2007-05-29

Re:Re:どこが「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決

http://anond.hatelabo.jp/20070529030212

すみません、眠くて殆ど上記エントリーを読んでません。

エントリーへのレスとなるかは分かりませんが、元記事のブログの別の記事内のコメントで前エントリーについて少し書いているのでそちらを参照ください。

http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html

(僕のコメントは冬という名前のコメントです、因みに冬は通りすがりの通をもじったりやらなにやら。)

コメントの流れとしては、「JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービスではありません。」→「「MYUTAを経由するコンテンツの大半はJASRAC管理」ということを原告(MYUTA)が認めちゃっているので、今回の判決は非常に狭い範囲を対象としています」という流れだと思います、まぁそういう判決内容であるならそうなのかなとは思いますが、原告・被告の主張を基にしての判決事実を基にした判決からやや外れるんじゃないかなという判決自体の妥当性に疑問が出てくるんですが、その辺の話は前エントリーの「本サービスのみに特化した」という話からずれるし、僕も人様のブログで議論するのはマナー的に気が引けるのでそろそろ寝ておこうかなという感じです。

眠いので変な事書いてたら申し訳無いです、何か上手い事読み取っておいて下さい。

記事への反応 -
  • 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 -...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...

      • 被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...

    • そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...

      • 判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...

        • 判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...

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