他人の著作物をストレージサービスに置くことを許すことはできない。
ユーザが正当に得たもので、自分しか使わないとしてもね。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html
「JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービス」だったら、どういう判決になったのか。
興味深いけど、難しい問題だと思います。個人的には侵害にはならないのではと思いますけども。
この元記事のエントリーで、たさんが書かれたコメントに、なるほどと思いましたので、こちらで引用させていただきます。
今回の判決に限って言えば、「著作権の一部が消尽した著作物の複製物の所有者(ユーザー)が、当該複製をAという媒体からBという媒体に、自らが利用するために複製しようとする」行為を支援する者が「権利侵害に相当」と認定されたものであり、これに対して疑問を持つ人々がなすべきことは、
・法解釈としては多分正しい
・ということは、現行法またはその解釈がおかしいのでは?
という論を張ることです。
http://anond.hatelabo.jp/20070529030212
すみません、眠くて殆ど上記エントリーを読んでません。
エントリーへのレスとなるかは分かりませんが、元記事のブログの別の記事内のコメントで前エントリーについて少し書いているのでそちらを参照ください。
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html
(僕のコメントは冬という名前のコメントです、因みに冬は通りすがりの通をもじったりやらなにやら。)
コメントの流れとしては、「JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービスではありません。」→「「MYUTAを経由するコンテンツの大半はJASRAC管理」ということを原告(MYUTA)が認めちゃっているので、今回の判決は非常に狭い範囲を対象としています」という流れだと思います、まぁそういう判決内容であるならそうなのかなとは思いますが、原告・被告の主張を基にしての判決は事実を基にした判決からやや外れるんじゃないかなという判決自体の妥当性に疑問が出てくるんですが、その辺の話は前エントリーの「本サービスのみに特化した」という話からずれるし、僕も人様のブログで議論するのはマナー的に気が引けるのでそろそろ寝ておこうかなという感じです。
眠いので変な事書いてたら申し訳無いです、何か上手い事読み取っておいて下さい。
被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。
カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解した範囲で書きます。
元にした資料は、文部科学省のページから。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/004-2.htm
カラオケ法理というのは、著作権の利用をしているのは誰かという、主体を考えるときの理論で、著作権の侵害を考えるときには、侵害者は誰かを考えるときの理論です。
著作権の侵害者は、一般には、複製や公衆送信をした人です。だけど、特定の場合には、サービスを提供した人が著作権の侵害者(主体)になります。このような、サービスを提供した人を著作権の侵害者とするための理論が、カラオケ法理です。
このカラオケ法理というのは、P2Pファイル交換サービスのファイルローグ事件のときにも適用されました。
ファイルローグ事件で、どんな条件を満たした場合にカラオケ法理が適用されたかというと、上記リンク先にも書いてあるとおり、
a)同サービス提供者の行為の内容・性質、
b)利用者のする送信可能化状態に対する同サービス提供者の管理・支配の程度、
等を総合斟酌して判断すべきとされました。
そして、今回の訴訟では、
ア 目的
本件サーバにおける複製は,音源データのバックアップなどとして,ファイルを単に保存すること自体に意味がある
のではなく,原告の提供する本件サービスの手順の一環として,最終的な携帯電話での音源データの利用に向けたものであり,……携帯電話にダウンロードが可能な形のサイト(本件サーバのストレージ)に音源データをアップロードし,本件サーバでこれを蔵置する複製行為は,本件サービスにおいて,極めて重要なプロセスと位置付けられる。
イ 行為の内容
説明図4において本件サーバに管理著作物が複製されることは,当事者間に争いがない。
ウ 本件サーバの役割
本件サーバは,本件サービスにおけるこのような目的を実現するため,原告が所有し,管理して,維持運営する専用サーバであって,それ以外の役割を担うものではない。
エ ユーザの役割
個々の3G2ファイルの蔵置について,その操作の端緒として,インターネットを経由したユーザの行為が観念できるとしても,ここでの蔵置による複製行為は,専ら,原告の管理下にある本件サーバにおいて,行われるものである。
オ 有償性
原告の提供する本件サービスは,前記1(1)認定のとおり,ベータ版での試用では,月額料金が当面無料とされているが,当初から,有料化と機能の拡張が予定されていた。
と裁判官は認定しました。
このことにより、本件訴訟では、カラオケ法理が適用されたのです。
で、増田さんが書かれた、
サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスが、上記した内容・性質から考えると、音楽著作物の複製のためのサービスではないので、カラオケ法理が適用され難いと思います。
また、
殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない
管理者がアップロードの過程や内容に全く関与する立場にないのであれば、カラオケ法理は適用され難く、この点で本件訴訟とは異なるのではないでしょうか。
さらに、
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く
カラオケ法理が適用されるなら、許諾を受けなければいけないでしょうね。本件では、原告は、被告のJASRACから許諾の申し出があったのでサービスを停止して、本件訴訟でJASRACには差止請求権がないことを確認しようとしました。
カラオケ法理が適用されない掲示板等であれば、許諾を受ける必要は無いでしょう。
http://anond.hatelabo.jp/20070528204358
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。
本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルをアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。
しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツをアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。
本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバにアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバとインターネット回線で接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバにアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。
この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。
この「アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。
また、結論の項にも疑問点がある。
以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物の著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザの携帯電話に向けた送信につき,被告は差止請求権を有するものである。
したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。
よって,主文のとおり判決する。
つまり「ユーザがアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権をサーバ管理者が有さない場合、各コンテンツの著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物の著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者がアップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。
※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)
ネットの集合知によって、質の良いものだけがフィルタリングされて、無劣化でコピーされまくるって、そんなに著作者の権利を侵害しているのだろうか?出来の悪いものを作ってソコソコ儲けようという奴らを駆逐できるのは素敵じゃない? 優れたコンテンツが大量複製されることによって無名の人が一躍時の人になったり良い側面も多いのが事実だ。
優れたテキストがソーシャルブックマークでフィルタリングされてタダで読めるけど、やっぱりそのブロガーさんの著作物は買っちゃうし、紹介された本も買っちゃう。
ニコニコ動画がなかったら「もってけ!セーラーふく」のCDを買おうなんて思わなかっただろうし、「ぼくらの」の単行本を買おうとも思わなかっただろう。ネットによって消費が抑制されるなんて妄想かも、あると思っているのは利権屋の老人達だけだろう。