はてなキーワード: 拘留とは
尖閣諸島で拿捕した中国人船長を、日本政府は即時釈放すべきだ。
人質を取って有利な交渉を進めようとする国際テロリストの手法であり、断じて許されない。
人質を釈放し、フェアな条件を整えて初めて交渉のテーブルに着けるのではないか?
劣悪な条件下で逮捕拘留を行う日本の人権意識に国際社会の非難が高まっている。
特にアメリカでは日々日本批判の声が高まっているのが実情。中国系移民のロビイングとネット工作によるものではあるが、もはやアメリカ世論は完全に中国が正しいと考えている。アメリカ政府が追従するのも時間の問題だ。
尖閣諸島の漁船逮捕で中国世論の反発がエスカレートしている件について、
中国共産党は日本大使館の大使を何度も何度も呼びつけ厳重抗議をしているらしく、かなりお怒りでいらっしゃる。
さて、この件について民主党の対応について困惑していらっしゃる方がいるのではないだろうか。
つまり、民主党は自民党と違ってかなり中国・韓国よりの外交スタンスであるから、まず中国に媚び寄るのではないか、
なぜ民主党政権で中国と対立することになっているのだ。わけがわからん。
民主党は反中国であったのか。まさかそんなわけはない。ガス田の件などではかなり譲歩していたし。
そんな方が多数いるのではないか。そこで僕の稚拙な政局分析をここに書きたい。
民主党はなにもしていないだけである。
僕はこれが真実だと思う。
海上保安庁の方々からしてみれば、今回のことは(領有権はともかくとして)逮捕は当然のことだ。
だってビデオが撮影してあってどう見てもぶつけられたに決まっている。
「警邏中の警察官が突然、違法滞在の中国人にブン殴られて、怒り心頭の警察官がその中国人を逮捕したらお上から『即釈放しろ』と言われた」
こんな感じなわけで、当然そんなのは受け入れがたい。署のメンツに関わってくるし、そんなのをホイホイ受け入れたら警察官たちは全員やる気をなくしてしまうだろう。
逆に、本当だったら別の違法滞在中国人たちを一斉摘発して報復するような案件である。
「あれで釈放するのだったら、最初から警邏などさせるな!!」という話になる。
海上保安庁からしてみれば、検挙するのは当然だし規定日数を拘留するのも当たり前の対応なのだ。
ではなぜそれが問題化してきたのかと言えば、中国が違法操業ではないと主張しているからだ。
自民党時代であれば、ここで(それが良い事なのか悪い事なのかは置いておいて)中国に太いパイプを持った政治家がいて、
その人が中国をなだめすかし、官僚とも深いつながりを持った政治家がいて、海上保安庁の顔も立ててやり、穏便に収まっていたのではないか。
繰り返し言うが、それがいいことなのか悪いことなのかは解らない。「事なかれ主義」という側面もあるし、そういった対応が中国をつけあがらせる一因でもあったのだろう。
だが、民主党政権になって政権与党の顔ぶれは一新してしまった、
加えて鳩山内閣時代の無神経な事業仕分けなどもあり、民主党は官僚の支持をかなり喪ってしまった。
ここで更に官僚の顔を潰すような真似は管総理もしたくはなかったろう。
官僚の顔を潰して総スカンを喰らってしまえば、今でさえ厳しい政権維持などいよいよままならなくなる。
そもそも、普天間基地の問題すら満足に処理できず、泥沼に引き込んでしまった彼らが、中国を相手に尖閣諸島の領有問題で渡り合えるわけがない。
相手は米国や沖縄県民ではなく中国なのだ。民主党はいいかげん、沖縄県民に対して物わかりが悪い連中だと思っているだろうが、中国はその遙か上を行く存在だ。
領有問題で泥沼になってしまったら、下手をすれば紛争だし、失言の一つもしてしまえば言葉尻を取られ、領有権が中国側に傾いてしまうこともあり得る。
だが、それを理解できなかったのが、こちらもまた硬直的で頭が固いことに定評がある中国共産党である。
自民党時代は、こういった問題が引き起こされて日本に迷惑をかけてしまっても、事なかれ主義の対応が得意の自民党が勝手になんとかしてくれたのだ。
自国の警察や官僚の顔を立て、外務省と連携して中国の顔も立て、事を大げさにしないうちに火消しをしていた。
だから思うさま、中国は声を荒げられた。
しかし政権が変わって、そういった自動的な機能がいつのまにか消滅していた。
恐らくは呼びつけた日本大使も困った顔で抗議を聞くだけだったろう。外務省は独自に政治的判断を下すことはできないのだから。
中国は自分の国の世論を一度燃え上がらせてしまったが、いつもどこからか現れる消防車は今回現れなかった。
だが実際に国境紛争を始めてしまうわけにはいかない。
中国の経済大系は国内の外資が撤退したら即座に経済が破滅してしまうという体質を持っているし、
米・台・印・越・露……、どこも力をつけ始めている国々がおり、そのどれもと深い因縁がある中国にとって
「ロクに下準備もしていないのに、突発的に戦争が起こってしまった」などという事態は最悪なのだ。
「尖閣衝突事件 中国、報道を規制 自国批判への転化警戒?」(http://sankei.jp.msn.com/world/china/100921/chn1009212320007-n1.htm)
この記事では中国は国内の共産党批判が恐ろしくなって報道を規制したという分析になっているが、
実際のところは上記に長々と示した下地があり、その結果として「火消し」が必要になったということだと思う。
長々と書いてしまったが以上が僕の分析となる。
ここまで読んでくださった方には感謝を。
電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?
電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。
このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。
閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性も男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。
再頒布という行為においても、データにつけられたタイトルとデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画とファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページの作成者が、実際にデータの提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータの製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータがキャッシュされるのは、サーチエンジンやウェブブラウザのキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。
そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。
また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合、警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁・練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方に都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。
取り締まるべきは、子供に売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノを撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。
それにしても、最近の警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本の財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
何の自由もないぜ。これネタじゃなくてある年齢以降現実だからな。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
こういうのが無数にある。日本人は何も出来ないんだぜ。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例九六・一部改正)
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・一部改正)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(平一五条例一三七・追加)
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
五 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)
六 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
七 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、第一項第一号又は第三号に掲げる客引き(同号に掲げる客引きにあつては、性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
ロ 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
二 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
三 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(平一六条例一七九・全改)
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 前条第三項の規定に違反した者
4 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
六 前条第一項の規定に違反した者
5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・一部改正)
(両罰規定)
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(平一六条例一七九・追加)
付 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
Munesuti · Intanashonaru日本,今天的一男志野泽在东京拘留中心,有关死刑的一大做文章被处决死刑犯2绪方秀树的。特别是,它执行了一年的最后执行日期不说话,对任意执行死刑,以示承诺作为一个人的生命的玩具给政府,强大的责任。
这一次,两名被处死,因为人们担心,摆在执行目标,大赦国际紧急行动(UA)的被遮盖的。请收到来自世界各地寻求对这些机构入住执行。绪方贞子离开后撤回了上诉法院的裁决,而通过死刑最后审查此案。
这一次,司法部长,千叶研究小组负责检讨与死刑状况,责令有关媒体提供的东京拘留所Center的执行place coverage机会,说。然而,信息披露和死刑,就存廃进行公开辩论是正式停止执行死刑。当人们执行,而对死刑的做法是讨论用另一只手不一致,同时继续执行我们的研究有什么理由害怕死刑推动。
已经是连续第二年在2008年和2007年,在联合国大会决议,关于世界各地的暂停处决呼吁废除死刑已经通过在100多个国家的青睐。此外,在2008年10月,联合国人权委员会,“无论在调查中,考虑废除死刑的积极,必要时,告知人们废除死刑的可取性应该是“做和建议。这个执行,这打开这些声音的背后。此外,“应决定了结论的方向是不是”一个委员会,研究和不符合这些建议的建立。
近年来,事故和事件的志布志冰见,富山,和足利事件,该事件暴露了一系列虚假的指控,被迫在审讯和调查替代监狱供认,已在许多侵犯人权的报道在日本刑事司法。福冈崎事件和事故,包括饭冢也已在他的死刑案件重审事故死亡已促请检讨在日本刑事司法系统,包括死刑。正式宣布死刑缓期执行,以现在废除死刑,应是日本的刑事司法系统进行大刀阔斧的改革。
大赦国际反对没有任何例外的死刑。死刑是一种生命权,不人道和有辱人格的处罚,在最终意义上残忍的侵犯。谁犯罪受到侵犯的受害者是生命权。国家需要做的是防止这些权利受到侵犯,是保卫国家,创造一个与减少犯罪的社会,它杀死的人是不是新的。犯罪背景,在贫困和社会歧视的时候,以消除刑事事宜并非由死刑解决。
去年,全国有18个国家进行全球处决。国家,死刑继续下降,其中废除死刑的国家 - 70%的世界。这个世界,为犯罪,而不是使用死刑,犯罪受害者援助方案和监狱行政部门审查试图通过社会政策来解决贫困和歧视和解决这个问题。
作为一个对人权条约的缔约国,日本政府应重申,国际义务,建立刑事司法系统依靠死刑。日本政府审查人权的原则,尽快停止处决,就必须开始了废除死刑的讨论。
大赦国际日本
http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=16113280
留置と疑惑の死
アブバカル・アウドゥ・スラジュの姿を成田発カイロ行きのエジプト航空MS965便クルーが認めた時、すでに彼の意識はなかった。ほどなくして彼は死亡した。非合法滞在したとして、無理矢理飛行機に乗せられ、手錠と猿ぐつわ、そしてシートに縛られたまま、ガーナ人であるスラジュ氏は3月22日に強制送還された。検死においても死因は不明とされたが、彼の未亡人が亡骸を認めた時、顔に傷があるのに気づいた。3日後、入管は「私たちのした事を申し訳なく思います」(“It is a sorry thing that we have done.”)と認めた。
彼の死は日本で議論の対象となっている移民政策に、鋭い光を投げかける事になった。長年、移民受け入れは忌避されてきたが、ここ数ヶ月(移民)拒否の流れはますます激しくなってきた。日本で生まれた子供の両親が拘留・追放され、家族が引き裂かれる。従来なら在留特別許可に相当すると思われた人が、取り消しをくらっている。強制送還はより頻繁に、そして手荒なものになっているとは移民支援団体のAPFSの言だ。多くの不法滞在者が拘留されている入管センターは厳しい批判にさらされている。今年だけでも二人の拘留者が自殺し、一人が権威濫用について公然と異議を唱え、70人の収容者が待遇改善を求めてハンストを実施した。
約200万の外国人が、人口1億2800万の日本に合法的に住んでいる。法務省は、1月現在で91778人を不法滞在者と見なした。しかしこの数字は中国からの低賃金労働者によるところが多く、実情よりはるかに高い可能性がある。2月に9日間の調査を実施した国連人権理事会のホルヘ・ブスタマンテ特別報告者は、合法・不法を問わず、日本の移民は「人種主義・差別・搾取、そして人権を無視しがちな司法と警察の傾向」に直面していると非難した。
在留特別許可制度を例にとろう。制度の判定基準は定められていない。代わって、ガイドラインが恣意的に適用されている。希望者は直接、在留特別許可を申し込む事はできない。不法滞在者は拘留時に1回だけ要請する事ができるが、つまり自ら出頭して送還の手続きが進む中、運試しをするという事だ。そして不法滞在者のほとんどは沈黙を保つ。オーバーステイの容疑で逮捕されたスラジャ氏は在特という名の泥沼に落ち込んだ。22年間、日本に住んで流暢な日本語を話し、日本人と結婚したにもかかわらず、在特申請は却下された。
今さら強硬政策をとるのは何故だろうか?スラジャ氏の未亡人を担当する移民が専門のコダマコウイチ弁護士は、入管政策の見直しをはかる千葉景子法務大臣の就任に対する反発だと信じる。保守派が引き締めをはかっているのだ。警察はスラジャ氏の死に立ち会った10人の入管職員に対する捜査を実施したが、容疑は認められなかった。スラジャ氏の未亡人だが、いまだに夫の死に関する詳細も公的な謝罪も受け取っていない。この話題は日本社会ではどちらかというと忌避されるものだ。報道は通りいっぺんのものである。さらに、彼女の名前が報じられると社名が汚されるのを恐れ、彼女は仕事をクビになった。
バカが不況を乗り切るためのたった二つの方法
この二つしか選択肢はない。
Q.ニートじゃないんだから働けばいいって?
A.無理。
不況で雇用が無くなっている時に、バカを雇う営利団体なんて存在しない。
しかし、2の選択者はリスクが高い。自傷行為で障害を負っても「障害者」になれるとは限らないからだ。バカが生き残るにはやはり犯罪しかない。
これは、どんなに道徳教育を強化したって、防げるものではない。
そんなものバカには理解できないからだ。衝動を抑えられないバカは、例えそれを理解していても、苦境に際して自制できるはずはないからだ。
むしろ道徳を強化することによって、同じバカの中でも「いい人」が先に淘汰されて、利己的な者、無分別な者ばかりが残る。2に至っては、仮に保護の枠から排除できたとしても、後の景気回復において使おうにも、それ以前と比べ戦力として弱まるのは否めない。
これから密かに語られることになるであろう事は、どんな犯罪が最も道徳的な葛藤に苦しまずにすみ、かつ、長期間拘留・留置、投獄してもらえるか…が模索されるのだろう(過去、いかに苦しまずに自殺できるかが模索され流行したように)。万引きで捕まってから匿名を貫くってのが、なかなかお薦めなのかも知れない。
派遣階級は自業自得の自己責任の二言で、何を言っても負け犬の遠吠えと処断され、この社会から同情的に認知されることはない。どうせバカだから判らない。実態を知らないから言える愚か者…で終わり。さした説明も必要なし。そして、今は未だ派遣の上で引かれているその線引きだが、業界の特権護持が貫かれる中で、おそらく年収にして1000万あるかないかくらいにその線は引き上げられるだろう。とりあえず、バッシングの次の標的に年収800万ラインくらいが選ばれたっぽい気配を、昨今のマスコミの論調からは伺える。
今回の騒動に限って言えば、国母は悪くないと思うけどね。
そもそも、移動時の服装について苦情を受けるのが困るのなら、JOCは最初から服装について通達を出しておくべきだった。
そういう通達がなかったということは、公式服を着る側に、服装は個人の裁量に任せたものと判断されても仕方がない。
現に、公式服を着る側にそういう判断をされたからこそ、コーチはその場にいながら国母の服装について何も言わなかった、つまり問題だとは思わなかったってことだろう。
外部から苦情が来て初めて「国母の服装は問題だ」ということになったのだ。
個人の判断に任せた形を取ったのなら、連盟は最初に苦情が来た段階で「基本的に選手の自由に任せています」ときっぱり言ってあしらっておけば良かったものを、苦情に慌てふためいて事なかれ主義に走って、組織側の不手際を省みず「国母が悪い」という思考回路に陥り、とりあえず国母を処分して済ませようとしたから、かえってことが大きくなった。
この流れを考えれば、国母が納得いかないのも無理はないだろう。
ルールの後だしジャンケンで、しかも組織側の不手際の責任も押し付けられる形で、謝罪や反省や式典自粛を迫られたのだから。
一回目の記者会見では、まだ「入村式自粛」という、国母にとっては大して痛くもない処分内容だったから「不機嫌会見」の態度でいられたけど、大人しかった二回目の記者会見の段階では、全日本スキー連盟は国母の出場辞退までさせようとしていた。
いわば五輪出場権を「人質」に取られたようなもので、あんな状況では言いなりになるしかない。
まるで、「認めないと長期拘留になるぞ」「自白しないと逮捕になるぞ」などと脅して自白を迫る検察官のようだ。
今回の騒動は、そもそもJOCや全日本スキー連盟の不手際が招いた事態なのに、組織側は選手を守るどころか、選手に責任を押し付けて脅しをかけて謝罪させ懲罰を科すという、卑怯極まりないやり方で問題をやり過ごそうとしている。
運の悪いことに、この問題は、近頃の若者叩きがしたくてウズウズしているマスコミや一般人にとって格好の餌だったため、あっという間に国母叩きの空気が作られてしまった。
今回の騒動は、国をあげて一人の人間をいじめ抜いたようなものだね。
そもそも、テレビの擁護論というのも卑怯なやり方だと思うね。
国母叩きの空気作りに積極的に加担しておきながら、司会者やコメンテーターが「いいんじゃないですか?服装くらい」とか言って「寛容な大人」ぶるとかさ。
国母を叩いて「良識のある大人」ぶるのも、叩く空気を作っておきながら後で擁護して「寛容な大人」ぶるのも、他人を利用して自尊心を満たしたいという意味では、同じ穴のムジナだよ。
どうせテレビなんて、他人をネタに散々好き勝手言ってこねくり回した挙句、飽きたらポイだろ。
ポイされた人間のその後ことなんか考えてないよどうせ。
表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、
「本人の意思にかかわらずに、勝手に画像を「送りつけられた」場合に、
「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像をサイトに勝手投稿したり、
この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は
「捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という
挙証責任の明確化で手を打った、らしい。
しかし、これって
「別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?
つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を
疎ましく思っている捜査機関が、
「裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、
この場合、裁判の過程において
「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから
無罪判決はカンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。
例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を
計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関が犯罪画像を送りつければ、
8月3日の行動を「阻止」できてしまう。
その意味において、人権侵害的問題点は、何も改善されていないと思うのだが、
廃案になって良かった。
山口登(やまぐち のぼる)。明治35年(1902年)、兵庫県神戸市兵庫区で生まれた。父は、初代山口組・山口春吉組長だった。山口組事務所は、神戸市兵庫区西出町にあった。大正14年(1925年)、山口春吉の引退により、山口組二代目を継承した。この時、山口組はまだ、大島組・大島秀吉組長の系列組織だった。同年、神戸市須磨の料亭で、山口組二代目相続披露宴が行われた。跡目相続の儀式は、大島組幹部・浦安五助の仲人で行われた。披露宴には、大島秀吉、大島組幹部・川端勝次、大島組幹部・本多仁介、その他の大島組幹部、大島秀吉の舎弟、大島秀吉の若衆、兵庫県県議会議員、神戸市市議会議員などが出席した。山口春吉の手から離れ、新しく山口登の子分となった者は、34人だった。難波島之助は、山口登の舎弟となり、参謀格となった。その後、山口組組員と大島組組員の喧嘩が多発した。山口登は、大島組組員との喧嘩を諌めることはしなかった。昭和2年(1927年)1月、大島秀吉宅に年賀に行った。大島秀吉は、山口登に、山口組組員と大島組組員の喧嘩が多発していることを咎めた。山口登が詫びを入れると、川端勝次が山口登に本心で詫びを入れているのかを詰問した。山口登は激怒した。本多仁介が、川端勝次と山口登をなだめた。昭和3年(1928年)3月、金融恐慌が発生した。山口組は、神戸市兵庫区古湊通りの鮮魚・塩干物の朝市を縄張りとし、仲買人の魚を小売店に運搬する利権を独占していた。そのため、経済的な打撃が限定的だった。同年、山口登は大島組への上納金をやめた。昭和4年(1929年)1月、山口登は、大島組への上納金をやめたために、大島秀吉から破門された。昭和5年(1930年)3月、神戸市は、失業者対策として、兵庫区浜新町に神戸中央卸売市場の建設を計画した。新浜町は、大島組の縄張りだった。この利権を巡り、山口組は大島組と対立した。同年7月、神戸市新開地で、山口登の若衆・田尻春吉が川端勝次を射殺した。同年8月6日夜、山口登は、山口組組員に拳銃や日本刀を持たせて、5台の荷馬車に、神戸市兵庫区西出町の山口組事務所の家財道具全部を載せて、山口組事務所を出発し、同区切戸町に向かった。一部の山口組組員は、切戸町の新しい山口組事務所で待機していた。他の山口組組員は、大島組本家を監視していた。同年8月7日午前3時、山口登は山口組事務所を、兵庫区西出町から同区切戸町に移した。ここは大島組の縄張りで、神戸市中央卸売市場建設予定地の近所だった。同年8月7日、神戸中央卸売市場の杭打ちが始まった。山口組組員は武器を持参して、工事現場に寝泊りした。同年10月、、田岡一雄(通称はクマ。後の山口組三代目)が、新開地本通りの剣劇小屋「湊座」で、料金を支払わずに入場したため、木戸番から咎められた。田岡一雄は木戸番を殴り倒し、湊座の舞台に上がって暴れた。山口組が湊座の用心棒を務めていた。その後のいきさつには2説ある。
溝口敦・笠井和弘・ももなり高『実録・山口組武闘史 血と抗争! 菱の男たち1』竹書房、2002年、ISBN 4-8124-5658-4や正延哲士・天龍寺弦・池田鷹一『実録 鬼頭良之助と山口組二代目 激動ヤクザ伝』竹書房、2006年、ISBN 4-8124-6362-9では「田岡一雄は山口組舎弟・古川松太郎(山口登の娘婿)や山口組若衆・山田久一(通称はトラ。後の三代目山口組初代若頭)に捕まった。田岡一雄は神戸市切戸町の山口組事務所に連行され、暴行を受けたが、根をあげなかった。山口登は田岡を古川松太郎に行儀見習いとして預けた。田岡は古川の自宅に居候した」となっている。飯干晃一『山口組三代目 1野望篇』徳間書店<徳間文庫>、1982年、ISBN 4-19-597344-9では「数日後、田岡一雄は、山口組組員に捕まり、山口登の舎弟・灘波島之介の自宅に連行された。灘波島之介は、山口組組員が田岡を暴行しようとするのを止めて、田岡の身柄を預かった。田岡一雄は、灘波島之介の家に寄宿した。その後、灘波島之介は、田岡を古川松太郎に預けた。古川松太郎が田岡に行儀を仕込んだ」となっている。昭和6年(1931年)1月、須磨の料亭で、宴会を開き、馴染みの花隈の芸妓・ぽん太を呼んだ。その後、月に2、3度、ぽん太と逢引した。昭和7年(1932年)5月、山口登が後援会長を努める大関・玉錦(後に横綱)が、前頭の宝川と揉めた。田岡一雄は、日本刀を持ち、山田久一や玉錦、山口組舎弟・西田幸一らに連れられて、宝川の元に押しかけた。田岡は、日本刀で、宝川の指を切り落とした。同年7月7日、須磨の待合で、山口登はぽん太と会った。同日午後10時すぎ、大島組の刺客・守屋謙造に襲撃された。山口登の若衆・村上常吉が1ヶ月の重傷を負ったが、山口登は待合から逃げた。同年7月8日、守屋謙造は、山口登殺害に失敗したため、大島組を去った。その後、本多仁介は、「日本が軍国調になっていくときに、抗争事件を起こすのはまずい」と大島秀吉に進言した。大島秀吉は、本多仁介の進言を容れて、大島組から山口組への殴り込みを禁止した。それから、山口登は、山口組の新しい資金源として、浪曲興行に着目した。神戸市議会議員・福森庄太郎に相談すると、福森から浪曲師・松風軒栄楽と鬼頭良之助(本名は森田良吉。父・山口春吉の兄弟分)を紹介された。同年7月、山口登は四国で、松風軒栄楽の花興行を催した。興行は赤字だった。庄村吉之助(通称はホラ吉)が、松風軒栄楽のマネージャーだった。山口登は、庄村吉之助を引き抜き、山口組興行部を作って、庄村を山口組興行部支配人に据えた。また、庄村吉之助の側に、山口登の若衆・笠種次を付けた。同年12月、神戸中央卸売市場が開業した。山口組は中央卸売市場の利権を獲得し、市場に賭場を開いた。同年、もしくは昭和11年(1936年)1月20日[1]、山口登は田岡一雄を若衆とした。昭和8年(1933年)4月、山口組興行部は、神戸市湊川神社前の「八千代座」で、鼈甲斎虎丸、東家楽燕、初代天中軒雲月らによる浪曲大会を開いた。昭和9年(1934年)4月、山口組興行部は、八千代座で、ディック・ミネ、美ち奴、楠繁夫、東海林太郎らによる興行を行った。同年 8月、海員争議が起こり、会社側から山口登に、紛争解決の調停役を依頼された。山口組舎弟の西田幸一と田尻春吉が、山口登の代理人として会議に出席した。西田と田尻は、組合と話し合いを持ったが、組合側の右翼や総会屋とこじれて、乱闘となった。西田幸一は殺害され、田尻春吉は意識不明の重体に陥った。田岡一雄と、田岡の親友・岡精義は、西田幸一死亡の知らせを受け、海員組合争議本部に乗り込んだ。田岡が、日本刀で組合長を斬りつけ、重傷を負わせた。田岡一雄 は傷害罪で懲役1年の実刑判決を受け、神戸刑務所に服役した。同年9月3日夜、山口登は、庄村吉之助と笠種次を伴って、法善寺横町近くの料亭で、吉本興業社長・吉本せいと会い、吉本興業の東京進出に尽力することを約束した。同年10月13日から、吉本せいが東京・新橋演舞場で大阪漫才公演を開催すると、この東京興行の応援に駆け付けた。翌日、吉本せいから「自分が東京にいる間は、浪曲師・広沢虎造を吉本興業の専属にしたい」と云う相談を受け、快諾した。その日の公演が終わった後に、吉本せいと共に、東京浅草の浪花家金蔵宅を訪ねた。浪花家金蔵との話し合いの結果、広沢虎造を吉本興業の専属にすることと、広沢虎造のマネージャーを引き続き浪花家金蔵が行うことがを取り決められた。昭和10年(1935年)、山口登は、藤田仙太郎(元関脇・山錦善治郎。本名は山田善治郎)を若衆とした。同年10月、田岡一雄は神戸刑務所から出所した。昭和11年(1936年)1月20日、もしくは昭和7年(1932年)[3]、山口登は田岡一雄を若衆とした。同年2月、不二拳倶楽部主催者・岡本不二夫から、国技館で、チャンピオン・ピストン堀口と挑戦者・ジョー・イーグルの東洋フェザー級タイトルマッチ開催の依頼を受けた。岡本不二夫は、日本拳闘倶楽部の協力を得て、国技館に、東洋フェザー級タイトルマッチ開催を打診した。国技館は「西洋のスポーツであるボクシングの試合を開催させることはできない」として、岡本の要望をはねつけていた。山口登は、岡本の依頼を引き受けた。同日、嘉納健治(通称はピス健。嘉納治五郎の弟。大日拳創立者)に会い、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催の了承を得た。その後、上京して、相撲協会と会談し、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催の了承を得た。翌日、右翼団体40、50人が、山口登の宿に押しかけ、国技館での東洋フェザー級タイトルマッチ開催に抗議した。山口登は、頭山満と会い、右翼団体を抑えてくれるように依頼した。頭山満は、山口登の依頼を快諾した。同年7月、田岡は、昼夜2回の浪曲師広沢虎造の花興行を行った。昼席は福原の「大正座」で行い、夜席は兵庫県県会議事堂で行った。昼の興行の利益は全て、山口登に上納された。同月、田岡一雄が口答えをしたために、怒った。田岡は山口の怒りが収まるまで、東京の玉錦の元に身を寄せた。その後、若衆の大長政吉(通称:悪漢政。二代目山口組若衆頭・大長一雄の弟)を破門にした。大長政吉が新開地で酔って大暴れし、堅気の人間3人を傷付けたためであった。昭和12年(1937年)1月27日、国技館で、ピストン堀口とジョー・イーグルの東洋フェザー級タイトルマッチが行われ、山口組は国技館の警護に当たった。ジョー・イーグルの判定勝ちが決まると、田岡一雄がリングに上がり、審判に詰め寄った。田岡は警官に取り押さえられ、拘留された。同年2月、玉錦のとりなしで、田岡を許した。田岡は神戸市に戻った。同年2月25日、大長政吉が、新開地の菊水館で、支配人(元、山口春吉の舎弟)を殴打し、売上金を勝手に持ち出した。菊水館の用心棒だった山口組の若衆・山田久一は、田岡一雄とともに、大長政吉を探し、福原遊郭の「大阪楼」にいることを突き止めた。2人は大阪楼を急襲した。田岡が大長政吉を鉄瓶で殴打し、大怪我を負わせた。これに激高した大長政吉の弟・大長八郎(二代目山口組若衆)が、その日のうちに、切戸町の山口組事務所に殴り込んできた。田岡が大長八郎を日本刀で斬り殺した。同日、田岡は警察に自首した。同年2月27日、田岡は懲役8年の実刑判決を受け、服役した。同年、神戸市の荷役業者の鶴井組・広田寿太郎組長、酒井組・酒井新太郎組長、藤原組・藤原光次郎組長が兄弟分の盃を交わし、「鶴酒藤」を結成した。昭和13年(1938年)、山口登の舎弟・新居利治は、徳島県小松島市で、小天竜組を結成した。まもなく、大長一雄は山口組を去った。昭和15年(1940年)、山口登は、広田寿太郎、酒井新太郎、藤原光次郎と兄弟分の盃を交わした。広田寿太郎、酒井新太郎、藤原光次郎が拠点を横浜港に移すと、山口登は鶴酒藤神戸支部長となった。同年7月、広沢虎造が吉本興業に無断で下関・籠寅組(組長は保良浅之助)の企画による映画出演の誓約書を書いた。これに、吉本せいは立腹し、山口登に調停を依頼した。山口登は、下関で保良浅之助と交渉し、映画出演を白紙に戻させた。同年7月28日、浅草の浪花家金蔵は籠寅組幹部・山村周平の訪問を受け、「籠寅組で映画を作りたいのだが、広沢虎造を出演させたい」という申し出を受けた。翌日、浪花家金蔵は神戸に行き、山口登に相談した。山口登は「8月2日に、浪花家金蔵宅で、籠寅組と話し合いをしたい」と云う旨の電報を保良浅之助に打った。同年8月2日、山口登は東京・浅草の浪花家金蔵宅で籠寅組と話し合いを持った。このとき、ボディーガードに客分の中島武雄を連れていた。和解金として用意した、十円札で1000円の札束を胴巻に入れていた。籠寅組からは5人が臨席した。山口登は「広沢虎造を籠寅組には貸さない」と云う旨を伝えたが、籠寅組の5人に襲われた。中島武雄が日本刀で刺殺された。山口登は庭に出たが、日本刀やあいくちで18ヶ所の傷を受けた。ただ、胴巻の札束が刃を止め、一命を取り留めた。浪花家金蔵が浅草の地回りの一団を連れてきたために、籠寅組の刺客たちは退散した。昭和17年(1942年)10月4日、山口登は、この傷がもとで、死亡した。享年、41。
もうすぐ、卒業式・入学式のシーズン。だが、児童ポルノ法が改正されれば、小学校・中学校の入学式や卒業式、また、高校の入学式の写真を持っているだけで、「18歳未満の被写体が写っており、人によっては性的な写真に見える」という理由で逮捕される可能性がある。もちろん、ただ卒業式・入学式の写真を持っているだけで逮捕されたりはしないだろうが、日本の警察は、別件逮捕を日常的に行っていることを忘れてはならない。警察が、あなたを疑わしいと思ったら、卒業式・入学式の写真をたてに、「児童ポルノ法違反の容疑で逮捕」として別件で逮捕し、23日間拘留して事情を聞く、なんてことは普通に行われるようになるかもしれない。
なんてこといっても、訴求力はないんですよ!!
むしろ、「中国や北朝鮮などの反日勢力が自分たちに不都合な勢力を抹殺するのに使われる!!」と煽った方が訴求力があります!!
人権擁護法案の騒ぎを覚えていますか!? 国籍法改定の時の騒ぎを覚えていますか!?
人権擁護法案は、右派が騒ぎ立てた結果、4年以上も闇に葬り去られて再提出の動きはことごとくつぶされていますし、
国籍法も改定阻止にこそ失敗しましたが、法案提出後、審議が始まる直前の土壇場で猛然と追い込み、
数多くの国会議員やジャーナリストらを巻き込んだではないでしょうか!!
もうすぐ、卒業式・入学式のシーズン。だが、児童ポルノ法が改正されれば、小学校・中学校の入学式や卒業式、また、高校の入学式の写真を持っているだけで、「18歳未満の被写体が写っており、人によっては性的な写真に見える」という理由で逮捕される可能性がある。もちろん、ただ卒業式・入学式の写真を持っているだけで逮捕されたりはしないだろうが、日本の警察は、別件逮捕を日常的に行っていることを忘れてはならない。警察が、あなたを疑わしいと思ったら、卒業式・入学式の写真をたてに、「児童ポルノ法違反の容疑で逮捕」として別件で逮捕し、23日間拘留して事情を聞く、なんてことは普通に行われるようになるかもしれない。
もちろん、修学旅行の写真も、燃やすか消去しないと、児童ポルノ法が改正されたときに、すべて別件逮捕に使われる可能性がある。自分は関係ないと思っているかもしれないが、例えば、あなたが男性で、自宅の近くで児童に対する凶悪事件が起こったとしたら、とりあえず、現場周辺の男性全員を、卒業式・入学式・修学旅行の写真をたてに「児童ポルノ法違反」の疑いで別件逮捕して取調べする、なんてことは、普通に起こりうるはずだ。
児童ポルノ法の改正に、デジタルカメラなどを製造している電気・電子の大手がなぜ絡んでこないのか理解が出来ない。これらの企業は、よく、子供の運動会のビデオなどを取っているお父さんのCMなどを流して、自社のカメラ/ビデオカメラを買ってもらおうと腐心しているが、児童ポルノ法が改正されると、小学校の運動会の写真やビデオは、全て、児童ポルノに該当する可能性があるということになる。大勢の子供の写真・ビデオが、児童ポルノとして使用されるかもしれないからだ。逮捕されて人生台無しになる可能性がある、という記事が週刊誌に出るだけで、デジタルカメラの売上はがた落ちになるだろう。
電機業界の大手がもっと積極的に、児童ポルノ法の改正に反対してロビー活動を行うべきだ。日本のカメラは、世界的にも強いのだから。
DLは刑事罰がないってんだから民事だろ。著作権者がDLした人を訴えるときの根拠に出来るってことだよ。
ダウンロード違法化が閣議に持ち込まれて2010年施行予定らしい。急な話だなぁ。
「罰則なし」の意味がわからない。罰則がなくても、警察が逮捕することができれば、拘留はあるだろうし逮捕歴もついてしまうわけだから、かなり個人に対して実害が及ぶと思うのだけど、警察の逮捕とかは関係ない?
そもそも、警察が逮捕できる場合ってどういう場合?著作権法違反で逮捕された例はいくつかあるけど(原田ウイルスの時とか)、著作権法って本来民事の話だよね。原田ウイルスの場合は、たぶん、親告罪だから著作権者に申告してもらったのだろうけど、そもそも、警察って民事か刑事かにかかわらず、違法であれば逮捕できるものなの?
痴漢冤罪200人とかさすがにちょっと正当性を欠く数字だと思う。
ただ、そもそも「痴漢」とされたもの自体の立件に問題が多いのは事実で、そこは是正されなければいけないだろう。
第一、日本社会システムは本当に犯罪を犯したのかどうかもわからない段階で、裁判になった、拘留された、というだけで経歴に傷が付きすぎる。
もっと裁判は気軽に起こされなければならないし、裁判に対してもっとみんな気軽に構えなければいけない。
「ああ、なんか裁判らしいよ」
「えー、また裁判かよ。今度はなによ?」
「あいつらしいなおい。まぁしょうがない、とりあえずなんとかしとくか」
くらいのノリで十分で、最終的に痴漢であるという判決が出たときに始めて社会的制裁を受けるべきだし、その結論は「疑わしきは罰せず」の精神に基づいて行われなければならない。訴えられる事が致命傷になりかねないこんな世の中じゃポイズン。
なんだ、幕末時代の切った貼ったの時代の思想を今の自民党が引き継いでるとかトンデモぶちかましてたのはお前だったのか。
政党と無関係に、政治性とも無関係に、ピザ屋も含めてあらゆるビラを全部公平に逮捕するなら、まあ公平は公平だと思うよ?ww
ほんと、本題から逃げ回ってばかりだよな。こういうのしか味方に現れない共産党にはいささか同情するよ。
まあ、住民が通報すれば警察沙汰にはなるだろうな。しかし現実的に共産党や過激派崩れ以外はなかなかそういう事態にまで発展せんだろうよ。そもそもなぜ共産党ばかり逮捕されてるように見えると思う?そんだけ通報される割合が多いって事だよ。大概のビラ撒きはその場で注意したらさっさと引き下がるからその場で終息するんだが、共産党の場合はそれを無視したり、あまつさえ住民と口論になったりするようなのが多いから通報されるわけ。警察沙汰に発展した事例を調べてみ?殆どがビラ撒き禁止の張り紙を無視した常習者だったり、住民と諍い起こしたりしてるから。それに、似たような事やらかしてるエロチラシ配りや右翼崩れみたいなのも希に逮捕されてる。
この手の事案は、別に警察がマンションやアパートで待ち伏せしていて、ビラ撒きが一歩入った瞬間を取り押さえた、なんて物々しいものでも何でもない。住民や管理人が出て行けと言ったのに出て行かない、何度も何度も立ち入ろうとする、それに耐えかねて警察に通報、警官現着、なんだアカか、はいはい詳しくは署で聞きましょうねーという流れ。そしてとっつかまった奴はお定まりの黙秘。調書作成に素直に応じれば厳重注意程度ですぐに方面される可能性すらあるのに、わざわざ黙秘して拘留期間めいっぱいまで居座り続け、娑婆のお仲間は「ただの不法侵入なのに、異例の○○日間もの長期拘留による弾圧!」とかぶち上げて士気を高める、と。そして訴訟費用とかビラ作成とか名目つけてカンパをせびったり。拘留期限が切れて釈放されたら、そいつは「弾圧に耐えた同志」としてハクが付いたりするわけだ。事情を知らないアムネスティあたりから「良心の囚人」とか認定されたりしてな(笑)。
罰金を払えば開放されるから安易に罪を認めるわけ。
罪を認めた状態なの?じゃあ「けちった数十万」って何を指してるの?
たかだか目先の数十万をけちったがめに、将来数千万、数億を失うハメになる
という文脈からだと、すぐに認めて数十万の罰金を払えば(拘束も短いから)会社にもいちいちバレないところを、罰金を払うことをけちって認めずに拘束が長引いて、逮捕・拘束されたことが会社にバレた、という状況だと解釈したんだけど。
でも会社にバレても特にクビになってない、昇進の機会すらあるということから逮捕はされたけど不起訴になって特に問題視されてない状況だよねと書いたわけ。
やってませんと主張しても何らかの理由(前科があるとか)でそれが疑問視されて拘留が長引いたり裁判にも何度も出頭しなきゃいけなくて仕事にも影響がある状況だったら解雇はありうるし仮に仕事が続けられていたとしても昇進なんて望めないような状況だしそれでも昇進の話が出てくるなら逆にそこまで会社から必要とされてる信頼されてる存在ってことで、追い落としとか心配することないじゃん。
あなたがどういう状況を想定して論を立ててるのか分かんないよ。