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はてなキーワード: 法定休日とは

2024-03-08

anond:20240308160430

日曜の法定休日や深夜残業すれば

1.5倍でガッポガッポだよなw

2023-07-04

anond:20230704104543

法定休日』『所定休日』という概念

法定休日』なら35%以上の割増払わなきゃダメでしょ

 

現実的なこと言うと、みなし残業代制だろうが、

代休制度就業規則雇用契約書に明記されているか、みんなそうしているから(社内慣行)で、

問答無用代休取れるケースが殆どじゃよ

2022-05-11

ゴールデンウィークや週末に自殺報道が多いのだから

もう法定休日無くせばいいよな

休日シフト制を敷き、企業は無休営業とする

2021-11-01

投票率は例によって悪かったみたいだが

選挙に負けた所は「投票率が悪かったから俺が負けた。 棄権した選挙民は馬鹿」みたいな負け惜しみを言うんだろうなあ。

まあそれはさておき、なるべく高い投票率が維持される方が望ましくはあるので、祝日法改正して「あらゆる選挙投票日は法定休日!」ってすれば多少はマシになるんじゃねえのかな。

韓国連休とつながらない様に水曜日投票日&休日にしてるみたいだし。

2021-09-10

anond:20210906231221

どこでそういう妄想を得るに至ったの?

給与

Amazonでは、給与について「トータルコンペンセーション」という考え方をもっています。これは、基本給に加え、各種手当などを含めた総報酬にて管理するということです。また、貢献度に応じた実力主義報酬体系(個人の業績だけでなく、チームへの貢献度や周囲への影響度も含めたトータルな実力を評価)としています

月額基本給:354,584円以上(年俸制12分割支給

基本給には、月70時間時間外労働手当に相当する時間外労働手当、深夜勤務手当、法定休日勤務手当分(固定残業代)が含まれている。

ただし70時間分を超える時間外労働手当、深夜勤務手当、法定休日勤務手当(固定残業代)についての割増賃金は追加で支給

基本給が月額354,584円の場合、固定残業代の額は月額125,358円であり、固定残業代を含まない基本給の額は229,226である

※諸条件により異なります

※別途、株式、サイニングボーナス付与

 

AWSマネージャー職じゃないサポートとかなら500〜750万くらいだと思うぞ

もちろん中途な新卒じゃない

2020-02-29

ブラック会社に3年勤務してわかったこ

みなし残業が40時間あってようやく平均レベル

なお残業が40時間を超えても支給されない模様

法定休日には名目上別会社アルバイト勤務している体裁

年間休日85日(この時点でブラック)だけど実質的に50人ぐらい

自分会社ブラックだとわかっている

自分会社ブラックだとわかっているけど、転職するリスクを取れないみたい

新しく入った人間から辞めていく

長年勤めた人間感覚がマヒしてるからおかしいとは思わないけど、

外部から入ってきた人は違和感を覚える

永年勤続者は家族と同様

家族が減るとか思ってみないのと同様、永年務めた人間が辞めるとは思わない模様

なおワイが辞めるときは「裏切り者」とボロクソに言われその後に無視された

人は良い

家族と同様だからか仲が良い

逆に入れない人は疎外感を感じて辞めてしま

2018-06-17

残業200時間超えとか不可能じゃね?

平日は9時から24時まで働いても5時間しか残業つかないからせいぜい合計100h〜110h。

土曜日も9時から24時まで働いても13時間しか残業つかないから52h〜78h。

そんで法定休日である日曜日残業対象にならない。

1ヶ月丸々早朝出勤&終電で退勤でようやく超えるのかもしれないけど、そんなアホな事してる奴いんの?

2017-12-13

いっそ土日も祝日も無くせばいい

日本祝日が多いお陰で有給取らない日本人でも多少は休めてるけど、逆にその安心感が休暇を取りにくくしてるということはないか

いっそ土日の法定休日も無くして、代わりに有給増やして、自主的に休暇取らなきゃ死ぬって状況になればみんな欲しいだけ休暇を取る社会が訪れるのでは。

6月憂鬱問題ゴールデンウィーク混み過ぎ問題解決!!

2017-03-18

日本残業制度、いわゆる36協定について(H2903時点)

まりにもわかりづらい日本の36協定についてわかりやすくまとめてみるテスト


まず日本労働基準法では労働時間について2つの限界規制)がある


1 労働時間は1日8時間、1週間で40時間まで

2 一週間のうち1日は休日としなければならない


この限界を破って労働者さらに働かせてもいいようにするのが通称「36協定」。


上記1、2に対応するため36協定は2段にわかれている。

例 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf


例の上段にある「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」欄が1に、下段の「休日労働をさせる必要のある具体的事由」欄が2に対応していて

それぞれ別個のものとして扱われている。

今の厚生労働省時間外労働の延長基準である一ヶ月45時間1年間360時間は上段部分の基準である

年間1500時間時間外労働も認めるうんこな特例の特別条項も上段部分。


では下段部分は何かというと、法定休日労働させることができるようにするものである

一般休み休みというけれど、大抵これは所定休日のことをいっている。

所定休日法定休日と法定外休日にわかれており、これは全く別物だ。

1日8時間労働すると5日で上限になる、1週間に1日は休日がいる(法定休日)、余った1日は労働時間限界なので休みにするしかない(法定外休日)、というわけだ。


そしてどのように違うかというと、例えば法定休日労働させた場合割増率は35%にしなければならず、法定外休日労働なら(時間外労働として扱われるので)25%でいい。

で、一番重要な点は、法定休日労働時間時間外労働時間は別カウントだということだ。

結果、法定外休日労働は36協定の上段部分にあたるので、労働日の残業と同カウントされるので、一ヶ月60時間突破すると割増率は50%にしないといけない。

しかし、法定休日労働は60時間カウントとは別扱いなので35%の割増率でいい。(←このあたり本当にクソ仕様だと思う)


1週間のうち何曜日法定休日かどうかは各社就業規則で定めることになっているので、きちんとした会社なら定めてあるはずなので確認してほしい。

(ちなみに増田の勤め先には定めてない。定めなくても違法じゃないので、本当にクソ)


んで、今日朝日報道http://www.asahi.com/articles/DA3S12847324.html)にあった抜け道というのは、

規制をかけようとしている残業上限である「1日45時間、年360時間特別協定で一ヶ月100時間未満、年720時間」というのが、36協定の上段部分の話だからだ。

法定休日労働については放置状態なので、例えば「時間外労働はいっぱいなので、代わりに法定休日に16時間労働させよう」というのも可能だ。

残業時間時間外労働法定休日労働の合算時間)は一ヶ月80時間という基準がある(80時間×12ヶ月で年960時間)というかもしれないが、本当にザルとしか思えない。


そもそも36協定があれば1週間休みなしでも、この国では合法労働だ。

機械だって休みなしで動かせば壊れる。

いかに今が異常な状態か、本当に考えたほうがいい。

 
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