はてなキーワード: 著作物とは
最近、初音ミクに関して、同版権所持者であるクリプトン社による同人創作物規制が話題をよんでいる。
その行動に対して論評の多くは、批判的な立場をとっている。
この点、ねころぐ: 初音ミクの版権について考えるではクリプトンの提示する許諾条件の厳しさを問題とし、初音ミクの迷走ではユーザーの通報が問題とされている。
しかし、こうしたユーザーの創作権的なものを認め、その限界を示してみるというクリプトンの行動からは、
むしろ今後の著作権者と同人作者のよりよい関係というものが展望できるのではないか。
これまで多くの場合、著作権者は同人について放置・黙認することで、同人作者の自由を最大限認めてきた。
その結果、特殊な嗜好をもつ者によりキャラクター等の著作物のイメージは大きく歪められて流布されることが通例になった。
また、同人作者が金銭的利益を得ることによって、その分著作権者の利益が収奪されるという自体も招いたのである。
これに対して著作権者側が個別に対処することもあったが、その問題事例の膨大さから無駄骨に終わり、いたちごっことなり、効果を示すことがなかった。
他方、今回のクリプトン事例では、当初からユーザーに創作の道を許すことを明示し、同人創作物が発表される場においても積極的に自らの存在をアピールしているのである。
こうした取り組みによって、ユーザー側・同人作者側は、否が応にも著作権者であるクリプトン社の存在を自らの場においても認知せざるを得なくなっている。
だからこそ、違反事例に対するユーザー側の積極的な協力という形で、初音ミクのイメージの保持・商品競合作品の排除が実効性をもつに至ったのである。
今や、問題事例の多さに対応して、協力的ユーザーの多さという者が期待できるまでになっているのではないか。
以前ならば、同人作者側が著作権者を顧慮して、問題的な作品の創作を自発的に取りやめるというようなことはなかったであろう。
しかし初音ミクではその傾向が見られるというのは画期的なことである。
クリプトン社とユーザー側・同人作者側に、初音ミクのイメージについて一定の共通理解が生じているのも見逃せない。
許諾条件が厳しい・あいまいな点があるという指摘については今後の課題かもしれないが、
将来はこうした双方の歩み寄りによって一定の基準が形成されてくるだろう。
こうしたクリプトン社の試みを、他の著作権者も導入することによって、つまり、積極的に同人・ユーザー達の存在を認め場に介入することによって、
著作物のイメージの保持・商品競合作品の排除ということが著作権者、同人作者ら双方に無理なく行うことが可能になるのではないだろうか。
ところで、このことが数の増減など同人物に与える影響は多少はあろかもしれない。
しかしもともと同人界では同人作者側の全くの放恣というものが許されていたのだから、ある程度の自由が制限されるにしても許容すべきではないだろうか。
ただし、このことは決して同人物の減少を招くということにはならない。
ある意味合法化されることによって、同人の垣根も低くなるだろうし、創作の場も広がるという可能性も残されているのではないか。
シンポジウムによく招かれてるMIAU関係者(賛同者とか)の意見がさ・・・暴走しすぎてないか?
著作物でお金を稼ぐこと自体を悪いって言っちゃうとか、中国のかなりグレーなMP3検索を勧めたり・・・。
MIAUって利権団体だけを攻撃するはずなのに、アーティストにも攻撃?利権団体を排除してアーティストに直接利益が行くようにすると言ってきた今までの活動を台無しにする気?
利権団体でさえなかなか切り崩せないのに、アーティストの反感も買って、利権団体&アーティスト対MIAUの構図になったら勝ち目なしじゃないの?
匿名の人間の意見は聞く価値なしみたいなこと言ってる人もいるし・・・。
MIAUって匿名の人間の意見を吸い上げてくれる団体じゃなかったっけ?
過激なことを言ってMIAU支持者を増やすのもいいけど、この人たちの発言が元でMIAUが炎上してしまうかもしれないんだから、言論統制じゃないけど火種を作るようなことはやめてもらいたいのだが、みんなはどう思う?
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/24/news085.html
http://b.hatena.ne.jp/mine-o/20080124#bookmark-7203165
なるほどつまり
同一性保持権
同一性保持権とは、著作物及びその題号につき意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(著作権法 20条1項)。著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられている。
なお、ベルヌ条約上の同一性保持権は、著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利になっているのに対し、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止する権利になっている。
なお、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じないと解される。
例外
(略)
翻案権との関係
(略)
(略)
か
名誉声望保持権
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
なお、ベルヌ条約上は、「著作物の創作者であることを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利」として、同一性保持権と名誉声望保持権が一体となっているが、日本法では改変等を伴わない場合を独立して扱う規定となっている。
ということで、
国内初、ウイルス作者逮捕 CLANNAD画像の「著作権侵害」で - ITmedia News
を
か
とすればみんなスッキリなのでしょう
か。
みてんのが、ほんの一歩先じゃないから、だね。近々の所だけ見りゃあなたの言うような疑問も当然だけど。
著作権侵害の非親告罪化っていう動きがあるのも頭にいれとかないといけないしー。ほかにもいろいろあるしー。
あと権利者側は今回の内容以上にさらに主張してきてるよ。文化庁はダウンロード違法化に関してはyoutubeの閲覧者は対象外っていってるのに権利者側は「対象外じゃない」っていうのを前提に発言してたりさ。あいつらいうことどんどんでかくなるな。刑事罰がないってのもどこまで守れるか、みものだよ。私的複製自体もなくそうとしてっからね。フェアユース(最初からないけど)と私的複製がなくなると凄いことになるぜ。まあむしろそういう未来も怖いもの見たさで見てみたい気もするが。たとえば著作物見たい人が全員、大学のメディア研究学科に所属して留年し続けるような珍妙な未来とか。
まあそれはそれとして
Winnyでの「神」が楽曲を勝手に放流していた場合、「親告罪だからOKOK」って方向性で考えればまあ違法じゃないだろうけど、現実的には「流してもよろしいですか」の許可をどこに取ろうとしてもまあ9割9分はJASRACに行き着いて莫大な金額の請求が来る上に警察も来るわな送信可能化権の侵害の疑いで。捜査に。任意でマシン提出で提出したら一巻の終わりだわ。提出拒んだら別件でいいようにされまくりーと。
「わかってる」Winnyユーザは全員「違法だけどこれが正義なのだ」「捕まえるなら我ら全員捕まえてみやがれ」という覚悟を持ってやってらっしゃると思うけどね。だから警察官のWinnyユーザを警察官が甘く取り扱ったのが凄くやばい方向に効いちゃってる。民事訴訟と公衆送信権侵害でメッタメタにしとくべきだったのよ最初の公務員の流出がばれた時点で。
「MAD」と言う既存の映像や音楽素材を組み合わせて別の作品にしてしまうパロディ表現があるけど
10年以上前までは殆どアンダーグラウンドと言うかコミケとかにいくかオタ仲間の伝手を頼らなければ
楽しめないものだった。
でも、Youtubeやニコニコ動画といった気軽に動画を挙げられる環境が出てきた結果、
それまで知る人ぞ知るMADがネットユーザーにとっては一般的なものになりつつある。
パロディ表現が氾濫してるとされる同人誌も今日の漫画文化を支える要素の一つとなっているし
http://www.creativecommons.jp/apply/
「営利でいいけどいくらかください。金銭交渉してください」というのはないのね。あればいいんじゃない?営利を禁止するよりも営利目的に関して決めたほうがゴタゴタすくない気がするけど。それとも理念((笑)をつけそうになったけどやめた)に反する?
Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - FAQ: クリエイティブ・コモンズはどのような問題を解決しようとしているのですか?
インターネットは(少なくとも理論上は)制約のないコミュニケーションとコラボレーションを約束して来た場所です。それなのに、実際には、あなたが排他的に有している権利のごく一部だけしか主張するつもりがないとか、どのような権利も主張しない、ということを表明するための簡単な方法は存在していません。同時に、権利が主張されていない著作物を複製し、再利用したいと考えている人にとっても、著作権表示がなくても著作権が発生するという事情によって、利用できる著作物を見つけ出すことは簡単ではありません。私たちはこの2つの問題を解決するためのツールを提供したいと考えています。
権利放棄(の意思表明)が主目的なのね。
気になったエントリをいくつかクリップしてみる。47氏やジーン・カン氏はどんな未来を想像していたのかが知りたい。
楽曲対価を支払うたったひとつ(ではないかもしれない)の冴えたやり方
...
著作物に対する権利の主張と確保、という点からのみ語られがちな一連の問題を、著作物に対する対価の支払いを進んで積極的にしたいと思ってる側から考えてみる。
...
むしろ、そういうJASRACが噛まない料金徴収システム(送金システム)を、ユーザーのフェアユーズ&シェアユーズを満たす形で整備したほうが、事業者にとってもユーザーにとっても原曲作者にとってもプラスなんじゃないの? と思ったりはする。
さぼり記 2007-12-20 http://d.hatena.ne.jp/azuki-glg/20071220/1198121928
コンテンツは何のために必要なのか
...
私的録音録画小委員会: 反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2)
この内容は流石に怒っても良いよね?
...
そういった、今のお金を大切に思うが余り施行した法により、未来のこれから出てきたかもしれない革新的な文化活動の発展を萎縮させ、クリエイターの卵となるべき人たちの芽をたたきつぶしたといったことの大きさを憂える。ひたすらに。
rerofumiのつぶやき 2007/12/19 http://www.fumi2kick.com/rrtalk/archives/932
誰が音楽文化を支えるのか
...
音楽の世界だって書籍と同じように、オリコンチャートを意識して売り捌きようのない枚数のCDをプレスするという時代錯誤で不毛なチキンレースは遠からず終わり、いくつダウンロードされたか、総額いくら寄付を受けたか、世界中でノベ何時間再生されたか、そこからどういった二次著作物が生まれたか、誰をどう触発したか、何にマッシュアップされたかといった、もっと本質的な尺度で測られるようになるだろう。
雑種路線でいこう 2007-12-04 http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20071204/music
音楽そのものについての考察がおきざりにされた著作権議論の不毛
...
音楽著作権というのは無前提に音楽の創造者にある権利だとして、そこの検証が全くされないままそれが前提に議論がされているが、音楽著作権という考え方そのものがそもそもイリュージョンだったのではないかという検証は本当に必要ではないのだろうか?
...
「グヌーテラは音楽著作権を侵害しているがどう思うのか?」という質問が次々投げられた。この質問に対してジーン・カンは実に冷静に答えていた。
「グヌーテラを停止させることはもはや私にもできないのだ。
いわゆる『音楽著作権』の侵害はあるかと聞かれれば『その通りだ』と答えざるをないが、もはや『覆水盆に返らず』だということを認識した方が良い。
それよりもこの状況に合わせた新しい権利の設定を考えた方が遥かに現実的だ。
現在の音楽の著作権は太古の昔から存在しているようにみんな勘違いしているが、音楽家とは本来その演奏に対する対価として報酬を受け取っていたので、著作権という抽象的な録音定着、複写の制限を定めた権利はつい最近生まれたものだ。
まずそのことを勘違いしない方が良い。
MacOSXの新着アプリテスト記録とトラブルシューティング http://nmuta.fri.macserver.jp/unei0712.html#musiquecultual
47氏が見たラジカルな世界
...
まず、言えることは、47氏は現状のWinny自体にはそれほど関心を持っているわけでもないということだ。問題は次だ。
4. コンテンツ提供者側の集金問題
話変わりますが、最近私の方ではコンテンツ流通側とは逆側のコンテンツ提供者側に関するシステムについて考えてることが多いです(コンテンツ提供者向けのシステムであって、よくあるようなコンテンツの保護技術に興味があるわけではないので注意)
そもそも私がファイル共有ソフトに興味を持ったのは、当時ファイル共有ソフト使用ユーザーから逮捕者が出たということ(これは明らかに変だと思った)というのもありましたが、どうやったらコンテンツ作成側にちゃんとお金が集まるのか?ということに、もともと興味があったからです。
インターネットの一般への普及の結果、従来のパッケージベースのデジタルコンテンツビジネスモデルはすでに時代遅れであって、インターネットそのものを使用禁止にでもしない限りユーザー間の自由な情報のやりとりを保護する技術の方が最終的に勝利してしまうだろうと前々から思ってました。そして Freenetを知って、もはやこの流れは止められないだろうと。
極東ブログ 2004.05.11 http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2004/05/47.html
・オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない。既存曲と同じ扱いになると思って、これだけは我慢して…。
(1)聴衆から入場料などを受けない
(2)出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない
(3)営利を目的としていない
(1)??(3)すべてを充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありません。
演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?オフ会なんかはこの要件を普通満たしてるだろ。だからオフ会で自分で演奏するかぎりJASRACに申請する必要はない。
この手の人間はJASRACが口笛を吹いただけで来るんだと信じてるんだろうな・・・そしてJASRACがMIDIを潰したとか的外れな批判してるんだろうね。問題はこうした「リアル」では合法なことも、ネットになったとたんに違法になる著作権法のほうなのに。ネットにあげると問答無用で違法だからJASRACもネット上の利用については
著作権のある音楽著作物(メロディー・歌詞・楽譜等)を利用する場合には著作権者の許諾が必要です。
ホームページやブログで音楽を使いたいと考えています。何が必要ですか?みたいに自分で演奏した場合も例外なく許諾が必要だと暗に書いてる。JASRACだって信託契約に縛られてるんだから、権利行使をしないと逆に信託者から訴えられるリスクがある。だからMIDIの取り締まりみたいな金にならないこともしなきゃいけなくなる。ネットでの非営利の音楽活動がやりにくいのは、JASRACではなく著作権法が悪い。
口笛を吹いただけでJASRACが来るとかハッピバースデー歌っただけでJASRACが来るなんていうジョークは「公開練習は違法です」とか言う奴とか上の奴みたいな馬鹿が出てくるからとっととやめるべき。
どこかでニコニコは新たな創造だとかほざいてるサイトがあったんで、一応言っておくけど
今、ニコニコのトップからカテゴリタブをクリックして一カテゴリづつ見てみれば、
実際のところほとんどの映像が著作権を侵害してる可能性があるものしかないのが分かる。
そりゃ好き勝手に著作物使って遊べりゃどんなサイトだってそれなりに面白い事できるよ。
しかもニコニコはそれで有料会員とか言って、人様のコンテンツで金取ってるわけさ。
ただコンテンツ自体に課金しているんじゃなく、うまーく転送量だの、閲覧制限の問題に置き換えてるけどね。
まだ黒字になってないとか、ユーザーが楽しめるのが一番みたいな理想論を積極的にひろゆきに発表させて、
ネットユーザーが反感を抱くことを上手く回避したりと、なんつーかビジネス上手なんだよなあ、ほんとに。
ただ今後、黒字になりました、っていう報告は絶対にされないはず。
かけてもいい。なぜならそれが彼らがユーザーを利用し続ける上で
言ってはならないことだからさ。2chがずっとそうであるように。
単なる商品に過ぎないって事は口が避けてもいえないわけ。
いいアピールになるわけだからさ。ニコニコで紹介された動画にはこんなに反響があります、って。
結局、「みんながニコニコするのがいい」とか言ってるのが、
いかにも中二病的な子供たちを騙すための甘言に過ぎないってことを。
別に金もうけが悪いとは思わない。ただ金もうけじゃない、みたいな
ふりをして金もうけをしてる人たちが大嫌いなだけ。
404 Blog Not Found:ニコニ考 - ニコニコ道が見えてきた
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50931322.html
『みくみく』JASRAC登録についての謝罪の矢先、楽曲を無許可で着うた配信していた疑惑が浮上:私の目から見たネットと人間 - CNET Japan
http://japan.cnet.com/blog/arasuji/2007/12/20/entry_25003210/
ニコニコニュース‐「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」JASRAC登録にいたる経緯
http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html
彼らがやっていることが、とても「ものを作るのが好きな人たち」の行為だとは思えない。
むしろ狡猾にそういう人たち(職人)のエネルギーを効率的に使ってるようにしか思えない。
「無駄って素晴らしい」みたいなポーズを取って子供(ユーザー)の目線に合わせたユルい
プレスリリースを打ちながら、ユーザー目線をアピールしてるけどね、
本当はその無駄が一番いい金になることを知ってるんだよ、賢い大人は。
ニコニコだけは違う!なんて本気で信じてるバカが多そうだから一応言っておかないとなと思った。
ーーー
12/21
追記、↓全員にレスした。
http://anond.hatelabo.jp/20071221042603
12/23
再追記、ひろゆきの反応に対してちょっとだけ↓
この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。しかしネットではこれはできない。38条にはネットで配信する行為は含まれていないからだ。だからJASRACは金にもならないのにいちいちMIDIを取り締まらなきゃならなくなる。JASRACは信託契約によって権利を取得しているが、同時にその信託契約によって元の権利者のために動かなければならない。だから違法な行為はお金にならなくても取り締まらなきゃならない。MIDIの取り締まりはJASRACではなく、著作権法が悪い。この初音ミクの問題も同じだ。非営利目的でもお金を払わない限り、ネットでは使えなくなるのは作者でもJASRACも悪くない。ネット以外では非営利であれば著作権を侵害しないのに、ネットになると非営利であっても著作権を侵害する規定になっている著作権法の方が根本的に悪い。作者を金の亡者のごとく批判している人だって営利目的に使われるなら、作者にお金が入ることに異論はないだろう。作者が営利目的に使われる場合の交渉なんかを嫌がってJASRACに信託するのは別に批判されることではない。またJASRACも信託された以上、その著作物に対する侵害行為はお金にならなくても契約の義務上見逃せなくなる。作者やJASRACをたたくのは木を見て森を見ない行為だ。著作権法38条を改正して、自分で他人の曲を演奏したものをネットで配信する行為なども非営利である限り合法化すべきだ。著作権法38条を改正すれば、MIDIや今回のような初音ミクなんかの個々の問題だけじゃなく他の問題も解決できて効率的。非営利目的で無料で公開した演劇もネットで配信すれば今は違法だけど、これも改正すればできるようになる。作者やJASRACを叩くよりも著作権法38条を改正するのがいいのだ。個人的にはこの増田の記事のように改正すべきだって主張してるんだけど、JASRACというだけで思考停止している人が多いんだよな。この種のことをいうとJASRACを一部擁護してるせいかそこだけしか見ずJASRACの社員扱いされる。まさしく「真に恐れるべきは有能な敵では無く無能な味方である」だな。
この記事もJASRACの職員扱いされるんだろうな。無能な味方が多すぎて笑うしかない。
「超流通」。これがキー。(中略)結局、データを利用した分だけ支払う従量課金制度なのよね。
なるほど。ファイルのデータのやりとりはフリーにして、利用したとき利用しただけ課金が発生するから……これを角川氏は「広く薄くあまねく徴収する」とか言ってたのか。
そして、超流通がやりたいから、完全なDRMにこだわってたのか。
ちょうど今*1、11/13のコメント欄で柴田氏が説明しているけど、まさに、上映権で扱える話じゃないか!
この人は、自分達の既得権益の範囲を分かっていない!
えーと、上映権ってネット上のコンテンツに適用できましたっけ?著作権法第二条17項は次のようになっています。
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htmlネット上のコンテンツは公衆送信されるものに当たるので上映にあたりません。従って上映権はネット上のコンテンツに主張はできないと思うのだけど。
そう思ってネタ元を確認してみて書いてる途中に元ネタの人がきちんと否定していた。
誤解のないように補足させていただきます。
上映について定義する二条一項一七号は、かっこ書で「公衆送信されるものを除く」と規定します。
したがってこの問題は、上映権ではなくすべて公衆送信権で処理されることになります。
柴田晴廣(「「超流通」をやりたいだけ」コメント欄)ふー、びっくりした。また新しいオレ流法律解釈が出てきたのかと思ったよ。
閲覧権は単純なダウンロードの違法化なんだろうか?「閲覧権って違法コンテンツのダウンロードの違法化なんだろうな」という話がある。確かに閲覧権という字面から判断すれば、確かに違法コンテンツのダウンロードの違法化に見える。しかし上記の記事は角川グループの会長の意図を読み誤っているのではないか?元のプレゼン資料によれば閲覧権は二つのリスクと二つの誤解をなくすためのものである。二つのリスクとは
であり、誤解とは
である。この二つのリスクと二つの誤解をなくすための閲覧権を提案しているのだ。この意図を踏まえるとこれはYouTubeやニコニコ動画から著作物の管理する手間をなくすためのものではないだろうか。現状無断アップロードは違法であり、アップロードした人は犯罪者であり、キャッシュを保存して見せる検索サイトや動画投稿サイトは違法となってしまうことが多い。そのため検索サイトや動画投稿サイトはやりにくい。その反面、コンテンツを利用するユーザーは何の罪にも問われない。これを逆転させるのが閲覧権ではないか?確かに閲覧権ができれば、違法コンテンツのダウンロードは違法化されるだろう。しかしそれと同時に公衆送信権などを廃止してしまえば、検索サイトや動画投稿サイトは合法化され「制度イノベーション」ができることとなる。ただ配信する側が合法になっても現実的に考えれば、権利者に動画投稿サイトの事業者などは閲覧者の代わりにお金を払うことになるのだろう。JASRACとニコニコ動画のように。しかしその場合でも権利者による訴訟リスクはなくなり、現在よりはやりやすくなる。二つのリスクと二つの誤解をなくすための閲覧権を提案していることを踏まえると、現在「配信違法・受信合法」という法体系を「配信合法・受信違法」という法体系にし、ネット上のイノベーションを起こしやすくするのがが本来の目的なのではないだろうか。
ただ上記の記事のとおり情報が少ないので、あまりこうした議論をしても無駄になるだろう。もうちょっときちんとした情報の開示がほしいものだ。
法体系がデジタル化の流れから取り残された著作権管理。現行法を前提に運用すると、法律違反を覚悟してコンテンツビジネスを実施するか、時代錯誤の陳腐なコンテンツ提供を我慢するかという二律背反に悩むことになる。現実には、あちらこちらで法と現実との相克に陥っている。
http://www.waseda.jp/rps/oip/seminar2007_03report.htmlなんていってるんだから、全部公開してくれたっていいのに。早稲田も器が小さいなぁ。
閲覧権は多分違法コンテンツのダウンロードを違法化するものだろう。内容はよくわからないが、多分コンテンツをネット上で見る権利なんだろう。だから閲覧権が創設された場合、コンテンツをネット上で見るには権利者による権利の付与、ありていにいって同意が必要になる。つまり権利者に無断でアップロードされた違法コンテンツを見るのは権利者の同意がないので違法となる。これは
さらに角川氏は、現在の著作権法の問題点として、著作物の利用に対して一部のユーザーから代価を徴収する反面、払わずに利用するユーザーは見過ごしている事実があることを指摘。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/06/17780.htmlあたりの問題意識と合致している。現在ダウンロードだけなら違法ではない。そのため権利者に無断でアップロードされたコンテンツを見るユーザーから対価を得ることができなかった。だから閲覧権の創設し、ただ見するユーザーから対価を得られるようにしたいのだろう。だから閲覧権の創設は違法コンテンツのダウンロードの違法化と考えていいだろう。
ただがちがちに管理してユーザーから直接対価を得る方法ではなく、音楽の補償金制度みたいなのを目指してるふしも見られる。
国民の合意の上で、広く、薄く、あまねく、代価を徴収する。国民が料金を支払い、事業者は収益からクリエイターに還元する。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/06/17780.html
「最もいけないことは、著作者がコンテンツの創作意欲をなくすこと」として、国民の合意の上で料金を徴収し、クリエイターに次の作品を創作するためのインセンティブを与えるべきだとした。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/06/17780.htmlあくまでそんな気がするだけだけど。情報が少ないので、このあたりの意図はきちんと推測できず、単なる与太話にしかならないだろう。
しかしさすがは角川の会長。頭がいい。ダウンロード違法化だと反発があるから、閲覧権の創設なんて言い方にしたんだろうな。実際にネット上の反発も小さいしね。普段選民ぶってるけど、このあたりがネットの知的レベルの限界なんだろうな。
ダウンロード違法化が騒がれる昨今、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/28/news132.html
もしここでの著作側の主張が全面的の通れば、
なんだよね?
もしそうなったら、その制度を利用した釣り堀を思いついたので書いてみる。
「表示結果として用いられる画像は入力文字列から自動的にクエリを生成し、
てな文言を無駄に長く、無駄にわかりづらい当然利用規約に混入する。
著作権違反については「情を知って」と言えるんだよね?
「情を知って」著作権違反をした事になるんだよね。
そいで、フリーウェアをダウンロードした人のIPを記録しておいて
順次京都府警あたりに通報していけば爆釣の釣り堀ができそうだ、と
http://www.asks.jp/users/hiro/33552.html
これ見て思った。
その二次的著作物の中で、原著作物の権利者が権利を持っている部分(二次的著作物の著作者が純粋に創作した部分)以外に関しては、原著作物の著作権者が権利を持つ事に変わりはない。
つまり
http://anond.hatelabo.jp/20071127092800
自分で間違ってる事を認識してるんだと思うけど、その見解は間違っている。
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)
この意味は、二次的著作物の場合は、「原著作物の著作者であると詐称する」事が必要である。だからあえて括弧で注釈をつけているのだ。
したがって二次創作による著作権侵害は(元の著作物を俺が作った、とかいわないかぎりは)親告罪 である。
これは別に同人のために出来た規定ではなくて、それだけ「著作物」というものに、二次著作に相当しかねないものが多く、そこを網かけちゃうとなんでもかんでも非親告罪になっちゃうからヤバイだろ、って事で出来た規定なんだけどな。