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はてなキーワード: 自動販売機とは

2011-02-01

10円の価値

会社の執務室を出てすぐ目の前にある自動販売機では、120円で売っているジュースが、

同じフロアの反対側まで歩いていくと110円で売っている。

反対側まで歩く時間は往復で約3分

3分を費やして10円を得していると考えるか、10円払って3分を買うと考えるか。

でも、毎回、3分を費やして10円を得している自分

とりあえず、同じフロアで値段が異なるジュースがあるというのも珍しいね。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20100820104236

オレはラーメン屋で「ごちそうさまでした」だけは必ず言う。

いいラーメン屋ラーメンは店員の個人的な作品だからだ。それ以外の店では気分による。

だが、「いただきます」や「ごちそうさま」を言いたくない人の気持ちもわかる。

一種の作業として食事を考えた場合には、前後挨拶のような言葉をかけるのはおかしい。

自動販売機に対して「ありがとう」とは言わないからだ。

人間に対して「ありがとう」を言わない場合もある。

ラッシュのときの駅の売店のおばさんには「ありがとう」とはあまり言わない。

そんなことをやっていられる速度ではないからだ。

「マシーンライクであるほうがクールである」という価値観なら「いただきます」とかは言わない方向性になるだろうな。

2010-07-15

岡村 「僕が始めて童貞捨てたのが21歳の時で、奈良のかずみちゃんっていう子なんですけど。日曜日デートして、奈良公園に行って、鹿にせんべいあげたりしてたんですよ。その夜ですよね。チューしたいなあと思って。奈良のその彼女のウチですよ」

矢部 「彼女やから全然ええよね。チューしていいよ」

岡村 「ほんで、ベットに入って、僕はほんとチューだけで良かったんです。『チューしていいかな?』って言うたら、『いいよ』って言うから、チューしたんですね。ほんなら、そのまま向こうがまさぐってくるんですね…」

矢部 「(笑)向こうが止まらない?」

岡村 「全然止まらない。あれよあれよっていうてる間に…僕ね、その子にコンドーム買いに行かされたんですよ。パジャマで。持ってないから、俺コンドームなんか。俺、チューだけで良かったもん」

矢部 「チューだけで良かった(笑)

岡村 「もうだってね、奈良のシカにせんべいあげてる時なんか『うわ〜怖い〜』言うて『いや〜!』言うてた」

矢部 「シカが怖い言うてた女の子が」

岡村 「そらもう、まさぐってくるわけですよ。『えっ?』と思って。で、コンドーム買いに行けって言われて、『どこそこに売ってるから〜』言うて。自動販売機コンドーム買うたよ、自分で。で、コンドームつけて、いざっ!てなったら、その女の子が…まっ枕をね、枕取って、腰にグーンって入れて」

矢部 「自分の腰に」

岡村 「そう。で、僕の方に…なんていうのかな、ここだぞ!みたいな」

矢部 「的はここだぞって。めがけて来いと」

岡村 「こ、ここだ!みたいなことやったんですよ。そん時に『わあっ!?』って僕思って、もう(枕を)腰に入れたのが、俺からしたら『うわっ、この子、すっごい慣れてる』と思って」

矢部 「まあねえ。普通の子はせえへんわなあ」

岡村 「そうなんですよ。ほんで躊躇してたら、僕のナニを持って(笑)自分でサッとインサートしはったんですよ…もうそれがねえ、なんやろ、怖かったんやなあ」

矢部 「トラウマやんなあ」

岡村 「トラウマになってんねん、今でも。怖かってん」

2010-05-02

伊右衛門の怪

伊右衛門といえば、サントリー製の茶ットボトルだが、

コンビニなどでは竹をイメージしたという形状の割に、自動販売機ではよくあるボトルの形状である。

なぜだろう。僕は今まで詐欺にあっていたのではないか、という思いに駆られる。

もしかして、コンビニで売っているような伊右衛門は、容量が少ないんじゃないか、

実は見かけの通り、460mlしか入ってないんじゃないか、という絶望がこみ上げてくる。

そう思ってしまった途端、世界が暗転する。

僕は今どこにいるのだろう。東京のはずだ。町田東京のはずだ。

いや、しかし、神奈川かもしれない。町田は実は、神奈川に含まれていたんじゃないのか。

そういう思いに駆られるのは、気味が悪い。しかし、なぜだろう。世界が広がって見える。

町田が実は神奈川だったんじゃないかと思えるだけで、夢が広がる。

そうだ、町田神奈川ということにしてしまおう。きっと、そうだ。

2010-04-09

こころ鬱屈たまに綺躁曲

《にゃあ》

 紀行もだいぶ暖かくなり、そろそろ潮干狩り風景を書く日も近い。125ccバイク三番瀬密漁潮干狩りに出かける方も多くなるだろう。

 潮干狩り風景をみていると、水筒に入れた麦茶や冷たいペットボトル飲料で喉を潤すヒトもいるみたいだ。

 潮干狩り最中はまわりに水が溢れているのだから、その水を飲めば宜しかろうとおもうのだが、生憎日本人には高血圧のヒトも多いことだからそうもいかないのだろう。自動販売機などで冷えた飲み物を買ってのどを潤す人が多いようだ。

 今日の夕飯を確保しようと鬼のような形相になっているヒトタチなのだから、財布の紐は堅くしばりそうなものなのだが、暑さには敵わないらしい。

 だが、私は海水も飲まなければ、自動販売機ジュースを買うこともない。財布をもってあるく習慣すらないのである。夏でも喉が渇いたら、樹液をすするとか、穴を掘りバケツを埋めてその上にレジャーシートを貼り、真ん中に石で軽く重しをし、たまった水を飲むようにしているのである。

 これは私自身の経験であるが、マテガイを採るのに夢中になり、トイレに行くのを我慢していたら、トイレまでの距離を我慢できない程になってしまったことがある。なにせ、周りには潮干狩りの客が満ちあふれているのであるから、前門の虎ならぬ、肛門のオオカミである。まぁ、私ほどの達人ともなれば、そう謂う場面でも実に堂々としたものであるが・・・

 その有様を身近で見たヒトは、ソレ以来、直ぐにトイレに行く事を心にきめたそうだ。よく分からない話であるが。

 ところで、冷たい飲み物を飲むか、一週間ぐらい放置した鮪の刺身をたべると、なぜピーピー、ジャージャーになる事があるのか、誰でも何となく感づいているけれど、どういう魔力が働いているのか、ご存知の方がおられたらこそっと呟いて欲しい。

 私の妄想では、これは好転反応だと考えている。

 好転反応とは、なんだかよく分からないが、褒め者のレメディとか毒だし茶を飲んだ後に、一時的に却って具合が悪くなる反応=仕組みである。

 例えば、猛烈に熱い毒だし茶を飲んだ後に、舌を火傷したとして、その後舌は腫れ上がり、見るも無惨な状態になる。そうなると、体は治療モードに入り、いつの間にかモトの状態に戻るのである。その猛烈に苦しむ間に、モトの病気は治ってしまう事があるというものである。

 猛烈に苦しんでいる間はおそらく、しばらく身動きができなくなるとかんがえる。つまり、運動はできなくなる。安静にせざるを得ないのだ(と思う)。

 ようするに、大事の前には小事など取るに足らぬということである。

 だから、普段の懸念などいったん放棄して、猛烈に苦しませ、そちらのほうに精神を集中させてしまうのではなかろうか。

 ついつい、好転反応について熱く語ってしまったようだ。モトの話に戻そう。というか、肝心の話すらしていなかったようである。冷たい水は体に悪いという事だ。

 よく謂われる「夏ばて」は、カラダを冷房で冷やしすぎたり、冷たい飲み物を一杯飲んだりして消化管を冷やして負担をかけることにより、消化酵素の分泌が悪くなって、食欲不振になる事などにより発生する物だ。暑さそのもので参るばかりではない。

 

 昔は子どもにも、真夏にはあまり冷たい物は飲ませなかった。自分子どもの頃にはそんなぜーたくなマネは出来なかったからだ。オレが辛い目にあったのだからオマエもくるしめという事だ。

 だからスポーツでも、練習中や試合中は水を飲ませなかった。根性論だからである。

 近年はやたらと、水分補給ばかりしているが、それは本当は夏ばて予防でもなく、熱中症予防のため仕方ないのである。少子化新弟子が少なくなってきてしまったから、わが流派でも子どもに優しくしないと入門してくれないのである。実際の処は後継者不足に参っているのである。

 運動中にしきりに水分補給をしなければならないのは、単に人間の体という物はそういう風に出来ているからである。恨むのなら人間に生まれたことを恨むが良い。どうしても水をのみたく無ければ、点滴をすればよい。とにかく水分補給は大事なのである。

 冬に「冬バテ」はないが、外気が乾燥することにより、ウイルス感染症流行しやすくなるのである。結局は四季それぞれに併せて体調管理に気をつけなければならないのである。それが宇宙からの意思に素直に従う事とも通じるのである。

 

 よく謂われる事だが、サウナに入ってから、生ビールをぐーっと、一気飲みするのは気分は爽快になるが、水分補給としては最悪である。ビールを飲めばトイレに行きたくなってしまうではないか。折角飲んだというのになんて勿体ない話であろうか。だから私は何時も我慢しようとするのだが、いつも後悔に襲われてしまうのである。

 いや、それ以前にサウナに入ること自体が好転反応を期待するモノではなかろうか?

 だから私はサウナに入らないし、お風呂に入った後はバケツにたまった水を啜るのである。

 それが宇宙からの意思であるからしょうがないのである。

2010-03-19

東京都青少年健全育成条例は改正せずとも問題だっていう攻め口

 ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。

 7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。

 それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。

 それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。

 うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。

 じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。

 そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。

 で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?

 逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。

 さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会メンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。

 それはともかくとして、今回の規制知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。

 では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。

 児童ポルノ規制法やわいせつ頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。

 表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。

 18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。

 「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。

 法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。

 それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言あいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権フリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。

 どれにしても、今回の条例改正がなくたって成り立つ理屈

 ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。

***********************

東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)

定義

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍雑誌、文書、図画、写真ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

(3号以下略

(図書類等の販売等及び興行の自主規制

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【二号は、新規追加文言

(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【一号は、変更なし】

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

(2項以下略

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

(2項以下略

審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。

(設置)

十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

組織

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者三人以内

二 青少年保護者三人以内

三 学識経験を有する者八人以内

四 関係行政機関の職員三人以内

五 東京都の職員三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(罰則)

第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

2010-03-07

サイコパス非公認診断

1.あなたは眠れなくて自宅のバルコニーに出た。窓の外を眺めたら、ある男がある女を刀で刺し殺していた。あなたがその姿を見て通報しようと携帯電話を耳に当てたところ、その男と目が合ってしまった。その男があなた自宅の方を指してその手を一定した動きで動かしたとしたら、どうしてそうしたと思うか。

2.あなたが妹と一緒に、おばあさんの葬式に行った。そこで黒の髪に黒の洋服を着て黒の靴を履いた男に魅力を感じた。その男はあなたとあなたの妹さんの理想タイプだ。そしてその翌日、あなたは妹を殺した。どうしてそうしたと思うか。

3.あなたは泥棒だ。あなたが家に泥棒に入ったところ、その家の主人が眠りから覚め、あなたの顔を見た。するとあなたが見る前で鍵のかからないタンスに入って隠れた。あなたがナイフを持っていたら、どうやって殺すか。

4.サンタクロース男の子サッカーボール自転車を与えた。ところでその男の子は喜ばなかった。どうしてか。

5.あなたの前に自動販売機がある。のどが渇いて飲み物を買って飲もうとするが、その自動販売機には不思議なことに飲み物の名前が書かれていない。それであなたは手当たり次第に何でも買って飲んだ。その飲み物の色は何色?

6.あなたの前に戦争中、けがをした軍人の肖像画がかかっている。どこにけがをしただろうか。(2カ所)

7.あなたが殺さなければならない敵があなたの前で断崖にぶら下げられ、棒のようなものにつかまってようやく生きている。それではあなたはその手をどのようにして敵を断崖の下に落とそうか。

8.家にあなたが1人でいるところを誰かが訪ねてきた。あなたがドアを開けたら宅配物の配達員だった。ところでその宅配員がナイフを持っていた。あなたはどうするか。

9.あなたは連続殺人犯だ。あなたは窓があるエレベーターでのみ人を刃物で刺して逃げる。どうしてか。

10.あなたはいちめん木で囲まれた深い山奥にいる。あなたの目の前には楽に休むことができる休憩スペースがあるが、その後ろで何かがさっと過ぎ去った。果たしてそれは何か。(1:犬 2:鬼  3:落ち葉 4:野生動物 5:人)

2010-03-05

証拠隠しの真っ最中かw

北教組違法献金、全国調査せず…首相が意向

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100304-OYT1T00943.htm

まぁ、ハンバーガーチェーン店並、というか、コーラ自動販売機並に

全国展開だと思うけどね。

ママンのおこづかいのほとぼりがさめる前に、火の粉がナイアガラの滝のように

ふりかかりそうなんだろうな。

一番怪しい人物が最高権力者なんだからどうしようもない。

豊かなお暮らしをしている方に自浄などという言葉は必要ないんだろう。

自らの手を動かさなくても手の者が「友愛」してくれるから。

2010-02-23

ある日

大学の履修説明会からずっと付きまとってくるAという女がいた

四六時中ベタベタしてきて(そのおかげで友人が増えたが割愛)正直俺は「なんなのこいつ?」と、終始適当にあしらっていた

同じ学部・学科な上、授業は殆ど一緒

違う友人と食事しても付いてくる有様で、良くネタにされた

それでも、1年も経つ頃には違う友人もできるかな、と思っていたんだが・・・

2ヶ月、3ヶ月に何も変わらないどころか、さらに激しくなる

自分もその頃になるとどうでもよくなってた

ある日、共通の友人の打ち上げに一緒に参加した帰り道、聞いてみた

俺「どうしてずっと付き纏って来るの?しかも、初対面の時から」

A「ねぇ、どうしてだと思う?」

俺「分からないから聞いてるんだろうがー!疑問文には疑問文で返せと教わったのかー!」

A「あはははは(爆笑)」

しばらく冗談を言い合った後

俺「で、本当の所はどうしてなの?」

A「・・・・・・笑わない?」

俺「別に笑わないよ、真面目な理由だったらな」

A「あのね・・・・」

Aと街頭と街頭の薄暗くなっているところ、自動販売機の前辺りで立ち止まって向かい合った

そこで今朝の夢は覚めた

2010年2月23日10時23分

さえないFラン大学生が、布団の上でただただ虚空を見詰めていた

ジツーワ(笑)

2010-02-13

齢30にもなって、また一つ気付かされた

きっかけは一味の蓋を片手で開けようと思ったこと

左手よりも右手の方が開けやすい

そうかあ

こんなところにもちょっとした工夫というのは隠れている

さぞかし右利きのみなさんには暮らしやすい社会なのだろうな

ちょっとした使いにくさ…

駅の改札、蝦蟇口タイプの容器、自動販売機

生まれた時からずっとそうなんだもん

もう慣れちゃったけどさ

だからこそ逆の手でやってみた時にその使いやすさの違いがわかって、感心するのかな

2010-01-19

ttp://nihon9999.blog77.fc2.com/blog-entry-3969.html

704 :伊58 ◆AOfDTU.apk :2008/05/15(木) 07:27:42 ID:GVlcdg2c

阪神大震災の時に、自販機が稼働しているのに硬貨が無くて渇きに苦しんでいる人がいたので

日銀支店長は、1000円分の硬貨を詰めた袋を4000袋作り「義捐金です」って配った。

そうすると自動販売機から買った飲み物をみんなで回しのみ始めたので、配った人間は感動したそうな。

ついでに2500袋が後日ありがとうございましたと返却された。

義捐金だから返却の必要は無いのだが。

で、問題はそれをやった遠藤支店長を、

独断専行だって懲戒にしようとした動きがあって

日銀を二分する騒動になった。

結局、遠藤支店長エライって派が勝って、遠藤支店長は昇進したとさ。

2009-12-19

損?得?

会社自動販売機故障して、お茶を1本買ったら3本出てきた。

自販機に書いてある電話番号に電話して、余計に出てきた商品を返却したのだけど、

どうやら、数日前からそうなっていたようで、「せっかく得だったのにー」

などと、同僚たちから文句を言われた。

最初、冗談で言っているのかと思ったんだけど、

どうやら本気で言っているようで、ちょっとびっくりしている。

何人かは、話せばわかってくれたというか、

まああなたの言うことは確かに正論よねって感じで納得してくれた。

でも、それだってちょっと引っかかる。

みんなコンビニでおつりが多いときとか、黙ってるの?

2009-12-14

ロリアーヌ 〜 現実篇 〜

「小ブタ完食おめでとう」

顔は良上(これは悔しいが認めざるを得ない)、元痩せ型(二郎体型へ着々と変遷中)、かのジロリアーヌの命名者の彼が、カネシ醤油の刺激で鼻水ズルズルの私にいたずらっぽく笑いかける。

やだ、メイク崩れちゃう。

今日は4歳年上の彼との初めてのデートジロリアンの彼の強い希望で、昼食は二郎に行くことになった。

なんでも、今まで付き合った相手は数いたけれど皆小食で、二郎に連れてくることさえかなわなかったんだとか。二郎を一緒に食べられる彼女っていいよね。という彼のこだわりを叶えるために、ジャンクフードで名高い列で一時間程他愛もないおしゃべり。

「ねぇねぇ、あの黄色い看板にでかでかと書いてある『ニンニク入れますか』って?」

ヤサイニンニクカラメアブラ

「え?」

「『ニンニク入れますか』って聞かれたら、その四つの中から自分の入れて欲しい物を言うんだよ」

カラメって何?」

カラメっていうのは、カネシ醤油のこと。アブラは豚の背脂」

「カネシっていうのは?」

それなりに早く並んだので、私たちの後ろにも続々と人が増えて行く。

私はヤサイニンニクを入れてもらうことにした。

自動販売機から出て来たプラスチックの小片を握りしめ、白い湯気の立ちこめる店内で待つ。

ヤサイというのはあの山盛りのやつで・・・「マシマシ」だとあれより多いのね・・・

一昔前までは、女性が店内にいるだけで珍しかったというから、二郎デビューが多少遅かったのは幸運だったかもしれない。

そして運ばれてくる二郎

話をしている余裕などなく、とりあえず麺が伸びないように頑張って口に運ぶ。

野菜が多い。チャーシュー、もとい豚が多い。麺まであとちょっと、あとちょっと。

麺が黒い。なにこれ。

そしてスープが油。まるでツナ缶だ。

味はどうかな・・・

うん、まぁまぁ。

彼に少し遅れて完食することができたが、とてもお腹が痛い。ちょっと無理しすぎたかな。

お互いニンニク臭いまま、今日感想を話し合うタイム

「あの麺が私で、スープが・・・」

「俺?」

「うん、そんな感じがする」

「どこらへんが?」

「んとねぇ、黒く染められちゃうの」

思わせぶりな視線が絡まる。

ここから先は、みなさんのご想像におまかせということで。

彼ほどひどい事は書けません、念のため。

私のスペックはこちら→紅茶検定3級、ニンニクガール五段

一年半前に書かれた彼の妄想爆発記事

http://anond.hatelabo.jp/20080310110151

2009-11-03

http://anond.hatelabo.jp/20091102172308

萌えは個人の趣味趣向にすぎないかと。逆にそれに過ぎないものがひとり歩きしてる感じもするな。テレビなんかで。

田舎旅行行って、田んぼの横とかにトタンで囲まれた無人自動販売機があっても誰も好んで話題にしようとはしないでしょ。むしろ見えてないという前提で

「あー、田舎空気がきれいだね」

とか空々しいこと言うでしょ?日本人だけが、目の前に見えてるものなんだけど、それが邪魔だったり都合が悪かったりすると見えないものとして扱うことができる、などと東洋史学者貝塚茂5が笑いながら対談してるのをどこかで読んだ記憶があったりしますが思い出せません(苦笑)もしかしたらケガレ思想とか被差別部落の問題かなにかを扱った本だったかもしれないですが。まぁそれはともかく、いくらトタンの中で売られているものが

「これはとても素晴らしい出来なんですよ」

と言われて手渡されたりなんかしても、フツーはまず目をそむけますよね?なにが素晴らしいのか?それがズリネタで使用するおっさんの求める文脈や目的に限っては、素晴らしいからだとわかるからです。他の用途で素晴らしさを見つけるのはまことに骨ですから。マルセル・デュシャンみたいに前衛美術です、っていきなり美術館に洋式便器がゴロンと置かれたりしても困るじゃないですか(笑)それと同じで。

2009-11-01

http://anond.hatelabo.jp/20091101181104

お前ら、時代考証もしてない適当意見を垂れ流すなよ。

80年代以前でも若者普通に付き合ってたし、セックスもしまくってたよ。

それどころか、バブルの頃は大学生の多くがディスコパーティーイベントに参加して、

親に買ってもらった車でドライブして、カーセックスまくりだったよ。

彼氏彼女概念が一般的じゃなかったって、どこの戦前だよwww

モテない奴はいつの時代でも同じだったけどな。

昔は出会い系なんてなかったけど、サブカル系やオタク系の奴らはペンフレンド募集とかで出会いを探してたんだよ。

唯一変わったのは、出会い系とかSNSとかで、日本全国規模で簡単に気の合う人を探せるようになったことくらい。

だから、今の方がモテない奴にも有利な時代とも言えるし、それでもモテない奴は絶望的とも言える。

まあ、選択肢が広がった分、狭い範囲で探す必要がなくなって、サークル恋愛とかは今の方が下火になったかもな。

携帯電話が普及してない時代は、家の固定電話電話して、家族に取り次いでもらうのが普通

だから、男女問わず普通にいろんな人から電話が来ててもおかしくなかったんだよ。

家族にバレたく無い場合は、時間を指定して電話の前で待ってたりしてな。

そもそも、仲間うちやサークルのたまり場になってる店があって、そこに行けば誰かが必ずいたり、

サークルノートやお店のノートがあって連絡出来たりしたんだよ。

待ち合わせの場所と時間指定をしっかりすれば、携帯電話なんか無くても恋愛できたんだよ。

コンドームが買える様になった?

お前らは薬局の前にあった自動販売機も知らないのか? 昔の方が簡単に買えたんだよ。

そもそも、今はコンドームつけないでやる若い奴がむちゃくちゃ多いんだから、

そもそもコンドームが買いやすくなったことなんて大した影響はない。

時代のせいにするな。

非モテはいつでも非モテだよ。

2009-09-26

千円札コピー11枚、小6男児「自販機で試そうと」

1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2009/09/26(土) 11:07:30.90 ID:qwqUFbVw0

千円札カラーコピーして偽造し、雑貨店で使ったとして、香川県警は25日、

県内の小学6年の男子児童(12)を通貨偽造、同行使の非行事実補導した、と発表した。

男児は非行事実を認め、「自動販売機で使えるか試そうと思って作った」などと話しているという。

発表では、男児は9日頃、自宅で千円札を片面ずつカラーコピーし、ノリで張り合わせて11枚を偽造。

10日午前11時頃、休み時間学校近くの雑貨店で1枚を使ってジュースとガム計150円分を買ったとされる。

偽札と気づかれず、お釣りをもらったという。

地元教育委員会などによると、学校廊下で12日、偽札が落ちているのを教諭が見つけ、

この男児が「僕がやった。店で使った」と話したため、県警に届けた。

男児が「友だちにあげた。残りは捨てた」などと話したため、県警は友だちから、残っていた1枚を押収した。

時事ドットコム千円札偽造で小6男児補導=自宅で11枚分カラーコピー香川県

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009092500787

90 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2009/09/26(土) 11:40:12.68 ID:cYKgHXOu0

なぁ俺の妄想なんだが

学校の斜向かいに小さな雑貨屋があった。

雑貨屋といっても最近駄菓子屋と呼ばれる、主にお菓子しか置いてない店だ。

そこは一人の老婆が経営している。

老婆は数年前に夫に先立たれ、残された老婆は夫が30年切り盛りしてきた駄菓子屋を受け継いだ。

亡き夫は生前、学校帰りの子供達によくただで駄菓子をあげたりもしていた。

決して楽な生活ではなかったが、それは楽しい生活であった。

老婆は子供達の笑う顔をもっと見たかった。ゆえに続けることにした。

91 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2009/09/26(土) 11:40:59.09 ID:cYKgHXOu0

ある日、駄菓子屋に一人の男の子がやってくる。

老婆「おや、あの子は・・・」

そうだ、この子はいつも学校の帰りにこの店を覗きに来る子だ。

ただ外から覗いているだけで、駄菓子をあげたことはあったが買ったことは一度も無い。

しかし今日はその少年は店の中に入ってきた。心なしか落ち着き無い。

老婆はできるだけ少年を見ないようにしながら、煎餅を齧っていた。

少年「これください。」

老婆の前に置かれたジュース1本と10円ガム5個。

老婆「じゃああわせて150円だよ。」

少年「こ・・・これで!」

差し出されたのはいかにも不恰好な、おおよそお札とは言えない偽の1000円札だった。

老婆「・・・」

少年「・・・」

老婆「じゃあ1000円預かって、お釣りが850円だね。」

釣りを老婆は少年の手に乗せ、半ば放心状態の少年に老婆は言った。

老婆「今度はそのお釣りで買いに来るといい。その時はお茶でも出そうかね。」

少年「!!」

少年はお釣りと商品を大事そうに抱え、走っていってしまった。

老婆は少年の姿が見えなくなると、元の位置に戻り、また煎餅を齧ったのだった。

引用元:http://yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1253930850/

2009-09-09

http://anond.hatelabo.jp/20090909011220

元増田です。

あなたの一言にハッとさせられました。

確かに私は、全くサイダーの本質を理解しようとしていませんでした。

自分の都合の良い相手には、「こいつは本当に良いコーラだ。決して変わらない味、漏れない製造の秘密」などと、誉めたたえ、

その一方で、都合が悪い相手には、「本当に悪いサイダーだ。裏切られた。数種類の果実を集めた香りの意味が分からない」などと、罵っていました。

私は、サイダーの本質を、自分に都合の良い形にとらえていたのです、サイダーに一方的な期待をしていたのです。

私のわがままで、過去どれだけの清涼飲料水が傷ついたことでしょうか。

私は罪に値します。今すぐあのサイダーを買った自動販売機の前で、許しを乞おうと思います。

許されなくても、それは仕方がありません。私はそれだけのことをしたのです。

もしそうなったら、私はサイダーの本質を理解するため、サイダーの香りの秘密の、数種類の果実をコンプリートして、改めてサイダーの前に姿を現れ、許しを乞おうと思います。

2009-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20090813004908

大前提として、きめ細かい対応とか、例外扱いとか、求めてないんだよね。

そういう対応をしてくれる店に好感度を持つ、そういう店がいい店、っていう価値観からして、世代差を感じる。

まえに誰かもいってたけど、基本、求めてるのは、自動販売機の役割。

だから、都会の客はなるべく店員と会話しないでしょ。

交渉すれば安くなるよ、っていわれても、おれらは交渉しないと思う。

交渉しなくていいっていうのは、個別扱いされない、ということと比較しても、メリットだと捉えられてるわけだ

逆に、そういう雰囲気の中で、会話したい老人が延々と店員と個人的な話を仕掛けてるのを見ると、

ほかの客は、不快には思わないまでも、ざわっとする。

もちろん、上の世代向けに、そういう、なんというか、個人的な交渉・親交をサービスに含んだ店は

あっていいと思うし、必要だと思うよ

でもチェーンはそういうものじゃないんだよ そして、それは「お店の都合」なんじゃなくて

客の要請でもある

そこを間違えてるから、客を無視した経営、みたいな感想になる

2009-08-10

http://anond.hatelabo.jp/20090809024937

自動販売機様売っていただきましてありがとうございます、ってお礼強要してるんだよ。

2009-08-09

何故自動販売機はかがまないと商品が取れないようになっているの?

めんどくさいんだけど。

2009-06-13

最近ヘルス行ったけど、大変なことになってるな

最近ヘルスに行ってみたけど大変なことになってるな。

紹介所に入って

今日はどちらに?」って聞かれたので

ヘルスで」て言うと

「ご存知無いんですか?今は紹介してないんですよ。

個室キャバがありますがどうですか。元はセクキャバなんですよ。基本おさわりは無いんですが、そこは女の子との交渉しだいで・・・

条例でヘルス紹介できなくなって、女の子もみんなそっちに流れてんですよ」

「直接店行ってみる。ありがと」と行ってヘルスのある辺りに行ってみても

大分紹介所の電気が消されてた。

もう一件紹介所に行って見た。

「どこかヘルス紹介できる?」

「いや、最近は出来ないんですよ。何か聞かれました?」

「ああ、さっき別な紹介所行ってみた」

「そうなんですよ。これまで店まで案内してましたが、それで捕まるんですよね。店の紹介はできます。ここは良心的な店ですよ。ここから2つ通りを渡って右に曲がって2つ自動販売機がある所の向かいのビルです」

地図を頼りにに行ってみた。

「どんな娘がお好みですか?」

「背が低い娘がいいな150cmくらいで」

「今、この娘達がすぐいけます。後、この娘が今日始めての新人です」

「じゃあその新人の娘を」

しばらく待つ

案内されて外に出る。

ビジネスホテルみたいな狭いホテルに入る。

シャワー浴びながら女の娘の全身を洗ってあげる。

その後、ベットの上でバスタオルに包まりながら、最近見た映画とかライブの話をしてたら、それだけで

タイマーが鳴り出した。

「もう時間なっちゃった。どうする?」

「延長しようか」で30分延長する。

「入れたい?」って聞くので「うん」というと「ゴムつけてね」

電話番号とメルアド交換して、仲良くなったら今度バーに飲みに行こうって約束した。

まだ、ヘルス行ってないやつは、今のうちに行ったほうがいいと思う。

そのうち行けなくなりそうだよ。

2009-06-06

だから日本は?

何についての、どなたのブコメだかも忘れちゃったのだけど。

日本にたくさん自動販売機があるのは、その民度工業力?の高さを象徴している、というようなコメントがあったと。

だって海外だとお金ほしさにぶっ壊されちゃうし、コイン入れてもまともに出てこないときあんじゃん、

その点「日本ってすげぇよな」って、ってことで賛同(かな?)のスターがいくつか付いてた。

あるいは、ブクマの元記事に対してその視点がするどい感じだったので、私もそだねって思った。

  

でも、その「すげぇ」がいろいろ残念かも、とも思った。

ジュースの販売機一台で、一般家庭の省電力に相当するってのはよく聞く話だし。

エネルギーだけじゃなくて、いわゆる街の美観てやつも損ねてるよね。

どこでもジュース買えるから、どこでも空き容器捨てられちゃったりするってないかな。

ま、販売機がずらっと並んだ独特の眺めこそ、ある種、日本の原風景じゃんってのもあるかもしんないけど、

自分ちの玄関先とかにそういう状態があっても、そう言ってられんのかね。

  

いつでもどこでも冷たい飲み物が安楽に買える、ってのがそんなに大事か。

外国だって、欧米とかじゃ吹きさらしのビルの外壁とかにATM付いてて、みんな普通に金おろしてんじゃん。

日本ユンボーとかの重機で、ATMごと破壊して持ってっちゃうこともあったね。

治安とか、工業精度とかの問題じゃないんじゃない。

  

無頓着っていうか、無関心ていうか、そういうことを象徴してんじゃない。

で大して使うわけでもないのに、「俺はいつでも買える」という状態はキープしておきたいという“感情”が優先してて、その他のことは放置

  

だから日本は?

2009-05-21

神戸南京町中華街】の問題点

これは神戸南京町にある中華街への問題提起です。。

ここは中華料理屋台が盛んで、200円や300円といった安い価格ミニラーメンやミニチャーハンギョーザ、串揚げなど様々なメニューを少量ずつ食べ歩

きすることができます。

しかし、そんな一見楽しそうな屋台も、すぐにストレスを感じることになります。

食後の容器(ゴミ)です。

屋台で買ったミニラーメンの器や箸は、それぞれ買ったお店でなければ捨てさせてもらえません。これは少し体験してもらえればすぐ分かるのですが結構不便です。

食べ歩きしながら他の屋台を覗いて見たり、通りの中央にある広場などでゆっくり食べている人が多いのですが、食べ終わるとわざわざまた買ったお店まで

戻って容器だけ捨てさせてもらう必要が出てきます。

それが嫌なら、その屋台の前で完食するまで立ち止まるか、容器を持ち帰るしかありません。

そうと知らないお客さんは食べ歩きしながら、ゴミ袋を見つけて容器を捨てようとすると「ウチで買ったもの以外は捨てないで!」とすごい剣幕で追い返さ

れてしまいます。

容器を捨てることに気を遣いだすと、多少気になるものがあっても、後の処理を考えて、もう食べるのはいいかなという気分になってきます。

中央の広場にある自動販売機で缶ジュースなんて買ってしまってはもう最悪です!

缶用のゴミ箱は当然のように用意されていないですし、もちろん屋台では捨てさせてもらえません。缶を飲み干しても中華街にいる間はずっと携えてなけれ

ばいけません。お店はどこも受け取りたくはないので、缶は持って帰れということだそうです。

この缶もどうせ帰路の途中のどこかのゴミ箱で捨てられるのでしょから、お店側は結果的に自分達(中華街)以外のところで捨ててくれればそれでいい。とい

う身勝手な対応になってしまってます。

街がこんなことではポイ捨てする心無い人が出てきてしまうのも仕方ないとさえ感じてしまいます。

そしてぽい捨てしないようにガードマンまで雇って見張っているのも驚きです。そんなお金があるなら皆で当番でもしてごみ処理をした方がよっぽど有益だと

思います。

せっかく楽しみに行っているのに、容器なんかで悩まされるのなら、また行きたいなんて思えませんよね…。

もちろんお店の立場に立てば、他の店で出たゴミをなんで自分達が処理しなくちゃいけないんだ。という気持ちも理解できないでもありません。

しかし、こんな役に立ちそうなエピソードがあります。

とある温泉街では、客足がおとろえる中、なんとか客足を取り戻そうと各旅館が競うようにして変わった温泉で話題を呼び、宿泊客をつかまえようと躍起になっていました。

我先にと、ある旅館が大きな看板を掲げれば、その隣の旅館はさらに大きく目立った看板を。さらにその隣はもっと変わった温泉で興味を引き、さらに大きな看板を。もうきりがありません…。

やがて情緒ある街並みも大きく目立った看板ばかりでぎすぎすし景観を損ない、結局その温泉街に客足が戻ることはありませでした。

しかし、温泉街の皆で協力し合って、せっかく様々な温泉があるのだから少しでも多くお客様に楽しんでもらえるようにと、今ままでライバルだった旅館温泉にも入浴できるよう「温泉共通券」を作ってどこに宿泊しても街の全ての温泉が楽しめるようにして客を迎えたところ、この温泉街はたちまち人気とになり、温泉街にくる客自体を増やすことに成功したんだそうです。

同業のライバルを出し抜き自分達だけが得をしようとするよりも、知恵を出し合い協力した方がその業種全体を盛り上げることができ、遥かに良い結果を得られるというお話です。

南京町は今後、各店舗が協力し合って自分達の街を盛り上げようとする人は出てくるのでしょうか。

店舗が街ぐるみで協力し合い、積極的にゴミを回収した方が、客にわずらしい思いもさせずに済み、南京町全体の売上もきっと違ってくるのではないか、その方がはるかに得策なのではないかと私は思います。

皆さんはどう思われますか?

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