2007-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20070529030021

判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。

この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザでないと言っている。

だからアウトだと。

たとえユーザしか利用できないようになっているとしても、ね。

認証を何だと思っているんだろう?一面的な見方しかしていないのはどっちかな?

一方、一般ストレージサービスは、陽に著作権に触れていない所が活路。

ストレージサービスをやってる会社は、ユーザが他人の著作物ストレージサービスに置くことを許すことはできない。

ユーザが正当に得たもので、自分しか使わないとしてもね。

カラオケと同じと言われるのは、いくらなんでも無理があるだろう。「カラオケ法理」を適用したくなる気持ちもわかるけどね。

記事への反応 -
  • 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 -...

    • そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...

      • 判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...

        • 判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...

      • 被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...

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