キャッシュの話でないのであれば、複製を保存せず、透過的に変換する行為については著作権侵害には問えないだろう。
一時期流行った「赤ちゃん語変換」みたいなサイトならともかく、「半角」と「全角」の違いであればクライアント側のグリフでいかようにもなってしまう話である。 著作者本人がいくら「半角」での表示を期待していても、それを「全角」文字として表示してしまうコンピュータはたくさんあるのだ。
アスキーアートなんて、まともに絵として表示される環境の組み合わせは相当限定されているはずだが、絵として表示できなければ著作権侵害になってしまうのかってな話だ。
RSS は生の XML のまま表示させないといかんのかってな話だ。
だいたいにして著作権法の同一性保持権は「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を認めている。
表示能力に劣る携帯端末での文書表示が目的ならこの改変は認められるのではないだろうかと思うがどうだろうか。
キャッシュの話であれば、もう fj.soc.copyright やらでさんざん議論されていたような気はするが。
ひろゆきが言うように複製を保持してそれを公衆送信可能にすることは、現行の著作権法では著作権の侵害になる。
しかし、現在ではインターネットの公正な利用の範疇として、キャッシュ機能は検索エンジン等で広く利用されている。 皆がそれを利用している。