はてなキーワード: 帰化とは
20090415134253の増田だけど。
うん、その判断はありだと思うんですよ。
ありだとしても、その判断の責任は日本政府が取らなきゃね。「日本国内に多数の在日がいる」って状況が生じた原因は日本政府が内地在住の朝鮮出身者の国籍を一方的に奪ったことにあるんだから。
国が別れちゃうんだもの、国籍だって何らかの基準で別れてもおかしくない。
そーだね。終戦時に内地に在住していた人の場合は、日本国籍を選択できるようにしておくとか。とりあえず日本国籍を与えておいて、「私は韓国人です」とか、「朝鮮人民共和国の公民です」とか申告して来た人だけ外国人扱いにしたりする手もあっただろうね。
そもそも、朝鮮の政府が誰だかよく分かってなかったり、内戦があったり、南北に分断されたりしたんだから、とりあえず日本人扱いにして、「この政府の国民になります」って言った人だけをその国の国民と認めるのが一番筋が通っていたと思うんだけど。
反発しない人も中にはいただろうから、その人には日本国籍を選択することを認めてあげれば良かったのに。
まあ、それはさておき、韓国朝鮮国籍から日本国籍にはなれないわけじゃないですよね。
帰化の手続きを取れば変われるのに変わらないということは、その人たちは自らの意思で
その国籍のままでいるわけで。
(希望してもオールオッケーじゃないらしいので、帰化できない理由がある人もいるだろうけど)
日本国内で、進んで「外国人」でいようとしている人たちなのに、なんでその国の人だからといって
特権を与えておく必要があるのか? という疑問があるわけです。
日本国籍を一方的に奪った当人である日本政府や日本人が言うと、説得力が薄いのだよ。
しかも、帰化するときに名字や名前を「日本人風」に変えるように指導したりもしてたって事情があるから更に説得力が薄い。(最近は止めたらしいが)
過去にどんな歴史があったとしても、その対象者に特権が与えられるのは心情的にわかるけれど、
その子孫までずっと特権持ちというのは変じゃないですか?
日本人のほとんどは、明治時代にたまたまご先祖様が日本に住んでたってだけの「歴史」を理由として、子孫である自分が国籍を得てる。だから、変じゃない。
例えば終戦時に(1)じいさんが日本にいて(2)じいさんは当時日本国民で(3)じいさんが日本で子ども作って日本で育てて(4)その子どもが日本で生活しなが子どもを生んだ場合、その子どもは日本で育って生活していいと思うんだけど。なんでダメなの?
強制的に連れて来た人を、なんでわざわざ強制的に帰すのよ。本人達に選択権をあげればいいじゃない。
日本に住む方がいいって言うかもよ?特に当時の朝鮮は全然安定してなかったんだから。
なんか、「在日は外国から日本にやって来た」と思ってない?そういう在日は「日本の一地域から日本の別の地域」に引っ越しただけの「日本人」だったんだよ。四国出身者が東京に引っ越すようなもの。
なんで日本が戦争に負けたら朝鮮半島に移動しなきゃいけないのよ。そのときいる日本に住み続けたいなら、住み続けさせればいいじゃない。
日本に来たい人には、一度帰国してからもう一度入国手続きを取ってもらう。
そうすることで、日本に「来たくないのに連行された」人たちの問題はなくなったでしょう。
日本に住んでて、日本に居続けたい人を、わざわざ不安定な朝鮮半島に送り返して再入国させるの?そんなめんどくさいことをする理由が「日本に『来たくないのに連行された』人たちの問題」が無いことにするためだけ?
優先順位間違ってるよ。
君のいう他の外国人と比べての優遇って何?
まさか特別在留許可があること?
帰化する気がないなら朝鮮(韓国)に帰れとか気安く言うけど、帰化するのも大変な上にそれこそ2、3世以後は生まれた時から生活基盤が日本にあるから「他の外国人」よりも自分の国籍がある国で暮らすのがより大変なんだよ。
在日に国籍がない理由は、戦後の日本国政府が「内地在住の日本帝国臣民でも、戸籍が朝鮮にある臣民は外国人ということにしよう」と決めたから。これによってその後日本で生まれた子孫も日本国籍も得ないことになった。
これが、戦後処理の一貫として仕方ない処理だったのか、それとも朝鮮人に対する偏見に基づく差別だったのかは議論の余地があるが。
うん、その判断はありだと思うんですよ。
国が別れちゃうんだもの、国籍だって何らかの基準で別れてもおかしくない。
全員日本人!ってしたら、もともとの朝鮮人からの反発もあるだろうし。
逆に言うと、内地に戸籍持ってきたら、元が何人であれ日本人だったんですかね?
そういや、終戦前後に内地にいなかった人たちって国籍どうなったんだろう?
純内地人で、中国台湾朝鮮にいた人たちは、現地人になっちゃったのかなあ。
まあ、それはさておき、韓国朝鮮国籍から日本国籍にはなれないわけじゃないですよね。
帰化の手続きを取れば変われるのに変わらないということは、その人たちは自らの意思で
その国籍のままでいるわけで。
(希望してもオールオッケーじゃないらしいので、帰化できない理由がある人もいるだろうけど)
日本国内で、進んで「外国人」でいようとしている人たちなのに、なんでその国の人だからといって
特権を与えておく必要があるのか? という疑問があるわけです。
過去にどんな歴史があったとしても、その対象者に特権が与えられるのは心情的にわかるけれど、
その子孫までずっと特権持ちというのは変じゃないですか?
国がなくなっちゃったとかなら仕方ないかなぁと思うんですけど。
個人的な考えで言わせてもらえば、日本は「強制連行」の人たちをすべて帰還させるべきでした。
自分で来た人たちには自分で帰ってもらうか、帰還事業で安価に帰ってもらう。
日本に来たい人には、一度帰国してからもう一度入国手続きを取ってもらう。
そうすることで、日本に「来たくないのに連行された」人たちの問題はなくなったでしょう。
もしくは、特別在留などの特別扱いは一代限りにすべきだったと思います。
今ではもう遅いですけれども。
http://anond.hatelabo.jp/20090414170900
前編でネットの嫌韓を批判されていたけど、在日と嫌韓って驚くほど似てるね(近親憎悪?)
で、いろいろツッコミたいけど手短に
子供には理想高く同じ民族で誇りを持って生きて欲しいと思うのはどの親も同じだと思うので否定はしないけど、
その為に他者を否定したり思い込みを吹き込むのはなんだかなあという気分。
「その為に他者を否定したり思い込みを吹き込む」のが嫌韓の皆さんが日夜やってることなんだけど
それを「なんだかなあ」程度でスルーできるなら君も嫌韓の素質十分w
帰化した途端「在チョンキメェwwwwwwwwww」とか言い出すかもしれない。
たぶん言い出すよ、皮肉抜きでそう思う
でもそのときは「元在日」っていう出自を明らかにしてやってくれ
その思考様式がとっても嫌韓的だねw
「どうかな」もなにも、現代の日本人(の多く)はそんなことに興味ないよ
スケール違うかもだけど、自分のことと異様にかぶっててびっくりした。いわゆる元GIDってヤツで、生まれた時は男とかいう扱いだったけれど、今はふつーの女としてふつーの生活してます。
名前とか戸籍とか、まぁ帰化に比べたら全然楽だと思うけど、手続きめんどくさかった。ちんこ取るのもそれなりに大変だったけど、あんなの手術だからお金貯めて我慢してれば終わる。世の中的なことの方がずっと面倒だった。がんばって学校出てるのに卒業証明書も「卒業時で」とか言われるし(戸籍変わったの卒業後だったから)、普通でも新卒ってのが重要な世の中なのに、一回過去を消すともうほんと世の中冷たかった。地縁・血縁もゼロになるし。根性で這い上がって、人並なポジションで仕事できるようになって、今めちゃくちゃ幸せやわ。
こんなのと比べられたらムカつくかもしれないけれど、面倒にめげず帰化がんばってちょ。
埋没いいよ。世の中に埋もれるって最高だよ。普通が一番だよ。
面白い文章だと思ったけど…
あれ、その流れで、外国人参政権みとめちゃうの?
在日特権について思ったことをだらだらと書いてみる。
通名は特権なのか。そうか。まあ日本の方々は大抵は本名のみを使って暮らされているからな。
私は通名を使って暮らしている。通園通学通勤全て通名利用。各種保険に年金に税金の支払いも通名。貯金も通名。
家族も親戚も友人も通名でしか私を呼ばない。免許証や外国人登録証明証などの公的な書類には本名と通名が併記されている。
自分の家族以外の在日との付き合いが無いので(親戚はほぼ帰化済みでもはや在日ではない)、
それ以外の他人である在日の方々がどうだかは知らんが、とりあえず自分は通名のみを使って暮らしてきた。
他界した祖父が付けてくれた大事な名。本名よりも先に付けられた通名。それは私の「本名」な感覚であり、今後通名を変える予定もない。
乱暴だが例えるなら、天空の城ラピュタの「シータ」が通名、「リュシータ・トエル・ウル・ラピュタ」が本名みたいな感じだ。数年単位で使わんし普段はほぼ忘れている。
そんな感覚だったので、通名だから何か犯罪を犯して隠れられる、などと考えたことがなかった。驚いた。
通名で報道される=偽名で報道される=いくらでも偽れる、ということなのだろうか。
そもそも犯罪目的で日本に住みついたならまだしも、普通に定住していて通名を使っている自分のような人の場合は、まず通名を変えようとすることなんて滅多にないんじゃないかと思う。
それに、通名は先述の通り、公的な書類などにも本名と共に併記されているので、今日明日とコロコロと変えることも出来ない。
親族で実際に変更した人がいるが、変更の際にはその理由や、新しい通称名の利用実績を役所へ提示する必要があるようだ。
よって、もし万が一私が法に触れる何かをしでかしたと仮定して、私の名前が社会に報道されるとしたら、
本名だけの場合家族にしかそれが誰だか分からないので、通名報道の方が世間様に対して分かりやすいと思う。他者にその名が私を示しているのだということが分かりやすいと思う。
まあ、一番はもちろん、本名+通名共々の報道だろうけれど。一番分かりやすい。
犯罪者の名を広く喧伝するのは、その意義上、世間に対し分かりやすくあるべきだと思う。
それにしても在日は税金優遇とかあるの?そんな優遇は受けたこと無い。詳しい人優遇の受け方教えて下さい(冗談です)。
各種税金は、この国に暮らし公共的な恩恵を受けている身として(道路も使うし夜道の街灯も有難い。警察の方の見回りも助かる)、支払う義務を負うのは当然と思っている。けっこう高くて毎月泣くけど。
年金もしかり。将来の自分の為だからな。義務は行使しておかないと、将来権利を主張できない。
なので個人的には、税金払っているから参政権云々というのはまた別の話じゃないかな、と思うわけで。
暮らしている国ではあるけれど、政治に一票を投じられないのは外国人である以上仕方のないこと。当たり前だ。
ああ!それももしかして特権なのかな。「投票日に投票へ行きましょう!」と強制されない特権だな。
投票日なのに大手を振って遊びに行ける!「行かなくても良い権利を有している」と言える!
……あほか。
#上記と直接関係ないけどちなみに。現在自分は帰化手続き中。面接も終わって結果待ち中。
ネット上で難しい難しい言われてたけど自分でやったら別に難しくはなかった。ただ面倒なだけで。時間がいる。
行政書士さんに数十万だかのお金を払ってやろうとされている在日の方は、もしお仕事とかでお忙しい方じゃなければ充分ご自身で可能だと思いますよ。
正直めんどくさい
ずいぶん昔に父方の家族とは袂を分かれてすでに帰化もしてるので
向こうみたいに解りやすい在日朝鮮人ではないからね
●中国共産党と蜜月の関係、国防費の米国への資金提供60億円は非難し追及する一方、常時、日本の主要都市に核弾頭向けている中国への4000億円ODAに関しては審議もせず
●社会保険庁は民主党の支持母体なのに自民党に責任押し付け責任逃れ&解体阻止
●日本の地形事情で9条改正しなければ国防が難しいこと知りながら、国民にデメリット伏せたまま自民党との対決姿勢の為に9条改正反対ポーズ
(9条が現行のままだと日本にミサイル発射される兆候を確認しても何もできず戦争が始まれば日本の国土が戦場になる可能性が極めて高い)
「民主党よりなんぼかマシだから」。
麻生不支持は、すなわちこれらの支持になってしまう。なのでおいそれと民主を支持できず、それ以外でまともな政権運営が出来そうなのは自民党だけ。
20年前に発生した殺人事件に、当時未成年だった当人が関わっていたという話が流れたのが原因で、殺人犯がタレントをやっているとは何事かという義憤に駆られた市民の苦情が殺到したという話である。
この話の問題点は、20年前に発生した殺人事件の加害者である少年と、タレントの名前の読みが一致し、同じ年齢で出身地も同じという事から、本人に違いないとなったという事である。
まぎらわしいのであるが、加害者である少年については、未成年であることから写真等も公表されず、氏名にしても非公式情報として出てきているだけである。これは、少年の犯罪者は更生する可能性が高く、情報を公開しないという事になっている為であるが、名前が同じで年齢も出身地も同じという他人に対して、このような形で被害が発生するという結果を招いてしまった。
そして、この問題の根本的に解決不能な点は、タレントが殺人犯ではないという事を証明することが、事実上不可能であるということである。
処分を受けていないことを証明しようとしても、そもそも、未成年の処分の履歴は、処分を受けた人が成人してから刑事被告にでもならない限り出てこない、タレントのブログに対し、不穏当な発言を書き込んだからという理由で逮捕されたり書類送検をされた、義憤に駆られた市民にしても、その罪状は不穏当な発言を書き込んだからというだけで、タレントが無実である事を証明していないのである。事実無根だからという理由で逮捕したのであれば、更生の為に情報を公開しないとしている少年法の建前とは違い、捜査機関は情報を握り、今も監視をしているから、タレントが無関係である事を知っていたという事になるからである。
義憤に駆られた市民が、処分を不服として裁判になった時において、検察側はたとえ殺人犯であっても不穏当な発言を浴びせるのは不適切であるという主張しか行えず、事実無根の誹謗中傷である事を主張できない。
書き込みをした側の、同姓同名、同年齢、同地域出身という共通点から、同一人物であると判断し、殺人犯がタレント活動をしている事は不適切であるから行ったとする主張とは噛み合わないし、この主張に白黒をつける事は、少年法の建前上、できない。つまり、法廷に持ち込まれても、困る話となってしまっているのである。
タレント側が損害賠償を求めるのであれば、少年法の規定から別人である事を証明できず、少年法を訴える事ができない以上、同姓同名で同年齢で同地域出身の殺人犯と当時の親権者に、被害を被ったと主張しなければならない。
たとえ少年といえども、計画的に殺人を行ったのであれば、それは更生の対象とはしないという殺人罪の厳罰化が必要であろう。移民や特永の排斥や帰化の原則廃止、官報の脱紙完全インターネット化(cf.[2008.3.16])と並んで、やっていて当然の事である。飲酒運転の厳罰化よりも、はるかに重要なことなのだが、必要性を感じていないのであろう。国民の皮膚感覚と、永田町・霞ヶ関とでは、ズレがあるのだ。
国籍法改定問題のもう一つの争点は二重国籍容認の是非なのですが、
こればかりは、たとえ日本で騒いだところで阻止のしようがないと思います。
韓国は2007年10月現在、日本と同じように20歳以前に出生などにより国籍取得の場合満22歳になる前、20歳以降に他国国籍を取得した場合は取得より2年以内にどちらかの国籍を放棄することと、韓国籍を取得した外国人は取得より6ヶ月以内に元の国籍を放棄することを法で決めている。しかし、専門家や優秀な人材の国外流出を防ぐことを目的として、「兵役を終えた韓国人」と「専門知識を持つ外国人」「200万ドルを韓国へ寄付した外国人」などに限り、制限的に多重国籍を許容する方向で調整している。
今、韓国の国籍法がどういう状態なのか、私は存じませんが、もし中国や韓国で二重国籍が容認されたら、
日本でどんなに二重国籍反対と騒ぎ立てても意味はないと思います。
日本国籍と他の国の国籍の二重国籍を持っている外国人がいるとします。
その他の国が二重国籍を容認し、どちらかの国籍を放棄する必要がない制度を定めているのであれば、
よって、日本人が外国に帰化する場合は日本国籍を放棄しなければなりませんが、
外国人の場合は、その人の母国の制度によっては、放棄する必要がないんです。
まあ、とにかく外国が二重国籍を容認すれば、日本はどうしようも無くなってしまうのではないかというのが
私の考えですね…
国籍法反対派は気付いているのでしょうか?
読んでみたが、日本に住んでる外国人にも日本国民と同じ(一部を除く)自由を認めるべきというのであれば、別に国籍を取得させなくてもいいような気がするんだよね。これって、日本に帰化しなくても同等の権利が与えられますよーという趣旨の話だろう?それがどうして「審査無し罰則無しでジャンジャンバリバリ日本国籍取れますよー」という話になったんだろう。
つくづく感じるが、こういった議論はとことん表沙汰にすべきだよなあ。世間一般の感覚と乖離した学者連中が屁理屈こねて、それが判例に影響を与え、法律に影響を与え、世間一般に影響を与えていく構図に見える。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
っていう論理がいまいちよくわからない。どこの国籍になろうが本人の勝手では?
たとえ二重国籍であっても、すごい人が日本国籍を持ってると何かうれしいんだろうか。
逆に、その人が日本出身である、ということだけでは喜べないのだろうか。
なぜ国籍を変えたのか、というと「日本で研究活動をする環境が(米国よりも)よくなかったから」じゃないんだろうか。
国籍を変えた方が都合がいいから、変えたんだろう。
もし、南部氏が帰化した当時から二重国籍が認められていて、日本の国籍を持ってノーベル賞を受賞したとしても、日本が彼の研究活動に与えた貢献は変わらないし。
単純に考えたら、
となるんじゃ? 日本国籍の日本人にノーベル賞級の研究をさせたいなら、だけど。
他国の国籍を取っても日本国籍を失わないことが、研究環境に大きく資するのかな?
日本人「ノーベル賞受賞おめでとうございます。日本国民として鼻が高いです」
受賞者「(あんたらが何をしてくれたってんだよ……)ありがとうございます」
多分、母親は納得していないと思う。でも、私の決意が固い事に気がついているから、諦めたんだろう。
こうやって、自己を主張するのは間違っているのかとちょっと悩んでいたりする。
職場ではニックネームで呼ばれているので、苗字が変わったところで特に影響はない。
私は、韓国という国が嫌い。
その血が流れている事に嫌悪感すら感じる。
日本が好きだし、日本語という美しい言葉が好きだし、日本人が好きだ。
でも、名前だけはどうしても譲れなかった。
「名前は記号で、呪いでもあって、ヤなら変更できるよー」みたいに書こうと思って「名前の変更許可申立書」でググってみたのですが、手続き難しいですね。当たり前か。
あとは、【帰化申請】帰化申請のよくある質問/帰化申請や永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所を見てみると、判例によると難しい(意訳)って記述が。記事に書かれた通り、一生に一度の機会だったとして、その名前を背負って生きるのはご自身なんだから、名乗りたい物を、愛着がある物を選ぶのがいいんじゃないかなぁ。ご家族との関係分からないけど、親子だから、10年単位で時間かけて、だんだん慣れてもらうことも(諦めてもらうことも)できるんじゃないかなぁ。
ドキッとしたのは、韓国嫌いだよって言葉。逆に、ホッとしたのは職場での人間関係がよさそうに見えること。
なんにしろ、「譲れない」ものがあることは素晴らしいと思う。決断、お疲れ様でした。
http://anond.hatelabo.jp/20081009124744
ありがとうございます。
単なる歳ですから。
33歳がもういい年齢なのはわかっているよ。
でも、30代になっても恋愛はするし、
全方位的にモテてちやほやされたいとかじゃなくて
単に恋人がほしいって思うのもおこがましいものなのかな?
全体からウザさが醸し出されてる気がする。
具体的にどう変えればいい?
なんで離婚したの?
前夫が失業して2年ぐらいはわたしが働いて生計を立てていたのだけど
お酒を飲んで暴力を振るうようになったので離婚に踏み切ったの。
慣れない上に言葉が不自由な日本の生活がつらかったみたいだし、
帰化も考えていなかったからそれ以上無理に日本に引き留められなかったよ・・・。
ちなみにわたしはもうVISAの関係でアメリカに住みながら永住権取得を待つことは不可能です。
33歳が恋愛!ってモードだって思うと,「結婚」という言葉が頭から離れないよ。
いくら結婚する気はあんまりないって言われてもね。
こういう、「結婚はどっちでもいい」みたいな言い方をしてるタイプに限って、いざ恋人が出来て付き合い始めると、結婚結婚結婚って言い始めるよね。
どちらかというとこれまでは男の人の方が結婚を強く意識していて
わたしがびっくりして逃げてしまう、というパターンばかりだったかも。
いきなりプロポーズしてくる人とかいたし。
経済的に自活が難しい女性はそういう傾向があるかもしれないけれど
正直結婚するって今のわたしにとっては自由も時間も奪われることだから
それなりの時間を一緒に過ごした上で本当に一緒にいたいな、って
心から思える相手じゃない限り、あまり積極的ではない。
好きになる相手にどれだけ本気かが見えない気がする。
実はこれ、今まさに好きな人から言われました・・・すごいね、核心ついてる。
恋愛だけじゃなくて人間関係全般においてすごい淡泊でクールだと言われる。
その人のことを考えると胸が苦しくて、何も手につかなくて、ご飯ものどを通らなくて、
なんだか雲行きがあやしい時は涙が出ちゃって、会えた時にはすっごい嬉しくてハッピーなんだけど、
それでも「好き」が伝わらないんだ。
言葉でも好きって言っているし、苦手なメールも何度も自分から送っているし、
それなりの言動はしているつもり。
でも、本当に好きだから何度もメールを送りつけてうざがらせてはいけないと思うし、
電話とかも気が引けてできないし、相手の都合を考えずに強引にデートに誘ったりできない。
来年3月まで仕事が忙しいって言われるってことはもうダメなのかな?
わたしならどんなに忙しくても好きな相手に誘われたら時間作っちゃうもんなぁ。
それでもデートすると手をつなぐどころかすごいスキンシップするし、
お互いに「また会おうね」ってメールし合うし、なんかもう本音はどこなのよー!!
セックスはしていないんだけど、「やれそう」って思われているだけなのかな。
●日本の国家主権を他国に委譲すること唱える岡田克也のような勢力が党内に潜伏
●角田や近藤のように金正日が拉致問題を認めた時期に朝鮮総連から献金受け取ってる議員がいる(角田の息のかかった群馬県大田市は朝鮮総連関連の施設は非課税)
●成立すれば反日国家の人間でも首相になれる事を隠しながら外国人参政権推奨
●証拠がないにも関わらず党利党略の為だけに慰安婦の強制はあったとし日本を貶める輩が多数所属
●過去の言動を統括すると中国と韓国に終えてる戦後補償を再度行う可能性大(資金の出所は日本人の税金)
●中国共産党と蜜月の関係、国防費の米国への資金提供60億円は非難し追及する一方、常時、日本の主要都市に核弾頭向けている中国への4000億円ODAに関しては審議もせず
●社会保険庁は民主党の支持母体なのに自民党に責任押し付け責任逃れ&解体阻止
●日本の地形事情で9条改正しなければ国防が難しいこと知りながら、国民にデメリット伏せたまま自民党との対決姿勢の為に9条改正反対ポーズ
(9条が現行のままだと日本にミサイル発射される兆候を確認しても何もできず戦争が始まれば日本の国土が戦場になる可能性が極めて高い)
●朝鮮人帰化人で拉致問題も邪魔した福島瑞穂、辻元清美が所属する社民党と連立
●在日コリアの利権の為に手を挙げた朝鮮日報日本支社長の白真勲氏を参院選で擁立
他にも沢山あるが割愛する。
愁嘆のほうの増田です。
うちは、いわゆる「同和地区」と親の代から離れて暮らしてるから
同和利権とかは受けることがまったくなかった。
そのときは「うちが差別受けてないのに、あほちゃう」とオモタ。
でも、何の屈託もなく差別できる人間が親しい人だということに戦慄したよ。
その人には結局なんも言えなかった。
家族と離れるのはめちゃ辛いというのが昔からの実感であったから。
今の私は、本籍地も父親の籍なので一目では全くわからない。
でも、役所で1万円ぐらい掛けたら明治からの戸籍が全部辿れる。
しかも、「うちはそれをしっかりする」と誇らかに言われた。
帰化した人の戸籍や明治に平民とされた人には戸籍にばっちりその旨が載るらしい。
アメリカとかは全部出生証明書で済むのに。