2007-05-29

Re:Re:どこが「本サービスのみに特化した」極めて穏

元記事のエントリーでのコメントを見ました。

http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/myuta_f980.html

JASRACの管理外の音楽著作物のみを扱うストレージサービス」だったら、どういう判決になったのか。

興味深いけど、難しい問題だと思います。個人的には侵害にはならないのではと思いますけども。


この元記事のエントリーで、たさんが書かれたコメントに、なるほどと思いましたので、こちらで引用させていただきます。

今回の判決に限って言えば、「著作権の一部が消尽した著作物の複製物の所有者(ユーザー)が、当該複製をAという媒体からBという媒体に、自らが利用するために複製しようとする」行為を支援する者が「権利侵害に相当」と認定されたものであり、これに対して疑問を持つ人々がなすべきことは、

 ・法解釈としては多分正しい

 ・でも社会規範として正しいのか?

 ・ということは、現行法またはその解釈がおかしいのでは?

という論を張ることです。

記事への反応 -
  • 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 -...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...

      • 被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...

    • そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...

      • 判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...

        • 判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...

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